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同一建物居住者

同一建物居住者

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成30年3月23日
サービス種別 15 居宅療養管理指導事業
項目 同一建物居住者
質問 以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合
③ 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
回答 いずれの利用者に対しても「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定する。
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.629
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 50
 
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