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介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:栄養改善加算)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:栄養改善加算)
介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:栄養改善加算)
発出日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
更新日:平成18年3月22日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:栄養改善加算) |
質問 | (栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。 |
回答 | 介護保険施設及び介護予防通所介護・通所リハビリテーションのいずれのサービス提供にも支障がない場合には、介護保険施設の管理栄養士と介護予防通所介護・通所リハビリテーションの管理栄養士とを兼務することは可能である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリテーションにおける栄養改善加算についても同様の取扱いである。) |
QA発出時期、文書番号等 |
18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 31 |