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令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 |
平成31年2月5日 |
平成31年2月5日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。 |
平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。 |
平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。 |
平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。 |
平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスは共生型サービスの対象であるか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
同一の建築物において、認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合、基本報酬を算定してよいか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
①常勤職員による専従が要件となっている加算
②入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
再入所時栄養連携加算は入所者1人につき1回を限度として算定するとされており、二次入所時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所時においても算定可能か。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労働省が示した様式通りに記載する必要があるか。 |
平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。 |
平成30年4月13日 |
令和3年3月26日 |
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QA |
医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。 |
平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。 |
平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。 |
平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 |
平成30年3月23日 |
平成31年2月5日 |
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QA |
居宅療養管理指導において、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。 |
平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
基準第13条第18号の2に基づき、市町村居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなったが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるか。 |
平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 ', 'click', 'page1');">以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 |
平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。 |
平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。 |
平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。 |
平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」(平成12年2月15日・23日/厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡)1(2)に掲げる事業所等は、書面による請求が可能だが、同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けている場合は、それらを一つの事業所として判断するのか。それとも事業所番号単位で判断するのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、訪問介護及び介護予防訪問介護を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一法人で所在地が異なる複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一法人で所在地が同一の複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を併せて行う場合、実施するサービス種類は二種類となるのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
病院等については、保険医療機関等の指定があったときは、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション等のみなし指定を受ける。居宅療養管理指導のみを行う場合、複数サービスについて指定を受けているが、実際のサービス提供は一種類であるため、紙請求は可能であると解してよいか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第二条における「…に係る介護給付費等の請求のみを行うもの」とは、指定を受けているサービス種類を指すのか、それとも実際に提供されているサービス種類を指すのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
休止中のサービスについてはサービス種類数にカウントされるか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションのみなし指定を受けている医療機関が、3サービスとも提供している場合、書面による請求は可能か。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
平成30年4月以降に新設された事業所(みなし指定含む)については、請求省令附則第二条における経過措置は一律に認められないということか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
現在紙請求を行っている介護療養型医療施設が平成30年4月以降に介護医療院に移行した場合、紙請求を行うことは認められないのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
総合事業の訪問型サービスのうち、従前相当サービスと緩和した基準によるサービスを併せて行う場合は、提供しているサービス種類が二種類となり、紙請求を行うことは認められないのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
総合事業の訪問型サービス(A1(みなし)、A2(独自)、A3(独自定率)、A4(独自定額))のうち、複数指定を受けている場合も、提供しているサービス種類は一種類と考えてよいのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、地域密着型通所介護と総合事業の通所型サービスを併せて行う場合は、一種類とみなされるのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
例えば、「訪問介護」と「居宅介護支援」を実施している事業所は、二種類行っているものとして紙請求を行うことは認められないのか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第三条の取扱いについて、平成30年4月1日以降に新設された事業所については適用されないと考えてよいか。すなわち、平成30年4月1日以降に新設された事業所であれば、常勤の介護職員がいずれも65歳以上であっても紙請求を行うことはできないということか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第三条の適用となる事業所が平成30年3月31日までに免除届を提出したが、平成30年4月1日以降に65歳未満の従業者を雇用したため、免除(非該当)届を提出した場合において、その後、当該65歳未満の従業者が退職した場合、再度免除適用となるか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第四条による免除届出書には契約日や工事開始(終了)日等の記入欄があるが、証明となる契約書等の写しは提出が必要か。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第四条による免除届出書の届出事由に該当する事業所が免除届出書を提出した場合において、当該事象が解消した際には、再度の免除届出書提出や終了証明書等の提出は不要か。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第二条から第四条のデータ請求免除要件は、請求明細書に限定したものではなく、居宅介護支援事業所が審査支払機関に提出する給付管理票も同様の取扱いとなるか。 |
平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
被保険者証の氏名欄に戸籍上の氏名とは異なる氏名を記載することができるということか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
性別表記の取扱いに変更はあるか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
当該氏名表記の特例的取扱いは、性同一性障害を有する方のみに限定されるということか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
性同一性障害以外の者が、身分偽証目的等で申請を行った際、保険者がやむを得ないと判断せず、通称名記載を認めない場合は、文書でその旨を通知する必要があるか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証における氏名の表記方法として、たとえばどのような方法が考えられるのか。戸籍上の氏名を省略することは認められるのか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証の氏名表記の取扱いについては、システムで対応する必要があるか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
介護サービス事業者等から保険者に介護報酬を請求する際、戸籍上の氏名と通称名とどちらで請求すれば良いか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
居宅サービス計画書及び施設サービス計画書等で記載する利用者の氏名と利用者の被保険者証の表面の氏名欄は異なっていても問題ないのか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証の他に、負担割合証等についても本人からの申出があれば、同様に取り扱っても差し支えないか。 |
平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することは可能か。 |
令和3年8月11日 |
令和3年8月11日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」(令和3年7月2日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)について、各事務連絡の適用日以前に生じた事例についても、人員基準等について同様の取扱いとして差し支えないか。 |
令和3年7月19日 |
令和3年7月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。 |
令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスに従事する医師又は看護職員が、大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)と同様、自事業所・施設の利用者等の心身の状態の把握等に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておく場合には、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとして差し支えないか。 |
令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。 |
令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。 |
令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。 |
令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。 |
令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。また、希望の確認にあたっては、どのようなことが求められるか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)第2の5(37)⑥a~f等に基づくものをいう。以下同じ。)にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。 |
令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)において、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる」とあるが、訪問介護及び訪問看護等の介護サービスを利用した場合の介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。 |
令和3年6月8日 |
令和3年6月8日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準において保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の配置が求められる介護サービスに従事する看護職員が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。 |
令和3年5月20日 |
令和3年5月20日 |
00 新規(未分類) |
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介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院における医師が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。 |
令和3年5月6日 |
令和3年5月6日 |
00 新規(未分類) |
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令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。 |
令和3年4月30日 |
令和3年4月30日 |
00 新規(未分類) |
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入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 |
令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。 |
令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。 |
令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。 |
令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。 |
令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。 |
令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用する必要があるのか。 |
令和3年4月19日 |
令和3年4月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。 |
令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 |
令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。 |
令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。 |
令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合、データ提出はどのように行えばよいか。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提供について、連携方法や費用負担についての考え方如何。 |
令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。 |
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。 |
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。 |
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。 |
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。 |
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。 |
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定訪問介護事業所が分割によって複数の指定訪問介護事業所となり、1事業所当たりの利用者数が減少する場合、サービス提供責任者の配置基準となる利用者数について、減少した利用者数を用いて差し支えないか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初回加算は同じ利用者について同一月内で複数の事業所が算定することは可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、どの程度の期間が空いていれば再算定が可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を締結しない場合でも初回加算は算定可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」とは、具体的にどのような意味か。オンコール(宿直)体制が認められるということか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、サービスを利用できるような状況にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできないが、入院している月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は一切算定できないのか。それとも、入院中以外の期間について日割り計算により算定するのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類する地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複した場合の対応如何。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3ユニットで2名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 |
