種別 |
名称 |
制定・発出日
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最終更新日
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種別・番号 |
法律 |
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
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令和2年3月31日 |
令和2年3月31日 |
法律第11号 |
法律 |
地方自治法等の一部を改正する法律
|
平成29年6月9日 |
令和2年3月31日 |
法律第54号 |
法律 |
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
|
平成29年6月2日 |
令和元年12月11日 |
法律第52号 |
法律 |
介護保険法
|
平成9年12月17日 |
令和元年6月14日 |
法律第123号 |
法律 |
医療法
|
昭和23年7月30日 |
令和元年12月11日 |
法律第205号 |
法律 |
健康保険法
|
大正11年4月22日 |
令和元年5月22日 |
法律第70号 |
正誤1 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(原稿誤り)
|
令和6年11月25日 |
令和6年11月25日 |
官報本紙第1353号 |
正誤1 |
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する告示(原稿誤り)
|
令和6年10月15日 |
令和6年10月15日 |
官報本紙第1325号 |
正誤1 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り)
|
令和6年7月29日 |
令和6年7月29日 |
官報本誌第1273号 |
正誤1 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(印刷誤り)
|
令和6年5月28日 |
令和6年5月28日 |
官報本紙第1230号 |
正誤1 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
令和6年2月27日 |
令和6年2月27日 |
官報本紙第1169号 |
正誤1 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り)
|
令和5年7月21日 |
令和5年7月21日 |
官報本紙第1024号 |
正誤1 |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
令和3年12月10日 |
令和3年12月10日 |
官報本紙第634号 |
正誤1 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(印刷誤り)
|
令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
官報本紙第526号 |
正誤1 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(原稿誤り)
|
令和3年6月24日 |
令和3年6月24日 |
官報本紙第520号 |
正誤1 |
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
令和3年3月3日 |
令和3年3月3日 |
官報本紙第443号 |
正誤1 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
令和3年2月17日 |
令和3年2月17日 |
官報本紙第434号 |
正誤1 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(原稿誤り)
|
令和3年2月10日 |
令和3年2月10日 |
官報本紙第430号 |
正誤1 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(原稿誤り)
|
令和2年3月12日 |
令和2年3月12日 |
官報本紙第208号 |
正誤1 |
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(原稿誤り)
|
令和2年1月28日 |
令和2年1月28日 |
官報本紙第178号 |
正誤1 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
令和2年1月7日 |
令和2年1月7日 |
官報本紙第164号 |
正誤1 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(原稿誤り)
|
令和元年10月21日 |
令和元年10月21日 |
官報本紙第115号 |
正誤1 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(原稿誤り)
|
令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
官報本紙第55号 |
正誤1 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(原稿誤り)
|
平成31年1月18日 |
平成31年1月18日 |
官報本紙第7429号 |
正誤1 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(原稿誤り)
|
平成30年7月4日 |
平成30年7月4日 |
官報本紙第7298号 |
正誤1 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
平成30年4月25日 |
平成30年4月25日 |
官報本紙第7251号 |
正誤1 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(原稿誤り)
|
平成29年10月12日 |
平成29年10月12日 |
官報本紙第7121号 |
正誤1 |
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律
|
平成29年8月31日 |
平成29年8月31日 |
官報本紙第7093号 |
正誤1 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(原稿誤り)
|
平成29年6月21日 |
平成29年6月21日 |
官報本紙第7044号 |
政令 |
介護保険法施行令の一部を改正する政令
|
令和6年1月19日 |
令和6年1月19日 |
政令第13号 |
政令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令
|
令和5年4月26日 |
令和5年4月26日 |
政令第175号 |
政令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
|
令和4年12月9日 |
令和5年4月26日 |
政令第377号 |
政令 |
医療法施行令及び消費生活協同組合法施行令の一部を改正する政令
|
令和4年8月31日 |
令和4年8月31日 |
政令第287号 |
政令 |
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
|
令和4年1月19日 |
令和4年1月19日 |
政令第27号 |
政令 |
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
|
令和4年1月4日 |
令和4年8月10日 |
政令第14号 |
政令 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
|
令和3年8月4日 |
令和3年8月4日 |
政令第222号 |
政令 |
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
政令第97号 |
政令 |
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
|
令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
政令第54号 |
政令 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
|
令和2年12月24日 |
令和2年12月24日 |
政令第381号 |
政令 |
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
|
令和2年9月30日 |
令和2年9月30日 |
政令第299号 |
政令 |
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
|
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
政令第98号 |
政令 |
医療法施行令等の一部を改正する政令
|
令和元年12月25日 |
令和元年12月25日 |
政令第209号 |
政令 |
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
|
平成31年3月29日 |
平成31年3月29日 |
政令第118号 |
政令 |
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
|
平成31年3月25日 |
平成31年3月25日 |
政令第56号 |
政令 |
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
|
平成30年3月22日 |
平成30年3月22日 |
政令第56号 |
政令 |
介護保険法施行令の一部を改正する政令
|
平成30年3月22日 |
平成30年3月22日 |
政令第57号 |
政令 |
介護保険法施行令等の一部を改正する政令
|
平成29年7月28日 |
平成29年7月28日 |
政令第212号 |
政令 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令
|
平成29年7月28日 |
平成29年7月28日 |
政令第213号 |
政令 |
介護保険法施行令
|
平成10年12月24日 |
令和6年3月30日 |
政令第412号 |
政令 |
医療法施行令
|
昭和23年10月27日 |
令和4年12月9日 |
政令第326号 |
政令 |
健康保険法施行令
|
大正15年6月30日 |
令和4年3月31日 |
勅令第243号 |
省令 |
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
|
令和6年12月27日 |
令和6年12月27日 |
厚生労働省令第164号 |
省令 |
老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令
|
令和6年10月3日 |
令和6年10月3日 |
厚生労働省令第135号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
|
令和6年8月30日 |
令和6年11月25日 |
厚生労働省令第119号 |
省令 |
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
|
令和6年5月31日 |
令和6年5月31日 |
厚生労働省令第92号 |
省令 |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
|
令和6年5月24日 |
令和6年5月24日 |
厚生労働省令第85号 |
省令 |
介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令
|
令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
厚生労働省令第61号 |
省令 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
|
令和6年1月25日 |
令和6年2月27日 |
厚生労働省令第16号 |
省令 |
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
|
令和6年1月25日 |
令和6年1月25日 |
厚生労働省令第15号 |
省令 |
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
|
令和6年1月25日 |
令和6年1月25日 |
厚生労働省令第15号 |
省令 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和6年1月19日 |
令和6年1月19日 |
厚生労働省令第13号 |
省令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
|
令和6年1月17日 |
令和6年1月17日 |
厚生労働省令第5号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和5年4月28日 |
令和5年4月28日 |
厚生労働省令第73号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和5年3月31日 |
令和5年3月31日 |
厚生労働省令第54号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和5年3月31日 |
令和5年3月31日 |
デジタル庁令 | 総務省令第6号 |
省令 |
こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
|
令和5年3月31日 |
令和5年3月31日 |
厚生労働省令第48号 |
省令 |
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
|
令和5年3月31日 |
令和5年3月31日 |
厚生労働省令第46号 |
省令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
|
令和5年3月27日 |
令和5年3月27日 |
厚生労働省令第32号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和5年3月10日 |
令和5年3月10日 |
厚生労働省令第20号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和4年12月9日 |
令和4年12月9日 |
デジタル庁令 | 総務省令第12号 |
省令 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
|
令和4年12月9日 |
令和4年12月9日 |
厚生労働省令第165号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和4年12月2日 |
令和4年12月2日 |
デジタル庁令 | 総務省令第11号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和4年9月27日 |
令和4年9月27日 |
厚生労働省令第136号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和4年9月13日 |
令和4年9月13日 |
厚生労働省令第129号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和4年8月31日 |
令和4年8月31日 |
厚生労働省令第121号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和4年8月25日 |
令和4年8月25日 |
厚生労働省令第115号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和4年7月22日 |
令和4年7月22日 |
デジタル庁令 総務省令第8号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和4年7月22日 |
令和4年7月22日 |
デジタル庁令 総務省令第9号 |
省令 |
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
令和4年7月20日 |
令和4年7月20日 |
厚生労働省令 国土交通省令第2号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
デジタル庁令 | 総務省令第5号 |
省令 |
申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
|
令和4年3月14日 |
令和4年3月14日 |
厚生労働省令第36号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年11月19日 |
令和3年11月19日 |
厚生労働省令第181号 |
省令 |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年9月30日 |
令和3年12月10日 |
厚生労働省令第167号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年8月31日 |
令和3年8月31日 |
厚生労働省令第146号 |
省令 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
厚生労働省令第70号 |
省令 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
厚生労働省令第74号 |
省令 |
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
厚生労働省令第75号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
厚生労働省令第63号 |
省令 |
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年2月26日 |
令和3年2月26日 |
厚生労働省令第43号 |
省令 |
介護保険法施行規則及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令
|
令和3年2月17日 |
令和3年2月17日 |
厚生労働省令第35号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年2月15日 |
令和3年2月15日 |
厚生労働省令第33号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和3年1月29日 |
令和3年1月29日 |
厚生労働省令第16号 |
省令 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
|
令和3年1月25日 |
令和6年1月25日 |
厚生労働省令第9号 |
省令 |
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
|
令和2年12月25日 |
令和3年3月3日 |
厚生労働省令第208号 |
省令 |
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令
|
令和2年12月9日 |
令和2年12月9日 |
厚生労働省令第199号 |
省令 |
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
|
令和2年10月22日 |
令和2年10月22日 |
厚生労働省令第176号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和2年9月25日 |
令和2年9月25日 |
厚生労働省令第161号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和2年7月31日 |
令和2年7月31日 |
内閣府令 | 総務省令 第8号 |
省令 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
|
令和2年6月5日 |
令和2年6月5日 |
厚生労働省令第113号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和2年4月1日 |
令和2年4月1日 |
厚生労働省令第81号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和2年4月1日 |
令和2年4月1日 |
内閣府令 | 総務省令第4号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和2年3月31日 |
令和2年3月31日 |
厚生労働省令第68号 |
省令 |
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和2年3月31日 |
令和2年3月31日 |
厚生労働省令第64号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
厚生労働省令第54号 |
省令 |
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令
|
令和2年3月25日 |
令和2年3月25日 |
厚生労働省令第39号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
令和2年1月16日 |
令和2年1月16日 |
厚生労働省令第4号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
令和元年12月26日 |
令和元年12月26日 |
内閣府令 | 総務省令第9号 |
省令 |
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
|
令和元年11月1日 |
令和元年11月1日 |
厚生労働省令 | 国土交通省令第4号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和元年10月28日 |
令和元年10月28日 |
厚生労働省令第65号 |
省令 |
国民健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和元年9月30日 |
令和元年9月30日 |
厚生労働省令第58号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和元年9月27日 |
令和2年1月7日 |
厚生労働省令第52号 |
省令 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
|
令和元年9月13日 |
令和3年2月10日 |
厚生労働省令第46号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
|
令和元年8月30日 |
令和元年8月30日 |
厚生労働省令第36号 |
省令 |
元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
|
令和元年5月7日 |
令和元年5月7日 |
厚生労働省令第1号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
平成31年3月29日 |
平成31年3月29日 |
厚生労働省令第59号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
平成31年3月29日 |
平成31年3月29日 |
内閣府令 | 総務省令第4号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
平成31年3月25日 |
平成31年3月25日 |
厚生労働省令第31号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
|
平成31年3月14日 |
平成31年3月14日 |
厚生労働省令第23号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
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平成31年3月11日 |
平成31年3月11日 |
厚生労働省令第21号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
|
平成31年2月5日 |
令和元年7月23日 |
内閣府令 | 総務省令第1号 |
省令 |
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令
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平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
厚生労働省令第51号 |
省令 |
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
厚生労働省令 | 国土交通省令第2号 |
省令 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令
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平成30年3月22日 |
平成31年1月18日 |
厚生労働省令第30号 |
省令 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
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平成30年1月18日 |
令和6年1月25日 |
厚生労働省令第5号 |
省令 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令
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平成30年1月18日 |
令和2年6月5日 |
厚生労働省令第4号 |
省令 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
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平成29年12月26日 |
平成29年12月26日 |
厚生労働省令第135号 |
省令 |
医療法施行規則の一部を改正する省令
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平成29年9月27日 |
平成29年9月27日 |
厚生労働省令第101号 |
省令 |
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
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平成29年7月31日 |
平成29年10月12日 |
厚生労働省令第86号 |
省令 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令
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平成29年7月31日 |
平成29年7月31日 |
厚生労働省令第85号 |
省令 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
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平成29年5月26日 |
平成29年6月21日 |
内閣府令 | 総務省令第4号 |
省令 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
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平成18年3月14日 |
令和6年12月27日 |
厚生労働省令第35号 |
省令 |
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(介護給付費請求書・明細書の様式)
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平成12年3月7日 |
令和5年3月31日 |
厚生省令第20号 |
省令 |
介護保険法施行規則
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平成11年3月31日 |
令和6年12月27日 |
厚生省令第36号 |
省令 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
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平成11年3月31日 |
令和6年12月27日 |
厚生省令第37号 |
省令 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
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平成11年3月31日 |
令和6年1月25日 |
厚生省令第40号 |
告示 |
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する告示
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令和6年3月27日 |
令和6年10月15日 |
厚生労働省告示第125号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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令和6年3月15日 |
令和6年7月29日 |
厚生労働省告示第86号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法等の一部を改正する告示
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
厚生労働省告示第85号 |
告示 |
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
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令和6年1月19日 |
令和6年1月19日 |
厚生労働省告示第18号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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令和5年3月31日 |
令和6年3月15日 |
厚生労働省告示第125号 |
告示 |
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
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令和4年9月21日 |
令和4年9月21日 |
厚生労働省告示第292号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
|
令和4年4月14日 |
令和4年4月14日 |
厚生労働省告示第161号 |
告示 |
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
厚生労働省告示第128号 |
告示 |
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件
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令和4年3月25日 |
令和4年3月25日 |
厚生労働省告示第88号 |
告示 |
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
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令和3年9月24日 |
令和3年9月24日 |
厚生労働省告示第344号 |
告示 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準
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令和3年9月14日 |
令和3年9月14日 |
厚生労働省告示第336号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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令和3年8月27日 |
令和3年8月27日 |
内閣府告示 | 総務省告示 第6号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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令和3年7月30日 |
令和3年7月30日 |
内閣府告示 | 総務省告示 第4号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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令和3年7月30日 |
令和3年7月30日 |
内閣府告示 | 総務省告示 第5号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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令和3年3月15日 |
令和3年7月2日 |
厚生労働省告示第73号 |
告示 |
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
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令和3年1月29日 |
令和6年1月19日 |
厚生労働省告示第29号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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令和2年8月31日 |
令和2年8月31日 |
内閣府告示 | 総務省告示 第2号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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令和2年4月1日 |
令和2年4月1日 |
内閣府告示 | 総務省告示 第1号 |
告示 |
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件
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令和2年3月27日 |
令和2年3月27日 |
厚生労働省告示第108号 |
告示 |
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の三の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件
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令和2年3月24日 |
令和2年3月24日 |
厚生労働省告示第85号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
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令和元年12月27日 |
令和2年1月28日 |
厚生労働省告示第212号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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令和元年12月26日 |
令和元年12月26日 |
内閣府告示 | 総務省告示第2号 |
告示 |
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示
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令和元年9月27日 |
令和元年9月27日 |
厚生労働省告示第131号 |
告示 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
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令和元年9月13日 |
令和元年9月13日 |
厚生労働省告示第116号 |
告示 |
元号の表記の整理のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示
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令和元年5月7日 |
令和元年5月7日 |
厚生労働省告示第2号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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平成31年3月28日 |
平成31年3月28日 |
厚生労働省告示第101号 |
告示 |
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件
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平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
厚生労働省告示第179号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める介護医療院を開設できる者
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平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
厚生労働省告示第181号 |
告示 |
介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件
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平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
厚生労働省告示第184号 |
告示 |
厚生労働大臣の定める介護医療院が広告し得る事項
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平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
厚生労働省告示第185号 |
告示 |
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令第四号の規定に基づく消防庁長官が定める規定を廃止する件
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平成30年3月27日 |
平成30年3月27日 |
消防庁告示第2号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
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平成30年3月22日 |
平成30年3月22日 |
厚生労働省告示第78号 |
告示 |
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
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平成30年3月13日 |
令和3年1月29日 |
厚生労働省告示第57号 |
告示 |
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件
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平成29年8月31日 |
平成29年8月31日 |
厚生労働省告示第285号 |
告示 |
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件
|
平成29年8月31日 |
平成29年8月31日 |
厚生労働省告示第286号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する件
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平成29年6月30日 |
平成29年6月30日 |
内閣府告示 | 総務省告示第3号 |
告示 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示
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平成29年5月29日 |
令和3年8月27日 |
内閣府告示 | 総務省告示第1号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める施設基準
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平成27年3月23日 |
令和6年7月29日 |
厚生労働省告示第96号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める基準
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平成27年3月23日 |
令和6年7月29日 |
厚生労働省告示第95号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等
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平成27年3月23日 |
令和6年3月15日 |
厚生労働省告示第94号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める一単位の単価
|
平成27年3月23日 |
令和6年3月15日 |
厚生労働省告示第93号 |
告示 |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
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平成18年3月14日 |
令和6年3月15日 |
厚生労働省告示第127号 |
告示 |
厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等
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平成12年3月30日 |
令和6年3月15日 |
厚生省告示第123号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
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平成12年2月10日 |
令和6年3月15日 |
厚生省告示第29号 |
告示 |
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法
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平成12年2月10日 |
令和6年3月15日 |
厚生省告示第27号 |
告示 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
|
平成12年2月10日 |
令和6年3月15日 |
厚生省告示第19号 |
告示 |
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準
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平成12年2月10日 |
令和6年3月15日 |
厚生省告示第21号 |
通知 |
介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(食材料費への対応)
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令和6年12月26日 |
令和6年12月26日 |
事務連絡 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)の令和6年度報酬改定に対応したフィードバックの掲載開始について(第2報)
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令和6年12月20日 |
令和6年12月20日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(共有)
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令和6年12月18日 |
令和6年12月18日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について
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令和6年12月13日 |
令和6年12月13日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について
|
令和6年12月2日 |
令和6年12月2日 |
事務連絡 |
通知 |
介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について
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令和6年11月29日 |
令和6年11月29日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険施設等における事故の報告様式等について
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令和6年11月29日 |
令和6年11月29日 |
老高発1129第1号 老認発1129第1号 老老発1129第1号 |
通知 |
介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策について
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令和6年11月29日 |
令和6年11月29日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について
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令和6年11月28日 |
令和6年11月28日 |
事務連絡 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)の令和6年度報酬改定に対応したフィードバックの掲載開始について
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令和6年11月22日 |
令和6年11月22日 |
事務連絡 |
通知 |
「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について
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令和6年10月18日 |
令和6年10月18日 |
老認発1018第1号 |
通知 |
「老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
老発1009第2号 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)の遡り入力期間について
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令和6年9月30日 |
令和6年9月30日 |
事務連絡 |
通知 |
生産性向上推進体制加算を算定する事業所における生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について
|
令和6年9月27日 |
令和6年9月27日 |
老高発0927第2号 |
通知 |
令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和5年度調査)の結果について(最終版・情報提供)
|
令和6年9月19日 |
令和6年9月19日 |
事務連絡 |
通知 |
令和6年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状況等調査)へのご協力依頼について
|
令和6年9月5日 |
令和6年9月5日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について
|
令和6年8月2日 |
令和6年8月2日 |
老認発0802第1号 老高発0802第1号 |
通知 |
介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について
|
令和6年8月2日 |
令和6年8月2日 |
事務連絡 |
通知 |
令和6年度介護報酬改定に伴う「境界層該当者の取扱いについて」の一部改正について(情報提供)
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令和6年7月31日 |
令和6年7月31日 |
老介発0731第1号 |
通知 |
「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)」の一部改正について
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令和6年7月4日 |
令和6年7月4日 |
老発0704第7号 |
通知 |
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の正誤について
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令和6年7月2日 |
令和6年7月2日 |
老発0702第8号 |
通知 |
令和6年度介護報酬改定関連通知の正誤等について
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令和6年7月2日 |
令和6年7月2日 |
老高発0702第1号 老認発0702第1号 老老発0702第1号 |
通知 |
認知症チームケア推進研修の実施について(周知)
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令和6年6月21日 |
令和6年6月21日 |
事務連絡 |
通知 |
令和6年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに係る周知への協力依頼について
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令和6年6月21日 |
令和6年6月21日 |
事務連絡 |
通知 |
令和6年度報酬改定に対応した「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働に係る周知について
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
事務連絡 |
通知 |
「科学的介護情報システム(LIFE)」の電子請求受付システム利用に伴う経過措置について
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令和6年6月17日 |
