公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

[表示中の法令・QA等]
LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
事務連絡

LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について (事務連絡)

発出日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
事務連絡
令和8年4月21日
 
 
 
都道府県介護保険主管課(室)
市町村介護保険担当課(室)
介護保険関係団体
 
 御中
 
 
厚生労働省老健局
老人保健課
高齢者支援課
認知症施策・地域介護推進課
 
 
LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
 
 
介護保険行政の円滑な実施につきましては、日頃から御尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
令和8年4月から介護情報基盤の稼働が開始したことに伴い、科学的介護情報システム(以下「LIFE」という。)については、令和8年5月11日から公益社団法人国民健康保険中央会において運用されることとなります。
つきましては、運営主体の移管に伴い事業所・施設で必要となる対応について、下記のとおりお示しするとともに、LIFEに様式情報の提出が必要な加算(以下「LIFE関連加算」という。)に関する令和8年5月以降の取扱いについて、別添のとおりQ&Aを送付します。
各都道府県・市区町村におかれましては、内容を御了知の上、管下事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきようお願いします。また、介護保険関係団体におかれましては、会員事業所等への周知についてご協力を賜りますようお願いします。
 
 
 
1.事業所・施設において必要な作業等について
現在、厚生労働省が運用しているLIFE(以下「厚労省運用LIFE」という。)を利用している事業所・施設は、LIFE関連加算を継続して算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの期間(以下「移行期間」という。)に、公益社団法人国民健康保険中央会が運用するLIFE(以下「国保中央会運用LIFE」という。)への移行作業が必要です。
令和8年5月サービス提供分以降のLIFEへの様式情報の提出は、原則、国保中央会運用LIFEへの移行を完了した上で、国保中央会運用LIFEに提出をお願いします。この場合においては、国保中央会運用LIFEに利用者情報の登録が必要であるため、御留意願います。
ただし、移行期間において、国保中央会運用LIFEへの移行が完了していない事業所・施設は、厚労省運用LIFEへ様式情報の提出を行っても差し支えないこととします。
 
具体的な作業内容は、下記リンク先のマニュアル一覧に掲載しております「移行ガイド」を参照ください。
・マニュアル一覧URL
 
2.LIFEへの新規利用申請期間について
厚労省運用LIFEへの新規利用申請は令和8年4月22日19:00までに限り受け付けています。
以降の新規利用申請は、令和8年5月11日から国保中央会運用LIFEにおいて受け付けます。
 
・国保中央会運用LIFEの新規利用申請受付開始予定日時
令和8年5月11日(月) 午前9:00頃
 
・国保中央会運用LIFEアクセス先URL
 
3.問い合わせ先について
本事務連絡の内容についてお問い合わせがございましたら、厚労省運用LIFEの「お問い合わせの方へ」からヘルプデスクへご連絡をお願いします。当該ヘルプデスクへのお問い合わせは令和8年7月31日まで受け付けております。
 
【お問い合わせ先】
<本事務連絡全般について>
・厚労省運用LIFE ヘルプデスク
 
移行作業後、又は令和8年8月1日以降のお問い合わせにつきましては国保中央会運用LIFEの「お問い合わせの方へ」からヘルプデスクへご連絡をお願いします。
 
【お問い合わせ先】
<移行作業後の事業所・施設、令和8年8月1日以降>
・国保中央会運用LIFE ヘルプデスク
 
 

 
 
別添
 
LIFEの移管に係るLIFEへの様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A
 
【全サービス共通】
〇令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
問1 加算の算定に当たって、厚生労働省への情報の提供が求められているが、国保中央会運用LIFEへの移行後は、厚生労働省への様式情報の提出はできなくなる。情報の提出先は、公益社団法人国民健康保険中央会とし、国保中央会運用LIFEに情報を提出することとして差し支えないか。
(答)
貴見のとおり。
 
問2 厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行に伴い、LIFEへ提出する様式情報の変更はあるか。
(答)
提出する様式情報の変更はない。
 
問3 LIFEへの情報提出頻度については、サービスの利用を開始した日の属する月から少なくとも3月ごととなっているが、厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行に伴い、様式情報の提出頻度の考え方は如何。
(答)
情報提出頻度の少なくとも3月ごとの考え方については、移行前、厚労省運用LIFEに最後に提出した月から起算して差し支えない。
ただし、ADL維持等加算の取扱については問6~問9を参考にされたい。
 
