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令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて

令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて

発出日:令和8年4月21日
更新日:令和8年4月21日
サービス種別 00 新規(未分類)
項目 令和8年度にADL維持等加算を算定する場合の取扱いについて
質問 令和8年度5月以降にADL維持等加算を算定する際に、現在評価しているADL値でADL利得を計算すると、算定区分がADL維持等加算(Ⅰ)からADL維持等加算(Ⅱ)へ区分が変わる見込みであるが、どのような対応が必要か。
回答
評価対象期間の全てのADL値を国保中央会運用LIFEへCSV連携または直接入力により入力することでADL利得の計算が可能であり、ADL維持等加算(Ⅱ)の要件を満たす場合には、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定が可能である。
ただし、CSV連携ができない場合であり、移行作業日前月時点で厚労省運用LIFEでの評価対象期間が7か月以上ある場合には、厚労省運用LIFEでADL利得を計算し、ADL利得に応じて、移行作業月から令和9年3月までの間に限り、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定を行うことが可能である(図3)。この場合においても、国保中央会運用LIFEへの移行作業後のADL値は、国保中央会運用LIFEに登録する必要があることに留意すること。
 
(図3)介護ソフトからCSVファイルを出力して国保中央会運用LIFEと連携ができない場合であって、移行作業日前月時点で厚労省運用LIFEでの評価対象期間が7か月以上ある場合
〇:移行作業日前月までに厚労省運用LIFEに登録したADL値でADL利得を計算し、ADL利得に応じて、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定が可能
※ 国保中央会運用LIFEへの移行作業以降、国保中央会運用LIFEへADL値を登録する必要があることに留意すること
 
QA発出時期、文書番号等 2026.4.21
介護保険最新情報Vol.1495
事務連絡
LIFEの厚生労働省から公益社団法人国民保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について
別添「LIFEの移管に係るLIFE への様式情報の提出が必要な加算に関するQ&A」
番号 9
 
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