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種別・番号 |
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令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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平成31年2月5日 |
平成31年2月5日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスは共生型サービスの対象であるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
同一の建築物において、認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合、基本報酬を算定してよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
①常勤職員による専従が要件となっている加算
②入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
再入所時栄養連携加算は入所者1人につき1回を限度として算定するとされており、二次入所時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所時においても算定可能か。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労働省が示した様式通りに記載する必要があるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。
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平成30年4月13日 |
令和3年3月26日 |
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QA |
医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。
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平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。
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平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。
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平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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平成30年3月23日 |
平成31年2月5日 |
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QA |
居宅療養管理指導において、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
基準第13条第18号の2に基づき、市町村居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなったが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 ', 'click', 'page1');">以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」(平成12年2月15日・23日/厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡)1(2)に掲げる事業所等は、書面による請求が可能だが、同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けている場合は、それらを一つの事業所として判断するのか。それとも事業所番号単位で判断するのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、訪問介護及び介護予防訪問介護を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一法人で所在地が異なる複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一法人で所在地が同一の複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を併せて行う場合、実施するサービス種類は二種類となるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
病院等については、保険医療機関等の指定があったときは、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション等のみなし指定を受ける。居宅療養管理指導のみを行う場合、複数サービスについて指定を受けているが、実際のサービス提供は一種類であるため、紙請求は可能であると解してよいか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第二条における「…に係る介護給付費等の請求のみを行うもの」とは、指定を受けているサービス種類を指すのか、それとも実際に提供されているサービス種類を指すのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
休止中のサービスについてはサービス種類数にカウントされるか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションのみなし指定を受けている医療機関が、3サービスとも提供している場合、書面による請求は可能か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
平成30年4月以降に新設された事業所(みなし指定含む)については、請求省令附則第二条における経過措置は一律に認められないということか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
現在紙請求を行っている介護療養型医療施設が平成30年4月以降に介護医療院に移行した場合、紙請求を行うことは認められないのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
総合事業の訪問型サービスのうち、従前相当サービスと緩和した基準によるサービスを併せて行う場合は、提供しているサービス種類が二種類となり、紙請求を行うことは認められないのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
総合事業の訪問型サービス(A1(みなし)、A2(独自)、A3(独自定率)、A4(独自定額))のうち、複数指定を受けている場合も、提供しているサービス種類は一種類と考えてよいのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、地域密着型通所介護と総合事業の通所型サービスを併せて行う場合は、一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
例えば、「訪問介護」と「居宅介護支援」を実施している事業所は、二種類行っているものとして紙請求を行うことは認められないのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第三条の取扱いについて、平成30年4月1日以降に新設された事業所については適用されないと考えてよいか。すなわち、平成30年4月1日以降に新設された事業所であれば、常勤の介護職員がいずれも65歳以上であっても紙請求を行うことはできないということか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第三条の適用となる事業所が平成30年3月31日までに免除届を提出したが、平成30年4月1日以降に65歳未満の従業者を雇用したため、免除(非該当)届を提出した場合において、その後、当該65歳未満の従業者が退職した場合、再度免除適用となるか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第四条による免除届出書には契約日や工事開始(終了)日等の記入欄があるが、証明となる契約書等の写しは提出が必要か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第四条による免除届出書の届出事由に該当する事業所が免除届出書を提出した場合において、当該事象が解消した際には、再度の免除届出書提出や終了証明書等の提出は不要か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第二条から第四条のデータ請求免除要件は、請求明細書に限定したものではなく、居宅介護支援事業所が審査支払機関に提出する給付管理票も同様の取扱いとなるか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
被保険者証の氏名欄に戸籍上の氏名とは異なる氏名を記載することができるということか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
性別表記の取扱いに変更はあるか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
当該氏名表記の特例的取扱いは、性同一性障害を有する方のみに限定されるということか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
性同一性障害以外の者が、身分偽証目的等で申請を行った際、保険者がやむを得ないと判断せず、通称名記載を認めない場合は、文書でその旨を通知する必要があるか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証における氏名の表記方法として、たとえばどのような方法が考えられるのか。戸籍上の氏名を省略することは認められるのか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証の氏名表記の取扱いについては、システムで対応する必要があるか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
介護サービス事業者等から保険者に介護報酬を請求する際、戸籍上の氏名と通称名とどちらで請求すれば良いか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
居宅サービス計画書及び施設サービス計画書等で記載する利用者の氏名と利用者の被保険者証の表面の氏名欄は異なっていても問題ないのか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証の他に、負担割合証等についても本人からの申出があれば、同様に取り扱っても差し支えないか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発0315第1号厚生労働省老健局長通知)別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する進達書を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届け出る場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者なのか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合医学管理加算について、介護老人保健施設における短期入所療養介護の利用中の利用者が治療管理が必要な状態になり、治療管理を行った場合には算定可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう)」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職員とはどのような者を指すか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということで良いか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第21号)において、認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内で、入所者等Aに対しては認知症専門ケア加算、入所者等Bに対しては認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問8にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合においても、入所前に生活をしていた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合や、施設におけるリハビリテーション等により居宅へ退所する可能性も考えられる場合など、居宅に訪問することが適切と考えられる場合においては、居宅に訪問することとして差し支えないか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)、(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者について、内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年6月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ユニット型施設において、昼間は1ユニットに1人配置とされているが、新規採用職員の指導に当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者等の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年4月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、現在90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期(令和5年9月から令和6年2月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の改定により、訪問介護事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ケアマネジャーからの紹介があった時点で、既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、正当な理由に該当すると考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針は、管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定められていることが必要とされているが、その他に協議を行うことが想定される者としては、医師も含まれるのか。