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続15日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続15日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員等による送迎で短期入所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加算は算定できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他日常生活費について、その具体的な範囲は「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別紙(2)①②に示しているが、(介護予防)短期入所生活介護利用中における私物の洗濯に係る費用はこれに該当するのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一の指定短期入所生活介護事業所から30日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所を利用した場合は、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算が適用されるが、指定短期入所生活介護事業所と一体的に運営されている指定介護予防短期入所生活介護事業所を利用した後、連続して一体的に運営されている指定短期入所生活介護事業所を利用することとなった場合、指定介護予防短期入所生活介護を利用していた期間は、指定短期入所介護事業所の連続利用日数に含めるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)については、中重度者受入要件として、指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護度状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の70以上であることが求められているが、この場合の「利用者の総数」や「要介護3、要介護4又は要介護5である者」を算定するにあたっては、併設事業所や特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、どのように算定すればよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見守り機器等を活用した夜間の人員配置基準や夜勤職員配置加算の0.6人の配置要件について、運用イメージ如何。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会で確認することとされている利用者のケアの質や職員の負担に関する評価について、どのような指標があるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜勤職員配置加算における0.6人の配置要件について、夜勤職員全員が見守り機器のセンサー情報を常時受信するためにスマートフォンやタブレット端末等を使用することとされているが、0.9人の配置要件の取扱如何。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護機器を使用した業務効率化のイメージ如何。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の資格を有する介護職員のみが対象となるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居継続支援加算の要件のうち、たんの吸引等を必要とする入居者実績を計測する対象期間が変更となっているが、具体的にはどのような範囲の実績を求めるものとなるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)は、看取り介護加算(Ⅰ)と併算定可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。', 'click', 'page1');">今回の基準省令改正により、
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
水飲みテストとはどのようなものか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。満たない場合であっても算定できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、加算の算定は可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない状況にあること)は想定されるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。', 'click', 'page1');">共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、
・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行う指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サテライト型居住施設に配置する栄養士又は管理栄養士について、本体施設の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供が、サテライト型居住施設の入居者に対して適切に行われていると認められる場合でも、本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図り、適切な栄養管理が行われていなければ、置かなければならないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことと定められたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、「必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」については、必要性を検討した結果、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスを位置付けたケアプランが事業所の全てのケアプランのうち1件もない場合についても算定できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは具体的にどのようなサービスを指すのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報通信機器の活用について、「情報通信機器」を具体的に示されたい。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用や事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示されたい。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、具体的に示されたい。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院等から退院・退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合の請求方法について具体的に示されたい。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
カンファレンスに参加した場合は、「利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること」としているが、具体例を示されたい。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後14日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供されるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置で、看護職員の採用に関する計画について具体的な様式は定められているのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1人の利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所要時間が8時間未満の場合でも、延長加算を算定することはできるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
延長サービスに係る利用料はどのような場合に徴収できるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでは、初めてADL維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ADL維持等加算[申出]の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでADL維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されていたが、このフローはどうなるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目の値で評価していたが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目となったのは、後の月が1月ずれたということか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度のADL値を遡って入力する際に、過去分のADL値については評価者がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」をどのように記載すればよいか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得するということは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算に係る解釈通知における、「(i)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。
リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月以前にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定している場合、令和3年4月からリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ又は(B)ロの算定の開始が可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定を新たに開始することは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1はBarthel Indexが用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 ', 'click', 'page1');">医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 ', 'click', 'page1');">平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)取得中で、取得開始から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することは可能か。
例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得し2月間が経過した時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催が不要と通所リハビリテーション計画を作成した医師が判断した場合、3月目から3月に1回のリハビリテーション会議の開催によるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することはできないのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、「算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされているが、この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を全て提出しフィードバックを受けることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行った場合は、別紙様式1から5までに係るその他の情報を提出していない場合であっても算定可能と考えて差し支えないか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。 |
令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」(令和3年2月16日付厚生労働症老健局高齢者支援課ほか事務連絡)における退所前連携加算の算定に関して、介護老人保健施設の退所前連携加算については、令和3年度介護報酬改定において入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)及び入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)に見直されたが、令和3年4月1日以降はどちらを算定すればよいか。 |
令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。 |
令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)の対象となっているが、現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由(例えば、当該事業所の所在する地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者が発生したか否か等)は問わないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとなっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が5%以上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届出を行うこととなっているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長を認めることとすればよいのか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護事業所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に規模区分の特例適用の届出を行い、令和3年6月から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発 0316 第4号・老老発 0316 第3号令和3年3月 16 日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」という。)において、各事業所における3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様式(例)が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式(例)を使用させなければならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第12報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第一号通所事業には、3%加算は設けられていないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見える化要件について、令和3年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)問4において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書において「その他の職種(C)には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額440万円を上回る職員は「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取り扱うのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。 ', 'click', 'page1');">介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。 |
令和3年2月16日 |
令和3年2月16日 |
00 新規(未分類) |
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介護保険施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入れ予定の医療機関を含む)から退院患者を受け入れた場合は、人員基準等の柔軟な取扱いが可能か。 |
令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
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居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の別添2(10)③において、被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である旨が示されているが、今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響により、例えば、ケアプラン上に位置付けられた介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり、当該事業所の利用に対して利用者からの懸念があること等により、利用者のサービス変更を行う必要があったりすることで、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合についても減算を適用しない取扱いが可能か。 |
令和2年8月27日 |
令和2年8月27日 |
00 新規(未分類) |
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介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において、実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが、実習の受入先となる事業所の中には、令和2年度は例年のように、実習を受け入れることが困難な事業所もあると見込まれることから、実習の取扱いに関する特例措置として、例年と異なる方法で実施して、例外的に実習を免除することは可能か。 |
令和2年8月13日 |
令和2年8月13日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において、実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが、特定事業所加算の「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」の要件について、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた場合の取扱い如何。 |
令和2年8月13日 |
令和2年8月13日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年6月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(以下、「第12報」という。)において示された通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所における介護報酬の算定の取扱いについては、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した事業所や、利用者・職員に感染者が発生した事業所、その他の利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行っている事業所のみに適用されるのか。 |