令和6年6月17日 |
事務連絡 |
通知 |
生産性向上の取組の普及・拡大に向けた介護事業所向けセミナー生産性向上の取組の定着セミナー参加案内・周知のお願い
|
令和6年6月10日 |
令和6年6月10日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について
|
令和6年5月31日 |
令和6年5月31日 |
老老発0531第1号 |
通知 |
介護現場における賃上げ促進税制の活用に係るリーフレットについて
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令和6年5月15日 |
令和6年5月15日 |
事務連絡 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
|
令和6年4月18日 |
令和6年7月2日 |
老高発0418第1号 老認発0418第1号 老老発0418第1号 |
通知 |
令和6年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について
|
令和6年4月18日 |
令和6年4月18日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について
|
令和6年4月18日 |
令和6年4月18日 |
老発0418第1号 |
通知 |
令和6年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算等の見直しに係る利用者向けリーフレットについて
|
令和6年4月15日 |
令和6年4月15日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知)
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令和6年4月5日 |
令和6年4月5日 |
老発0405第3号 |
通知 |
介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(通知)
|
令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
老発0404第3号 |
通知 |
「生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」及び「「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について」の改正について
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
老高発0329第1号 |
通知 |
介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項について
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
老高発0329第2号 老認発0329第5号 老老発0329第1号 |
通知 |
「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
老介発0329第5号 |
通知 |
介護ワンストップサービスにおける事務の運用についての一部改正について
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
事務連絡 |
通知 |
介護輸送に係る法的取扱いについて、介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について(周知)
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
事務連絡 |
通知 |
ケアプランデータ連携システムの機能更新等について
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令和6年3月28日 |
令和6年3月28日 |
事務連絡 |
通知 |
介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について
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令和6年3月27日 |
令和6年3月27日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護保険施設等の指導監督について(通知)」の一部改正について
|
令和6年3月26日 |
令和6年3月26日 |
老発0326第6号 |
通知 |
認知症チームケア推進加算に関する実施上の留意事項等について
|
令和6年3月18日 |
令和6年3月18日 |
老高発0318第1号 老認発0318第1号 老老発0318第1号 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
|
令和6年3月15日 |
令和6年7月2日 |
老高発0315第1号 老認発0315第1号 老老発0315第1号 |
通知 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
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令和6年3月15日 |
令和6年7月2日 |
老発0315第1号 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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令和6年3月15日 |
令和6年7月2日 |
老老発0315第4号 |
通知 |
生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月29日 |
老高発0315第4号 |
通知 |
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」等における生産性向上に先進的に取り組む特定施設等に係る人員配置基準の留意点について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月29日 |
老高発0315第5号 |
通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示等の公布について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
事務連絡 |
通知 |
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
老発0315第2号 |
通知 |
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
老高発0315第2号 老認発0315第2号 老老発0315第2号 |
通知 |
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
老高発0315第3号 老認発0315第3号 老老発0315第3号 |
通知 |
介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
老認発0315第4号 |
通知 |
①「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正について
②「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について
|
令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
老発0314第4号 老認発0314第1号 |
通知 |
介護保険施設等運営指導マニュアルの一部改正について(通知)
|
令和6年3月11日 |
令和6年3月11日 |
老発0311第5号 |
通知 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について
|
令和6年1月25日 |
令和6年1月25日 |
事務連絡 |
通知 |
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について
|
令和6年1月25日 |
令和6年1月25日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険法施行令の一部を改正する政令等の公布について
|
令和6年1月19日 |
令和6年1月19日 |
老発0119第3号 |
通知 |
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部を改正する件(告示)の公布について
|
令和6年1月19日 |
令和6年1月19日 |
事務連絡 |
通知 |
令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について(依頼)
|
令和5年10月4日 |
令和5年10月4日 |
事務連絡 |
通知 |
介護現場における感染対策の手引き(第3版)等の改訂に伴う、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」の取扱いについて
|
令和5年9月28日 |
令和5年9月28日 |
事務連絡 |
通知 |
介護現場における感染対策の手引き(第3版)等について
|
令和5年9月25日 |
令和5年9月25日 |
事務連絡 |
通知 |
情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について
|
令和5年9月5日 |
令和5年9月5日 |
事務連絡 |
通知 |
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について
|
令和5年6月15日 |
令和5年6月15日 |
老高発0615第1号 老認発0615第1号 |
通知 |
「ケアプランデータ連携システム」の利用事業所状況の掲載について(情報提供)
|
令和5年6月14日 |
令和5年6月14日 |
事務連絡 |
通知 |
支援パッケージ(地域づくり支援ハンドブックvol.1)について
|
令和5年5月15日 |
令和5年5月15日 |
事務連絡 |
通知 |
通いの場等における感染対策等について
|
令和5年5月1日 |
令和5年5月1日 |
事務連絡 |
通知 |
高齢者施設等における感染対策等について
|
令和5年4月18日 |
令和5年4月18日 |
事務連絡 |
通知 |
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」の改訂について
|
令和5年4月17日 |
令和5年4月17日 |
老高発0417第1号 老認発0417第1号 |
通知 |
「ケアプランデータ連携システム」の本格運用について(情報提供)
|
令和5年3月31日 |
令和5年3月31日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)」の一部改正について
|
令和5年3月17日 |
令和5年3月17日 |
老発0317第4号 |
通知 |
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
|
令和5年3月1日 |
令和5年3月1日 |
老発0301第1号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和5年3月1日 |
令和5年3月1日 |
老発0301第2号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その3)
|
令和5年2月24日 |
令和5年2月24日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて
|
令和5年2月10日 |
令和5年2月10日 |
事務連絡 |
通知 |
「ケアプランデータ連携システム説明会」の動画公開等について(情報提供)
|
令和5年1月30日 |
令和5年1月30日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険施設等運営指導マニュアルの一部改正について(通知)
|
令和4年12月28日 |
令和4年12月28日 |
老発1228第1号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その2)
|
令和4年12月10日 |
令和4年12月10日 |
事務連絡 |
通知 |
令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について
|
令和4年12月10日 |
令和4年12月10日 |
事務連絡 |
通知 |
介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例の改訂等について(周知)
|
令和4年12月1日 |
令和4年12月1日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
|
令和4年10月14日 |
令和4年10月14日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて
|
令和4年10月13日 |
令和4年10月13日 |
事務連絡 |
通知 |
介護現場における文書負担軽減等に向けた取組の周知について
|
令和4年10月7日 |
令和4年10月7日 |
事務連絡 |
通知 |
身元引受人がないウクライナ避難民に係る介護保険における保険料及び利用者負担の財政支援の延長について
|
令和4年9月27日 |
令和4年9月27日 |
事務連絡 |
通知 |
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正について
|
令和4年9月13日 |
令和4年9月13日 |
老認発0913第3号 老老発0913第1号 |
通知 |
「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について
|
令和4年9月13日 |
令和4年9月13日 |
老認発0913第2号 |
通知 |
「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)
|
令和4年9月6日 |
令和4年9月6日 |
事務連絡 |
通知 |
「居宅介護支援事業所と、介護サービス提供事業所や医療機関等との間におけるデータ連携のための標準仕様について」等のホームページへの掲載について
|
令和4年8月30日 |
令和4年8月30日 |
事務連絡 |
通知 |
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(その3)
|
令和4年7月29日 |
令和4年7月29日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナワクチンの4回目接種の対象拡大について
|
令和4年7月28日 |
令和4年7月28日 |
事務連絡 |
通知 |
令和5年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)
|
令和4年7月27日 |
令和4年7月27日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について
|
令和4年6月27日 |
令和4年6月27日 |
事務連絡 |
通知 |
令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和3年度調査)の結果について(最終版・情報提供)
|
令和4年6月24日 |
令和4年6月24日 |
事務連絡 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
|
令和4年6月23日 |
令和4年6月23日 |
老高発0623第2号 老認発0623第1号 老老発0623第1号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)
|
令和4年6月21日 |
令和5年3月17日 |
老発0621第1号 |
通知 |
ウクライナから避難を目的として入国した外国人に係る介護保険の適用について(その2)
|
令和4年6月3日 |
令和4年6月3日 |
事務連絡 |
通知 |
「地域支援事業交付金の交付について」の改正点について
|
令和4年5月20日 |
令和4年5月20日 |
事務連絡 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)における過去の記録の上書きについて
|
令和4年5月17日 |
令和4年5月17日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
|
令和4年5月16日 |
令和4年5月16日 |
老発0516第1号 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)に関するお問い合わせフォームの再開及び今後の対応について
|
令和4年5月16日 |
令和4年5月16日 |
事務連絡 |
通知 |
新たに事業所番号を取得する事業所等における科学的介護情報システム(LIFE)の利用申請等について
|
令和4年5月9日 |
令和4年5月9日 |
事務連絡 |
通知 |
介護支援専門員の法定研修のカリキュラムやガイドライン等について(情報提供)
|
令和4年4月28日 |
令和4年4月28日 |
事務連絡 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)の令和4年度ADL維持等加算算定ツールの不具合について
|
令和4年4月21日 |
令和4年4月21日 |
事務連絡 |
通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について
|
令和4年4月14日 |
令和4年4月14日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)
|
令和4年3月31日 |
令和6年7月4日 |
老発0331第7号 |
通知 |
介護保険施設等の指導監督について(通知)
|
令和4年3月31日 |
令和6年3月26日 |
老発0331第6号 |
通知 |
「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」等の一部改正について
|
令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
老介発0331第2号 |
通知 |
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の改正について
|
令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
老高発0331第2号 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)の受託事業者変更に伴うお問い合わせフォーム等の一部機能の停止及び今後の対応について
|
令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
事務連絡 |
通知 |
令和4年度地域支援事業実施要綱の改正点について
|
令和4年3月28日 |
令和4年3月28日 |
事務連絡 |
通知 |
地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の上限制度の運用について
|
令和4年3月28日 |
令和4年3月28日 |
事務連絡 |
通知 |
介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する様式例について
|
令和4年3月25日 |
令和4年3月25日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)
|
令和4年3月25日 |
令和4年3月25日 |
老発0325第1号 |
通知 |
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正等について(介護保険最新情報Vol.958等の再周知)
|
令和4年3月24日 |
令和4年3月24日 |
事務連絡 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について
|
令和4年3月17日 |
令和4年3月17日 |
老介発0317第1号 老高発0317第1号 老認発0317第1号 老老発0317第1号 |
通知 |
申請書等への添付を求める写真の規格の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(介護関係)
|
令和4年3月14日 |
令和4年3月14日 |
老発0314第2号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて
|
令和4年3月14日 |
令和4年3月14日 |
事務連絡 |
通知 |
「要介護認定等の実施について」の一部改正について
|
令和4年3月11日 |
令和4年3月11日 |
老発0311第1号 |
通知 |
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
|
令和4年3月11日 |
令和4年3月11日 |
老発0311第4号 |
通知 |
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
|
令和4年2月22日 |
令和4年2月22日 |
事務連絡 |
通知 |
令和3年度地域支援事業交付金交付要綱等の改正点について
|
令和4年2月7日 |
令和4年2月7日 |
事務連絡 |
通知 |
介護職員処遇改善支援補助金に係る介護サービス事業所・施設等向けリーフレット及びコールセンターの設置について
|
令和4年1月26日 |
令和4年1月26日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その3)
|
令和3年12月24日 |
令和3年12月24日 |
事務連絡 |
通知 |
公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定事務について(依頼)
|
令和3年12月23日 |
令和3年12月23日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について(その2)
|
令和3年12月15日 |
令和3年12月15日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」の一部改正について
|
令和3年11月15日 |
令和3年11月15日 |
事務連絡 |
通知 |
「感染防止対策の継続支援」の周知について
|
令和3年9月28日 |
令和3年9月28日 |
事務連絡 |
通知 |
要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について
|
令和3年8月16日 |
令和3年8月16日 |
老老発0816第1号 |
通知 |
介護分野に係る事業分野別指針の一部を改正する件について(通知)
|
令和3年7月30日 |
令和3年7月30日 |
老発0730第1号 |
通知 |
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて
|
令和3年7月29日 |
令和3年7月29日 |
社援発0729第2号 老発0729第1号 |
通知 |
介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて
|
令和3年7月5日 |
令和6年3月29日 |
老介発0705第1号 |
通知 |
高齢者施設における新型コロナ予防接種の間違いの防止について
|
令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
事務連絡 |
通知 |
「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
|
令和3年6月30日 |
令和3年6月30日 |
社援発0630第3号 老発0630第2号 |
通知 |
介護現場におけるハラスメント事例集について(周知)
|
令和3年6月8日 |
令和3年6月8日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナワクチンの接種体制の強化に向けた医師・看護師等の兼業に関する取扱いについて(依頼)
|
令和3年6月3日 |
令和3年6月3日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(その2)
|
令和3年6月2日 |
令和3年6月2日 |
事務連絡 |
通知 |
高齢者施設等における感染防止対策及び施設内療養を含む感染者発生時の支援策
|
令和3年5月21日 |
令和3年5月21日 |
事務連絡 |
通知 |
高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について
|
令和3年5月18日 |
令和3年5月18日 |
事務連絡 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)に係る対応等について
|
令和3年4月23日 |
令和3年4月23日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(再徹底)
|
令和3年4月23日 |
令和3年4月23日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所によるサービス継続について(その3)
|
令和3年4月23日 |
令和3年4月23日 |
事務連絡 |
通知 |
令和3年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について(新商品に係る分)
|
令和3年4月23日 |
令和3年4月23日 |
事務連絡 |
通知 |
令和3年度介護報酬改定関連通知の正誤等について
|
令和3年4月22日 |
令和3年4月22日 |
老高発0422第1号 老認発0422第1号 老老発0422第1号 |
通知 |
令和3年4月からの「科学的介護情報システム(LIFE)」の稼働等について
|
令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
事務連絡 |
通知 |
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の一部を改正する省令の施行について(通知)
|
令和3年4月1日 |
令和3年4月1日 |
老発0401第19号 |
通知 |
介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知)
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令和3年4月1日 |
令和3年4月1日 |
老発0401第5号 |
通知 |
居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
|
令和3年3月31日 |
令和6年3月15日 |
老介発0331第1号 老高発0331第2号 老認発0331第3号 老老発0331第2号 |
通知 |
介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
老発0331第2号 |
通知 |
「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
老認発0331第6号 |
通知 |
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の様式について」等の一部改正について
|
令和3年3月31日 |
令和3年3月31日 |
老認発0331第5号 |
通知 |
指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について(その2)
|
令和3年3月30日 |
令和3年3月30日 |
事務連絡 |
通知 |
社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間とりまとめを踏まえた対応について(その2)
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令和3年3月30日 |
令和3年3月30日 |
老発0330第1号 |
通知 |
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
|
令和3年3月30日 |
令和3年3月30日 |
老発0330第5号 |
通知 |
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その3)
|
令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのサポートガイド等について
|
令和3年3月24日 |
令和3年3月24日 |
老高発0324第2号 老認発0324第2号 老老発0324第2号 |
通知 |
通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて
|
令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険施設等における事故の報告様式等について
|
令和3年3月19日 |
令和6年11月29日 |
老高発0319第1号 老認発0319第1号 老老発0319第1号 |
通知 |
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について
|
令和3年3月19日 |
令和6年7月2日 |
老認発0319第3号 |
通知 |
介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について
|
令和3年3月19日 |
令和6年3月15日 |
老認発0319第2号 |
通知 |
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和3年3月16日 |
令和6年7月2日 |
老認発0316第4号 老老発0316第3号 |
通知 |
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和3年3月16日 |
令和6年3月15日 |
老認発0316第3号 老老発0316第2号 |
通知 |
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和3年3月16日 |
令和6年3月15日 |
老老発0316第4号 |
通知 |
「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について
|
令和3年3月16日 |
令和6年3月15日 |
老高発0316第2号 老認発0316第5号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和3年3月16日 |
令和4年6月21日 |
老発0316第4号 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
|
令和3年3月16日 |
令和3年4月22日 |
老高発0316第3号 老認発0316第6号 老老発0316第5号 |
通知 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正前の入居定員の基準を超えるユニットの適切な運営について
|
令和3年3月16日 |
令和3年3月16日 |
老指発0316第1号 老高発0316第1号 老認発0316第2号 老老発0316第1号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて
|
令和3年3月12日 |
令和3年3月12日 |
事務連絡 |
通知 |
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2)
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令和3年3月10日 |
令和3年3月10日 |
事務連絡 |
通知 |
介護施設・事業所等における新型コロナウイルス感染症対応等に係る事例の共有について
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令和3年3月9日 |
令和3年3月9日 |
事務連絡 |
通知 |
介護現場における感染対策の手引き(第2版)等について
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令和3年3月9日 |
令和3年3月9日 |
老高発0309第1号 老認発0309第1号 老老発0309第1号 |
通知 |
高齢者施設における感染対策の更なる推進について
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令和3年3月9日 |
令和3年3月9日 |
事務連絡 |
通知 |
退院患者の介護施設における適切な受入等について(一部改正)
|
令和3年3月5日 |
令和3年3月5日 |
事務連絡 |
通知 |
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修について
|
令和3年2月26日 |
令和3年2月26日 |
事務連絡 |
通知 |
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて
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令和3年2月26日 |
令和3年2月26日 |
社援発0226第2号 老発0226第2号 |
通知 |
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
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令和3年2月19日 |
令和3年2月19日 |
事務連絡 |
通知 |
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について
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令和3年2月19日 |
令和3年2月19日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
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令和3年2月17日 |
令和3年2月17日 |
老発0217第1号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について
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令和3年2月8日 |
令和3年2月8日 |
事務連絡 |
通知 |
病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について
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令和3年2月5日 |
令和3年2月5日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(自治体等の取組事例の周知)
|
令和3年1月29日 |
令和3年1月29日 |
事務連絡 |
通知 |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等の令和3年度における取扱いについて
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令和3年1月22日 |
令和3年1月22日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設等の職員のためのメンタルヘルス相談窓口の設置について
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令和3年1月19日 |
令和3年1月19日 |
事務連絡 |
通知 |
病床ひっ迫時における高齢者施設での施設内感染発生時の留意点等について
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令和3年1月14日 |
令和3年1月14日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険条例参考例について
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令和3年1月12日 |
令和3年1月12日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮した介護予防・見守り等の取組の推進について(再徹底)
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令和3年1月7日 |
令和3年1月7日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)
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令和3年1月7日 |
令和3年1月7日 |
事務連絡 |
通知 |
退院患者の介護施設における適切な受入等について
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
事務連絡 |
通知 |
平成30年度税制改正に伴う介護保険制度における所得指標の見直しについて
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
事務連絡 |
通知 |
押印を求めている国税関係手続きに係る様式の一部改正について
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
医政総発1225第1号 障企発1225第4号 老総発1225第1号 保総発1225第1号 |
通知 |
押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
事務連絡 |
通知 |
押印を求める手続の見直し等のための「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」等の一部改正について
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
老総発1225第2号 老介発1225第1号 老高発1225第1号 老認発1225第1号 老老発1225第1号 |
通知 |
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
老発1225第3号 |
通知 |
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)
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令和2年12月24日 |
令和2年12月24日 |
府子本第1149号 健発1224第1号 子発1224第2号 障発1224第2号 老発1224第4号 保発1224第6号 |
通知 |
「「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について」の一部改正について
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令和2年12月18日 |
令和2年12月18日 |
社援発1218第3号 老発1218第1号 |
通知 |
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)
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令和2年12月14日 |
令和2年12月14日 |
事務連絡 |
通知 |
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について(補足)
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令和2年12月7日 |
令和2年12月7日 |
事務連絡 |
通知 |
「地域がいきいき集まろう!通いの場」ポスター、リーフレット及び動画の作成・公表について
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令和2年12月4日 |
令和2年12月4日 |
事務連絡 |
通知 |
介護施設・事業所等に対する布製マスクの具体的な配布方法について(再周知)
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令和2年12月3日 |
令和2年12月3日 |
事務連絡 |
通知 |
介護施設等への布製マスクの配布希望の申出について
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令和2年12月3日 |
令和2年12月3日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その2)
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令和2年12月2日 |
令和2年12月2日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険の第2号被保険者に対する介護保険制度周知について
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令和2年11月27日 |
令和2年11月27日 |
事務連絡 |
通知 |
高齢者施設における感染拡大防止対策の再徹底について
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令和2年11月24日 |
令和2年11月24日 |
事務連絡 |
通知 |
任意事業における介護用品の支給に係る事業の取扱いについて
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令和2年11月9日 |
令和2年11月9日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について
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令和2年11月9日 |
令和2年11月9日 |
事務連絡 |
通知 |
令和3年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
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令和2年10月30日 |
令和2年10月30日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
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令和2年10月22日 |
令和2年10月22日 |
老発1022第1号 |
通知 |
介護ベッドに関する注意喚起について(依頼)
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令和2年10月19日 |
令和2年10月19日 |
事務連絡 |
通知 |
医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について
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令和2年10月16日 |
令和2年10月16日 |
事務連絡 |
通知 |
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2) (一部改正)
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令和2年10月15日 |
令和2年10月15日 |
事務連絡 |
通知 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の改正に伴う対応について(協力依頼)
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令和2年10月8日 |
令和2年10月8日 |
老高発1008第1号 老認発1008第1号 老老発1008第1号 年管管発1008第6号 |
通知 |
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
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令和2年10月7日 |
令和2年10月7日 |
老発1007第1号 |
通知 |
介護現場における感染対策の手引き(第1版)等について
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令和2年10月1日 |
令和2年10月1日 |
老高発1001第1号 老認発1001第3号 老老発1001第1号 |
通知 |
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
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令和2年9月23日 |
令和2年9月23日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険施設等における入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について
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令和2年9月18日 |
令和2年9月18日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて
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令和2年9月2日 |
令和2年9月2日 |
老老発0902第1号 |
通知 |
高齢者施設における新型コロナウイルス感染者発生時等の検査体制について
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令和2年8月7日 |
令和2年8月7日 |
事務連絡 |
通知 |
老健局の組織及び事務分掌の改正について
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令和2年8月6日 |
令和2年8月6日 |
事務連絡 |
通知 |
令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について
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令和2年7月28日 |
令和2年7月28日 |
事務連絡 |
通知 |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について
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令和2年7月17日 |
令和2年7月17日 |
老発0717第2号 |
通知 |
令和二年七月三日からの大雨による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について
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令和2年7月17日 |
令和2年7月17日 |
老発0717第1号 |
通知 |
令和2年7月豪雨に伴う避難所等における心身機能の低下の予防及び認知症高齢者等に対する適切な支援について
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令和2年7月13日 |
令和2年7月13日 |
事務連絡 |
通知 |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」及び「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」等の国民健康保険団体連合会への業務委託について
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令和2年7月2日 |
令和2年7月2日 |
医政支発0702第1号 医政医発0702第2号 障企発0702第1号 障障発0702第1号 老介発0702第1号 老振発0702第1号 保国発0702第1号 |
通知 |
高額介護(予防)サービス費に係る激変緩和措置の終了について
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令和2年7月1日 |
令和2年7月1日 |
事務連絡 |
通知 |
高齢者施設における新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等について
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令和2年6月30日 |
令和2年6月30日 |
事務連絡 |
通知 |
訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
事務連絡 |
通知 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)
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令和2年6月5日 |
令和2年6月5日 |
老振発0605第2号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)
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令和2年6月1日 |
令和2年6月1日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して実施する介護予防・見守り等の取組例について
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令和2年5月29日 |
令和2年5月29日 |
事務連絡 |
通知 |
令和2年度地域支援事業実施要綱等の改正点について
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令和2年5月29日 |
令和2年5月29日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について
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令和2年5月29日 |
令和2年5月29日 |
事務連絡 |
通知 |
高齢者施設等におけるオンラインでの面会の実施について
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令和2年5月15日 |
令和2年5月15日 |
事務連絡 |
通知 |
介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画について(周知)
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令和2年5月14日 |
令和2年5月14日 |
事務連絡 |
通知 |
「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」の改訂について
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令和2年5月11日 |
令和2年5月11日 |
事務連絡 |
通知 |
民法の一部を改正する法律等の施行について
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令和2年5月8日 |
令和2年5月8日 |
老介発0508第1号 老老発0508第1号 |
通知 |
介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について
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令和2年5月4日 |