また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)を算定するためには、認知症専門ケア加算(Ⅰ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅱ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること」とあるが、看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にはどのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問7専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し規模区分の特例を適用した場合において、次月に利用延人員数が回復し、規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し3%加算算定の届出を行い加算を算定した場合において、次月に利用延人員数が回復し、3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を10で除した数以上確保されていること」に係る留意事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事することとされている時間」には、事業所外で退院前カンファレンスに参加している時間等は含まれるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする場合の要件のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合については、居宅サービス計画において、当該事業所の利用及び加算の算定が計画されている者を対象として計算することとして差し支えないか。また、理学療法士等の配置については、あらかじめ計画された利用時間や利用人数、勤務表上予定された理学療法士等の勤務時間を用いて、計算することとして差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント加算を算定する場合、LIFEへのデータ提出は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)及び(ハ)について、同一の利用者に対し、加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビリテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する利用者に関し、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1を用いて情報提供を受け、他の要件を満たした場合、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなすことができるとされている。別紙様式2-2-1のADLに関する評価項目にはBarthel Indexが用いられているが、医療機関から介護施設に提供するにあたり、当該項目をFIM(functional Independence Measure)で代替することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1)情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における医師の診療を省略して差し支えないか。
2)医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1による情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 ', 'click', 'page1');">医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1)情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における医師の診療を省略して差し支えないか。
2)医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1による情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
管理栄養士の居宅療養管理指導において、一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、同月に2回の指示を出すことはできるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施した場合、算定をできるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年4月1日時点で同一事業所での連続利用が60日(介護予防短期入所生活介護の場合は30日)を超えている場合、4月1日から適正化の単位数で算定されるという理解でよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
長期利用の適正化によって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表8注23(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表6注17)に定められた単位数を算定した場合、(介護予防)短期入所生活介護の加算や減算は適正化後の単位数にかかることとなる理解でよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)第7項~第9項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」(以下、「選択制の対象福祉用具」という)を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリング時期はいつになるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所に選択制の対象福祉用具の利用について相談があった場合、どのような対応が考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したという事実を何に記録すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
スロープは、どのような基準に基づいて「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」、「住宅改修」に区別し給付すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも6月以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事業者等に報告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載については福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に6月以内に行う必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者数が介護支援専門員1人当たり45件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)又は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことが努力義務とされたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
市町村が指定介護予防支援事業者の指定に係る条例を定めるに当たり、指定を受けられる事業者の要件を独自に設けることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の附則の規定により、令和9年3月31日までの間は、引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く)を管理者とすることができるとされているが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、上記の介護支援専門員を管理者とすることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を持つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」とあるが、入所者の急変時には必ず協力医療機関に搬送しなければならないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して栄養ケア・マネジメントを行う体制を整備すること」とされている。また、栄養マネジメント強化加算の留意事項通知においても、「医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画」となっているが、記載されている全ての職種の関与や配置は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは具体的にどのようなものであるか。
また、これらのカンファレンス等はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することでもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第二種協定指定医療機関との連携について、感染症法に基づく都道府県との医療措置協定の締結は令和6年9月末までに行うこととされているが、令和6年9月末までの間は、どのような医療機関と連携すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していることとあるが、令和7年3月31日までの間にあっては、3月31日までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
※ 令和3年度、令和4年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和5年度「感染症の感染対策及び業務継続(BCP)策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修', 'click', 'page1');">高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、令和6年4月以前に新型コロナウイルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業※において実施された実地研修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して3年間算定してよいか。
※ 令和3年度、令和4年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和5年度「感染症の感染対策及び業務継続(BCP)策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染症対策に関する研修を受講していない介護老人保健施設の医師が、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の入所者に対し投薬等を行った場合は、所定疾患施設療養費(Ⅰ)を算定することとなるが、当該医師が慢性心不全が増悪した入所者に対して治療管理を行う場合に所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「1月につき12回以上、通院のため送迎を行った場合」とは往復で1回と考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
