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その他の日常生活費

その他の日常生活費

発出日:平成12年3月31日
更新日:平成12年3月31日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 その他の日常生活費
質問 事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。
回答 事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定されるもの(例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参加する定例行事)における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することはできないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの(例えば、習字、お花、絵画、刺繍等のクラブ活動等の材料費)に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生活費」に該当する。なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定されるサービスの提供の範囲を超えるもの(例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供する材料等や、希望者を募り実施する旅行等)に係る費用については、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。
QA発出時期、文書番号等 12.3.31事務連絡
介護保険最新情報vol.59  
その他の日常生活費に係るQ&Aについて
番号 8
 
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