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短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算
発出日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
更新日:平成24年3月30日
サービス種別 | 17 通所リハビリテーション事業 |
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項目 | 短期集中リハビリ実施加算・個別リハビリ実施加算 |
質問 | 起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。 |
回答 | 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である40分以上の個別リハビリテーションを実施することにより、同時に2回分の個別リハビリテーション実施加算を算定する要件を満たすこととなる。 |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について |
番号 | 15 |