透析とあわせて他の診療科を受診した場合、加算の算定のための回数に含めてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
配置医師の通常の勤務時間内であるが、出張や休暇等により施設内に不在であった時間帯において、当該配置医師が対応した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
配置医師の所属する医療機関の他の医師が、緊急の場合に施設の求めに応じて、配置医師に代わり診療した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する場合、随時訪問サービスは日中を含めて対応する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)と、訪問介護費、訪問看護費を併算定することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する利用者について、看護職員によるアセスメント及びモニタリングを定期的(概ね1月に1回程度)に実施する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
随時対応サービスについて、必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に、都道府県を越えて複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間での一体的実施ができることとされているが、具体的にどのような場合か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医療連携体制加算(Ⅱ)の算定要件である前3月間における利用実績と算定期間の関係性如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
留置カテーテルが挿入されていれば、医療連携体制加算(Ⅱ)は算定できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医療連携体制加算(Ⅱ)の算定要件のうち、「インスリン注射を実施している状態」とあるが、実施回数自体に関する規定があるか。(1日当たり何回以上実施している者等)。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要支援2について算定できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退居時情報提供加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入院時の費用の算定について,3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例) 4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
4月1日 (入院)
4月2日~7日(一日につき246単位を算定)
4月8日~30日
5月1日~6日(一日につき246単位を算定)
5月7日~31日
6月1日~6日(一日につき246単位を算定)
6月7日~29日
6月30日 (退院)。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医療・福祉系の資格を保有している者は受講が免除となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員(ヘルパー)研修3級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症関連の資格については、受講義務付けの対象外か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受講義務付けの対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反にあたるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所において、人員基準以上に加配されている介護職員で、かつ、介護に直接携わる者が研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのような内容か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
現在介護現場で就業していない者や、介護に直接携わっていない者についても義務付けの対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
母国語が日本語以外の者を対象とした教材はあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月(以下、「利用開始月」という。)の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEへの入力介護記録ソフトの対応についてについて、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV連携により入力を行っているが、LIFEへのデータ提出について、当該ソフトが令和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年4月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ADL維持等加算(Ⅱ)について、ADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定にはADL利得3以上である必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排尿又は排便状態が一部介助から見守り等に変わった場合は、排せつの状態の改善と評価してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特別養護老人ホームにおいて、夜勤職員とは別に、宿直者を配置する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。', 'click', 'page1');">令和6年度介護報酬改定において、
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
4月施行サービス(右記以外)と6月施行サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)の両方を提供している介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱いとするべきか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
管理者に求められる具体的な役割は何か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善実施期間の設定について。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善に当たり、一部の介護職員を対象としないことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
施設の送迎車等の使用が困難な場合、介護タクシー等外部の送迎サービスを利用した場合、加算の算定のための回数に含めてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和5年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、結果として、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合、加算額を返還させる必要はあるか。
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令和5年8月18日 |
令和5年8月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣えばよいか。
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令和5年7月7日 |
令和5年7月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年度実績報告書別紙様式3-2で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算の「グループ別内訳」には、グループ別の賃金改善額を記入するのか、グループ別の加算額を記入するのか。
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令和5年7月7日 |
令和5年7月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和5年7月4日 |
令和5年7月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ
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令和5年2月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。
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令和5年2月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書の補助金別紙様式3-2に記載する介護職員処遇改善支援補助金の総額[円](h)について、国保連合会及び都道府県支払分において、同一事業所番号で複数のサービスがある場合、サービスごとの内訳を把握できない場合があるが、サービスごとの内訳を区別して記載することが必要か。
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令和4年12月2日 |
令和4年12月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和4年7月20日 |
令和4年7月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(老企第34号平成12年1月31日厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(以下「解釈通知」という。)では、排泄予測支援機器について「利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知する」とあるが、通知について、どのようなものを想定しているか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
給付対象や利用が想定しにくい者については、「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」(老高発0331第3号令和4年3月31日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)(以下「留意事項通知」とする。)に規定されているが、独居の者も含まれるのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
留意事項通知の2では、調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていない」の者については、利用が想定しにくいとしているが、おむつ等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている者が、トイレでの自立した排尿を目的として使用する場合は如何。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
留意事項通知の3では、販売に当たり、膀胱機能等を医師の所見等で確認することとしているが、販売を検討する以前の段階で既に確認しているような場合、改めての確認が必要か。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
常時失禁の状態の者でおむつの交換時期等を把握するため、排泄予測支援機器を給付することは可能か。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「自動排泄処理装置」を貸与されている居宅要介護者等が購入した場合も保険給付対象となるのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要支援者、要介護4・5の者でも給付対象とすることは可能か。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定福祉用具販売事業所(福祉用具専門相談員)が留意事項通知の4で規定されている販売に当たり確認すべき事項について、どのような点に注意することが考えられるか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
