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短期集中リハビリテーション実施加算

短期集中リハビリテーション実施加算

発出日:平成21年4月17日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 17 通所リハビリテーション事業
項目 短期集中リハビリテーション実施加算
質問 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、通所リハビリテーション事業所の医師が算定要件を満たしておらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を定期的に行った場合、算定は可能か。
回答 算定できない。本来、通所リハビリテーション事業所がサービスを提供するに当たっては、通所リハビリテーション計画を作成する必要があり、その作成には、医師の参加が必要である。認知症短期集中リハビリテーションの提供に当たっても、通所リハビリテーション計画を作成する段階から、専門的な知識を有する医師により、計画上、当該リハビリテーションの必要性が位置づけられるものである。従って、外部の医師の情報提供のみでは、適切なリハビリテーションの提供可能とは考えがたいことから、算定要件を満たす事業所の医師が通所リハビリテーション計画の作成に参加し、同一の医師が、理学療法士等に指示を出す必要がある。ただし、算定要件を満たす医師については必ずしも常勤である必要はない。
QA発出時期、文書番号等 21.4.17
介護保険最新情報vol.79
平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付についてにて一部修正を行った。
番号 21
 
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