問4 厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行に伴い、厚労省運用LIFEへ既に提出している様式情報は、再度国保中央会運用LIFEへ提出が必要か。
(答)
厚労省運用LIFEへ既に提出している様式情報については、国保中央会運用LIFEへ再度提出する必要はない。
ただし、移行作業を実施した日の属する月のサービス提供分については、移行後国保中央会運用LIFEへの様式情報の提出が必要である(※)。
※例えば、令和8年5月サービス提供分に係る様式情報の提出を厚労省運用LIFEにて一部の利用者で実施し、国保中央会運用LIFEへ移行作業を実施した場合は、国保中央会運用LIFEへ令和8年5月サービス分の情報について令和8年6月10日までに利用者全員の様式情報の提出が必要となる。
 
【全サービス共通】
○LIFEの新規利用申請について
問5 現在厚労省運用LIFEを利用しているが、令和8年5月11日以降に国保中央会運用LIFEを利用する際、改めて国保中央会運用LIFEへの新規利用申請を行う必要はあるか。
(答)
現在、厚労省運用LIFEを利用している事業所・施設については、国保中央会運用LIFEへの移行作業を完了すれば利用することができるため、国保中央会運用LIFEへの新規利用申請の必要はない。
 
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて
問6 科学的介護情報システム(LIFE)について、厚労省運用LIFEから、令和8年5月11日から国保中央会運用LIFEに移管するところ、当該加算を取得しようとする評価期間中であるにもかかわらず、国保中央会運用LIFEでADL利得の算出ができない。この場合、ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためにはどのような対応が必要か。
(答)
介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携し、評価対象期間中に評価した全てのADLとその評価に基づく値(以下「ADL値」という)を国保中央会運用LIFEに登録することで、ADL利得を計算し、算定する。
 
問7 介護ソフトを導入していない等で、介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携ができない。この場合、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の取扱い如何。
(答)
介護ソフトを使用していない場合等で、介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携ができない場合であって、移行作業日前月にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合においては、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、ADL利得にかかわらず、移行作業日前月に算定しているADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を継続して算定することが可能である(図1)。ただし、この場合においても、国保中央会運用LIFEへの移行作業後のADL値は、国保中央会運用LIFEに登録する必要があることに留意すること。
 
(図1) 介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEと連携ができない場合であって、移行作業日前月にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合
●:ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定あり
〇:●と同じ加算が算定可能
※ 国保中央会運用LIFEへの移行作業以降、国保中央会運用LIFEへADL値を登録する必要があることに留意すること
 
国保中央会運用LIFEへの移行作業日前月
国保中央会運用LIFEへの移行作業後〜
令和9年3月
 
問8 介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携ができず、令和7年度における加算の算定実績もない。この場合、令和8年度において、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するにはどのような対応が必要か。
(答)
評価対象期間の全てのADL値を国保中央会運用LIFEへ登録することで、ADL利得の計算が可能であり、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が可能となる。
また、移行作業日前月時点で厚労省運用LIFEでの評価対象期間が7か月以上ある場合には、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、移行作業日前月までに厚労省運用LIFEで計算したADL利得に応じて、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図2)。ただし、この場合においても、国保中央会運用LIFEへの移行作業後のADL値は、国保中央会運用LIFEに登録する必要があることに留意すること。
 
(図2) 介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEと連携ができない場合であって、移行作業日前月で厚労省運用LIFEでの評価対象期間が7か月以上ある場合
〇:移行作業日前月までに厚労省運用LIFEで計算したADL利得に応じて、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が可能
※ 国保中央会運用LIFEへの移行作業以降、国保中央会運用LIFEへADL値を登録する必要があることに留意すること
 
 
問9 令和8年度5月以降にADL維持等加算を算定する際に、現在評価しているADL値でADL利得を計算すると、算定区分がADL維持等加算(Ⅰ)からADL維持等加算(Ⅱ)へ区分が変わる見込みであるが、どのような対応が必要か。
(答)
評価対象期間の全てのADL値を国保中央会運用LIFEへCSV連携または直接入力により入力することでADL利得の計算が可能であり、ADL維持等加算(Ⅱ)の要件を満たす場合には、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定が可能である。
ただし、CSV連携ができない場合であり、移行作業日前月時点で厚労省運用LIFEでの評価対象期間が7か月以上ある場合には、厚労省運用LIFEでADL利得を計算し、ADL利得に応じて、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図3)。この場合においても、国保中央会運用LIFEへの移行作業後のADL値は、国保中央会運用LIFEに登録する必要があることに留意すること。
 
(図3)介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEと連携ができない場合であって、移行作業日前月時点で厚労省運用LIFEでの評価対象期間が7か月以上ある場合
〇:移行作業日前月までに厚労省運用LIFEに登録したADL値でADL利得を計算し、ADL利得に応じて、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定が可能
※ 国保中央会運用LIFEへの移行作業以降、国保中央会運用LIFEへADL値を登録する必要があることに留意すること
 
 
ページトップへ