市町村で福祉用具購入費の申請を受けた際の審査において、給付対象の状態であることをどのように把握したらよいのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度老人保健健康増進等事業において一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会が作成した「ハンドル形電動車いすの貸与実務における安全利用のためのガイドライン・指導手順書」を踏まえると、踏切道の単独走行禁止が貸与条件となるのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室を畳敷きに改修するにあたり、平成29年7月のQ&Aで示されている「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの」について、どのようなものが該当すると考えられるか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、転倒時の衝撃を緩和する材料に変更することにより、移動の円滑化が期待される場合、このような改修は対象となるか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
休止していた事業所が令和4年2月から9月の間に再開した場合、本補助金を申請することは可能か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県の圏域を超えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護事業所等が、法人で一括して処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書を作成する際、当該都道府県ごとに別個の計画書等を作成し提出することが必要か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書において、介護サービスと介護予防サービスのいずれも提供している事業者が、処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書に「サービス名」を記入する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載することが必要か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A法人の運営するX事業所が、法人の吸収合併等により、B法人が令和4年4月1日から運営することになった場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについて、A法人が運営していた期間についても補助金の対象とすることは可能か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A法人の運営するX事業所を別のサービスに変更した場合の取扱いについて、変更前の期間についても補助金の対象とすることは可能か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
補助金の申請期限を過ぎた後に申請をしたい場合、どのように対処すればよいか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年4月以降に感染者が発生し、当該発生に関して例えば令和4年3月以降に割増賃金・手当を支給した場合、当該手当は補助対象となるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染者が発生した事業所・施設等において、本事業の補助申請をするための資料作成や手続で生じた事務職員の割増賃金・手当は、補助対象となるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
【令和4年3月4日事務連絡で追加した再掲】
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。例えば訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることは可能か。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」の水準について、介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
【令和4年3月4日事務連絡で追加した再掲】
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも補助対象と認められるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
【令和4年3月4日事務連絡で追加した再掲】
対象事業所・施設等の要件である感染者の発生や濃厚接触者への対応について、感染者や濃厚接触者であることの証明書を医療機関や保健所から入手し、事業所等から当該証明書の提出を求める必要があるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。例えば訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることは可能か。
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令和4年3月4日 |
令和4年3月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも補助対象と認められるか。
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令和4年3月4日 |
令和4年3月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
対象事業所・施設等の要件である感染者の発生や濃厚接触者への対応について、感染者や濃厚接触者であることの証明書を医療機関や保健所から入手し、事業所等から当該証明書の提出を求める必要があるか。
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令和4年3月4日 |
令和4年3月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
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令和4年2月22日 |
令和4年2月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に委託することは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の3第1項により、認められるか。
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令和4年2月22日 |
令和4年2月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ', 'click', 'page1');">新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ
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令和4年2月21日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(※)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問21', 'click', 'page1');">感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。
(※)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日) 問21
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令和4年2月21日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」(令和2年4月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等において、通所系サービス事業所が居宅を訪問しできる限りのサービスを提供した場合及びサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合の報酬の取扱いとして実際のサービス提供時間の区分に対応した報酬区分で算定する等が示されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域において、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。
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令和4年2月9日 |
令和4年2月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月賃金改善を行うことが必要か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
時給や日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げにあたるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ベースアップ等に係る要件については、「介護職員」と「その他の職員」のグループごとに満たす必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされているが、ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による賃金改善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、いつの時点で算定している必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業について、現行の介護職員処遇改善加算を算定する枠組みがない市町村もあるが、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していなければ、本補助金の支給対象にはならないか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分及び3月分のベースアップ等について、処遇改善計画書にどのように記入すればよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書の「介護職員等の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額並びに各介護サービス事業所等の独自の賃金改善額を含む額を記載するのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業計画書の提出期限は令和4年4月15日、実績報告書の提出期限は令和5年1月31日となっているが、それぞれの提出開始時期はいつ頃を想定しているのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度の介護職員等の賃金の総額は、前年度から事業所の介護職員等が入れ替わりや増員等があった場合、どのように考えればよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのはなぜか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算分を含めたものか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができないが、本補助金の対象となるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
① 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
② 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
③ 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合 ', 'click', 'page1');">以下の①から③に該当する事業所について、本補助金の対象となるか。
① 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
② 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
③ 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年3月分から本補助金の対象とすることは可能か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如何。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、補助金の支払・返還をどのようにすべきか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府県が対応する必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解してよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分から9月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については、都道府県で介護職員処遇改善加算の取得状況は把握していないが、どのように要件の確認を行えばよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することは可能か。