令和2年5月4日 |
事務連絡 |
通知 |
リーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所のサービス継続支援」について
|
令和2年4月28日 |
令和2年4月28日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所によるサービス継続について
|
令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について
|
令和2年4月21日 |
令和2年4月21日 |
事務連絡 |
通知 |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめについて
|
令和2年4月20日 |
令和2年4月20日 |
事務連絡 |
通知 |
サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールドの例外的取扱いについて
|
令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について
|
令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に関連した感染症拡大防止のための衛生・防護用品の備蓄と社会福祉施設等に対する供給について
|
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
事務連絡 |
通知 |
在宅の一人暮らし高齢者に対する見守り等の取組の実施について
|
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
事務連絡 |
通知 |
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)
|
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
事務連絡 |
通知 |
社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
|
令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
事務連絡 |
通知 |
「新型コロナウイルス感染症の軽度者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」等の周知について
|
令和2年4月3日 |
令和2年4月3日 |
事務連絡 |
通知 |
老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について
|
令和2年3月31日 |
令和2年3月31日 |
老発0331第16号 |
通知 |
「要介護認定等の実施について」の一部改正について
|
令和2年3月31日 |
令和2年3月31日 |
老発0331第2号 |
通知 |
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行について
|
令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
老発0330第6号 |
通知 |
高齢者の保健事業と介護予防一体的実施行に伴う整備省令公布等について
|
令和2年3月27日 |
令和2年3月27日 |
老発0327第6号 保発0327第3号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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令和2年3月5日 |
令和3年3月16日 |
老発0305第6号 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(3月提出分及び4月提出分)の取扱いについて(依頼)
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令和2年3月5日 |
令和2年3月5日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)
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令和2年2月24日 |
令和2年2月24日 |
事務連絡 |
通知 |
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
|
令和2年2月17日 |
令和2年2月17日 |
事務連絡 |
通知 |
東日本大震災により被災した保険者の利用負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
|
令和2年2月14日 |
令和2年2月14日 |
事務連絡 |
通知 |
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について
|
令和元年12月13日 |
令和元年12月13日 |
老振発1213第1号 |
通知 |
介護支援専門員の欠格条項見直しに伴う事務の取扱いについて
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令和元年12月13日 |
令和元年12月13日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の一部を改正する省令の施行について
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令和元年11月22日 |
令和元年11月22日 |
老発1122第2号 |
通知 |
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
|
令和元年10月30日 |
令和元年10月30日 |
老発1030第6号 |
通知 |
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
|
令和元年10月28日 |
令和元年10月28日 |
老老発1028第1号 |
通知 |
「VISIT利用申請受付機能」のリリースについて
|
令和元年10月17日 |
令和元年10月17日 |
事務連絡 |
通知 |
令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて
|
令和元年9月18日 |
令和元年9月18日 |
事務連絡 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
|
令和元年8月13日 |
令和元年8月13日 |
老推発0813第1号 老高発0813第1号 老振発0813第1号 老老発0813第1号 |
通知 |
令和2年1月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
|
令和元年7月26日 |
令和元年7月26日 |
事務連絡 |
通知 |
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について
|
令和元年6月14日 |
令和元年6月14日 |
老発0614第2号 |
通知 |
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について
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令和元年5月29日 |
令和4年3月31日 |
老指発0529第1号 |
通知 |
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について
|
令和元年5月22日 |
令和元年5月22日 |
老発0522第3号 保発0522第1号 年発0522第1号 |
通知 |
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)」の送付について
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平成31年4月15日 |
平成31年4月15日 |
事務連絡 |
通知 |
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
平成31年4月12日 |
令和2年3月5日 |
老発0412第8号 |
通知 |
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」について
|
平成31年4月10日 |
平成31年4月10日 |
事務連絡 |
通知 |
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について
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平成31年3月29日 |
令和元年7月19日 |
社援発0329第18号 障発0329第17号 老発0329第5号 |
通知 |
「境界層措置の運用の詳細について」の一部改正について
|
平成31年3月29日 |
平成31年3月29日 |
老介発0329第1号 |
通知 |
がん患者に係る要介護認定等の申請に当たっての特定疾病の記載等について
|
平成31年2月19日 |
平成31年2月19日 |
事務連絡 |
通知 |
ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について
|
平成31年2月14日 |
平成31年2月14日 |
事務連絡 |
通知 |
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)
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平成31年2月14日 |
平成31年2月14日 |
事務連絡 |
通知 |
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について
|
平成31年2月13日 |
平成31年2月13日 |
事務連絡 |
通知 |
高額障害福祉サービス等給付費の支給対象の拡大等に係る高額介護(予防)サービス費【年額】等との併給調整等に係る留意事項ついて
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平成30年11月5日 |
平成30年11月5日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険法施行令第37条第1項第33号及び同令第37条の2の2第1項第4号について
|
平成30年4月25日 |
平成30年4月25日 |
老発0425第1号 |
通知 |
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について
|
平成30年4月6日 |
令和元年8月13日 |
老振発0406第1号 老老発0406第3号 |
通知 |
介護医療院に関して広告できる事項について
|
平成30年3月30日 |
令和6年3月15日 |
老老発0330第1号 |
通知 |
介護医療院を開設できる者について
|
平成30年3月30日 |
令和2年12月25日 |
老発0330第14号 |
通知 |
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について
|
平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
老発0330第23号 |
通知 |
平成30年度介護報酬改定関連通知の正誤について
|
平成30年3月30日 |
平成30年3月30日 |
老高発0330第6号 老振発0330第3号 老老発0330第2号 |
通知 |
介護医療院の創設等に伴う負担限度額認定証の取扱いについて
|
平成30年3月28日 |
平成30年3月28日 |
事務連絡 |
通知 |
「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について
|
平成30年3月28日 |
平成30年3月28日 |
老発0328第3号 |
通知 |
病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について
|
平成30年3月27日 |
平成30年3月27日 |
医政発0327第31号 老発0327第6号 |
通知 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
|
平成30年3月22日 |
令和6年3月15日 |
老老発0322第1号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
|
平成30年3月22日 |
令和2年3月5日 |
老発0322第2号 |
通知 |
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
|
平成30年3月22日 |
令和元年10月28日 |
老老発0322第2号 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
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平成30年3月22日 |
平成30年3月30日 |
老高発0322第2号 老振発0322第1号 老老発0322第3号 |
通知 |
介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について(施行通知)
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平成30年3月22日 |
平成30年3月22日 |
医政発0322第13号 |
通知 |
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について
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平成30年3月22日 |
平成30年3月22日 |
老高発0322第1号 |
通知 |
介護老人保健施設及び介護医療院における死亡診断書(死体検案書)の取扱いについて
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平成30年3月12日 |
平成30年3月12日 |
事務連絡 |
通知 |
高額障害福祉サービス等給付費等の支給事務の調整について
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平成30年1月10日 |
平成30年1月10日 |
事務連絡 |
通知 |
介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて
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平成29年10月25日 |
平成29年10月25日 |
老老発1025第1号 |
通知 |
「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について
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平成29年10月19日 |
平成29年10月19日 |
老高発1019第1号 老老発1019第1号 |
通知 |
被保険者証の氏名表記について
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
老介発1018第1号 |
通知 |
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(その1)
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平成29年9月29日 |
令和3年6月30日 |
社援発0929第4号 老発0929第2号 |
通知 |
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」について(その2)
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平成29年9月29日 |
平成29年9月29日 |
社援発0929第4号 老発0929第2号 |
通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等について
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平成29年9月28日 |
平成29年9月28日 |
事務連絡 |
通知 |
サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について(通知)
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平成29年8月28日 |
平成29年8月28日 |
老高発0828第2号 国住心第181号 |
通知 |
「境界層措置の運用の詳細について」の一部改正について
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平成29年8月10日 |
平成29年8月10日 |
老介発0810第2号 |
通知 |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の一部改正について
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平成29年6月28日 |
平成29年6月28日 |
老振発0628第1号 |
通知 |
高額介護(予防)サービス費の見直しにおける運用について
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平成29年5月19日 |
平成29年5月19日 |
事務連絡 |
通知 |
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正
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平成29年5月8日 |
平成29年5月8日 |
老発0508第1号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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平成29年3月9日 |
平成30年3月22日 |
老発0309第5号 |
通知 |
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
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平成27年3月31日 |
平成29年3月9日 |
老発0331第34号 |
通知 |
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について
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平成27年3月27日 |
平成30年3月22日 |
老老発0327第3号 |
通知 |
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)
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平成26年2月18日 |
平成26年2月18日 |
警察庁丁規発第11号 |
通知 |
医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について
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平成18年12月25日 |
平成27年3月31日 |
老老発第1225003号 |
通知 |
介護保険施設等の指導監督について(通知)
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平成18年10月23日 |
令和4年3月31日 |
老発第1023001号 |
通知 |
リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
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平成18年3月27日 |
令和3年3月16日 |
老老発第0327001号 |
通知 |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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平成18年3月17日 |
令和6年7月2日 |
老計発第317001号老振発第317001号老老発第317001号 |
通知 |
栄養マネジメント加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について
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平成17年9月7日 |
令和3年3月16日 |
老老発第0907002号 |
通知 |
介護給付費請求書等の記載要領について
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平成13年11月16日 |
令和6年3月15日 |
老老発31号 |
通知 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について
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平成12年3月17日 |
令和6年3月15日 |
老企第44号 |
通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービスおよび特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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平成12年3月8日 |
令和6年7月2日 |
老企第40号 |
通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額に算定する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
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平成12年3月8日 |
令和6年3月15日 |
老企第41号 |
通知 |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
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平成12年3月1日 |
令和6年7月2日 |
老企第36号 |
通知 |
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について
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平成11年9月17日 |
令和6年7月2日 |
老企第25号 |
QA |
令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から 20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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平成31年2月5日 |
平成31年2月5日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成30年10月サービス分のケアプランから届出の対象となるのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、「月の途中」や「日数の少ない2月」から居宅サービスの利用を開始するケアプランを作成した事例において、第3表(週間サービス計画表)に沿った生活援助中心型サービスを提供する場合、作成月においては、厚生労働省が告示で定める回数を下回る計画であるものの、翌月には当該回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた計画となる場合がある。このような場合であっても、届出の対象となるのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なることもあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。
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平成30年11月7日 |
平成30年11月7日 |
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QA |
「ICTを活用した動画やテレビ電話を用いる場合においては、理学療法士等がADL及びIADLに関する利用者の状況について適切に把握することができるよう、理学療法士等とサービス提供責任者で事前に方法等を調整するものとする」とあるが、具体的にはどのような方法があるのか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
共生型サービスの取扱いについて、指定障害者支援施設が昼間に行う日中活動系サービスは共生型サービスの対象であるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
居宅療養管理指導の利用者の転居や死亡等によって、月の途中で単一建物居住者の人数が変更になった場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
同一の建築物において、認知症対応型共同生活介護事業所と集合住宅が併存する場合の居宅療養管理指導費の算定はどうすればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施しない場合、基本報酬を算定してよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
看護小規模多機能型居宅介護の管理者については、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこととされており、看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは事業所に併設する指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)、介護医療院等の職務に従事することができるとされているが、医師が管理者になることは可能であるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
①常勤職員による専従が要件となっている加算
②入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
再入所時栄養連携加算は入所者1人につき1回を限度として算定するとされており、二次入所時に当該加算は算定可能と考えるが、再々入所時においても算定可能か。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
「褥瘡対策に関するケア計画書」と「排せつ支援計画書」に関して、厚生労働省が示した様式通りに記載する必要があるか。
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平成30年5月29日 |
平成30年5月29日 |
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QA |
介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。
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平成30年4月13日 |
令和3年3月26日 |
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QA |
医師の居宅療養管理指導において、同じ建築物に居住する2人に対して、同一月中に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は当該月に訪問診療のみを行い、もう1人は当該月に訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、どの単位数を算定することとなるのか。
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平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。
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平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。
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平成30年4月13日 |
平成30年4月13日 |
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QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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平成30年3月23日 |
平成31年2月5日 |
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QA |
居宅療養管理指導において、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
基準第13条第18号の2に基づき、市町村居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなったが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合 ', 'click', 'page1');">以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
同一月に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
医師、歯科医師又は薬剤師又による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「単一建物居住者」の人数を判断してよいか。
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平成30年3月23日 |
平成30年3月23日 |
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QA |
「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」(平成12年2月15日・23日/厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室事務連絡)1(2)に掲げる事業所等は、書面による請求が可能だが、同一法人が同一所在地において複数の事業所の指定又は委託を併せて受けている場合は、それらを一つの事業所として判断するのか。それとも事業所番号単位で判断するのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、訪問介護及び介護予防訪問介護を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、現行の訪問介護相当サービスを併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、介護予防訪問介護及び総合事業の訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA)を併せて行う場合は、これらは一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一法人で所在地が異なる複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一法人で所在地が同一の複数事業所の指定を受けている場合で、それぞれ事業所番号が異なる場合、事業所番号ごとにサービス一種類の事業所として紙請求が可能か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を併せて行う場合、実施するサービス種類は二種類となるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
病院等については、保険医療機関等の指定があったときは、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション等のみなし指定を受ける。居宅療養管理指導のみを行う場合、複数サービスについて指定を受けているが、実際のサービス提供は一種類であるため、紙請求は可能であると解してよいか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第二条における「…に係る介護給付費等の請求のみを行うもの」とは、指定を受けているサービス種類を指すのか、それとも実際に提供されているサービス種類を指すのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
休止中のサービスについてはサービス種類数にカウントされるか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションのみなし指定を受けている医療機関が、3サービスとも提供している場合、書面による請求は可能か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
平成30年4月以降に新設された事業所(みなし指定含む)については、請求省令附則第二条における経過措置は一律に認められないということか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
現在紙請求を行っている介護療養型医療施設が平成30年4月以降に介護医療院に移行した場合、紙請求を行うことは認められないのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
総合事業の訪問型サービスのうち、従前相当サービスと緩和した基準によるサービスを併せて行う場合は、提供しているサービス種類が二種類となり、紙請求を行うことは認められないのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
総合事業の訪問型サービス(A1(みなし)、A2(独自)、A3(独自定率)、A4(独自定額))のうち、複数指定を受けている場合も、提供しているサービス種類は一種類と考えてよいのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
同一所在地の事業所において、地域密着型通所介護と総合事業の通所型サービスを併せて行う場合は、一種類とみなされるのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
例えば、「訪問介護」と「居宅介護支援」を実施している事業所は、二種類行っているものとして紙請求を行うことは認められないのか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第三条の取扱いについて、平成30年4月1日以降に新設された事業所については適用されないと考えてよいか。すなわち、平成30年4月1日以降に新設された事業所であれば、常勤の介護職員がいずれも65歳以上であっても紙請求を行うことはできないということか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第三条の適用となる事業所が平成30年3月31日までに免除届を提出したが、平成30年4月1日以降に65歳未満の従業者を雇用したため、免除(非該当)届を提出した場合において、その後、当該65歳未満の従業者が退職した場合、再度免除適用となるか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第四条による免除届出書には契約日や工事開始(終了)日等の記入欄があるが、証明となる契約書等の写しは提出が必要か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第四条による免除届出書の届出事由に該当する事業所が免除届出書を提出した場合において、当該事象が解消した際には、再度の免除届出書提出や終了証明書等の提出は不要か。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
請求省令附則第二条から第四条のデータ請求免除要件は、請求明細書に限定したものではなく、居宅介護支援事業所が審査支払機関に提出する給付管理票も同様の取扱いとなるか。
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平成29年11月7日 |
平成29年11月7日 |
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QA |
被保険者証の氏名欄に戸籍上の氏名とは異なる氏名を記載することができるということか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
性別表記の取扱いに変更はあるか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
当該氏名表記の特例的取扱いは、性同一性障害を有する方のみに限定されるということか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
性同一性障害以外の者が、身分偽証目的等で申請を行った際、保険者がやむを得ないと判断せず、通称名記載を認めない場合は、文書でその旨を通知する必要があるか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証における氏名の表記方法として、たとえばどのような方法が考えられるのか。戸籍上の氏名を省略することは認められるのか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証の氏名表記の取扱いについては、システムで対応する必要があるか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
介護サービス事業者等から保険者に介護報酬を請求する際、戸籍上の氏名と通称名とどちらで請求すれば良いか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
居宅サービス計画書及び施設サービス計画書等で記載する利用者の氏名と利用者の被保険者証の表面の氏名欄は異なっていても問題ないのか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
被保険者証の他に、負担割合証等についても本人からの申出があれば、同様に取り扱っても差し支えないか。
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平成29年10月18日 |
平成29年10月18日 |
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QA |
複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
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令和6年12月25日 |
令和6年12月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19において、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であても、同じ取扱いとして差し支えないか。
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令和6年12月25日 |
令和6年12月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
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令和6年12月25日 |
令和6年12月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
財務状況が分かる書類の報告において、会計基準の規定上、キャッシュフロー計算書の作成が求められておらず、作成をしていない場合、損益計算書と貸借対照表の公表のみを行うことで問題ないか。
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令和6年11月29日 |
令和6年11月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
財務状況が分かる書類について、事業所単位で作成している書類と、法人単位でしか作成していない書類がある場合、混在して報告しても差し支えないか。
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令和6年11月29日 |
令和6年11月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績を算定する際、利用者が転居等により月の途中で中山間地域等からそれ以外の地域に居住地が変わった場合は、利用実人員の算定対象としてよいか。
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令和6年11月11日 |
令和6年11月11日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の30第3項において「市町村長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる」とされているが、例えばA事業所とB事業所との間の契約に基づき、A事業所のオペレーターがB事業所の利用者の分を含めて一体的に通報を受けることとしている場合、当該取扱いをしている時間帯に限り、A事業所において一体的に通報を受けるオペレーターは、人員基準上、B事業所のオペレーターを兼ねていると解してよいか。
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令和6年11月11日 |
令和6年11月11日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「廃止」となった事業所の経営情報についても報告が必要か。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービス事業所において、介護サービスと介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の両方を提供しているが、まとめて報告をしてよいか。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービス以外に医療・障害福祉サービスも提供しているが、当事業所で介護サービスとそれ以外の医療・障害福祉サービス等を按分した金額等を報告することでよいか。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合において、どのように報告すればよいか。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
8月2日通知において、令和6年3月31日から令和6年12月31日にまでに会計年度が終了する場合のみ、令和7年3月31日までに報告(令和6年度内に実施されるべき報告)が必要であると示されているが、事業年度が2月から1月までの事業所や、3月から2月までの事業所においては、どのように考えればよいか。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定の収益又は費用の内容について、介護サービスと介護サービス(医療・障害福祉サービスを除く。)以外に収益及び費用を分けられない場合、どのように報告すればよいか。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
いわゆる「内部取引」にあたる金額が含まれる場合、「消去前」「消去後」のどちらの金額を計算するべきか。
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令和6年10月31日 |
令和6年10月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職員の職種ごとの人数や給与等の報告はCSVファイルを作成する必要はないのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
説明資料の「テスト方法」の「テスト時期」について、2024年12月からの利用開始となっているが、テストスケジュールを12月より前倒しすることは可能か。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
IFファイル定義書の「勘定科目コード」の「必須・任意」の項目について、必須は必ず報告する必要があると理解したが、任意も報告する必要があるのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
IFファイル定義書の「勘定科目コード」の社会福祉法人会計基準について、介護保険事業収益の勘定科目コード「01」だけが必須になっているが、収益の必須項目はこの一つだけで問題ないのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
IFファイル定義書の「勘定科目コード」の社会福祉法人会計基準について、区分2の「人件費」には「区分3」で10項目に細分化されているが、これらにも含まれない人件費があると認識している。
区分2の「人件費」は「区分3」の10項目にも含まれない人件費も含めた金額を報告するのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データの「勘定科目コード」で必須項目に不足がある状態で、CSVファイル等の取込みを実施した場合はエラーとなるのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データをcsvファイルで作成時は‘カンマ’区切りとすることになっているが、フィールドの値にカンマが含まれているような場合は、カンマを変換する等を特別な対応を行う必要があるのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
説明資料の「テスト方法について」の「テスト環境の利用申請について」、申請するのは会計ソフトウェアベンダが申請するものであり、介護事業者に申請いただくものではないという理解でよいか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データの人件費について、介護サービス以外の費用を含む金額で報告した場合は、画面から備考欄に記入するとのことだが、科目ごとに備考欄を記入するのか、人件費をまとめて備考欄に記入するのか教えていただきたい。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データのCSVファイル等の取込み時は、本システムにて項目等のチェックを実施しエラーだった場合は、メッセージを出力して登録ができないようになっているのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
説明資料の「テスト方法について」の「テスト環境の利用申請について」、一社何名までといった人数制限はあるのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護事業所の単位は、「介護事業所番号_サービス種類コード」とのことだが、これは最小の報告単位であって、同一の「介護事業所番号」で複数の「サービス種類コード」がある場合や法人単位で、複数の「介護事業所番号_サービス種類コード」がある場合は、この取りまとめた単位で報告しても差し支えないか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「テストの利用申請」はいつから申請することが可能か。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データのCSVファイル等の取込み後の画面で、修正が可能であるのは任意項目のみか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データの「勘定科目コード」の金額について、上位の科目「区分2」の金額は、下位の科目「区分3」の金額を積み上げた合計値となるのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
説明会資料やIFファイル定義書は、どこからダウンロードすることができるのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データを介護事業所で使用している会計ソフトウェアからCSVファイル出力ができない場合の対応はどのようにしたらよいのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同じ介護事業所(同一の介護事業所番号)で、複数の介護サービスを提供している場合の届出対象事業所データは、複数レコードを作成すればよいのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
誤ったデータを登録したことに気が付いた場合、どのような対応をとればよいのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データについて、勘定科目コードが必須のものはゼロ円であってもレコードを作成してゼロ円で報告することでよいか。
また、任意項目でゼロ円の場合でもレコードを作成してゼロ円で報告するのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
勘定科目コードの任意項目のうち、会計ソフトウェアで扱っていない科目があるが、損益計算書等データに含める必要はあるか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
IFファイル定義書の「勘定科目コード」は、必須項目のみ出力し、任意項目は出力しないで、CSVファイル等を作成して報告することで問題はないか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
IFファイル定義書の「勘定科目コード」の金額について、上位の科目(区分1、区分2、区分3、区分4)は、下位の科目(区分2、区分3、区分4)の金額の積み上げとなり、上位の科目の金額と合致していないといけないのか、単独の金額で問題ないのか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
インターフェース仕様の勘定科目コードにおける計算(集計)対象などについて
※社会福祉法人会計基準
①『サービス活動増減による費用(02)-人件費(01)』には以下科目が含まれる ・任意である区分3「役員報酬(01)」など・必須である区分3「職員給与(04)」など ・記載のある10科目の区分3以外の、区分3に(階層的に)相当する科目 ただし、原則介護関連科目以外は含めず、含めて集計している場合は備考欄へその旨記載(選択?)する
②『サービス活動増減による費用(02)』は以下の扱い ・原則、介護関連科目を集計する ・介護関連科目以外も含めて集計している場合、備考欄へその旨記載(選択?)する
③他の科目についても、①と②と同様の考え方で対応する
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
➀今回の外部インターフェイス定義書で確定でしょうか?