令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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第12報における取扱いについては、6月サービス提供分より適用となるが、当該取扱いの適用の終了日については、現時点で未定なのか。 |
令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。 ', 'click', 'page1');">第12報における取扱いを適用する際には利用者への事前の同意が必要とされているが、
① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。 |
令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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第12報による特例を適用した場合、事業所規模による区分を決定するため、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。 |
令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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(看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、1月あたりの延べ訪問回数が200回以上であることが算定要件の一つとなっているが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が200回未満となった場合でも、影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き加算を算定することとしてもよいか。 |
令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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一定の要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するとされているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、訪問介護事業所が保健師、看護師、准看護師(訪問介護員等ではない者を含む。以下、看護師等という。)の専門職の協力の下、同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等からの事前の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100分の200に相当する単位数を算定することは可能か。 |
令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の2(4)④において、「訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能か。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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訪問介護の生活援助の所要時間の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問5において、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、生活援助を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(20分未満)となった場合でも、介護報酬の算定を可能とする旨が示されているが、訪問介護の身体介護の所要時間についても、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、入浴の介助を清拭で行うなど、身体介護を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で報酬を算定することとして差し支えないか。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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通所系サービス事業所において、利用者の自主的な利用控えがあった場合に、定員を超過しない範囲で、他の休業している同一サービス事業所の利用者を受け入れることは可能か。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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特定事業所加算(Ⅰ)を算定している居宅介護支援事業所が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で体制縮小等を行った他事業所の利用者を引継いだ場合、算定要件の「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること」の計算において、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」と同様、引継いだ利用者は例外的に割合計算の対象外として取り扱うこととして差し支えないか。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止の観点から通所リハビリテーション事業所が休業した場合、退院・退所日又は認定日から3月以内という要件に該当しない場合であっても、再開時点から、短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定することは可能か。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年4月9日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1で、新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等で、期限までの提出が難しい場合の取扱いが示されているが、5月、6月分について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合も、これに準じた対応が可能か。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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令和元年度に取得した介護職員処遇改善加算等について、令和元年度の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。 |
令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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令和2年5月4日事務連絡「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」の「3.都道府県における取組」における「感染者が当該施設で入所継続可能な状態」とは具体的にどのような状態か。 |
令和2年5月4日 |
令和2年5月4日 |
00 新規(未分類) |
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主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。 |
令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。 |
令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問7において、「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合」には、「訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」としているところであるが、この場合に限定されるのか。 |
令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年4月7日事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」において、面会の取り扱いは、「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き制限すること」とあるが、訪問での診療は面会に該当するのか。 |
令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
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令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」等で示された取扱いは、通所系サービスにおいて、「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合」に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できるが、この場合、個別サービス計画と同様の内容のサービスを居宅において提供した場合のみ報酬算定の対象となるのか。 |
令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定することは可能か。 |
令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問2の取扱いは、休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合も、同様か。 |
令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護の特定事業所加算等(※)の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か。 |
令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(介護予防も含む。)のリハビリテーションマネジメント加算の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することは可能か。 |
令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、どのような取扱いが可能か。 |
令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画の作成において、利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ることとされているが、現下の状況により、対面が難しい場合、電話・メールなどの活用は可能か。 |
令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
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福祉用具貸与のモニタリングについて、令和2年3月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第4報)」問11の居宅介護支援のモニタリングと同様の取扱いが可能か。 |
令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与の消毒において、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」において示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能か。 |
令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(看護)小規模多機能型居宅介護におけるサービス提供が過少(登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない)である場合の介護報酬の減算の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問11において、「都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果、過少サービスとなった場合」等は減算しないこととして差し支えないとされているが、感染拡大防止の観点から必要があり、自主的に通いサービス・宿泊サービスを休業・縮小した場合であって、在宅高齢者の介護サービスを確保するため、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サービスの提供を行っている場合、同様の取扱いが可能か。 |
令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1及び2について、入所又は退所の一時停止に関して、感染状況等を踏まえ一部の地域からの入所や一部の地域への退所のみ停止している場合も同じ取扱いの対象となるという理解でよいか。 |
令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3月6日事務連絡「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応について」2④(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等並びに4月7日事務連絡別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」2(5)②(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされているが、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。 |
令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされているが、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。 |
令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能か。 |
令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問2の取扱いについて、通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について、介護報酬の算定が可能か。 |
令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。)第二の2(4)において、「①訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。」とされているが、20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45分を大きく超えた場合、45分以上の単位数の算定は可能か。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス担当者会議の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問9において、「感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。」とされているが、サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは、「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域医療介護総合確保基金における介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の介護施設等の消毒・洗浄経費支援について、外部の事業者に消毒業務を委託して実施する場合に必要となる費用は、介護施設等の消毒・洗浄経費の支援対象となるのか。 |
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの事業所であって、所在する市町村以外の市町村から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む。)を受けている事業所等において、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書については、どのように記載すればいいのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
保険給付の訪問介護と総合事業における従前相当の訪問介護を実施している場合で、同一事業所とみなしたときの介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(実績報告書)については、どのように記載するのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに当たり、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定処遇改善加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「 ⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度からの介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算について、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発0305第6号令和2年3月5日付厚生労働省老健局長)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定処遇改善加算の見える化要件については、 2020年度から算定要件とするとされていたが、令和2年度の特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスを提供する事業所において、特定処遇改善加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1において「入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定処遇改善加算の算定区分が変更となるのはいつからか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問12において、介護老人保健施設と短期入所療養介護等について、事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定にあたり、同一事業所とみなすことが可能とされているが、介護老人保健施設に併設している通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特別養護老人ホームの併設の短期入所生活介護(ショート)と空床のショートをそれぞれ提供している事業所において、利用者が月の途中で、併設のショートから空床のショートに移動した場合、当該月の特定処遇改善加算の区分はどのように取扱うのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員の賃金総額はどのように計算するのか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「9 処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について」の「(3)労働法規の遵守について」において、「労働基準法等を遵守すること」とされているが、訪問介護員の移動時間については、労働基準法(昭和22年法律第49号)上、労働時間に該当すると考えるがどうか。 |
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。 |
令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行った場合、問1と同様の考え方でよいか。 |
令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等で示されている、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることは可能か。 |