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令和3年8月11日 |
令和3年8月11日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」(令和3年7月2日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)について、各事務連絡の適用日以前に生じた事例についても、人員基準等について同様の取扱いとして差し支えないか。
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令和3年7月19日 |
令和3年7月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。
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令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスに従事する医師又は看護職員が、大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)と同様、自事業所・施設の利用者等の心身の状態の把握等に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておく場合には、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとして差し支えないか。
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令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。また、希望の確認にあたっては、どのようなことが求められるか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)第2の5(37)⑥a~f等に基づくものをいう。以下同じ。)にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)において、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる」とあるが、訪問介護及び訪問看護等の介護サービスを利用した場合の介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年6月8日 |
令和3年6月8日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準において保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の配置が求められる介護サービスに従事する看護職員が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。
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令和3年5月20日 |
令和3年5月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院における医師が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。
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令和3年5月6日 |
令和3年5月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
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令和3年4月30日 |
令和3年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用する必要があるのか。
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令和3年4月19日 |
令和3年4月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合、データ提出はどのように行えばよいか。
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令和3年4月9日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提供について、連携方法や費用負担についての考え方如何。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定訪問介護事業所が分割によって複数の指定訪問介護事業所となり、1事業所当たりの利用者数が減少する場合、サービス提供責任者の配置基準となる利用者数について、減少した利用者数を用いて差し支えないか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初回加算は同じ利用者について同一月内で複数の事業所が算定することは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、どの程度の期間が空いていれば再算定が可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を締結しない場合でも初回加算は算定可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」とは、具体的にどのような意味か。オンコール(宿直)体制が認められるということか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、サービスを利用できるような状況にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできないが、入院している月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は一切算定できないのか。それとも、入院中以外の期間について日割り計算により算定するのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類する地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複した場合の対応如何。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3ユニットで2名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
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令和3年3月26日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報通信機器の活用について、「情報通信機器」を具体的に示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続15日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続15日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員等による送迎で短期入所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加算は算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他日常生活費について、その具体的な範囲は「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別紙(2)①②に示しているが、(介護予防)短期入所生活介護利用中における私物の洗濯に係る費用はこれに該当するのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一の指定短期入所生活介護事業所から30日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所を利用した場合は、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算が適用されるが、指定短期入所生活介護事業所と一体的に運営されている指定介護予防短期入所生活介護事業所を利用した後、連続して一体的に運営されている指定短期入所生活介護事業所を利用することとなった場合、指定介護予防短期入所生活介護を利用していた期間は、指定短期入所介護事業所の連続利用日数に含めるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)については、中重度者受入要件として、指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護度状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の70以上であることが求められているが、この場合の「利用者の総数」や「要介護3、要介護4又は要介護5である者」を算定するにあたっては、併設事業所や特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、どのように算定すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見守り機器等を活用した夜間の人員配置基準や夜勤職員配置加算の0.6人の配置要件について、運用イメージ如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会で確認することとされている利用者のケアの質や職員の負担に関する評価について、どのような指標があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜勤職員配置加算における0.6人の配置要件について、夜勤職員全員が見守り機器のセンサー情報を常時受信するためにスマートフォンやタブレット端末等を使用することとされているが、0.9人の配置要件の取扱如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護機器を使用した業務効率化のイメージ如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の資格を有する介護職員のみが対象となるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居継続支援加算の要件のうち、たんの吸引等を必要とする入居者実績を計測する対象期間が変更となっているが、具体的にはどのような範囲の実績を求めるものとなるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)は、看取り介護加算(Ⅰ)と併算定可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。', 'click', 'page1');">今回の基準省令改正により、
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
水飲みテストとはどのようなものか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。満たない場合であっても算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、加算の算定は可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない状況にあること)は想定されるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。', 'click', 'page1');">共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、
・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行う指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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サテライト型居住施設に配置する栄養士又は管理栄養士について、本体施設の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供が、サテライト型居住施設の入居者に対して適切に行われていると認められる場合でも、本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図り、適切な栄養管理が行われていなければ、置かなければならないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことと定められたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、「必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」については、必要性を検討した結果、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスを位置付けたケアプランが事業所の全てのケアプランのうち1件もない場合についても算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは具体的にどのようなサービスを指すのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用や事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示されたい。
