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令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて
発出日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) |
|---|---|
| 項目 | 令和8年5月以降にLIFEへの様式情報の提出が必要である、科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)、リハビリテーションマネジメント加算(ロ)・(ハ)、介護予防通所・訪問リハビリテーションの12月減算、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、理学療法及び作業療法注6並びに言語聴覚療法注4に掲げる加算、理学療法及び作業療法注7並びに言語聴覚療法注5に掲げる加算、短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ)、栄養マネジメント強化加算、栄養アセスメント加算、口腔衛生管理加算(Ⅱ)、口腔機能向上加算(Ⅱ)及び(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ、褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理(Ⅱ)、排せつ支援加算、自立支援促進加算、かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)、薬剤管理指導の注2の加算の取扱いについて |
| 質問 | 厚労省運用LIFEから国保中央会運用LIFEへの移行に伴い、厚労省運用LIFEへ既に提出している様式情報は、再度国保中央会運用LIFEへ提出が必要か。 |
| 回答 |
厚労省運用LIFEへ既に提出している様式情報については、国保中央会運用LIFEへ再度提出する必要はない。
ただし、移行作業を実施した日の属する月のサービス提供分については、移行後国保中央会運用LIFEへの様式情報の提出が必要である(※)。
※例えば、令和8年5月サービス提供分に係る様式情報の提出を厚労省運用LIFEにて一部の利用者で実施し、国保中央会運用LIFEへ移行作業を実施した場合は、国保中央会運用LIFEへ令和8年5月サービス分の情報について令和8年6月10日までに利用者全員の様式情報の提出が必要となる。
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| QA発出時期、文書番号等 |
2026.4.21 介護保険最新情報Vol.1495 事務連絡 LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について 別添「LIFEの移管に係るLIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A」 |
| 番号 | 4 |