令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。 |
令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定(介護予防)福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しようとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な取扱いは可能か。 |
令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉施設等の利用者への対応に関し、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦について、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し指示を受ける目安として、「37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合」とされているが、37.5℃以上が2日程度続く場合や、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合も含まれると考えてよいか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉施設等の利用者への対応に関し、具体的な対応として「疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること」とされているが、マスクの着用でよいか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」で示された取扱いは、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合に加えて、感染拡大防止の観点から介護サービス事業所(デイサービス等)が自主的に休業した場合も同様の取扱いを可能としているが、同じく感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら①②のサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、同様の取扱いが可能か。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問1の取扱いが可能である場合、事業所におけるサービス提供と居宅への訪問によるサービス提供を組み合わせて実施することにより、人員基準が満たされなくなる場合も考えられるが、そのような場合であっても、減算を適用しなくとも差し支えないか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」別紙1において、「休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合」の取扱いが示されているが、公民館以外の場所はどのような場所を指すのか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬となっているサービス費について、休業期間分を日割りすることが可能か。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問介護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、生活援助のサービス提供が20分未満となった場合に、報酬を算定してよいか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合、基準違反となるのか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年3月○日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」において、新型コロナウイルス感染が疑われる者への入浴の介助は原則清拭で対応することとされているが、訪問入浴介護で清拭を行う場合の取扱い如何。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9において、「なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。」とあるが、基準解釈通知の取扱いと同様か。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9における取扱いは介護予防支援についても同様か。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護支援専門員実務研修の実習について、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、例年と異なる方法で実施してもよいか。 |
令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、新たに指定を受け事業所を開設する場合を除き、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第2報の別紙1で示された取扱いは、介護予防通所リハビリテーションにおいて、サービス提供を行う場合も対象となるのか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第2報で示された取扱は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いとして示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業し、その後介護予防通所リハビリテーションのサービス提供が中断された場合の算定はどうするか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとして、新規に異なる介護予防訪問リハビリテーション事業所が、サービス提供を行った場合の算定はどうなるのか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとして、既に計画上サービス提供を行うこととされていた介護予防訪問リハビリテーション事業所が、当初計画されていたサービスに上乗せしてサービス提供した場合の算定はどうなるのか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
小規模多機能型居宅介護等の外部評価について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その実施を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。
また、認知症対応型共同生活介護の外部評価について、運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していることが実施回数の緩和要件となっているが、運営推進会議を開催出来なかった場合、緩和要件を満たしていないことになるか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(看護)小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策を行ったため、サービス提供が過少(登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合)となった場合、減算を行わなければならないのか。 |
令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのか。入所施設・居住系サービスは含まれない解釈でよいか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事務連絡3.における休業要請を行う「都道府県等」とは、衛生主管部局と民生主管部局のどちらか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が行う休業要請に法的根拠はあるのか。
また、社会福祉施設等は休業要請に従う義務はあるのか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が行う休業要請は施設単位で行うのか、それとも地区単位で行うのか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が要請する休業期間に定めはあるのか。
また、都道府県等の休業要請を受け、社会福祉施設等が臨時休業した場合、その休業期間に定めはあるのか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
老人保健施設や特別養護老人ホーム内で通所や短期入所系のサービスを実施することもあるが、そのような場合、通所や短期入所系サービス以外も含む全てについて休業要請がなされるのか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認可権者等は具体的に何をすればいいのか。 |
令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)問15で、法人単位での取扱いについて触れられているが、法人単位で配分ルールを設定した場合、計画書の提出等はどのような取扱いとなるのか。 |
令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等特定処遇改善加算を取得するため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するため、令和元年度について、その承認が提出期限の8月末までに間に合わない場合、介護職員等特定処遇改善加算は算定できないのか。 |
令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、介護職員等特定処遇改善計画書の賃金の総額欄の記載はどのようにすればいいか。 |
令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、賃金改善実施期間の設定については、10月から3月までの期間にしなければならないのか。 |
令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。 |
令和元年7月23日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問1のような特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算(I)について、計画届出時点において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加算がないところ、特定加算(I)を算定するにはどうすれば良いか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。)について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算(II)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護と介護の仕事を0.5ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4〜10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合) |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。 |
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。 |
平成31年4月12日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。 |
平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。 |
平成31年3月29日 |
平成31年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。 |
平成31年3月15日 |
平成31年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1時間以上2時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。 |
平成31年3月15日 |
平成31年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。 |
令和3年4月21日 |
令和3年4月21日 |
01 全サービス共通 |
QA |
令和3年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。 |
令和3年4月21日 |
令和3年4月21日 |
01 全サービス共通 |
QA |
居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
01 全サービス共通 |
QA |
指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定権者が独自に規定を定めている場合の取扱い如何。 |
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
01 全サービス共通 |
QA |
人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。 |
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算に係る加算率について、今回の改定後の介護職員処遇改善加算Ⅱ及びⅢの加算率が改定前と変わっているのはなぜか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護報酬によるものと総合事業によるものを一体的に提供している場合、計画書や実績報告書は各1枚で提出して差し支えないか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発 0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。 |
平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。 |
平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。 |
平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。 |
平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。 |
平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分 |
平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。 |
平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には処遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は平成27年4月から算定できないのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
新設の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。
また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。
更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、成27年4月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いはどのようになるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。
① 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。
③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。 |
平成27年4月1日 |
令和3年3月19日 |
01 全サービス共通 |
QA |
各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか? |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
地域区分の変更については、システムへの対応は、一括で行われると思うが、各事業所から地域区分の変更のみの届出は不要か。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請求分に係る加算総額を記載するのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、人員配置を算定する際の入所者数・利用者数の「前年度の平均値」はどのように算出するのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。 |
平成24年3月16日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
実績報告書の提出期限はいつなのか |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成24年度から新たに介護サービス事業所を開設する場合も加算の算定は可能か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
地域区分については、該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが、届出は必要ありますか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべきか。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
更新時期に達する前の一部ユニット型施設・事業所においては、従前どおりの手続きで報酬請求を行うのか。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えればよいか。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどのように算出すればよいか。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成23年9月1日以降に一部ユニット型施設・事業所が指定の更新を行う際、どのような手続きを行えばよいか。
|
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、事業所番号の再設定が必要か。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
複数の一部ユニット型施設・事業所が併設され、一体的に運営されている場合であって、それぞれ更新時期が異なる場合、どのような手続きを行えばよいか。 |
平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。 |
平成21年3月23日 |
令和3年3月26日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一つの病棟内に介護療養病床とその他の病床(医療療養病床など)が混在する場合の、介護福祉士の割合等の算出方法如何。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護保険施設等の実地指導のおける加算請求指導時における返還指導等の取扱い如何。 |
平成19年3月1日 |
平成19年3月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業者だけでなく、役員等が指定・更新の欠格事由に該当する場合にも指定・更新を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか。
例えば、訪問介護事業所における管理者及びサービス提供責任者は「役員等」に含まれるのでしょうか。 |
平成19年2月28日 |
平成19年2月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、どのように実施するのか。 |
平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成14年3月31日以前に指定を受けた事業者の指定更新の経過措置、政令附則第7条の解釈について、以下の考えでよいか?