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令和3年3月26日 |
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通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、具体的に示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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病院等から退院・退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合の請求方法について具体的に示されたい。
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令和3年3月26日 |
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カンファレンスに参加した場合は、「利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること」としているが、具体例を示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。
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令和3年3月26日 |
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認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。
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外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。
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令和3年3月26日 |
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外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
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事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後14日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。
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令和3年3月26日 |
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外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置で、看護職員の採用に関する計画について具体的な様式は定められているのか。
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令和3年3月26日 |
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理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
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令和3年3月26日 |
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理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。
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令和3年3月26日 |
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外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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1人の利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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所要時間が8時間未満の場合でも、延長加算を算定することはできるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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延長サービスに係る利用料はどのような場合に徴収できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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これまでは、初めてADL維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ADL維持等加算[申出]の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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これまでADL維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されていたが、このフローはどうなるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目の値で評価していたが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目となったのは、後の月が1月ずれたということか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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令和2年度のADL値を遡って入力する際に、過去分のADL値については評価者がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」をどのように記載すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月以前にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定している場合、令和3年4月からリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ又は(B)ロの算定の開始が可能か。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 ', 'click', 'page1');">平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、「算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得するということは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算に係る解釈通知における、「(i)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。
リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定を新たに開始することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1はBarthel Indexが用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 ', 'click', 'page1');">医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)取得中で、取得開始から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することは可能か。
例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得し2月間が経過した時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催が不要と通所リハビリテーション計画を作成した医師が判断した場合、3月目から3月に1回のリハビリテーション会議の開催によるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することはできないのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされているが、この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を全て提出しフィードバックを受けることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行った場合は、別紙様式1から5までに係るその他の情報を提出していない場合であっても算定可能と考えて差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」(令和3年2月16日付厚生労働症老健局高齢者支援課ほか事務連絡)における退所前連携加算の算定に関して、介護老人保健施設の退所前連携加算については、令和3年度介護報酬改定において入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)及び入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)に見直されたが、令和3年4月1日以降はどちらを算定すればよいか。
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令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。
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令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
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令和3年3月19日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第12報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
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令和3年3月19日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)の対象となっているが、現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由(例えば、当該事業所の所在する地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者が発生したか否か等)は問わないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとなっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が5%以上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届出を行うこととなっているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長を認めることとすればよいのか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護事業所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に規模区分の特例適用の届出を行い、令和3年6月から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発 0316 第4号・老老発 0316 第3号令和3年3月 16 日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」という。)において、各事業所における3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様式(例)が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式(例)を使用させなければならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第一号通所事業には、3%加算は設けられていないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見える化要件について、令和3年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)問4において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書において「その他の職種(C)には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額440万円を上回る職員は「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取り扱うのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。 ', 'click', 'page1');">介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。