➁短期間の開発作業となりますので、外部インターフェイス定義書に変更が発生した場合は、厚労書サイト掲載でのみ通知でしょうか?今回参加者あてのメール通知等はご検討いただけないでしょか?
➂都道府県をまたがる社会福法人、広域対応する法人もあり、事業所×サービス種類の最小単位でファイルを作成した場合、複数のファイルをまとめてアップロードする仕掛けはありますか?
➃会計の区分として「介護事業所(サービス種類)をさらに細分化した区分(建屋など)」していた場合、報告単位としては「介護事業所(サービス種類)」単位になると想定しています。(細分化して管理した区分は合算して報告する認識)この時(合算する時)、社会福祉法人会計基準における「内部取引消去」による相殺結果額を報告すればよいのでしょうか?
※上記例で記述した「細分化した区分」を相手とした内部取引を控除した結果額を報告すればよろしいのでしょうか?
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所Aと事業所Bが同一拠点に属している場合、
・事業所A、事業所B単位では会計処理を行っておらず拠点単位で行っている
→拠点単位で損益計算書等データを登録
・事業所A、事業所Bそれぞれで会計処理を行っている
→同一拠点でも事業所A、事業所Bそれぞれで損益計算書等データを登録
という認識でよろしいでしょうか。
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令和6年10月9日 |
令和6年10月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平成21年介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成21年4月17日)問1において、「口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。」という問があるが、令和6年度介護報酬改定において、医療保険における歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法との算定についての記載が削除されたが、当該事務連絡についての取扱はどうか。
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令和6年9月27日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見込み額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
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令和6年9月27日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業のうち、サービス・活動Aを行う事業所を継続利用要介護者(介護保険法施行規則第140条の62の4第3号に定める者をいう。以下同じ。)が利用した場合について、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令」(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)に規定する様式第二の三(介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費))を用いて紙による請求を行う場合、どのように記載すべきか。
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令和6年9月27日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
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令和6年9月27日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)において、研修に係る算定要件は具体的にどのようなものか。
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令和6年8月29日 |
令和6年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告する場合に、会計ソフトウェアパッケージ等からCSVでファイル出力して、連携しなければならないのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年9月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「サービス付き高齢者向け住宅」は、本制度の報告対象に含まれるのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
調剤薬局を営んでおり、居宅療養管理指導のサービスを提供しているが、本制度の報告対象に含まれるのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防支援については、本制度の報告対象に含まれるのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等については、本制度の報告対象に含まれるのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービス事業者が本システムにより経営情報データ等を報告する場合には、どのようなIDを利用するのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
既に「gBizIDプライム」のアカウントを保有しているが、本システムへの報告のために改めてアカウントを取得する必要があるか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人内のサービス種別ごとに分けて報告を行うことは可能か。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人単位で報告する場合であっても、都道府県単位での報告を行う必要があるのか
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所・施設が本システムを利用して経営情報データ等を報告し、データに誤りがあったことが判明した場合に、データを修正又は再度報告することは可能か。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
損益計算書等データの勘定科目の金額が「0円」の場合は省略することは可能か。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉法人会計基準では、「小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。」とされているが、本システムでの扱いはどのようになるのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
決算終了後、会計監査を行うこととされており、当該会計監査の承認が得られないと報告を行うことができず、決算終了後3ヶ月以内の報告が難しい場合、どのように対応すればよいか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護事業経営実態調査の項目にある「本部経費配賦額」について、今回の報告対象となっていないが、同項目として経営実態調査でまとめて記載していたものは、どのように報告すればよいか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護事業経営実態調査の項目にある「賃借料」や「保険料」について、どのように報告すればよいか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職種別の人数については、有資格数を報告するのか、主として従事している職種をもとに報告をするのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職種別の人数については、どの時点での職員数を報告するのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本システムを利用するに当たって、事業所等向けの操作マニュアル等の作成は予定しているか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告しなければならないのか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所等において、報告対象となるサービスと報告対象外のサービスを両方行っている場合、報告対象となるサービスのみの報告で問題ないか。また、サービスの対価として100万円超を受け取った場合が報告対象となっているが、本ケースでは、それぞれのサービスの対価が100万円以下であるが、合算して100万円超となる場合に報告が必要となるか。
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令和6年8月20日 |
令和6年8月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和6年7月9日 |
令和6年7月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険最新情報Vol.1260「指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について」において、「包括的に委託を行うことも差し支えない。」と記載があるが、この「包括的な委託」事務については、あくまで差し支えない内容であり、必ずしも包括的な委託を行う必要はない認識でよいか。
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令和6年7月1日 |
令和6年7月1日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険最新情報Vol.1260「指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について」において、介護保険被保険者証の居宅介護支援事業者若しくは介護予防支援事業者及びその事業所の名称又は地域包括支援センターの名称欄について、包括的な委託を行う場合、「ケアマネ事業所と地域包括支援センターの双方を併記することとする」とあるが、国保連合会への受給者異動連絡票情報の連携等を踏まえ、従来どおり、予防給付の対象となる介護予防サービスを利用する場合は指定介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者の名称を記載し、総合事業のサービスのみを利用する場合は、第1号介護予防支援事業を実施する地域包括支援センターの名称を記載する運用でも問題ないか。
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令和6年7月1日 |
令和6年7月1日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善実施期間の設定について。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支給時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱い如何。
また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり支給時期を揃えたい場合の取扱い如何。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支給時期の見直しに伴う「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給等ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができなくても問題ないか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善を2か月遅れで行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉法人において繰り越しを行う場合、会計上、繰越金をどのように取り扱えばよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含めるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通知上、「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和5年度の実績報告書の「加算以外の部分で賃金総額を下げないことについて」の記入欄において、「本年度の賃金の総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金による賃金改善の額を含めた金額を記載するのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1) ④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に伴い、キャリアパス要件Ⅴの適合状況(サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況)が変わったことにより、例えば新加算Ⅴ(1)を算定できなくなった場合、 新加算Ⅴ(3)を算定することは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満たさなければならないのか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」とあるが、具体的な取組事例はあるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはあるか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分から、別の新加算Ⅴの区分に移行することは可能か。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一括して申請する事業所数が10以下の事業所であっても、別紙様式6ではなく、別紙様式2を用いてもよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別紙様式2及び別紙様式3について、100事業所までしか対応しない様式となっているが、101事業所以上を一括して申請したい場合はどのようにすればよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。
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令和6年6月20日 |
令和6年6月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算について、「入所者の同意を得て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合」とあるが、病歴等の情報を協力医療機関と共有することに同意が得られない者に対して算定できるか。
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令和6年6月7日 |
令和6年6月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組について、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算のⅠ、理学療法の注7、作業療法の注7、言語聴覚療法の注5、個別機能訓練加算のⅢ及びリハビリテーションマネジメント加算のハにより評価されているが、当該加算を算定する場合の科学的介護情報システム(LIFE)へのデータ提出方法如何。
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令和6年6月7日 |
令和6年6月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式1-1、1-2、1-3及び1-4が示されたが、当該様式を用いて利用者の情報を記録した場合、科学的介護情報システム(LIFE)への入力項目との対応はどうなっているのか。
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令和6年6月7日 |
令和6年6月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居者等の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。', 'click', 'page1');">ユニット型施設において、昼間は1ユニットに1人配置とされているが、新規採用職員の指導に当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者等の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「1なし2加算Ⅰ3加算Ⅱ」となっているが、加算(Ⅲ)(Ⅳ)の届出はどうすればよいか。
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
※ 令和3年度BPSDの軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究、令和4~5年度BPSDの予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究(実施主体:社会福祉法人浴風会)', 'click', 'page1');">厚生労働省の令和3~5年度老人保健健康増進等事業(※)において、研修を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。
※ 令和3年度BPSDの軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究、令和4~5年度BPSDの予防・軽減を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究(実施主体:社会福祉法人浴風会)
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症チームケア推進加算Ⅱの配置要件として、認知症介護実践リーダー研修と認知症チームケア推進研修の双方の研修を修了した者の配置が必要とされるが、認知症介護実践リーダー研修の受講が予定されている者について、認知症介護実践リーダー研修の受講前に認知症チームケア推進研修を受講することは可能か。
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一対象者について、月の途中で、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替える場合に、どのような算定方法となるのか。
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中止となった場合を含む) ', 'click', 'page1');">以下の場合は送迎減算の対象になるのか。
① 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、予定していた通所型サービスの提供が行われなかった場合
② 通所型サービスの利用が介護予防サービス計画に位置づけられていた日に、通所型サービスの提供は行われたが、送迎が行われなかった場合(予定していた送迎が中止となった場合を含む)
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令和6年5月17日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
減算の要件のひとつに「当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること。」とあるが、この訪問回数は、訪問看護費と介護予防訪問看護費で別々で数えるのか。それとも合算して数えるのか。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算を算定する際、リハビリテーション計画について、リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合、1月につき270単位が加算できるとされている。医師による説明があった月のみ、270単位が加算されるのか。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期を記載することとされたが、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に加え、日付を記載する必要があるのか。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与計画に記載する実施状況の把握(モニタリング)の実施時期は、どのように検討すればよいのか。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の対象となる福祉用具を購入したのちに、修理不能の故障などにより新たに必要となった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与を選択することは可能か?また、販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のリハビリテーション専門職から医学的な所見を取得しようとする場合、利用者を担当している福祉用具貸与事業所にリハビリテーション専門職が所属していれば、その職員から医学的所見を取得することは可能か。
また、利用者を担当している福祉用具専門相談員が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の資格を所持している場合は、当該福祉用具専門相談員の所見を持って医学的所見とすることは可能か。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の検討・提案に当たって医学的所見の取得に当たり、所見の取得方法や様式の指定はあるのか?
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販売への移行を提案する場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から医学的所見を取得する必要があるのか?
