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緊急時訪問介護加算

緊急時訪問介護加算

発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 11 訪問介護事業
項目 緊急時訪問介護加算
質問 緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
回答 緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
① 指定訪問介護事業所における事務処理
・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
② 指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)
QA発出時期、文書番号等 21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
番号 31
 
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