平成13年2月1日指定の場合
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において応当する日…平成20年2月1日 1年を経過する日…平成21年1月31日 と解釈し、平成21年1月31日までに更新を受けることになるのか。 |
平成18年7月3日 |
平成18年7月3日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
01 全サービス共通 |
QA |
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者施策の中で配食サービスを実施する場合には、どのような手続きが必要か。 |
平成18年3月7日 |
平成18年3月7日 |
01 全サービス共通 |
QA |
「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定する」とされているが、その具体的内容如何。 |
平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
01 全サービス共通 |
QA |
「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する冒を規定する」とされているが、その具体的内容如何。 |
平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
割引率の設定方法について、小数点以下の端数を設定することはできるか |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
割引率の弾力化について、サービス提供の時間帯、曜日、暦日による複数の割引率の設定が認められたが、その具体的な取扱いについて |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成12年4月サービス提供分に係る介護報酬は、事業者による請求(代理受領)の場合、平成14年6月末に消滅時効が成立することになるが、通常、請求から支払まで2か月近く要することから、平成14年6月中に請求した場合でも、支払が受けられないことになるのか。 |
平成14年3月1日 |
平成14年3月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請指定を行うのか。それとも変更届の提出(申請者の名称変更等)により扱って差し支えないか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
有限会社が株式会社へ組織変更を行う(人員、設備基準に変更なし)場合、株式会社として新規に申請指定を行うのか。人員、設備基準には変更がないことから変更届の提出により扱って差し支えないか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
同一法人が経営するY事業所をX事業所に統合する場合、Y事業所をX事業所のサテライト事業所とすることは可能か。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
例えば、平成12年7月31日まで事業を行い、平成12年8月1日午前零時を持って事業休止又は廃止する場合の休止・廃止届出に記載する「休止又は廃止の年月日」は如何。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
保険医療機関や保険薬局で健康保険法の規定による指定について遡及の扱いが認められた場合に、介護保険の指定も遡及するのか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。 |
平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
01 全サービス共通 |
QA |
医療機関においては、従来より利用者負担は10円単位の請求であったため、同じ取扱をしても差し支えないか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供している全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために暫定ケアプランを作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネージャーが管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理票等の作成ができないので報酬の請求ができないと理解してよろしいか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
申請を4月中旬に行うと、結果通知が5月中旬頃になる。4月中旬の申請時から暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、4月分と5月分の給付管理票をまとめて6月10日までに国保連合会へ提出し、現物給付にすることは可能か。あるいは4月分は償還払いとなるのか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」とは、どういったものが想定されるのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するのでしょうか。
なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利用者の権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サービス計画に従って、利用者が受けることができる(希望する)個々の介護サービスの内容及び料金などを定めるものである。
①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
②訪問介護サービス契約書及び付属書類
③訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
④訪問看護サービス契約書及び付属書類
⑤訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑥居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
⑦通所介護サービス契約書及び付属書類
⑧通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑨短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
⑩短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
⑪認知症対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
⑫特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
⑬福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
⑭介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
⑮介護保健施設サービス契約書及び付属書類
⑯介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類 |
平成12年3月17日 |
平成12年3月17日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に作成者が「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合には、どのようになりますか。 |
平成12年3月17日 |
平成12年3月17日 |
01 全サービス共通 |
QA |
居宅サービス計画に介護職員によるたんの吸引等を含むサービスを位置付ける際の留意点は何か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
社会福祉士及び介護福祉士法(士士法)の改正により、介護職員等によるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)が4月から可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
たんの吸引等に関する医師の指示に対する評価はどのようになるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
訪問介護において、たんの吸引等を訪問介護計画にどのように位置付けるのか |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
訪問介護事業所におけるたんの吸引等に係る計画書はサービス提供責任者が作成しなければならないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
短期入所生活介護計画は概ね4日以上連続して利用する場合に作成が義務づけられているが、短期入所生活介護計画の作成を要しない場合においてもたんの吸引等計画書の作成は必要か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
基準該当サービス事業者についても指定の更新を行う必要はあるのか。 |
平成18年7月3日 |
平成18年7月3日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
平成15年に指定取消を受けた居宅サービス事業者が平成18年4月に再度申請を行う場合に過去の指定取消の事由により指定を拒否することはできるのか。 |
平成18年7月3日 |
平成18年7月3日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
施設入所(入院)者が外泊した場合の居宅サービスの算定について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
サービス提供が月をまたがる場合の支給限度額管理について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成してサービスを利用したが、月末までに認定結果が通知されなかった場合の取扱いについて |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
ケア付き住宅、宅老所等と称しながらも、一室に多数の高齢者を収容し、或いは極めて狭隘な個室に高齢者を収容した上で、同一施設内や近隣に設置した指定訪問介護事業所等から居宅サービスを提供している事例があるが、このようなサービスの形態も介護保険の対象として認められるものなのか。 |
平成14年3月19日 |
平成14年3月19日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」という。)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。 |
平成14年3月19日 |
平成14年3月19日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護認定申請前の者に対し、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを行った場合、その時点では特例居宅介護(支援)サービス費の支給対象となるか否かが不明であるため、当該指定居宅サービスが消費税非課税となるか否かも不明である。
この時点で利用代金の支払いを受ける場合、とりあえず代金と併せて消費税相当額の支払いを受けておき、認定の結果が判明して、支給対象となることが確定した後に消費税相当額を返還することとして差し支えないか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持することに強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする場合、このような利用ができる居宅サービス計画の作成は可能と考えるが、どうか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
以下1~7について「相当するサービス」として認めても差し支えないか。
1 法人格はなく今年度3級ヘルパー養成研修を修了した者が5~6人程度でチームを組み、民家を事務所として借り上げ生活援助を中心として訪問介護事業を展開する。
2 社会福祉協議会が中心となり3級ヘルパー養成研修を修了した者のみで、サテライト方式での訪問介護事業(生活援助、身体介護(簡単な援助としてオムツ交換入浴介助)) を展開する。
3 社会福祉協議会が中心となり、2級及び3級ヘルパー養成研修を修了したもののみで訪問介護事業(生活援助及び身体介護) を展開する。
4 法人格はないが、ホームヘルパー有資格者6人(1級1人、2級2人、3級3人) で民家を借り上げて改修し、事務所及び宿泊設備を整備し、3人を常勤として訪問介護と短期入所生活介護を展開する。
5 既存の高齢者生活福祉センター(村立)の居住部門を一部短期入所生活介護として活用したい。
6 要介護者の家族が島外に出かける場合に、要介護者の自宅にヘルパーが寝泊まりをして介護を行う方式で短期入所生活介護を展開する。
7 社会福祉協議会が小規模な宅老所的な施設を整備し、地域のヘルパー有資格者や地域ボランティア等を活用し通所介護や短期入所生活介護を展開する。 |
平成12年6月12日 |
平成12年6月12日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、給付管理票や介護給付費明細書上に記載する要介護状態区分や、区分支給限度額管理を行う訪問通所サービスや短期入所サービスの要介護状態区分等をどう取り扱えばよいか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(居宅サービスの場合) |
平成12年1月21日 |
平成12年1月21日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。 |
平成12年1月21日 |
平成12年1月21日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月4回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2 回分の実施とするのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関の歯科衛生士でもよいのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来の口腔機能維持管理加算が口腔機能維持管理体制加算に名称が変更されたが、当該加算の取扱については、名称変更前の口腔機能維持管理加算の取扱いと同様なのか。 |
平成24年3月16日 |
平成27年3月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
歯科衛生士による口腔ケアが月4回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月4回に満たない場合であっても算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔機能管理体制加算及び口腔機能管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
指示を行う歯科医師は、対象者の入所(入院)している施設の歯科医師でなければいけないか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 |
平成21年5月13日 |
平成21年5月13日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1 名の合計2 名の配置が必要か。 |
平成21年4月17日 |
令和3年3月29日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり、退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのか。また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受けることになった者」とあるが、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象となるのか。 |