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の対象である福祉用具を貸与から販売に切り替える際、既に当該福祉用具の販売が終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売することで代えることは可能か。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初期加算(Ⅰ)について、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟から退院後、別の医療機関や病棟、居宅等を経由した上で介護老人保健施設に入所する場合においても、当該介護老人保健施設の入所日が急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院日から起算して30日以内であれば、算定できること。」とあるが、次のような場合、どのように算定すればよいか。
(例)4月1日 (急性期医療を担う医療機関の一般病棟に入院)
4月20日 (急性期医療を担う医療機関の一般病棟を退院)
4月20日から23日(居宅に在所)
4月24日 (介護老人保健施設に入所)
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
加算(Ⅰ)(※100単位/月)の算定開始に当たっては、加算(Ⅱ)の要件となる介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が求められているが、例えば、数年前又は新規に介護施設を開設し、開設当初より、加算(Ⅰ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合については、当該介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいないなど、比較が困難となるが、導入前の状況の確認はどのように考えるべきか。
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令和6年4月30日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。
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令和6年4月18日 |
令和6年4月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算については、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
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令和6年4月18日 |
令和6年4月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護計画書等(訪問介護計画書、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画書、夜間対応型訪問介護計画書のことを言う。以下同じ。)について、「担当する訪問介護員等の氏名」を記載するよう定められているが、必ず担当者1名を定めて記載することが必要か。
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令和6年4月18日 |
令和6年4月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
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令和6年4月18日 |
令和6年4月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善実施期間の設定について。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支給時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱い如何。
また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり支給時期を揃えたい場合の取扱い如何。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支給時期の見直しに伴う「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給等ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができなくても問題ないか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善を2か月遅れで行っている事業所が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要があるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉法人において繰り越しを行う場合、会計上、繰越金をどのように取り扱えばよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰越分」に含めるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通知上、「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額、職員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止になった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はあるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えてよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリアパス要件Ⅳについても法人単位での取扱いが認められるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はあるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1) ④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に伴い、キャリアパス要件Ⅴの適合状況(サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況)が変わったことにより、例えば新加算Ⅴ(1)を算定できなくなった場合、新加算Ⅴ(3)を算定することは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各項目について、それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組の全てを満たさなければならないのか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」の区分において、「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは何か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有給休暇が取得しやすい環境の整備」とあるが、具体的な取組事例はあるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはあるか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分から、別の新加算Ⅴの区分に移行することは可能か。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一括して申請する事業所数が10以下の事業所であっても、別紙様式6ではなく、別紙様式2を用いてもよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別紙様式2及び別紙様式3について、100事業所までしか対応しない様式となっているが、101事業所以上を一括して申請したい場合はどのようにすればよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいか。
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令和6年4月4日 |
令和6年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
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令和6年4月4日 |
昭和50年4月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(令和6年3月15日老発0315第1号厚生労働省老健局長通知)別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する進達書を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届け出る場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合が該当するか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「認知症介護実践リーダー研修の研修対象者として、介護保険施設・事業所等においてサービスを利用者に直接提供する介護職員として、介護福祉士資格を取得した日から起算して10年以上、かつ、1,800日以上の実務経験を有する者あるいはそれと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者については、令和9年3月31日までの間は、本文の規定に関わらず研修対象者」とあるが、「それと同等以上の能力を有する者であると実施主体の長が認めた者」とは具体的にどのような者なのか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う月において、サービス利用票(控)に利用者の確認を受ける方法としてどのようなものが考えられるか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。
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令和6年3月29日 |
令和6年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合医学管理加算について、介護老人保健施設における短期入所療養介護の利用中の利用者が治療管理が必要な状態になり、治療管理を行った場合には算定可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「認知症チームケア推進研修(認知症である入所者等の尊厳を保持した適切な介護、BPSDの出現・重症化を予防するケアの基本的考え方を理解し、チームケアを実践することを目的とした研修をいう)」について、研修内容はどのようなものか。また、研修はどこが実施主体となるのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)では現行の認知症介護指導者養成研修修了のみでは、要件を満たさないという認識で良いか。また、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)は、同様に認知症介護実践リーダー研修の修了のみでは要件を満たさないという認識で良いか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ加算が算定できるのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算で配置要件となっている者は、複数の「認知症の行動・心理症状に対応するチーム」に参加可能と考えてよいか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること」とあるが、介護職員とはどのような者を指すか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
対象者に対して個別に行う認知症の行動・心理症状(BPSD)の評価は、認知症チームケア推進研修において示された評価指標を用いなければならないのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症チームケア推進加算の算定要件は、入所(居)者又は入院患者のうち認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということで良いか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省告示第128号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第21号)において、認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているところ、同一施設内で、入所者等Aに対しては認知症専門ケア加算、入所者等Bに対しては認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問8にあるように、同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「別紙様式及び介護記録等」とは具体的に何を指すか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年度介護報酬改定において、介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)について、減算を行わない場合の要件が新設されたが、令和6年度6月1日時点で12月減算の対象となる利用者がいる場合、いつの時点で要件を満たしていればよいのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問・通所リハビリテーションの利用が12月を超えた際の減算(12月減算)を行わない場合の要件について、いつの時点で要件を満たしていれば、当初から減算を行わないことができるのか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合においても、入所前に生活をしていた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合や、施設におけるリハビリテーション等により居宅へ退所する可能性も考えられる場合など、居宅に訪問することが適切と考えられる場合においては、居宅に訪問することとして差し支えないか。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)、(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者について、内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。
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令和6年3月19日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)を算定する利用者が、月の途中において、転居等により中山間地域等からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年11月11日 |
00 新規(未分類) |
QA |
科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度について、少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから少なくとも3か月に1回提出すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年6月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ユニット型施設において、昼間は1ユニットに1人配置とされているが、新規採用職員の指導に当たる場合や、夜間に担当する他ユニットの入居者等の生活歴を把握する目的で、ユニットを超えた勤務を含むケア体制としてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年5月17日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護老人保健施設、介護医療院及び医療機関を退院・退所した日に訪問看護費を算定できるのは、特別管理加算の対象の状態である利用者のほか主治の医師が退院・退所した日に訪問看護が必要であると認めた場合でよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、加算(Ⅰ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合が50%以上、加算(Ⅱ)にあっては認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が20%以上であることが求められているが、算定方法如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年4月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)の看護師との連携により24時間連絡できる体制を確保することとされているが、具体的にどのような体制が想定されるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)の体制要件における中山間地域等に居住する者への対応実績について、具体的にどのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新設された特定事業所加算(Ⅴ)について、「利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行うこと」とされているが、訪問介護計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、訪問介護計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、現在90%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、令和5年度後期(令和5年9月から令和6年2月末まで)の実績で判断するのではなく、令和6年度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績で判断するということでよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の改定により、訪問介護事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ケアマネジャーからの紹介があった時点で、既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、正当な理由に該当すると考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針は、管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議の上、定められていることが必要とされているが、その他に協議を行うことが想定される者としては、医師も含まれるのか。
また、対応方針を定めるにあたっての「協議」とは具体的にはどのようなものか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない。」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制及び看取り連携体制加算について、「本人またはその家族に対する随時の説明」とあるが、具体的にどういうことか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)を算定するためには、認知症専門ケア加算(Ⅰ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅱ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること」とあるが、看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「夜間対応とは、当該訪問看護事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされているが、例えば3月1日の営業時間外から翌3月2日の営業開始までの間、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合の、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」の翌日の考え方はどうなるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保」とは、具体的にどのような体制を指すのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜間対応について、「原則として当該訪問事業所の運営規程に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、例えば、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
算定告示の通知において、保健師又は看護師以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルには、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の保健師又は看護師への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、保健師又は看護師及び保健師又は看護師以外の職員の情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
当該訪問看護ステーションに理学療法士等が勤務している場合、平時の訪問看護において担当している利用者から電話連絡を受ける例が想定される。この場合も速やかに看護師又は保健師に連絡するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にはどのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問7専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
遠隔死亡診断補助加算の算定要件である「情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時の訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜間対応について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、職員の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに都道府県に届出をし直す必要はあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、指導の内容を電話に伝達してもよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば退院時共同指導加算の算定は可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の算定に係る業務管理等の項目のうち、「カ 電話等による連絡及び相談を担当する者」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の場合は、どのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
重度者ケア体制加算において求める看護師の「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において行われる研修等」とは、どのようなものか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、個別機能訓練加算(Ⅰ)イの要件である、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報通信機器等を活用した訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所要時間による区分の取り扱いとして、「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(例えば、親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し規模区分の特例を適用した場合において、次月に利用延人員数が回復し、規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染症又は災害の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、一度利用延人員数が減少し3%加算算定の届出を行い加算を算定した場合において、次月に利用延人員数が回復し、3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所はその後再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費を算定可能とする要件の一つに「専ら当該通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の数を10で除した数以上確保されていること」とあるが、どのように算出するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする要件のうち、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士等が利用者の数を10で除した数以上確保されていること」に係る留意事項通知における「所定労働時間のうち通所リハビリテーション事業所の業務に従事することとされている時間」には、事業所外で退院前カンファレンスに参加している時間等は含まれるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均利用者延人員数が750人超の事業所であっても、通常規模型通所リハビリテーション費の算定を可能とする場合の要件のうち、リハビリテーションマネジメント加算を算定した利用者の割合については、居宅サービス計画において、当該事業所の利用及び加算の算定が計画されている者を対象として計算することとして差し支えないか。また、理学療法士等の配置については、あらかじめ計画された利用時間や利用人数、勤務表上予定された理学療法士等の勤務時間を用いて、計算することとして差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント加算を算定する場合、LIFEへのデータ提出は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一の事業所内において、利用者ごとに異なる区分のリハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用している利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)及び(ハ)について、同一の利用者に対し、加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビリテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する利用者に関し、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1を用いて情報提供を受け、他の要件を満たした場合、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなすことができるとされている。別紙様式2-2-1のADLに関する評価項目にはBarthel Indexが用いられているが、医療機関から介護施設に提供するにあたり、当該項目をFIM(functional Independence Measure)で代替することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1)情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における医師の診療を省略して差し支えないか。
2)医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1による情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 ', 'click', 'page1');">医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1)情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における医師の診療を省略して差し支えないか。
2)医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1による情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
管理栄養士の居宅療養管理指導において、一時的に頻回の栄養管理を行う必要がある旨の特別の指示は、同月に2回の指示を出すことはできるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医師が訪問診療を行った同日に管理栄養士による居宅療養管理指導を実施した場合、算定をできるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年4月1日時点で同一事業所での連続利用が60日(介護予防短期入所生活介護の場合は30日)を超えている場合、4月1日から適正化の単位数で算定されるという理解でよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
長期利用の適正化によって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表8注23(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表6注17)に定められた単位数を算定した場合、(介護予防)短期入所生活介護の加算や減算は適正化後の単位数にかかることとなる理解でよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)第7項~第9項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」(以下、「選択制の対象福祉用具」という)を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後に特定福祉用具販売を選択することができるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリング時期はいつになるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所に選択制の対象福祉用具の利用について相談があった場合、どのような対応が考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したという事実を何に記録すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
スロープは、どのような基準に基づいて「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」、「住宅改修」に区別し給付すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
テレビ電話装置等を活用したモニタリングについて、訪問介護員が訪問している間に、テレビ電話装置等の準備をすることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)を作成後、初回のモニタリングについてもテレビ電話装置等を活用して行うことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報連携シートの項目はすべて記載する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス事業所に情報収集を依頼するにあたり、情報連携シートではなく、民間の介護ソフト・アプリの記録機能を活用する方法は認められるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者に特段の事情がある場合には1月に1回(介護予防支援の場合は3月に1回)のモニタリングを行わなくてもよいが、利用者が使用するテレビ電話装置等のトラブルによりモニタリングが実施できなかった場合は特段の事情に該当するか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェック欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に位置付ける場合、主治医意見書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師に照会する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与については、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)作成後、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないこととなっており、選択制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少なくとも6月以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定居宅支援事業者等に報告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載については福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に6月以内に行う必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者数が介護支援専門員1人当たり45件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)、居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ)又は居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、自ら主催となって実施した場合や「他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施」した場合も含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「家族に対する介護等を日常的に行っている児童、障害者、生活困窮者、難病患者等の高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」について、これらの対象者に対し支援を行った実績は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入院日以前の情報提供については、入院何日前から認められるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入院時情報連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、入院したタイミングによって算定可能な日数が変わるが、具体的に例示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことが努力義務とされたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
市町村が指定介護予防支援事業者の指定に係る条例を定めるに当たり、指定を受けられる事業者の要件を独自に設けることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の附則の規定により、令和9年3月31日までの間は、引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く)を管理者とすることができるとされているが、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、上記の介護支援専門員を管理者とすることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防支援の指定を受けている指定居宅介護支援事業者が、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けることは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連携することが想定される医療機関として、在宅療養支援病院や地域包括ケア病棟を持つ医療機関等が挙げられているが、当該基準の届出を行う医療機関をどのように把握すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」とあるが、入所者の急変時には必ず協力医療機関に搬送しなければならないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「施設サービスにおける栄養ケア・マネジメントについて」において、「管理栄養士と医師、歯科医師、看護師及び介護支援専門員その他の職種が共同して栄養ケア・マネジメントを行う体制を整備すること」とされている。また、栄養マネジメント強化加算の留意事項通知においても、「医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して作成する栄養ケア計画」となっているが、記載されている全ての職種の関与や配置は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは具体的にどのようなものであるか。
また、これらのカンファレンス等はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することでもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第二種協定指定医療機関との連携について、感染症法に基づく都道府県との医療措置協定の締結は令和6年9月末までに行うこととされているが、令和6年9月末までの間は、どのような医療機関と連携すればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していることとあるが、令和7年3月31日までの間にあっては、3月31日までに研修又は訓練に参加予定であれば算定してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
※ 令和3年度、令和4年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和5年度「感染症の感染対策及び業務継続(BCP)策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修', 'click', 'page1');">高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、令和6年4月以前に新型コロナウイルス感染症等に対する感染対策として、医療機関の医師若しくは看護師等による実地指導又は厚生労働省の事業※において実施された実地研修を受けている場合は、実地指導又は実地研修を受けた日から起算して3年間算定してよいか。
※ 令和3年度、令和4年度「介護サービス類型に応じた感染症対策向上による業務継続支援業務」における感染症の専門家による実地での研修、令和5年度「感染症の感染対策及び業務継続(BCP)策定に係る調査研究及び当該調査研究を踏まえた研修業務」における感染症の専門家による実地での研修
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染症対策に関する研修を受講していない介護老人保健施設の医師が、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の入所者に対し投薬等を行った場合は、所定疾患施設療養費(Ⅰ)を算定することとなるが、当該医師が慢性心不全が増悪した入所者に対して治療管理を行う場合に所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「1月につき12回以上、通院のため送迎を行った場合」とは往復で1回と考えてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
透析とあわせて他の診療科を受診した場合、加算の算定のための回数に含めてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
配置医師の通常の勤務時間内であるが、出張や休暇等により施設内に不在であった時間帯において、当該配置医師が対応した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
配置医師の所属する医療機関の他の医師が、緊急の場合に施設の求めに応じて、配置医師に代わり診療した場合、配置医師緊急時対応加算を算定できるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する場合、随時訪問サービスは日中を含めて対応する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)と、訪問介護費、訪問看護費を併算定することは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅲ)を算定する利用者について、看護職員によるアセスメント及びモニタリングを定期的(概ね1月に1回程度)に実施する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
随時対応サービスについて、必要な情報が随時把握されており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制が確実に確保されており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応を行うことができる場合に、都道府県を越えて複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間での一体的実施ができることとされているが、具体的にどのような場合か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医療連携体制加算(Ⅱ)の算定要件である前3月間における利用実績と算定期間の関係性如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
留置カテーテルが挿入されていれば、医療連携体制加算(Ⅱ)は算定できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
医療連携体制加算(Ⅱ)の算定要件のうち、「インスリン注射を実施している状態」とあるが、実施回数自体に関する規定があるか。(1日当たり何回以上実施している者等)。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要支援2について算定できるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
協力医療機関連携加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
退居時情報提供加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入院時の費用の算定について,3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例) 4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
4月1日 (入院)
4月2日~7日(一日につき246単位を算定)
4月8日~30日
5月1日~6日(一日につき246単位を算定)
5月7日~31日
6月1日~6日(一日につき246単位を算定)
6月7日~29日
6月30日 (退院)。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医療・福祉系の資格を保有している者は受講が免除となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員(ヘルパー)研修3級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症関連の資格については、受講義務付けの対象外か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受講義務付けの対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反にあたるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所において、人員基準以上に加配されている介護職員で、かつ、介護に直接携わる者が研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのような内容か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
現在介護現場で就業していない者や、介護に直接携わっていない者についても義務付けの対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
母国語が日本語以外の者を対象とした教材はあるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月(以下、「利用開始月」という。)の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外については算定可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEへの入力介護記録ソフトの対応についてについて、事業所又は施設で使用している介護記録ソフトからCSV連携により入力を行っているが、LIFEへのデータ提出について、当該ソフトが令和6年度改定に対応した後に行うこととして差し支えないか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和6年4月以降サービス提供分に係るLIFEへの提出情報如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ADL維持等加算(Ⅱ)について、ADL利得が「2以上」から「3以上」へ見直されることとなったが、令和6年3月以前に評価対象期間の届出を行っている場合であっても、ADL維持等加算(Ⅱ)の算定にはADL利得3以上である必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
排尿又は排便状態が一部介助から見守り等に変わった場合は、排せつの状態の改善と評価してよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特別養護老人ホームにおいて、夜勤職員とは別に、宿直者を配置する必要があるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。', 'click', 'page1');">令和6年度介護報酬改定において、
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは令和6年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは令和6年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等(加算率引き上げ含む)はサービス一律で令和6年6月施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
4月施行サービス(右記以外)と6月施行サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)の両方を提供している介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準等に関するいわゆるローカルルールについて、どのような取扱いとするべきか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
管理者に求められる具体的な役割は何か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
時給や日給を引き上げることは、基本給等の引上げに当たるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取り組む費用について、賃金改善額に含めてもよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善実施期間の設定について。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービス事業所・施設等で目指すべき目標ということか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
繰り越しを行う場合、労使合意は必要か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善の対象者はどのように設定されるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算等の対象となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善に当たり、一部の介護職員を対象としないことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人本部の人事、事業部等で働く者など、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能か。
新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それぞれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなる。
これについて、通知5(1)④においては、「喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合」には、変更の届出を行うこととされているが、3か月間以上継続しなければ、変更届出は不要ということか
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件を満たさない状態が3か月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれるか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はあるのか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
施設の送迎車等の使用が困難な場合、介護タクシー等外部の送迎サービスを利用した場合、加算の算定のための回数に含めてよいか。
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令和6年3月15日 |
令和5年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回、課題分析標準項目を改正することとなった理由如何。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
全体的に「家族等」と表現されているが、「等」にはどのような意味合いがあるのか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「項目の主な内容(例)」に記載されている内容について、その全てを必ず把握しないとならないものなのか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「居宅サービス計画作成の状況(初回、初回以外)」という文言の追加したのはどのような趣旨か。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「利用者の被保険者情報」が「利用者の社会保障制度の利用情報」に改正となったのはどのような趣旨か。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「その他の社会保障制度等」の例示として、例えばどのような情報が想定されるか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
項目の名称が変わっているが、収集する項目の種別が変わるのか。現在の要介護認定を受けた際の判定と、アセスメントを行っている介護支援専門員の状態の判定と異なる二つの時点での状態像を記載するのはなぜか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでの項目名に「意向」を追加したのはなぜか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「項目の主な内容(例)」の記載がだいぶ増えているが、これまでと把握すべき内容は変わらないという認識で問題無いか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「利用者の健康状態及び心身の状況」に、新たに身長、体重、BMI、血圧が追加されているが、これらの情報の把握には機材が必要となる。そのためケアマネジャーが必要な機材をもって利用者宅を訪問しなければならないのか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
項目の名称が変更となっているが、これまでと把握すべき内容と変更はないとの認識で問題無いか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本人のコミュニケーション能力だけでなく、コミュニケーションの状況全般を把握することとなっているが、具体的にはどのような内容を把握すべきか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
項目を追加した趣旨如何。また、居宅サービス計画書(第3表)とはどのような関係になるのか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
項目名が変更となっているが、把握すべき内容については、特段変わっておらず、主な内容において、より具体的に示している、という理解で問題ないか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
大幅に加筆されているが、全ての内容について情報収集を行う必要があるのか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「摂食嚥下機能の状態」や「必要な食事の量」が新たに追加されているが、情報を収集する上での留意点をご教示いただきたい。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
食形態、食事の内容については、本人及び家族、ヘルパー等サービス事業所からのヒアリングにより把握することでも問題無いか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
以前の項目では「介護力」となっていたが今回の改正で「家族等の状況」と表現を変更した理由如何。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
記載内容が大幅に増えているが、これまでと収集すべき情報が変わるということか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本項目に記載すべき内容は、具体的にどのようなものが想定されるか。
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令和5年10月16日 |
令和5年10月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ケアプランデータ連携標準仕様(以下「標準仕様」という。)の活用によるデータ連携のメリットは何か。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
想定している共有方法は何か。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
標準仕様を使ってデータ連携するにあたって、事業所で必要な準備はどのようなものがあるか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
標準仕様に準じたCSV ファイルについて、必要なデータ出力・取込機能は、サービス種別によって異なるのではないか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用票等を紙以外の方法でやり取りするのであれば、PDFファイルの共有で十分ではないか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
使用している介護ソフトが標準仕様に対応しているか確認するにはどのようにしたらよいか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
標準仕様について、介護ソフトベンダーは理解しているのか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
標準仕様は、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所双方が電子的に利用してはじめて効果的なデータ連携できるものか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域包括支援センターは標準仕様を活用したデータ連携が可能か。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所や看護小規模多機能型居宅介護事業所は、内部にケアマネジャーが配置されており、予定・実績情報は内部で完結しているが、標準仕様の活用をどのように考えたらよいか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
重要な項目が標準仕様で必須とされていないのは何故か。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第3表が標準仕様にないのは何故か。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月の途中で予定が変更された場合の取扱いはどのようにするのか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
送信先事業所の指定はどのようにするのか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各項目の記載内容のマニュアルはないのか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与事業所において、宅介護支援事業所から送付されるサービス利用票(提供票)には、福祉用具貸与事業所が報酬請求するのに必要な、TAISコード又は福祉用具届出コード(以下、商品コードという)の情報が含まれないため、CSVデータを取込んでも再度商品コードを入力しなければならず、非効率ではないか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
自治体からの指導により、第6表について、利用者の同意が得られたサイン入りのものを事業所に交付している。ケアプランデータ連携システムで共有する場合は、どのように整理すればいいのか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
提供票は事業所に保管することが義務づけられているが、運営指導の際に、印刷した提供票が必要となるのではないか。
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令和5年10月6日 |
令和5年10月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等ベースアップ等支援加算について、加算額以上の賃金改善を実施しているものの、結果として、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合、加算額を返還させる必要はあるか。
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令和5年8月18日 |
令和5年8月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いは介護職員処遇改善支援補助金の取扱いに倣えばよいか。
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令和5年7月7日 |
令和5年7月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年度実績報告書別紙様式3-2で、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の各加算の「グループ別内訳」には、グループ別の賃金改善額を記入するのか、グループ別の加算額を記入するのか。
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令和5年7月7日 |
令和5年7月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和5年7月4日 |
令和5年7月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ
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令和5年2月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所が、令和5年度に再び同加算を算定することはできるか。
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令和5年2月15日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書の補助金別紙様式3-2に記載する介護職員処遇改善支援補助金の総額[円](h)について、国保連合会及び都道府県支払分において、同一事業所番号で複数のサービスがある場合、サービスごとの内訳を把握できない場合があるが、サービスごとの内訳を区別して記載することが必要か。
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令和4年12月2日 |
令和4年12月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和4年7月20日 |
令和4年7月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(老企第34号平成12年1月31日厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(以下「解釈通知」という。)では、排泄予測支援機器について「利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知する」とあるが、通知について、どのようなものを想定しているか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
給付対象や利用が想定しにくい者については、「介護保険の給付対象となる排泄予測支援機器の留意事項について」(老高発0331第3号令和4年3月31日厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)(以下「留意事項通知」とする。)に規定されているが、独居の者も含まれるのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
留意事項通知の2では、調査項目2-5排尿の直近の結果が「1.介助されていない」の者については、利用が想定しにくいとしているが、おむつ等を使用していても、自分で準備から後始末まで行っている者が、トイレでの自立した排尿を目的として使用する場合は如何。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
留意事項通知の3では、販売に当たり、膀胱機能等を医師の所見等で確認することとしているが、販売を検討する以前の段階で既に確認しているような場合、改めての確認が必要か。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
