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令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて
令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて
令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて
発出日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
| サービス種別 | 00 新規(未分類) | ||||
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| 項目 | 令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて | ||||
| 質問 | 介護ソフトを導入していない等で、介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携ができない。この場合、ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の取扱い如何。 | ||||
| 回答 |
介護ソフトを使用していない場合等で、介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEとCSV連携ができない場合であって、移行作業日前月にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合においては、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、ADL利得にかかわらず、移行作業日前月に算定しているADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を継続して算定することが可能である(図1)。ただし、この場合においても、国保中央会運用LIFEへの移行作業後のADL値は、国保中央会運用LIFEに登録する必要があることに留意すること。
(図1) 介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEと連携ができない場合であって、移行作業日前月にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合
●:ADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定あり
〇:●と同じ加算が算定可能
※ 国保中央会運用LIFEへの移行作業以降、国保中央会運用LIFEへADL値を登録する必要があることに留意すること
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| QA発出時期、文書番号等 |
2026.4.21 介護保険最新情報Vol.1495 事務連絡 LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について 別添「LIFEの移管に係るLIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A」 |
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| 番号 | 7 |