平成18年6月30日 |
平成18年6月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
水飲みテストとはどのようなものか。また、180日までの算定原則を外れる場合とはどのようなときか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能か。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 |
平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
旧措置入所者として保険給付率・特定入所者介護サービス費の負担限度額が減免されていた場合、同減免は継続するのか。 |
平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
薬価収載されている濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者に対しても栄養ケア・マネジメントを実施すべきと考えて良いか。 |
平成17年10月27日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア・マネジメントは、原則として入所者全員に対して実施するということだが、同意が取れない利用者がいる場合、施設全体が加算を算定できないことになるのか。 |
平成17年10月27日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入院又は外泊により食事の提供が行われない日について、栄養マネジメント加算を算定できるのか。 |
平成17年10月27日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設給付の見直しに伴い、食費・居住費の消費税法上の取扱いはどうなるのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第4段階の方から、利用者負担第1段階~第3段階の基準費用額以上を徴収した場合に、指導の対象となるのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所という意味か、それとも、個室への入所という意味か。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経過措置の適用を受けている既入所者が緊急治療を行う等の施設サイドの事情から、従前から特別な室料を徴収している居室へ移動した場合には、経過措置は適用されるのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合、経過措置の適用はあるのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設の認知症専門棟における従来型個室の入所者から特別な室料を徴収することは可能か。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の経過措置を旧措置入所者等について適用する場合の認定証の記載方法はどのようになるのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあるが、7日目以降について、施設と利用者との契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経管栄養の実施に必要なチューブ等の材料費は、利用者から食費として徴収することは可能か。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ベッド、車いす、体位変換器等直接介護に要する備品については、居住費範囲に含めるのか。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなることから、他の食費より低く設定することは可能か。 |
平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、評価手段として血液検査などが考えられるがいかがか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票類についておしえてほしい |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)健康体の肥満の場合、アセスメントにより問題がないとなった時の栄養ケア計画の期間は3ヶ月に1回でよいのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア・マネジメントについて、栄養状態が改善された場合も3ヶ月ごとの計画の作成は必要なのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア計画は3ヶ月に1度見直すこととされているが、その際には、利用者又は家族のサインが必要なのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア・マネジメントに必要な医師の意見書の様式に指定はあるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、家族が食事を持ち込む場合、算定可能か。その場合、アセスメントの作成やカンファレンスは必要か。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(Ⅱ)の記入項目は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨下皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要があるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用者の方それぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも1ヶ月の中で何日間か測定すればいいのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ショートスティを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必要とされてきた帳票となるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)都道府県においては、適切な栄養管理がなされているか確認する観点から、国が定めている帳票類のほか、独自に帳票類の作成・提出を求めてきた経緯があるが、今後、これらの帳票類の取扱いはどのようになるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画の作成されている入所者のみ算定できるという解釈でよいか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画が不十分な場合(例:ほとんどの入所者が同内容の計画、見直しが行われていない等)、都道府県の判断で加算の対象かどうか判断してよろしいか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算に係る、栄養ケア計画等について、例示された様式を使用しなければならないのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、療養食以外の食事を提供している入所者も対象となるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)10月からの算定は、栄養ケア計画を全員作成済みでなくてはいけないのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設サービス計画書(1)に他の看護・介護ケアと共に一体的に作成して栄養ケア計画として使用しても大丈夫なのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算の算定に当たっては、都道府県に届出が必要か。必要な場合、届出の仕方はいつ明らかにされるのか。 |
平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定は可能か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返すケースでは、毎回加算は算定可能なのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来の保健衛生施設等施設・設備整備費補助金における「ユニットケア型加算の整備要件」におけるユニットの考え方と、今回のユニット型個室の考え方は別であると解してよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
①「ユニット型」とは現行の「小規模生活単位型」と同じか。②4人部屋等多床室を含むユニットも設備基準を満たし、ユニットケアを行っていれば「ユニット型」になりうるか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の経過措置の期限はいつまでなのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合として、感染症や著しい精神状況等もなく、多床室の処遇に問題のない利用者が、個室しか開いていないという理由で従来型個室を利用する場合は、経過措置の対象とはならないのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。ユニット型準個室となるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的にどのようなものか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「準個室」の面積基準は、壁芯でよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、居室面積については、内法での測定と考えてよろしいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。また、特別な室料は徴収可能か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第4段階の者が支払う居住費について、今回の介護報酬の改定を、居住費を求める理由としてよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(利用者負担)居住費・食費の水準を設定する場合、例えば食材料費や食費の原価を積み上げて設定する必要があるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
同じ内容の食事を提供する場合に、利用者負担第4段階の方の居住費・食費を第1段階から第3段階までの方に対する補足給付の「基準費用額」よりも高い料金としてよいか。また、その逆に利用者負担第4段階の方の居住費・食費を補足給付の「基準費用額」よりも低い料金とすることはどうか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何か上限はあるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者への説明について、金額の設定についてどの程度説明すべきなのか。(①金額設定方法の概略、②金額の算出式、根拠となる金額、③具体的な金額内容、④①~③のすべてを説明) |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
運営規程において定めるべき項目は、下記のとおりと考えてよいか。(10月の報酬改定に関して)これらの項目以外で定めるべき項目はあるのか。①居住費・食事費についての施設の(すべての段階についての)利用料金②居住費・食事費の入所者(入院患者)の負担額(段階ごとの負担額) |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
以下についての考えを伺いたい。①居住費・食費以外の日常生活に係る費用や教養娯楽にかかる費用の徴収については、施設の主体的判断において、利用者の自己負担金の設定が可能となるようにすること。②居住費などの徴収開始に鑑み、利用者の自己負担金の徴収不能防止のため、利用目的に応じて、自己負担金の預かり金設定が可能となるようにすること。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第4段階の方の居住費・食費が「基準費用額」を超える場合においても、利用者負担第1段階から第3段階までの方に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第1段階から第3段階の方について、利用者負担額が「負担限度額」よりも低い場合でも補足給付が行われるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経過措置により介護報酬が多床室扱いとなる従来型個室については、「基準費用額」及び「負担限度額」も、多床室の額が適用されるということでよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定されるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。また、厨房に係る費用は入っていないと考えてよいか。調理に係る光熱水費はどのように考えればよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
基本となる食事にプラスして、特別な食事(+Znや+Caなどの食品)を提供した場合、患者本人から費用を徴収してもよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
咀嚼がしやすいよう刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
おやつは食費に含まれるのか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型個室及び準個室は基準上異なる施設であるが、同一の報酬額の設定となっている理由は何か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
今回のユニット型個室に対する報酬は大幅に減額されているが、その理由は何か。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型個室(特養)においては、既に入居者から居住費を徴収しているところだが、現行の報酬から切り分けられた居住費の算定内容についてご教示願いたい。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型準個室はあくまで個室ではなく、現行の従来型の介護報酬の適用を受けると解してよいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の面積が基準以下の場合、基本的には従来型個室として扱い、新規入所者の経過措置として、多床室の介護報酬を適用できると解してよろしいか。 |
平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
外泊時加算の算定方法について |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退院時指導加算は「入院期間が1月を超える(と見込まれる)入院患者」に対して算定できるとされているが、当該入院期間の取扱いについて |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算の算定対象となる居宅介護支援事業所について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算にいう連携の具体的内容について。例えば、退所(院)調整を行う事務職員やMSWが居宅介護支援事業所と連携を行った場合は算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算において、居宅介護支援事業者に対する情報提供にかかる「診療(介護)状況を示す文書」の様式について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算を行い、結果として、退所(院)後に居宅サービスを利用しなかった場合も算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指すのか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