常時失禁の状態の者でおむつの交換時期等を把握するため、排泄予測支援機器を給付することは可能か。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「自動排泄処理装置」を貸与されている居宅要介護者等が購入した場合も保険給付対象となるのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要支援者、要介護4・5の者でも給付対象とすることは可能か。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定福祉用具販売事業所(福祉用具専門相談員)が留意事項通知の4で規定されている販売に当たり確認すべき事項について、どのような点に注意することが考えられるか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
市町村で福祉用具購入費の申請を受けた際の審査において、給付対象の状態であることをどのように把握したらよいのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度老人保健健康増進等事業において一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会が作成した「ハンドル形電動車いすの貸与実務における安全利用のためのガイドライン・指導手順書」を踏まえると、踏切道の単独走行禁止が貸与条件となるのか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室を畳敷きに改修するにあたり、平成29年7月のQ&Aで示されている「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの」について、どのようなものが該当すると考えられるか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、転倒時の衝撃を緩和する材料に変更することにより、移動の円滑化が期待される場合、このような改修は対象となるか。
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令和4年3月31日 |
令和4年3月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、本補助金による賃金改善を行っても前年度からの賃金の増加額が補助金の額を上回らない場合、本補助金の申請はできないのか。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
休止していた事業所が令和4年2月から9月の間に再開した場合、本補助金を申請することは可能か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県の圏域を超えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護事業所等が、法人で一括して処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書を作成する際、当該都道府県ごとに別個の計画書等を作成し提出することが必要か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書において、介護サービスと介護予防サービスのいずれも提供している事業者が、処遇改善支援補助金計画書及び処遇改善支援補助金実績報告書に「サービス名」を記入する際、介護サービスと介護予防サービスとを区別して記載することが必要か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A法人の運営するX事業所が、法人の吸収合併等により、B法人が令和4年4月1日から運営することになった場合の2・3月からの賃上げに係る要件の取扱いについて、A法人が運営していた期間についても補助金の対象とすることは可能か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A法人の運営するX事業所を別のサービスに変更した場合の取扱いについて、変更前の期間についても補助金の対象とすることは可能か。
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令和4年3月23日 |
令和4年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
補助金の申請期限を過ぎた後に申請をしたい場合、どのように対処すればよいか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年4月以降に感染者が発生し、当該発生に関して例えば令和4年3月以降に割増賃金・手当を支給した場合、当該手当は補助対象となるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
感染者が発生した事業所・施設等において、本事業の補助申請をするための資料作成や手続で生じた事務職員の割増賃金・手当は、補助対象となるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
【令和4年3月4日事務連絡で追加した再掲】
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。例えば訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることは可能か。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」の水準について、介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1万円を支払う場合は補助対象となるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
【令和4年3月4日事務連絡で追加した再掲】
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも補助対象と認められるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
【令和4年3月4日事務連絡で追加した再掲】
対象事業所・施設等の要件である感染者の発生や濃厚接触者への対応について、感染者や濃厚接触者であることの証明書を医療機関や保健所から入手し、事業所等から当該証明書の提出を求める必要があるか。
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令和4年3月18日 |
令和4年3月18日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、水準や上限額の定めはあるか。例えば訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることは可能か。
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令和4年3月4日 |
令和4年3月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実施要綱3(1)イ(ア)の「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも補助対象と認められるか。
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令和4年3月4日 |
令和4年3月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
対象事業所・施設等の要件である感染者の発生や濃厚接触者への対応について、感染者や濃厚接触者であることの証明書を医療機関や保健所から入手し、事業所等から当該証明書の提出を求める必要があるか。
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令和4年3月4日 |
令和4年3月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
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令和4年2月22日 |
令和4年2月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に委託することは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の3第1項により、認められるか。
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令和4年2月22日 |
令和4年2月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ', 'click', 'page1');">新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和4年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。
(※)「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第4号・老老発0316第3号)別紙Ⅰ
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令和4年2月21日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(※)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問21', 'click', 'page1');">感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。
(※)令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日) 問21
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令和4年2月21日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」(令和2年4月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等において、通所系サービス事業所が居宅を訪問しできる限りのサービスを提供した場合及びサービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行う場合の報酬の取扱いとして実際のサービス提供時間の区分に対応した報酬区分で算定する等が示されているが、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)によりまん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域において、感染防止対策を更に徹底しながら必要な介護サービスを継続するという観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。
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令和4年2月9日 |
令和4年2月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分から賃金改善を行うことが交付要件とされているが、令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金で対応したとしても、4月分以降は毎月賃金改善を行うことが必要か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ベースアップ等による賃金改善を開始した後に、利用者が想定よりも増えるなど、補助金の受給額が計画書作成時の見込額を上回り、ベースアップ等に充てるべき額が増加した場合、必要に応じて再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げることが必要か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
時給や日給を引き上げることは、ベースアップ等の引上げにあたるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月及び3月に一時金で賃金改善を行った場合、同年4月から9月までの6か月間においてベースアップ等に係る要件を満たしていればよいか。もしくは、同年2月から9月までの8か月間全体で当該要件を満たしている必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ベースアップ等に係る要件については、「介護職員」と「その他の職員」のグループごとに満たす必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善実施期間における賃金改善額について、「当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる」とされているが、法定福利費等の事業主負担の増加分は、ベースアップ等による賃金改善に含めてよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが要件とされているが、ベースアップ等に充てた額以外の分について、用途制限はないのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「決まって毎月支払われる手当」とはどのようなものか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
就業規則等の改正が間に合わず、本年4月以降にベースアップ等による賃金改善が実施できない場合は本補助金の対象外となるのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)について、いつの時点で算定している必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業について、現行の介護職員処遇改善加算を算定する枠組みがない市町村もあるが、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していなければ、本補助金の支給対象にはならないか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分及び3月分のベースアップ等について、処遇改善計画書にどのように記入すればよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書の「介護職員等の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額並びに各介護サービス事業所等の独自の賃金改善額を含む額を記載するのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業計画書の提出期限は令和4年4月15日、実績報告書の提出期限は令和5年1月31日となっているが、それぞれの提出開始時期はいつ頃を想定しているのか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
前年度の介護職員等の賃金の総額は、前年度から事業所の介護職員等が入れ替わりや増員等があった場合、どのように考えればよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
賃金改善開始月に、都道府県に対して賃金改善開始の報告様式を提出するのはなぜか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
補助額の算出に用いる総報酬には、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算分を含めたものか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することが要件とされており、本年4月以降に新規開設する事業所は令和4年2・3月分の賃金改善を行うことができないが、本補助金の対象となるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
① 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
② 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
③ 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合 ', 'click', 'page1');">以下の①から③に該当する事業所について、本補助金の対象となるか。
① 令和4年2月分の賃金改善を実施したが、同年3月に事業所を休廃止した場合
② 令和4年2月分から4月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出したが、同年4月末に事業所を休廃止した場合
③ 令和4年2月分から5月分まで賃金改善を実施し、同年4月に処遇改善計画書を提出し、同年5月に交付決定が行われたが、同年5月末に事業所を休廃止した場合
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年3月分から本補助金の対象とすることは可能か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
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事業者から本補助金を債権譲渡したい旨の要望があった場合の考え方如何。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
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国保連合会との交付対象事業所リストの連携について、決まった方法があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
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月遅れ請求、過誤調整等により、事後的に総報酬の額が増減する場合、補助金の支払・返還をどのようにすべきか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
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事業所に対する交付決定について、処遇改善計画書の「2①介護職員処遇改善支援補助金の見込額」の額に基づき交付決定を行うこととしてよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
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市町村が指定権者である事業所についても、本補助金については都道府県が対応する必要があるか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
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国保連合会に委託を行うか否かについては、各都道府県の判断と解してよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年2月分から9月分までの補助金全額をまとめて6月に事業所に対して支払い、実績報告書提出後に精算する取扱いは可能か。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業については、都道府県で介護職員処遇改善加算の取得状況は把握していないが、どのように要件の確認を行えばよいか。
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令和4年1月31日 |
令和4年1月31日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要介護高齢者等が、新型コロナウイルス陽性となり、自宅療養を行う場合、医師が一時的に頻回の訪問看護を行う必要があると認め、特別訪問看護指示書を交付することは可能か。
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令和3年8月11日 |
令和3年8月11日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」(令和3年7月2日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)について、各事務連絡の適用日以前に生じた事例についても、人員基準等について同様の取扱いとして差し支えないか。
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令和3年7月19日 |
令和3年7月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。
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令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスに従事する医師又は看護職員が、大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)と同様、自事業所・施設の利用者等の心身の状態の把握等に支障がないよう、当該時間中の連絡体制等を整えておく場合には、人員基準上の配置等に影響しない取扱いとして差し支えないか。
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令和3年7月2日 |
令和3年7月2日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。
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令和3年6月29日 |
令和3年6月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はどのように判断するのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。また、希望の確認にあたっては、どのようなことが求められるか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)第2の5(37)⑥a~f等に基づくものをいう。以下同じ。)にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。また、離床時間の目安はあるか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。
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令和3年6月9日 |
令和3年6月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)において、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる」とあるが、訪問介護及び訪問看護等の介護サービスを利用した場合の介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年6月8日 |
令和3年6月8日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準において保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の配置が求められる介護サービスに従事する看護職員が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。
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令和3年5月20日 |
令和3年5月20日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院における医師が、自治体の依頼を受け自治体が準備する接種会場等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合、人員配置基準の取扱いはどのようになるのか。
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令和3年5月6日 |
令和3年5月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
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令和3年4月30日 |
令和3年4月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
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令和3年4月26日 |
令和3年4月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例を適用する場合は、通所介護事業所等を利用する全ての利用者に対し適用する必要があるのか。
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令和3年4月19日 |
令和3年4月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
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令和3年4月15日 |
令和3年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定する場合に、令和3年3月末までにVISIT(通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステム)へのデータ提出ができていない場合、データ提出はどのように行えばよいか。
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令和3年4月9日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」とはなにか。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提供について、連携方法や費用負担についての考え方如何。
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令和3年4月9日 |
令和3年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所が、サービス提供中に、その保有する車両を利用して、事業所から新型コロナウイルスワクチンの接種会場まで利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所がその保有する車両を利用して、サービス提供前後の送迎中に、新型コロナウイルスワクチンの接種会場を経由して利用者の送迎を行う場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスワクチン接種を医療機関以外の接種会場(例えば、体育館や福祉センター等)で行う場合でも、居宅要介護者が接種会場まで移動する手段として、訪問介護を利用することが可能か。
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令和3年4月5日 |
令和3年4月5日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅴ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上」という要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
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令和3年3月29日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定訪問介護事業所が分割によって複数の指定訪問介護事業所となり、1事業所当たりの利用者数が減少する場合、サービス提供責任者の配置基準となる利用者数について、減少した利用者数を用いて差し支えないか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看取り期の利用者に訪問介護を提供する際は、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定が可能となったが、所要時間を合算するという従来の取扱いを行うことは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初回加算は同じ利用者について同一月内で複数の事業所が算定することは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
初回加算は、利用者の入院等により前回のサービス利用から間隔が空いた場合、どの程度の期間が空いていれば再算定が可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を締結しない場合でも初回加算は算定可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
オペレーターや随時訪問サービスを行う訪問介護員等が、「必ずしも事業所内で勤務する必要はない」とは、具体的にどのような意味か。オンコール(宿直)体制が認められるということか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の指定を併せて受けている場合、各サービスにそれぞれ人員配置する必要があるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、サービスを利用できるような状況にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできないが、入院している月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は一切算定できないのか。それとも、入院中以外の期間について日割り計算により算定するのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類する地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複した場合の対応如何。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症グループホームはユニット数別の報酬設定となっているところ、サテライト事業所がある場合のユニット数とは何を指すか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3ユニットで2名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
既に認知症グループホームとして指定を受けている事業所が、サテライト事業所に移行することは可能か。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合が1/2以上であることが求められているが、算定方法如何。
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令和3年3月29日 |
令和3年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれるが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
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令和3年3月26日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、利用者の居宅を訪問している時間については、人員配置基準上、確保すべき勤務延時間数に含めることとしてもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月サービス提供分までの個別機能訓練加算(Ⅰ)や個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定している利用者についても、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するにあたり、再度、利用者の居宅での生活状況の確認等を行い、多職種協働で個別機能訓練計画を作成する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報通信機器の活用について、「情報通信機器」を具体的に示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
人員配置基準上、従業者の員数として算定される従業者以外の者や、直接介護に携わる可能性がない者についても、義務付けの対象となるのか
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令和3年3月26日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(地域密着型)通所介護と第一号通所事業(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第3号に規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。)を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、この要件に基づき、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第一号通所事業と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロを算定するために配置された機能訓練指導員が、第一号通所事業の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所)において配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、指定通所介護(指定地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている管理者がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、中重度者ケア体制加算を算定する場合に配置が必要となる看護職員がこれを兼ねることは可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロについては、例えば特定の曜日だけ当該加算の人員配置要件を満たしている場合においては、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となることとしているが、曜日によって個別機能訓練加算(Ⅰ)イとロのいずれを算定するかが異なる事業所にあっては、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、どのくらいの種類の訓練項目を準備しておくことが必要なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロにおいては、個別機能訓練の実施にあたり、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の訓練項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助することとなっているが、類似する訓練項目を準備した場合でも、複数の種類の訓練項目と認められるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロに係る個別機能訓練時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練項目の実施に必要な1回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定することとなっているが、具体的な目安はあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、この連続利用日数を計算するにあたり、例えばA事業所にて連続15日間(介護予防)短期入所介護費を請求した後、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始し、利用開始日を含めて連続15日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求した場合、連続利用日数は何日となるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員等による送迎で短期入所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、利用者に対して送迎を行う場合の加算は算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他日常生活費について、その具体的な範囲は「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)別紙(2)①②に示しているが、(介護予防)短期入所生活介護利用中における私物の洗濯に係る費用はこれに該当するのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一の指定短期入所生活介護事業所から30日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所を利用した場合は、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算が適用されるが、指定短期入所生活介護事業所と一体的に運営されている指定介護予防短期入所生活介護事業所を利用した後、連続して一体的に運営されている指定短期入所生活介護事業所を利用することとなった場合、指定介護予防短期入所生活介護を利用していた期間は、指定短期入所介護事業所の連続利用日数に含めるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)については、中重度者受入要件として、指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護度状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の70以上であることが求められているが、この場合の「利用者の総数」や「要介護3、要介護4又は要介護5である者」を算定するにあたっては、併設事業所や特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、どのように算定すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見守り機器等を活用した夜間の人員配置基準や夜勤職員配置加算の0.6人の配置要件について、運用イメージ如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会で確認することとされている利用者のケアの質や職員の負担に関する評価について、どのような指標があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
夜勤職員配置加算における0.6人の配置要件について、夜勤職員全員が見守り機器のセンサー情報を常時受信するためにスマートフォンやタブレット端末等を使用することとされているが、0.9人の配置要件の取扱如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護機器を使用した業務効率化のイメージ如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算について、介護機器を使用する場合の介護福祉士の配置要件の中で、「介護職員全員」がインカム等を使用することとされているが、介護福祉士の資格を有する介護職員のみが対象となるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
口腔衛生管理体制加算の算定に当たって作成することとなっている「口腔衛生管理体制計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入居継続支援加算の要件のうち、たんの吸引等を必要とする入居者実績を計測する対象期間が変更となっているが、具体的にはどのような範囲の実績を求めるものとなるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)は、看取り介護加算(Ⅰ)と併算定可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。', 'click', 'page1');">今回の基準省令改正により、
・ 介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること
・ 広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること
・ 本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと
・ 地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと
・ 施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備すること
が可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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運営基準における栄養管理、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。
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令和3年3月26日 |
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経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。
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令和3年3月26日 |
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水飲みテストとはどのようなものか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関等の歯科衛生士でもよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。満たない場合であっても算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、加算の算定は可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を一体的に行う事業所にあっては、それぞれの事業ごとに利用定員を定めるのか。それとも両事業の利用者を合算して利用定員を定めるのか。また、利用者の数が利用定員を超える場合(いわゆる定員超過減算)については、どのように取り扱うべきか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない状況にあること)は想定されるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。', 'click', 'page1');">共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、
・ 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所においては、共同生活住居ごとに1日当たり3人以下
・ 指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。)においては、施設ごとに1日当たり3人以下
・ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においては、ユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下
とされているが、1日の利用延人員数が3人まで(12人まで)ということか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行う指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、または共用型指定(介護予防)認知症対応型通所介護を行うユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
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サテライト型居住施設に配置する栄養士又は管理栄養士について、本体施設の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供が、サテライト型居住施設の入居者に対して適切に行われていると認められる場合でも、本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図り、適切な栄養管理が行われていなければ、置かなければならないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことと定められたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、「必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること」については、必要性を検討した結果、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスを位置付けたケアプランが事業所の全てのケアプランのうち1件もない場合についても算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(A)において新たに要件とされた、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは具体的にどのようなサービスを指すのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用や事務職員の配置にあたっての当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等について具体例を示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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事務職員の配置について、当該事業所の介護支援専門員が行う基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員については、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められるが、認められる場合について具体例を示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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通院時情報連携加算の「医師等と連携を行うこと」の連携の内容、必要性や方法について、具体的に示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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病院等から退院・退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者について、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合の請求方法について具体的に示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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カンファレンスに参加した場合は、「利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること」としているが、具体例を示されたい。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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「10年以上介護福祉士が30%」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算するのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、新たに取組みを行うにあたり参考にできるものはあるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない者は、義務づけの対象外とすることが可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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外国人介護職員についても、受講が義務づけられるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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外国人技能実習生が認知症介護基礎研修を受講する場合、技能実習計画には記載する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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事業所が外国人技能実習生に認知症介護基礎研修を受講させる場合、入国後講習中や新型コロナウイルス感染症対策のための入国後14日間の自宅等待機期間中に受講させてもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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外国人介護職員が研修内容を理解して受講できるように、多言語化された研修教材は提供されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置で、看護職員の採用に関する計画について具体的な様式は定められているのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士による訪問看護は、訪問看護事業所のうち、訪問看護ステーションのみで行われ、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
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理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれるが、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち1人だけでも加算の算定に係る同意が取れない場合には算定できないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
科学的介護推進体制加算、ADL維持等加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、自立支援促進加算、個別機能訓練加算(Ⅱ)、リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ若しくは(B)ロ、リハビリテーションマネジメント計画書情報加算又は理学療法若しくは作業療法及び言語聴覚療法に係る加算において、Barthel Index(BI)のデータ提出に際して、老人保健健康増進等事業において一定の読み替え精度について検証されているICFステージングから読み替えたものを提出してもよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
1人の利用者に対して、7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
所要時間が8時間未満の場合でも、延長加算を算定することはできるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
延長サービスに係る利用料はどのような場合に徴収できるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護員等による送迎で通所サービスを利用する場合、介護報酬はどのよう算定すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
LIFEを用いたBarthel Indexの提出は、合計値でよいのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでADL維持等加算を算定していなかった事業所又は施設が、令和3年度又は令和4年度に新たに算定をしようとする場合の届出は、どのように行うのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでは、初めてADL維持等加算を算定しようとする事業所は、前年度に「ADL維持等加算[申出]の有無」の届出を指定権者に届け出る必要があったが、これに変更はあるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでADL維持等加算の算定事業所は、国保連合会からの審査結果を踏まえて決定されていたが、このフローはどうなるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
これまでは評価対象利用開始月と、当該月から起算して6月目の値で評価していたが、今回の改正で評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目となったのは、後の月が1月ずれたということか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度のADL値を遡って入力する際に、過去分のADL値については評価者がリハビリ担当者や介護職であり、一定の研修を受けていないが問題ないか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
同一施設内で予防サービスも行っている。要支援から要介護になった方の評価期間はどうなるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
指定権者で「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」をどのように記載すればよいか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等事業所において配置が義務づけられている看護職員は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話装置等の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年3月以前にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)を算定している場合、令和3年4月からリハビリテーションマネジメント加算(A)ロ又は(B)ロの算定の開始が可能か。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
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①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 ', 'click', 'page1');">平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)又はリハビリテーションマネジメント加算(B)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
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通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、「算定開始の月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
上記の要件に該当している利用者におけるリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
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令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による居宅への訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロを取得するということは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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移行支援加算に係る解釈通知における、「(i)当該事業所における評価対象期間の利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。
リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定を新たに開始することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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移行支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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移行支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
移行支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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移行支援加算における就労について、利用者が障害福祉サービスにおける就労移行支援や就労継続支援(A型、B型)の利用に至った場合を含めてよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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報酬告示又は予防報酬告示の留意事項通知において、医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供に当たっては「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1を用いることとされている。別紙様式2-2-1はBarthel Indexが用いられているが、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で合意している場合には、FIM(Functional Independence Measure)を用いて評価してもよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。 ', 'click', 'page1');">医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)の別紙様式2-2-1をもって、保険医療機関から介護保険のリハビリテーション事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式2-2-1に記載された内容について確認し、リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した場合には、例外として、別紙様式2-2-1をリハビリテーション計画書と見なしてリハビリテーションの算定を開始してもよいとされている。
1) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、当該保険医療機関を介護保険のリハビリテーション事業所として利用し続ける場合であっても同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、保険医療機関側で当該の者を診療し、様式2-2-1を記載して情報提供を行った医師と、介護保険のリハビリテーション事業所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、情報提供を受けたリハビリテーション事業所の医師の診療を省略して差し支えないか。
2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、保険医療機関から情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所において、指定訪問リハビリテーションと指定通所リハビリテーションの両方を受ける場合、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容について整合が取れたものとなっていることが確認できれば、別紙様式2-1による情報提供の内容を訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用して差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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訪問リハビリテーションの算定の基準に係る留意事項に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設、介護医療院の医師の人員基準の算定外となるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)取得中で、取得開始から6月間を超えていない場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することは可能か。
例えば、月1回のリハビリテーション会議の開催によりリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得し2月間が経過した時点で、月1回のリハビリテーション会議の開催が不要と通所リハビリテーション計画を作成した医師が判断した場合、3月目から3月に1回のリハビリテーション会議の開催によるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅱ)又はロ(Ⅱ)に変更して取得することはできないのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)において、通所リハビリテーションは一定の条件のもと事業所の屋外でのサービスを提供できるものであるとされているが、この条件を満たす場合には公共交通機関の利用や買い物等のリハビリテーションサービスの提供も可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老認発0316第3号、老老発0316第2号)別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報を全て提出しフィードバックを受けることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行った場合は、別紙様式1から5までに係るその他の情報を提出していない場合であっても算定可能と考えて差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
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所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「喀痰吸引が実施された者」について、介護医療院では、「過去1年間に喀痰吸引が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に喀痰吸引が実施されていた者)であって、口腔衛生管理加算を算定されている者又は平成27年度から令和2年度の口腔衛生管理体制加算の算定要件を満たしている者(平成26年度以前においては、口腔機能維持管理加算又は口腔機能維持管理体制加算を算定されていた者及び平成27年度から令和2年度においては口腔衛生管理加算又は口腔衛生管理体制加算を算定されていた者)を経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」されているが、介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標で求められる「喀痰吸引が実施された者」についても同様に考えてよいか。
