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指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い

指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い

発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 16 通所介護事業
項目 指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い
質問 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
回答 1 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数には、第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))の利用者数は含めず、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数にも含めない。
2 指定通所介護と第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)を一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数に第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)の利用者数を含めて計算し、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数に含めることになる。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
番号 51
 
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