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旧一部ユニット型施設・事業所の加算の取扱い

旧一部ユニット型施設・事業所の加算の取扱い

発出日:平成23年9月30日
更新日:平成23年9月30日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 旧一部ユニット型施設・事業所の加算の取扱い
質問 一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えればよいか。
回答 算定要件として専従の職員配置を求めている加算については、当該職員が双方の施設・事業所を兼務している場合には算定できない。
また、例えば「看護体制加算」など入所者数・利用者数に基づいた必要職員数を算定要件としている加算については、双方の入所者数・利用者数の合計数に基づいて職員数を算出するものとする。
QA発出時期、文書番号等 23.9.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.238
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて
番号 6
 
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