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リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算
発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | リハビリテーションマネジメント加算 |
質問 | 介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施していた事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅への訪問を行う必要があるのか。 |
回答 | そのとおり。ただし、平成24年3月31日以前に介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者については必ずしも行わなくてもよい。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について |
番号 | 14 |