また、「経管栄養が実施された者」についても、介護医療院では、「過去1年間に経管栄養が実施されていた者(入所期間が1年以上である入所者にあっては、当該入所期間中(入所時を含む。)に経管栄養が実施されていた者)であって、経口維持加算を算定している者又は管理栄養士が栄養ケア・マネジメントを実施する者(令和2年度以前においては、経口維持加算又は栄養マネジメント加算を算定されていた者)については、経管栄養が実施されている者として取り扱うもの」とされており、これも同様に考えてよいか。
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令和3年3月23日 |
令和3年3月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第18報)」(令和3年2月16日付厚生労働症老健局高齢者支援課ほか事務連絡)における退所前連携加算の算定に関して、介護老人保健施設の退所前連携加算については、令和3年度介護報酬改定において入退所前連携加算(Ⅰ)(600単位)及び入退所前連携加算(Ⅱ)(400単位)に見直されたが、令和3年4月1日以降はどちらを算定すればよいか。
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令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。
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令和3年3月22日 |
令和3年3月22日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
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令和3年3月19日 |
令和6年9月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第12報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
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令和3年3月19日 |
令和6年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)の対象となっているが、現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由(例えば、当該事業所の所在する地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者が発生したか否か等)は問わないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとなっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算については、加算算定終了の前月においてもなお、利用延人員数が5%以上減少している場合は、加算算定の延長を希望する理由を添えて、加算算定延長の届出を行うこととなっているが、どのような理由があげられている場合に加算算定延長を認めることとすればよいのか。都道府県・市町村において、届出を行った通所介護事業所等の運営状況等を鑑み、判断することとして差し支えないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に規模区分の特例適用の届出を行い、令和3年6月から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老認発 0316 第4号・老老発 0316 第3号令和3年3月 16 日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長、老人保健課長連名通知。以下「本体通知」という。)において、各事業所における3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出様式(例)が示されているが、届出にあたっては必ずこの様式(例)を使用させなければならないのか。都道府県や市町村において独自の様式を作成することは可能か。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は、利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに届出を行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って、当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果、利用者数が増加した事業所もある。このような事業所にあっては、各月の利用延人員数及び前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたり、やむを得ない理由により受け入れた利用者について、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3%加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第一号通所事業には、3%加算は設けられていないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算の介護職員間の平均の賃金改善額の配分ルールが見直されたとのことであるが、具体的な取扱いはどのようになるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見える化要件について、令和3年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和2年3月30日)問4において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか。またどのように推計するのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書において「その他の職種(C)には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額440万円を上回る職員は「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取り扱うのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士の配置等要件について、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、喀痰吸引を必要とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。 ', 'click', 'page1');">介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)を受け入れた場合に
・ 当面の間のコロナ陽性時に治療に当たっていた入院医療機関や行政との連携
・ 退所時も念頭に、入院以前に利用していたケアマネ等とのサービスの調整のために行う、利用していたサービスの確認とそれを踏まえたサービス提供
・ 健康観察・健康管理など看護師等の専門職によるケアも含めた体制整備
が必要になること等を適切に評価する観点から、どのような介護報酬の算定が可能か。
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令和3年2月16日 |
令和3年2月16日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護保険施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う入院患者増加に対応するため、感染流行時に自治体の要請等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者受け入れ医療機関(受け入れ予定の医療機関を含む)から退院患者を受け入れた場合は、人員基準等の柔軟な取扱いが可能か。
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令和2年12月25日 |
令和2年12月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の別添2(10)③において、被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である旨が示されているが、今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響により、例えば、ケアプラン上に位置付けられた介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり、当該事業所の利用に対して利用者からの懸念があること等により、利用者のサービス変更を行う必要があったりすることで、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合についても減算を適用しない取扱いが可能か。
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令和2年8月27日 |
令和2年8月27日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において、実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが、実習の受入先となる事業所の中には、令和2年度は例年のように、実習を受け入れることが困難な事業所もあると見込まれることから、実習の取扱いに関する特例措置として、例年と異なる方法で実施して、例外的に実習を免除することは可能か。
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令和2年8月13日 |
令和2年8月13日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において、実習にあたっては、アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが、その目的や内容について、当該通知及びガイドラインに沿っていれば、具体的な実施方法については、例えば、実習の実施にあたって、特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや、実習期間を短縮するなど、都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが、特定事業所加算の「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」の要件について、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた場合の取扱い如何。
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令和2年8月13日 |
令和2年8月13日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年6月1日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(以下、「第12報」という。)において示された通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所における介護報酬の算定の取扱いについては、都道府県等からの休業の要請を受けて休業した事業所や、利用者・職員に感染者が発生した事業所、その他の利用者数の制限や営業時間の短縮等の臨時的な営業を行っている事業所のみに適用されるのか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第12報における取扱いについては、6月サービス提供分より適用となるが、当該取扱いの適用の終了日については、現時点で未定なのか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。 ', 'click', 'page1');">第12報における取扱いを適用する際には利用者への事前の同意が必要とされているが、
① サービス提供前に同意を得る必要があるのか。
② 利用者への同意取得は、当該取扱いによる介護報酬の算定を行う事業所あるいは居宅介護支援事業所のいずれにより行うのか。
③ 利用者の同意は書面(署名捺印)により行う必要があるか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第12報による特例を適用した場合、事業所規模による区分を決定するため、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(看護)小規模多機能型居宅介護の訪問体制強化加算については、1月あたりの延べ訪問回数が200回以上であることが算定要件の一つとなっているが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が200回未満となった場合でも、影響を受ける前から当該加算を算定していた事業所については、引き続き加算を算定することとしてもよいか。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
一定の要件を満たす場合であって、同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200に相当する単位数を算定するとされているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、訪問介護事業所が保健師、看護師、准看護師(訪問介護員等ではない者を含む。以下、看護師等という。)の専門職の協力の下、同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等からの事前の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100分の200に相当する単位数を算定することは可能か。
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令和2年6月15日 |
令和2年6月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第2の2(4)④において、「訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に1回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。」とあるが、新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者からの要望内容が多岐に渡るケースの増加や、通所系サービス事業所の休業又は利用者の通所系サービス等の利用控えなどから、訪問の頻度を増やす必要があることを理由に、サービスとサービスとの間隔がおおむね2時間未満となる場合、それぞれの所要時間を合算せず、報酬を算定する取扱いが可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護の生活援助の所要時間の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問5において、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、生活援助を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(20分未満)となった場合でも、介護報酬の算定を可能とする旨が示されているが、訪問介護の身体介護の所要時間についても、利用者や訪問介護員等への感染リスクを下げるため、入浴の介助を清拭で行うなど、身体介護を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が訪問介護計画に位置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で報酬を算定することとして差し支えないか。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所において、利用者の自主的な利用控えがあった場合に、定員を超過しない範囲で、他の休業している同一サービス事業所の利用者を受け入れることは可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)を算定している居宅介護支援事業所が、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で体制縮小等を行った他事業所の利用者を引継いだ場合、算定要件の「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の40以上であること」の計算において、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」と同様、引継いだ利用者は例外的に割合計算の対象外として取り扱うこととして差し支えないか。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止の観点から通所リハビリテーション事業所が休業した場合、退院・退所日又は認定日から3月以内という要件に該当しない場合であっても、再開時点から、短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定することは可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年4月9日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1で、新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等で、期限までの提出が難しい場合の取扱いが示されているが、5月、6月分について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合も、これに準じた対応が可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和元年度に取得した介護職員処遇改善加算等について、令和元年度の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。
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令和2年5月25日 |
令和2年5月25日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年5月4日事務連絡「介護老人保健施設等における感染拡大防止のための留意点について」の「3.都道府県における取組」における「感染者が当該施設で入所継続可能な状態」とは具体的にどのような状態か。
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令和2年5月4日 |
令和2年5月4日 |
00 新規(未分類) |
QA |
主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問3において、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることを可能としているが、同事務連絡の第6報以降の内容についても、同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)の問7において、「通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合」には、「訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」としているところであるが、この場合に限定されるのか。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年4月7日事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」の別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」において、面会の取り扱いは、「感染経路の遮断という観点から、緊急やむを得ない場合を除き制限すること」とあるが、訪問での診療は面会に該当するのか。
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令和2年4月24日 |
令和2年4月24日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」等で示された取扱いは、通所系サービスにおいて、「居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した場合」に提供したサービス区分に対応した報酬区分を算定できるが、この場合、個別サービス計画と同様の内容のサービスを居宅において提供した場合のみ報酬算定の対象となるのか。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
利用者及び職員への感染リスクを下げるため、指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、サービス提供時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間未満)となった場合でも、それぞれのサービスの最も短い時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハビリテーションであれば1時間以上2時間未満)で算定することは可能か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問2の取扱いは、休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合も、同様か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問介護の特定事業所加算等(※)の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(介護予防も含む。)のリハビリテーションマネジメント加算の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することは可能か。
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令和2年4月15日 |
令和2年4月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、通所介護事業所において訪問サービスの提供等を行った場合、居宅介護支援の業務や居宅サービス計画の変更については、どのような取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与計画及び特定福祉用具販売計画の作成において、利用者又は家族に説明し、利用者の同意を得ることとされているが、現下の状況により、対面が難しい場合、電話・メールなどの活用は可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与のモニタリングについて、令和2年3月6日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第4報)」問11の居宅介護支援のモニタリングと同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
福祉用具貸与の消毒において、令和2年4月7日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」において示されている、「消毒・清掃等の実施」と同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(看護)小規模多機能型居宅介護におけるサービス提供が過少(登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない)である場合の介護報酬の減算の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問11において、「都道府県等の休業要請により通いサービス・宿泊サービスを休業した結果、過少サービスとなった場合」等は減算しないこととして差し支えないとされているが、感染拡大防止の観点から必要があり、自主的に通いサービス・宿泊サービスを休業・縮小した場合であって、在宅高齢者の介護サービスを確保するため、個別サービス計画の内容を踏まえた上で、できる限り訪問サービスの提供を行っている場合、同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(令和2年3月26日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)問1及び2について、入所又は退所の一時停止に関して、感染状況等を踏まえ一部の地域からの入所や一部の地域への退所のみ停止している場合も同じ取扱いの対象となるという理解でよいか。
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令和2年4月10日 |
令和2年4月10日 |
00 新規(未分類) |
QA |
3月6日事務連絡「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)において新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合の対応について」2④(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等並びに4月7日事務連絡別紙「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」2(5)②(ii)におけるおむつ及び(iv)におけるティッシュ等について、「感染性廃棄物として処理を行う」とされているが、全ての社会福祉施設において本取扱いを行う必要があるか。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
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2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)において、「令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和2年4月15日までに介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」こととされているが、新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの提出が難しい場合、どのような対応が可能か。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認について、介護報酬の算定は可能か。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問2の取扱いについて、通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーションが、都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について、介護報酬の算定が可能か。
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令和2年4月9日 |
令和2年4月9日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所系サービス事業所(通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護に限る。以下、同じ。)が都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合において、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問1の取扱について、通所系サービス事業所が都道府県等からの休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算定が可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。以下「留意事項通知」という。)第二の2(4)において、「①訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。②訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間が、いずれの時間区分に該当するかをもって決定されるものである。」とされているが、20分以上45分未満の生活援助について、外出自粛要請等の影響により、例えば週末前の買い物において混雑により時間を要し、実際の生活援助の時間が45分を大きく超えた場合、45分以上の単位数の算定は可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
サービス担当者会議の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年2月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問9において、「感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、利用者の自宅以外での開催や電話・メールなどを活用するなどにより、柔軟に対応することが可能である。」とされているが、サービス担当者会議を開催する地域において感染者が発生していない場合でも、同様の取扱いが可能か。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(地域密着型)特定施設入居者生活介護における退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。面談以外も可能とするのは、「やむを得ない理由がある場合」に限るのか。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域医療介護総合確保基金における介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の介護施設等の消毒・洗浄経費支援について、外部の事業者に消毒業務を委託して実施する場合に必要となる費用は、介護施設等の消毒・洗浄経費の支援対象となるのか。
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令和2年4月7日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出期限はいつまでか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
地域密着型サービスの事業所であって、所在する市町村以外の市町村から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む。)を受けている事業所等において、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書については、どのように記載すればいいのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
保険給付の訪問介護と総合事業における従前相当の訪問介護を実施している場合で、同一事業所とみなしたときの介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(実績報告書)については、どのように記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定するに当たり、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の「前年度の賃金の総額」を算出する場合の「賃金の総額」や「加算の総額」、「各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、どのように記載すればいいか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「前年度における介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定処遇改善加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「 ⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年度からの介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算について、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老発0305第6号令和2年3月5日付厚生労働省老健局長)が発出されたが、令和元年度の実績報告は、本通知に基づき行うのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定処遇改善加算の見える化要件については、 2020年度から算定要件とするとされていたが、令和2年度の特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
共生型サービスを提供する事業所において、特定処遇改善加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1において「入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定処遇改善加算の算定区分が変更となるのはいつからか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問12において、介護老人保健施設と短期入所療養介護等について、事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等労務管理が同一と考えられる場合は、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定にあたり、同一事業所とみなすことが可能とされているが、介護老人保健施設に併設している通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特別養護老人ホームの併設の短期入所生活介護(ショート)と空床のショートをそれぞれ提供している事業所において、利用者が月の途中で、併設のショートから空床のショートに移動した場合、当該月の特定処遇改善加算の区分はどのように取扱うのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等を行っている場合における介護職員の賃金総額はどのように計算するのか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「9 処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について」の「(3)労働法規の遵守について」において、「労働基準法等を遵守すること」とされているが、訪問介護員の移動時間については、労働基準法(昭和22年法律第49号)上、労働時間に該当すると考えるがどうか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を要請した場合、介護老人保健施設の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属する月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱いは可能か。
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令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護老人保健施設が感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから、自主的に入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業を行った場合、問1と同様の考え方でよいか。
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令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サービス事業について、市町村の判断により、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等で示されている、訪問介護や通所介護等に関する臨時的な取扱いと同様の取扱いとすることは可能か。
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令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援の退院・退所加算や(地域密着型)特定施設入居者生活介護の退院・退所時連携加算について、どのような取扱いが可能か。
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令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定(介護予防)福祉用具販売について、年度内に福祉用具を購入しようとしたものの、新型コロナウイルス感染症の発生の影響により福祉用具の調達が困難であることを理由に、年度内購入ができない場合にも、柔軟な取扱いは可能か。
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令和2年3月26日 |
令和2年3月26日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉施設等の利用者への対応に関し、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患)を抱える者又は妊婦について、「帰国者・接触者相談センター」に電話連絡し指示を受ける目安として、「37.5℃以上又は呼吸器症状が2日以上続いた場合」とされているが、37.5℃以上が2日程度続く場合や、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合も含まれると考えてよいか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉施設等の利用者への対応に関し、具体的な対応として「疑いのある利用者にケアや処置をする場合には、職員はサージカルマスクを着用すること」とされているが、マスクの着用でよいか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」で示された取扱いは、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合に加えて、感染拡大防止の観点から介護サービス事業所(デイサービス等)が自主的に休業した場合も同様の取扱いを可能としているが、同じく感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら①②のサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、同様の取扱いが可能か。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問1の取扱いが可能である場合、事業所におけるサービス提供と居宅への訪問によるサービス提供を組み合わせて実施することにより、人員基準が満たされなくなる場合も考えられるが、そのような場合であっても、減算を適用しなくとも差し支えないか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月24日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」別紙1において、「休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、当該事業所が指定を受けたサービスに相当するサービスを提供した場合」の取扱いが示されているが、公民館以外の場所はどのような場所を指すのか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合、月額報酬となっているサービス費について、休業期間分を日割りすることが可能か。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問介護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問介護員への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、生活援助のサービス提供が20分未満となった場合に、報酬を算定してよいか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルスの感染が疑われる者へ訪問看護サービスを提供するにあたり、利用者・家族及び訪問看護師への感染リスクを下げるため、訪問時間を可能な限り短くする工夫を行った結果、訪問看護サービスの提供が20分未満となった場合に20分未満の報酬を算定してよいか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のある利用者に対する訪問介護の提供増加や職員の発熱等により、人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合、基準違反となるのか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年3月○日付事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」において、新型コロナウイルス感染が疑われる者への入浴の介助は原則清拭で対応することとされているが、訪問入浴介護で清拭を行う場合の取扱い如何。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9において、「なお、利用者の状態に大きな変化が見られない等、居宅サービス計画の変更内容が軽微であると認められる場合はサービス担当者会議の開催は不要である。」とあるが、基準解釈通知の取扱いと同様か。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和2年2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」問9における取扱いは介護予防支援についても同様か。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点から、令和2年2月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」において示されたとおり、利用者の事情等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ない理由がある場合については、月1回以上の実施ができない場合についても、柔軟な取扱いが可能か。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護支援専門員実務研修の実習について、今般の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、例年と異なる方法で実施してもよいか。
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令和2年3月6日 |
令和2年3月6日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認知症介護実践者等養成事業の実施について(平成18年3月31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知)に規定される(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の管理者、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所の代表者・管理者・介護支援専門員並びに(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の代表者・管理者・計画作成担当者が修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、延期する措置を行ってもよいか。
また、この場合、受講できなかったことにより、新たに指定を受け事業所を開設する場合を除き、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えないか。
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令和2年2月28日 |
令和2年4月7日 |
00 新規(未分類) |
QA |
新型コロナウイルス感染症に伴い学校が休校等になることにより、一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わない等の柔軟な取扱いは可能か。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第2報の別紙1で示された取扱いは、介護予防通所リハビリテーションにおいて、サービス提供を行う場合も対象となるのか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
第2報で示された取扱は、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合における取扱いとして示されたが、感染拡大防止の観点から特に必要と考えられることから介護サービス事業所等が自主的に休業した場合も、同様の取扱いが可能か。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業し、その後介護予防通所リハビリテーションのサービス提供が中断された場合の算定はどうするか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとして、新規に異なる介護予防訪問リハビリテーション事業所が、サービス提供を行った場合の算定はどうなるのか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防通所リハビリテーション事業所が休業を行ったときの代替サービスとして、既に計画上サービス提供を行うこととされていた介護予防訪問リハビリテーション事業所が、当初計画されていたサービスに上乗せしてサービス提供した場合の算定はどうなるのか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
運営推進会議や介護・医療連携推進会議の開催について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その開催を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
居宅介護支援のサービス担当者会議について、どのような取扱いが可能か。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
小規模多機能型居宅介護等の外部評価について、新型コロナウイルス感染症への対応として、その実施を延期、中止する等の措置を行ってもよいか。
また、認知症対応型共同生活介護の外部評価について、運営推進会議を過去1年間に6回以上開催していることが実施回数の緩和要件となっているが、運営推進会議を開催出来なかった場合、緩和要件を満たしていないことになるか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
(看護)小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策を行ったため、サービス提供が過少(登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合)となった場合、減算を行わなければならないのか。
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令和2年2月28日 |
令和2年2月28日 |
00 新規(未分類) |
QA |
社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのか。入所施設・居住系サービスは含まれない解釈でよいか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事務連絡3.における休業要請を行う「都道府県等」とは、衛生主管部局と民生主管部局のどちらか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が行う休業要請に法的根拠はあるのか。
また、社会福祉施設等は休業要請に従う義務はあるのか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が行う休業要請は施設単位で行うのか、それとも地区単位で行うのか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
都道府県等が要請する休業期間に定めはあるのか。
また、都道府県等の休業要請を受け、社会福祉施設等が臨時休業した場合、その休業期間に定めはあるのか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
老人保健施設や特別養護老人ホーム内で通所や短期入所系のサービスを実施することもあるが、そのような場合、通所や短期入所系サービス以外も含む全てについて休業要請がなされるのか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
認可権者等は具体的に何をすればいいのか。
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令和2年2月21日 |
令和2年2月21日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)問15で、法人単位での取扱いについて触れられているが、法人単位で配分ルールを設定した場合、計画書の提出等はどのような取扱いとなるのか。
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令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等特定処遇改善加算を取得するため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するため、令和元年度について、その承認が提出期限の8月末までに間に合わない場合、介護職員等特定処遇改善加算は算定できないのか。
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令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、介護職員等特定処遇改善計画書の賃金の総額欄の記載はどのようにすればいいか。
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令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
今般の介護職員等特定処遇改善加算は、10月から開始されるところであるが、賃金改善実施期間の設定については、10月から3月までの期間にしなければならないのか。
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令和元年8月29日 |
令和元年8月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とはどのような意味か。
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令和元年7月23日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額2:1:0.5)はどのような取扱いとなるのか。
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令和元年7月23日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。
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令和元年7月23日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
問1のような特定加算の区分の変更の届出に関する3か月間の経過措置について、訪問介護における特定事業所加算も同様の特例が認められるのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算(I)について、計画届出時点において、介護福祉士の配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護従前相当サービスについては、特定事業所加算がないところ、特定加算(I)を算定するにはどうすれば良いか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。)について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算(II)の算定に当たっては、介護福祉士の配置等要件を満たす必要がないが、この場合であっても、経験・技能のある介護職員のグループを設定する必要があるのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経験・技能のある介護職員のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでない」とは、具体的にどのような趣旨か。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
看護と介護の仕事を0.5ずつ勤務している職員がいる場合に、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護サービスや総合事業、障害福祉サービス等において兼務している場合、配分ルールにおける年収はどのように計算するのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
本来は10月から特定加算を算定し、これによる賃金改善を行うことになるが、法人・事業所の賃金制度が年度単位であることに合わせるため、年度当初から特定加算を織り込んで賃金改善を行いたいと考えた場合、4〜10月分の賃金改善に特定加算を充てることは可能か。(例:10月から月2万円の賃金改善を行うのではなく、4月から月1万円の賃金改善を行う場合)
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。
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令和元年7月23日 |
令和元年7月23日 |
00 新規(未分類) |
QA |
職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。
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平成31年4月12日 |
令和3年3月19日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経験・技能のある介護職員について、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとされているが、どのように考えるのか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
経験・技能のある介護職員に該当する介護職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
2019年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
その他の職種の440万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合に合理的な説明を求める例として、8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合が挙げられているが、「一定期間」とはどの程度の期間を想定しているのか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。
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平成31年4月12日 |
平成31年4月12日 |
00 新規(未分類) |
QA |
ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が従来型とユニット型の併設施設(以下「併設施設」という。)であったり、そのユニット数が奇数であったりした場合、どのように配置すればよいか。
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平成31年3月29日 |
平成31年3月29日 |
00 新規(未分類) |
QA |
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)事業所の指定を受けようとする場合に2019年4月1日に遡及し、指定があったものとみなすことは可能か。また介護給付費の算定に係る体制等に関する届出についても同様に、2019年4月1日に遡及し、届出があったものとみなすことは可能か。
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平成31年3月15日 |
平成31年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を2019年3月までの間において算定していた保険医療機関が、平成31年4月1日以降に新たに通所リハビリテーション事業所の指定を受け、リハビリテーションを提供しようとする場合に、実際の提供時間が1時間以上2時間未満を満たさない場合であっても当該単位数を算定することは可能か。
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平成31年3月15日 |
平成31年3月15日 |
00 新規(未分類) |
QA |
令和3年度改定において、運営基準等で経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務づけられたものがあるが、これらについて運営規程においてはどのように扱うのか。
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令和3年4月21日 |
令和3年4月21日 |
01 全サービス共通 |
QA |
令和3年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか。
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令和3年4月21日 |
令和3年4月21日 |
01 全サービス共通 |
QA |
居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
01 全サービス共通 |
QA |
指定基準の記録の整備の規定における「その完結の日」の解釈が示されたが、指定権者が独自に規定を定めている場合の取扱い如何。
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令和3年3月26日 |
令和3年3月26日 |
01 全サービス共通 |
QA |
人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断するのか。
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令和3年3月19日 |
令和3年3月19日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算に係る加算率について、今回の改定後の介護職員処遇改善加算Ⅱ及びⅢの加算率が改定前と変わっているのはなぜか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護報酬によるものと総合事業によるものを一体的に提供している場合、計画書や実績報告書は各1枚で提出して差し支えないか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
総合事業における介護職員処遇改善加算について、「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発 0609001号厚生労働省老健局長通知)別添1に定める介護職員処遇改善とは別に、市町村の判断により、介護予防訪問介護等の単価以下となるよう留意の上で、事務職員等介護職員以外の職員を対象とする処遇改善加算を設けて良いか。
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平成29年3月16日 |
平成29年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算の届出は毎年度必要か。平成27年度に処遇改善加算を取得しており、平成28年度にも処遇改善加算を取得する場合、再度届け出る必要があるのか。
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平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。
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平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。
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平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。
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平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
① 過去に自主的に実施した賃金改善分
② 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分
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平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱いとなるのか。
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平成27年4月30日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には処遇改善加算(Ⅱ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は平成27年4月から算定できないのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
基本給は改善しているが、賞与を引き下げることで、あらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引き下げられた場合の取扱いはどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要となるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減額された結果、賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
職員1人当たり月額1万2千円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分も得られるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
新設の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。
また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。
更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、成27年4月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱いはどのようになるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。
① 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
② 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金に上乗せして支給すること。
③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要があるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象となるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者がいる場合、常勤換算方法による人員要件についてはどのように計算すれば良いか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月19日 |
01 全サービス共通 |
QA |
各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか?