要介護認定申請中の利用者の入所は拒否できないと考えてよいか。
結果的に自立又は要支援と認定された場合でも、その間の利用は「要介護者以外入所できない」との趣旨に反しないと理解してよいか。
また、明らかに自立と思われる申込者については拒否できると解するが如何か。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
おむつパッド代の徴収は可能か。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設がその他日常生活に係るサービスの提供としてテレビをリースする場合に、テレビの使用に伴う電気代を含めてリース料を設定してもよろしいか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設において褥そう防止用にエアマットを使用した場合、その費用を利用者から徴収できるか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
人工肛門を造設している入所者又は入院患者のストマ用補装具について、入所者又は入院患者からその実費を徴収できるか。 |
平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日 厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 |
平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの、入所年月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
クックサーブによる食事の提供は適温の食事の提供といえるか |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(施設サービスの場合) |
平成12年1月21日 |
平成12年1月21日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。 |
平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区)町村が指定している場合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区)町村ごとに異なり、指定の更新手続きについても、各市(区)町村ごとに行わなければならないか。 |
平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。 |
平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
(地域密着型サービス全般)他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。 |
平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる。」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。 |
平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。
また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等)」、「地域住民の代表者(民生委員等)」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。 |
平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有するのか。 |
平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議の2ヶ月に1回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2ヶ月に1回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。 |
平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。 |
平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居しているが、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居しなければならないのか。 |
平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
認知症高齢者グループホームに他の市町村から転入して(住所を移して)入居することを制限することは可能か。 |
平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議はおおむね2月に1回開催とされているが、定期開催は必須か。 |
平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。) |
平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。 |
平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3-2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
※ 別紙は省略。 |
平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。 |
平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。 |
平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有効なのか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業者指定を行うに当たって、他市町村から転入して利用することを一定程度制限することや指定を受けてから開業するまでの期間の制限を、条件として付することは可能か。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービス運営委員会の運営財源はどうなるのか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所が、市町村が定めた基準を満たしていない場合、指定取消等の対象となると考えてよいか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所の指定の更新時期は、同日から6年なのか、当初指定を受けた日から6年なのか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所について、市町村は当該事業所の情報を有していないが、再度事業者から必要書類を提出させることは可能か。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
市町村の実情に応じて、地域密着型サービスの指定を平成18年4月1日以降に行ってよいか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
現在、指定事業所番号を付番されている事業者が新たに地域密着型サービス事業者として指定を受ける場合は、新たな番号を付番することになるが、現在の番号はどうなるのか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。 |
平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、無届けであっても実態が備わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算として、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の利用者、②指定訪問介護事業所の利用者が20人以上居住する建物の利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同一建物に20人以上の利用者がいる場合、①及び②のいずれの要件にも該当するものとして、減算割合は△20%となるのか。
|
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
所要時間区分(5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。 |
平成24年3月30日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。 |
平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。 |
平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。 |
平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。 |
平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
延長加算の所要時間はどのように算定するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出するのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同月中に、介護予防短期入所生活介護(注1)と介護予防訪問介護(注2)を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどのように算定するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービス提供責任者については、利用者40人ごとに1人以上とされたが、サービス提供時間や訪問介護員等の員数に応じた配置はできないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
20分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
20分未満の身体介護中心型については、「引き続き生活援助を行うことは認められない」とされているが、利用者の当日の状況が変化した場合に、介護支援専門員と連携した結果、当初の計画に位置付けられていない生活援助の必要性が認められ、全体の所要時間が20分を超えた場合であっても同様か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
日中における20分未満の身体介護中心型については、要介護3以上の利用者にのみ算定可能とされているが、サービス提供後に要介護認定の更新又は区分変更の認定が行われ、サービス提供前に遡って要介護度1又は2となった場合、認定の効力発生日以降の所要時間20分未満の身体介護中心型の算定はできないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされているが、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
適切な訪問介護サービス等の提供について |
平成21年7月24日 |
平成21年7月24日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について
・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合
・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間の決定について |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
(訪問介護)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて |
平成20年8月25日 |
平成20年8月25日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何。 |
平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて |
平成19年12月20日 |
平成19年12月20日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業所が指定居宅介護事業所の指定も併せて受けており、指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者が指定居宅介護事業所のサービス提供責任者を兼務している場合、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。以下「指定基準」という。)の違反になるのではないか。 |
平成19年10月25日 |
平成19年10月25日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。 |
平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
(介護予防訪問介護)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護については、定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反になるのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護は、家族がいる場合や地域の支え合いサービスがあれば、まったく支給できないのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(Ⅱ)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。 |
平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。 |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。 |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか |
平成15年5月30日 |
令和3年3月29日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護の所要時間について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
公共交通機関による通院・外出について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない。」とされているが、具体的な内容について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方法を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的内容について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)は別に算定できるのか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間の取扱について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。」にいう「前後の所要時間」について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)や生活援助(調理・清掃等)は別に算定できるのか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助において、利用者の状況等により、2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合の取扱いについて |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
