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40分以上のサービス提供にかかる報酬算定
40分以上のサービス提供にかかる報酬算定
40分以上のサービス提供にかかる報酬算定
発出日:平成21年4月17日
更新日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 | 14 訪問リハビリテーション事業 |
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項目 | 40分以上のサービス提供にかかる報酬算定 |
質問 | |
回答 |
短期集中リハビリテーションにおいては、一日に40分以上のサービス提供を週に2日行った場合算定できることとしているため、ご質問のような算定は行うことができない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて削除を行った。 |
番号 | 18 |