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令和3年2月16日 |
令和3年2月16日 |
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介護保険施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入れ予定の医療機関を含む)から退院患者を受け入れた場合は、人員基準等の柔軟な取扱いが可能か。
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
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居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の別添2(10)③において、被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である旨が示されているが、今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響により、例えば、ケアプラン上に位置付けられた介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり、当該事業所の利用に対して利用者からの懸念があること等により、利用者のサービス変更を行う必要があったりすることで、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合についても減算を適用しない取扱いが可能か。
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令和2年8月27日 |
令和2年8月27日 |
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介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において、実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが、実習の受入先となる事業所の中には、令和2年度は例年のように、実習を受け入れることが困難な事業所もあると見込まれることから、実習の取扱いに関する特例措置として、例年と異なる方法で実施して、例外的に実習を免除することは可能か。
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令和2年8月13日 |
令和2年8月13日 |
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介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において、実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが、特定事業所加算の「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」の要件について、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた場合の取扱い如何。
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令和2年8月13日 |
令和2年8月13日 |
00 新規(未分類) |
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令和2年6月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(以下、「第12報」という。)において示された通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所における介護報酬の算定の取扱いについては、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した事業所や、利用者・職員に感染者が発生した事業所、その他の利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行っている事業所のみに適用されるのか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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第12報における取扱いについては、6月サービス提供分より適用となるが、当該取扱いの適用の終了日については、現時点で未定なのか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
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① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。 ', 'click', 'page1');">第12報における取扱いを適用する際には利用者への事前の同意が必要とされているが、
① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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第12報による特例を適用した場合、事業所規模による区分を決定するため、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
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(看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、1月あたりの延べ訪問回数が200回以上であることが算定要件の一つとなっているが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が200回未満となった場合でも、影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き加算を算定することとしてもよいか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
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一定の要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するとされているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、訪問介護事業所が保健師、看護師、准看護師(訪問介護員等ではない者を含む。以下、看護師等という。)の専門職の協力の下、同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等からの事前の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100分の200に相当する単位数を算定することは可能か。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の2(4)④において、「訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
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訪問介護の生活援助の所要時間の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問5において、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、生活援助を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(20分未満)となった場合でも、介護報酬の算定を可能とする旨が示されているが、訪問介護の身体介護の所要時間についても、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、入浴の介助を清拭で行うなど、身体介護を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で報酬を算定することとして差し支えないか。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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通所系サービス事業所において、利用者の自主的な利用控えがあった場合に、定員を超過しない範囲で、他の休業している同一サービス事業所の利用者を受け入れることは可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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特定事業所加算(Ⅰ)を算定している居宅介護支援事業所が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で体制縮小等を行った他事業所の利用者を引継いだ場合、算定要件の「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること」の計算において、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」と同様、引継いだ利用者は例外的に割合計算の対象外として取り扱うこととして差し支えないか。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止の観点から通所リハビリテーション事業所が休業した場合、退院・退所日又は認定日から3月以内という要件に該当しない場合であっても、再開時点から、短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定することは可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年4月9日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1で、新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等で、期限までの提出が難しい場合の取扱いが示されているが、5月、6月分について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合も、これに準じた対応が可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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令和元年度に取得した介護職員処遇改善加算等について、令和元年度の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
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令和2年5月4日事務連絡「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」の「3.都道府県における取組」における「感染者が当該施設で入所継続可能な状態」とは具体的にどのような状態か。
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令和2年5月4日 |
令和2年5月4日 |
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主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問7において、「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合」には、「訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」としているところであるが、この場合に限定されるのか。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