別に同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中に介護を全く行わない場合の取扱いについて |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付けるときに、アセスメントが適当に行われていない場合の取扱について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業者がバス等の交通機関を利用して通院等の外出介助を行った際の、交通機関の料金については、利用者本人が負担すべきと考えるがいかがか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいか。 |
平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
タクシー会社が行う訪問介護の通院・外出介助に対し、特例居宅介護サービス費を支給する場合の「市町村が必要と認める場合」の支給要件として、例えば「車への乗降又は移動に際し、リフト付の特殊な車輌でなければ通院・外出ができない者が当該特殊な車輌の使用を伴う通院外出介助を受けたとき」のように支給要件に限定を付けることは可能か。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業所の指定を受けているタクシー会社(いわゆる介護タクシー)において訪問介護員の資格を有する運転手が、タクシーを運転して通院・外出介助を行う場合は、運転中の時間も含めて介護報酬を算定してよいか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助のサービスを提供する場合において、乗車前・降車後のサービスであれば、どのようなものであっても介護報酬の対象となるのか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
利用者から居宅サービス計画に通院・外出介助のみ盛り込むよう希望があった場合、このような計画を作成することについての可否如何。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な場合をいうのか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助等移送に伴う介助に特化したサービスを行う事業所について、基準該当サービスとして特例居宅サービス費の給付対象とする場合の考え方如何。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)を持っている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。 |
平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
月をまたがる場合の支給限度管理について、訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、20分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型については、サービス担当者会議において「概ね1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」についてのみ算定可能とされているが、短期入所生活介護等の利用により、1週間訪問介護の提供が行われない場合は算定できないのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型を算定する場合、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を併せて受ける計画を策定しなければならない。」とあるが、所在地の市区町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定について公募制度を採用している場合、要件を満たすことができるか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問を含む20分未満の身体介護(サービスコード:身体介護02)を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるが、これは「身体介護02の1月あたり合計単位数が定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画において明確に位置付けることとされているが、具体的にどのように記載すれば良いか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問を算定することができる利用者のうち、要介護1又は要介護2である利用者については、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」であることとされているが、具体的にどのような程度の認知症の者が対象となるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」とする場合、都道府県知事に対する届出が必要となるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」できる要件のうち、サービス提供責任者が行う業務の省力化・効率化に係る取組として、解釈通知に規定された取組は、全て行う必要があるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日まで届け出た場合」は、平成27年4月1日に遡って、減算が適用されないのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日までに届け出た場合」は、平成30年3月31日まで当該減算が適用されない」とあるが、結果として、平成30年3月31日までにサテライト事業所にならなかった場合、当該届出月まで遡及して過誤調整となるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
生活機能向上連携加算について、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して居宅を訪問する場合に限り算定要件を満たすのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 |
平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
12 訪問入浴介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
12 訪問入浴介護事業 |
QA |
特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
12 訪問入浴介護事業 |
QA |
複数の事業所の理学療法士等が1人の利用者に対して訪問看護を1 日に合計して3回以上行った場合は、それぞれ90/100 に相当する単位数を算定するのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等が看護師等と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。
この場合、同時に複数名の看護師等が訪問看護を行った場合に係る加算を算定することは可能か。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか。 |
平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。 |
平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護は、1日に2回を超えて行う場合に1回につき90/100に相当する単位数を算定するとなっているが、何回行った場合に90/100に相当する単位数を算定するのか。 |
平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護は、連続して3回以上訪問看護を行った場合だけでなく、午前中に2回、午後に1回行った場合にも90/100に相当する単位数を算定するのか。 |
平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
予定では週3日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により3日以上実施出来なかった場合は算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
死亡日及び死亡日前14日前に介護保険、医療保険でそれぞれ1回、合計2回ターミナルケアを実施した場合にターミナルケア加算は算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
(訪問看護)死亡前14 日以内に2 回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24 時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。 |
平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。 |
平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
複数の事業所から訪問看護を利用する場合の特別管理加算について、「その配分は事業所相互の合議に委ねられる」とされているが、その具体的な内容について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者が末期がん患者や神経難病など難病患者等の場合の取扱いについて |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。 |
平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算を居宅サービス計画に入れていない利用者が急性増悪等によって主治医の特別な指示書が交付され、医療保険からの訪問看護を利用した場合、利用者の同意に基づき医療保険で24時間連絡体制加算を算定できるか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算の体制が月の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算を組み込んでいない場合であって、計画外の訪問看護を行った場合に、居宅サービス計画の変更で介護保険から給付されるか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。 |
平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。 |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合) |
平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
社会参加支援加算に係る解釈通知における、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の
利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。 |
平成28年3月18日 |
平成28年3月18日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算について、平均利用月数を計算する上での利用者延月数は、評価対象期
間に当該事業所を利用している利用者ごとに、これまでのサービスを利用した延べ月数を合計
すれば良いのか。 |
平成28年3月11日 |
平成28年3月18日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合にどのように取扱うのか。 |
平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合の加算を算定する際に、指導及び助言を40分以上行った場合、訪問リハビリテーション費は何回算定できるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る具体的な取扱いはどのようになるのか。 |
平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
(訪問リハビリテーション)一日のうちに連続して40分以上サービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。また、一日のうちに例えば80分以上サービスを提供した場合、週に一日の利用で短期集中リハビリテーション加算を算定できると考えてよいか。 |
平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
(訪問リハビリテーション)短期集中リハビリテーションの実施にあたって、利用者の状況を勘案し、一日に2回以上に分けて休憩を挟んでリハビリテーションを実施してもリハビリテーションの実施時間の合計が40分以上であれば、短期集中リハビリテーション実施加算を算定できるのか。 |
平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算が本体加算に包括化されたが、定期的な評価や計画表作成は現在と同頻度必要か。 |
平成21年3月23日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。
(例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等 |
平成19年6月1日 |
平成19年6月1日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 |
平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
(同上) 1か月超3か月以内…算定
|
平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。
|
平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。 |
平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。 |
平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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(削除) |
平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得はできないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。
それとも、イ(2)の実施は平成27年4月からとし、平成26年1月から12月において、イ(1)及びロの割合を満たしていれば、平成27年度から算定可能であるか。 |
平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。 |
平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
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一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。 |
平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
同一日に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要 |