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指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 16 通所介護事業 |
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項目 | 指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス |
質問 | 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。 |
回答 |
(通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護共通) 届出及び事故報告については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)を見直し規定したものであるため、届出を行わない場合や事故報告を行わなかった場合には、指定通所介護事業所の運営基準違反となる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 64 |