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令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて

令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて

発出日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて
質問 科学的介護情報システム(LIFE)について、厚労省運用LIFEから、令和8年5月11日から国保中央会運用LIFEに移管するところ、当該加算を取得しようとする評価期間中であるにもかかわらず、国保中央会運用LIFEでADL利得の算出ができない。この場合、ADL 維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定するためにはどのような対応が必要か。
回答
介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携し、評価対象期間中に評価した全てのADLとその評価に基づく値(以下「ADL値」という)を国保中央会運用LIFEに登録することで、ADL利得を計算し、算定する。
QA発出時期、文書番号等 2026.4.21
介護保険最新情報Vol.1495
事務連絡
LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
別添「LIFEの移管に係るLIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A」
番号 6
 
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