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特別管理加算
特別管理加算
特別管理加算
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 | 13 訪問看護事業 |
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項目 | 特別管理加算 |
質問 | ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 |
回答 | 経皮経肝胆管ドレナージチューブなど留置されているドレーンチューブについては、留置カテーテルと同様に計画的な管理を行っている場合は算定できる。ただし、処置等のため短時間、一時的に挿入されたドレーンチューブについては算定できない。なお、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスの特別管理加算についても同様の取扱いとなる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
番号 | 28 |