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令和2年4月7日事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」において、面会の取り扱いは、「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き制限すること」とあるが、訪問での診療は面会に該当するのか。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
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令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」等で示された取扱いは、通所系サービスにおいて、「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合」に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できるが、この場合、個別サービス計画と同様の内容のサービスを居宅において提供した場合のみ報酬算定の対象となるのか。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
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利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定することは可能か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
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問2の取扱いは、休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合も、同様か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
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訪問介護の特定事業所加算等(※)の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
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訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(介護予防も含む。)のリハビリテーションマネジメント加算の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することは可能か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
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今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、どのような取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
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福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画の作成において、利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ることとされているが、現下の状況により、対面が難しい場合、電話・メールなどの活用は可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
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福祉用具貸与のモニタリングについて、令和2年3月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第4報)」問11の居宅介護支援のモニタリングと同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
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福祉用具貸与の消毒において、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」において示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
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(看護)小規模多機能型居宅介護におけるサービス提供が過少(登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない)である場合の介護報酬の減算の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問11において、「都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果、過少サービスとなった場合」等は減算しないこととして差し支えないとされているが、感染拡大防止の観点から必要があり、自主的に通いサービス・宿泊サービスを休業・縮小した場合であって、在宅高齢者の介護サービスを確保するため、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サービスの提供を行っている場合、同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
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「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1及び2について、入所又は退所の一時停止に関して、感染状況等を踏まえ一部の地域からの入所や一部の地域への退所のみ停止している場合も同じ取扱いの対象となるという理解でよいか。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
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3月6日事務連絡「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応について」2④(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等並びに4月7日事務連絡別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」2(5)②(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされているが、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
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2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされているが、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
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通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能か。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
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問2の取扱いについて、通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について、介護報酬の算定が可能か。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
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通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。)第二の2(4)において、「①訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。」とされているが、20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45分を大きく超えた場合、45分以上の単位数の算定は可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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サービス担当者会議の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問9において、「感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。」とされているが、サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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(地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは、「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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地域医療介護総合確保基金における介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の介護施設等の消毒・洗浄経費支援について、外部の事業者に消毒業務を委託して実施する場合に必要となる費用は、介護施設等の消毒・洗浄経費の支援対象となるのか。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
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令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
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地域密着型サービスの事業所であって、所在する市町村以外の市町村から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む。)を受けている事業所等において、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書については、どのように記載すればいいのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
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保険給付の訪問介護と総合事業における従前相当の訪問介護を実施している場合で、同一事業所とみなしたときの介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(実績報告書)については、どのように記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
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令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに当たり、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定処遇改善加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
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別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「 ⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
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令和2年度からの介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算について、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発0305第6号令和2年3月5日付厚生労働省老健局長)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
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