公益社団法人 全国老人保健施設協会 法令・Q&A検索システム  全老健介護保険制度情報サービス

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令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて

令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて

発出日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
質問 LIFEへの情報提出頻度については、サービスの利用を開始した日の属する月から少なくとも3月ごととなっているが、厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行に伴い、様式情報の提出頻度の考え方は如何。
回答
情報提出頻度の少なくとも3月ごとの考え方については、移行前、厚労省運用LIFEに最後に提出した月から起算して差し支えない。
ただし、ADL維持等加算の取扱については問6~問9を参考にされたい。
QA発出時期、文書番号等 2026.4.21
介護保険最新情報Vol.1495
事務連絡
LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
別添「LIFEの移管に係るLIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A」
番号 3
 
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