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
地域区分の変更については、システムへの対応は、一括で行われると思うが、各事業所から地域区分の変更のみの届出は不要か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には保険請求分に係る加算総額を記載するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取り扱うのか。また同様に、利用者負担の1円未満はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、人員配置を算定する際の入所者数・利用者数の「前年度の平均値」はどのように算出するのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。
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平成24年3月16日 |
令和2年3月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ⑹の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について具体的に内容を確認すればよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
実績報告書の提出期限はいつなのか
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことは、どのようにして確認するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の定めには、最低限、どのような内容が必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を算定する場合、再度届け出る必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は全額返還となるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる、4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応ができないのではないか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算は、事業所ごとに算定するため,介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は,(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成24年度から新たに介護サービス事業所を開設する場合も加算の算定は可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様の取り扱うのか。一時金で改善してもよいのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成24年当初の特例で介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
地域区分については、該当する市町村に存在するすべての事業所について変更となりますが、届出は必要ありますか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設を兼務する職員の常勤・非常勤の取扱いはどのようにすべきか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
更新時期に達する前の一部ユニット型施設・事業所においては、従前どおりの手続きで報酬請求を行うのか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、専従要件や利用者の数などの加算の算定要件についてどのように考えればよいか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、双方の施設間を異動した入所者について、初期加算の算定をしてよいか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、サービス提供体制強化加算を算定する上で、前年度の職員の割合はどのように算出すればよいか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成23年9月1日以降に一部ユニット型施設・事業所が指定の更新を行う際、どのような手続きを行えばよいか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所について、当該施設・事業所のユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設・事業所として指定した場合、事業所番号の再設定が必要か。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
複数の一部ユニット型施設・事業所が併設され、一体的に運営されている場合であって、それぞれ更新時期が異なる場合、どのような手続きを行えばよいか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。
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平成21年3月23日 |
令和3年3月26日 |
01 全サービス共通 |
QA |
加算等に係る届出については、毎月15日(今年3月は25日)までに行わなければ翌月から算定できないが、報酬改定の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
一つの病棟内に介護療養病床とその他の病床(医療療養病床など)が混在する場合の、介護福祉士の割合等の算出方法如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護保険施設等の実地指導のおける加算請求指導時における返還指導等の取扱い如何。
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平成19年3月1日 |
平成19年3月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業者だけでなく、役員等が指定・更新の欠格事由に該当する場合にも指定・更新を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか。
例えば、訪問介護事業所における管理者及びサービス提供責任者は「役員等」に含まれるのでしょうか。
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平成19年2月28日 |
平成19年2月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
住所地特例対象施設である有料老人ホームに入所している要介護認定非該当者など遠隔地に居住する被保険者に対する介護予防事業は、どのように実施するのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成14年3月31日以前に指定を受けた事業者の指定更新の経過措置、政令附則第7条の解釈について、以下の考えでよいか?
平成13年2月1日指定の場合
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において応当する日…平成20年2月1日 1年を経過する日…平成21年1月31日 と解釈し、平成21年1月31日までに更新を受けることになるのか。
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平成18年7月3日 |
平成18年7月3日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
01 全サービス共通 |
QA |
実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負担はどのような取扱いとすればよいのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要支援者や要介護者に対して、介護予防特定高齢者施策の中で配食サービスを実施する場合には、どのような手続きが必要か。
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平成18年3月7日 |
平成18年3月7日 |
01 全サービス共通 |
QA |
「消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨を規定する」とされているが、その具体的内容如何。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
01 全サービス共通 |
QA |
「非常災害時の開係機関ヘの通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する冒を規定する」とされているが、その具体的内容如何。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要介護状態区分が月途中で変更になった場合の請求について
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
割引率の設定方法について、小数点以下の端数を設定することはできるか
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
割引率の弾力化について、サービス提供の時間帯、曜日、暦日による複数の割引率の設定が認められたが、その具体的な取扱いについて
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
01 全サービス共通 |
QA |
常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
平成12年4月サービス提供分に係る介護報酬は、事業者による請求(代理受領)の場合、平成14年6月末に消滅時効が成立することになるが、通常、請求から支払まで2か月近く要することから、平成14年6月中に請求した場合でも、支払が受けられないことになるのか。
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平成14年3月1日 |
平成14年3月1日 |
01 全サービス共通 |
QA |
A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請指定を行うのか。それとも変更届の提出(申請者の名称変更等)により扱って差し支えないか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
有限会社が株式会社へ組織変更を行う(人員、設備基準に変更なし)場合、株式会社として新規に申請指定を行うのか。人員、設備基準には変更がないことから変更届の提出により扱って差し支えないか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
同一法人が経営するY事業所をX事業所に統合する場合、Y事業所をX事業所のサテライト事業所とすることは可能か。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
例えば、平成12年7月31日まで事業を行い、平成12年8月1日午前零時を持って事業休止又は廃止する場合の休止・廃止届出に記載する「休止又は廃止の年月日」は如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
保険医療機関や保険薬局で健康保険法の規定による指定について遡及の扱いが認められた場合に、介護保険の指定も遡及するのか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。
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平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
01 全サービス共通 |
QA |
医療機関においては、従来より利用者負担は10円単位の請求であったため、同じ取扱をしても差し支えないか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に提供している全てのサービスの報酬請求は要介護3として請求するのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために暫定ケアプランを作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネージャーが管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理票等の作成ができないので報酬の請求ができないと理解してよろしいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
申請を4月中旬に行うと、結果通知が5月中旬頃になる。4月中旬の申請時から暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、4月分と5月分の給付管理票をまとめて6月10日までに国保連合会へ提出し、現物給付にすることは可能か。あるいは4月分は償還払いとなるのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」とは、どういったものが想定されるのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるものに限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、費用の徴収ができないのか
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常生活費」に該当するのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る「その他の日常生活費」に該当するか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当するか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護保険制度において、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するのでしょうか。
なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利用者の権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サービス計画に従って、利用者が受けることができる(希望する)個々の介護サービスの内容及び料金などを定めるものである。
①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
②訪問介護サービス契約書及び付属書類
③訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
④訪問看護サービス契約書及び付属書類
⑤訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑥居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
⑦通所介護サービス契約書及び付属書類
⑧通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑨短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
⑩短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
⑪認知症対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
⑫特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
⑬福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
⑭介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
⑮介護保健施設サービス契約書及び付属書類
⑯介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類
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平成12年3月17日 |
平成12年3月17日 |
01 全サービス共通 |
QA |
介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に作成者が「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合には、どのようになりますか。
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平成12年3月17日 |
平成12年3月17日 |
01 全サービス共通 |
QA |
居宅サービス計画に介護職員によるたんの吸引等を含むサービスを位置付ける際の留意点は何か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
社会福祉士及び介護福祉士法(士士法)の改正により、介護職員等によるたんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養)が4月から可能になるが、どのようなサービスで実施が可能になるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
たんの吸引等に関する医師の指示に対する評価はどのようになるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
訪問介護において、たんの吸引等を訪問介護計画にどのように位置付けるのか
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
訪問介護事業所におけるたんの吸引等に係る計画書はサービス提供責任者が作成しなければならないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
短期入所生活介護計画は概ね4日以上連続して利用する場合に作成が義務づけられているが、短期入所生活介護計画の作成を要しない場合においてもたんの吸引等計画書の作成は必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
小規模事業所の基準である延訪問回数等には、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費の訪問介護等の回数も含めるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
基準該当サービス事業者についても指定の更新を行う必要はあるのか。
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平成18年7月3日 |
平成18年7月3日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
平成15年に指定取消を受けた居宅サービス事業者が平成18年4月に再度申請を行う場合に過去の指定取消の事由により指定を拒否することはできるのか。
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平成18年7月3日 |
平成18年7月3日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
施設入所(入院)者が外泊した場合の居宅サービスの算定について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
サービス提供が月をまたがる場合の支給限度額管理について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成してサービスを利用したが、月末までに認定結果が通知されなかった場合の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
ケア付き住宅、宅老所等と称しながらも、一室に多数の高齢者を収容し、或いは極めて狭隘な個室に高齢者を収容した上で、同一施設内や近隣に設置した指定訪問介護事業所等から居宅サービスを提供している事例があるが、このようなサービスの形態も介護保険の対象として認められるものなのか。
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平成14年3月19日 |
平成14年3月19日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
病院の建物について、一旦病院の廃止届出(医療法によるもの)を行った後、改めて診療所としての開設届出を行い、廃止前の病院の病室(以下「旧病室」という。)部分を民間事業者に売却したものがある。この場合において、当該民間事業者が当該旧病室部分をマンションと称してそのまま利用し、高齢者を旧病室等に入所させ、当該建物内の診療所や近接した訪問介護・訪問看護事業所から入所者に対して居宅サービスを提供することを予定しているが、このような居住形態については、医療施設の一部と考えられ、居宅サービス費の算定はできないと考えるがいかがか。
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平成14年3月19日 |
平成14年3月19日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護認定申請前の者に対し、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを行った場合、その時点では特例居宅介護(支援)サービス費の支給対象となるか否かが不明であるため、当該指定居宅サービスが消費税非課税となるか否かも不明である。
この時点で利用代金の支払いを受ける場合、とりあえず代金と併せて消費税相当額の支払いを受けておき、認定の結果が判明して、支給対象となることが確定した後に消費税相当額を返還することとして差し支えないか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持することに強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする場合、このような利用ができる居宅サービス計画の作成は可能と考えるが、どうか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
以下1~7について「相当するサービス」として認めても差し支えないか。
1 法人格はなく今年度3級ヘルパー養成研修を修了した者が5~6人程度でチームを組み、民家を事務所として借り上げ生活援助を中心として訪問介護事業を展開する。
2 社会福祉協議会が中心となり3級ヘルパー養成研修を修了した者のみで、サテライト方式での訪問介護事業(生活援助、身体介護(簡単な援助としてオムツ交換入浴介助)) を展開する。
3 社会福祉協議会が中心となり、2級及び3級ヘルパー養成研修を修了したもののみで訪問介護事業(生活援助及び身体介護) を展開する。
4 法人格はないが、ホームヘルパー有資格者6人(1級1人、2級2人、3級3人) で民家を借り上げて改修し、事務所及び宿泊設備を整備し、3人を常勤として訪問介護と短期入所生活介護を展開する。
5 既存の高齢者生活福祉センター(村立)の居住部門を一部短期入所生活介護として活用したい。
6 要介護者の家族が島外に出かける場合に、要介護者の自宅にヘルパーが寝泊まりをして介護を行う方式で短期入所生活介護を展開する。
7 社会福祉協議会が小規模な宅老所的な施設を整備し、地域のヘルパー有資格者や地域ボランティア等を活用し通所介護や短期入所生活介護を展開する。
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平成12年6月12日 |
平成12年6月12日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護状態区分が月の途中で変更になった場合、給付管理票や介護給付費明細書上に記載する要介護状態区分や、区分支給限度額管理を行う訪問通所サービスや短期入所サービスの要介護状態区分等をどう取り扱えばよいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けられるか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(居宅サービスの場合)
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平成12年1月21日 |
平成12年1月21日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。
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平成12年1月21日 |
平成12年1月21日 |
02 居宅サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月4回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2 回分の実施とするのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。もしくは、協力歯科医療機関の歯科衛生士でもよいのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来の口腔機能維持管理加算が口腔機能維持管理体制加算に名称が変更されたが、当該加算の取扱については、名称変更前の口腔機能維持管理加算の取扱いと同様なのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年3月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
歯科衛生士による口腔ケアが月4回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月4回に満たない場合であっても算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔機能管理体制加算及び口腔機能管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
指示を行う歯科医師は、対象者の入所(入院)している施設の歯科医師でなければいけないか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
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平成21年5月13日 |
平成21年5月13日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1 名の合計2 名の配置が必要か。
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平成21年4月17日 |
令和3年3月29日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
口腔衛生管理加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり、退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのか。また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受けることになった者」とあるが、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象となるのか。
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平成18年6月30日 |
平成18年6月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
水飲みテストとはどのようなものか。また、180日までの算定原則を外れる場合とはどのようなときか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。
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平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
旧措置入所者として保険給付率・特定入所者介護サービス費の負担限度額が減免されていた場合、同減免は継続するのか。
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平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
薬価収載されている濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者に対しても栄養ケア・マネジメントを実施すべきと考えて良いか。
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平成17年10月27日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア・マネジメントは、原則として入所者全員に対して実施するということだが、同意が取れない利用者がいる場合、施設全体が加算を算定できないことになるのか。
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平成17年10月27日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入院又は外泊により食事の提供が行われない日について、栄養マネジメント加算を算定できるのか。
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平成17年10月27日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設給付の見直しに伴い、食費・居住費の消費税法上の取扱いはどうなるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第4段階の方から、利用者負担第1段階~第3段階の基準費用額以上を徴収した場合に、指導の対象となるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所という意味か、それとも、個室への入所という意味か。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経過措置の適用を受けている既入所者が緊急治療を行う等の施設サイドの事情から、従前から特別な室料を徴収している居室へ移動した場合には、経過措置は適用されるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合、経過措置の適用はあるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
介護老人保健施設の認知症専門棟における従来型個室の入所者から特別な室料を徴収することは可能か。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の経過措置を旧措置入所者等について適用する場合の認定証の記載方法はどのようになるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあるが、7日目以降について、施設と利用者との契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経管栄養の実施に必要なチューブ等の材料費は、利用者から食費として徴収することは可能か。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ベッド、車いす、体位変換器等直接介護に要する備品については、居住費範囲に含めるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなることから、他の食費より低く設定することは可能か。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、評価手段として血液検査などが考えられるがいかがか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票類についておしえてほしい
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)健康体の肥満の場合、アセスメントにより問題がないとなった時の栄養ケア計画の期間は3ヶ月に1回でよいのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア・マネジメントについて、栄養状態が改善された場合も3ヶ月ごとの計画の作成は必要なのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア計画は3ヶ月に1度見直すこととされているが、その際には、利用者又は家族のサインが必要なのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養ケア・マネジメントに必要な医師の意見書の様式に指定はあるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、家族が食事を持ち込む場合、算定可能か。その場合、アセスメントの作成やカンファレンスは必要か。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(Ⅱ)の記入項目は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨下皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要があるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用者の方それぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも1ヶ月の中で何日間か測定すればいいのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ショートスティを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必要とされてきた帳票となるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)都道府県においては、適切な栄養管理がなされているか確認する観点から、国が定めている帳票類のほか、独自に帳票類の作成・提出を求めてきた経緯があるが、今後、これらの帳票類の取扱いはどのようになるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画の作成されている入所者のみ算定できるという解釈でよいか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画が不十分な場合(例:ほとんどの入所者が同内容の計画、見直しが行われていない等)、都道府県の判断で加算の対象かどうか判断してよろしいか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算に係る、栄養ケア計画等について、例示された様式を使用しなければならないのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算について、療養食以外の食事を提供している入所者も対象となるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(栄養マネジメント加算)10月からの算定は、栄養ケア計画を全員作成済みでなくてはいけないのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設サービス計画書(1)に他の看護・介護ケアと共に一体的に作成して栄養ケア計画として使用しても大丈夫なのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
栄養マネジメント加算の算定に当たっては、都道府県に届出が必要か。必要な場合、届出の仕方はいつ明らかにされるのか。
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平成17年9月7日 |
令和3年3月26日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定は可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返すケースでは、毎回加算は算定可能なのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来の保健衛生施設等施設・設備整備費補助金における「ユニットケア型加算の整備要件」におけるユニットの考え方と、今回のユニット型個室の考え方は別であると解してよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
①「ユニット型」とは現行の「小規模生活単位型」と同じか。②4人部屋等多床室を含むユニットも設備基準を満たし、ユニットケアを行っていれば「ユニット型」になりうるか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の経過措置の期限はいつまでなのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合として、感染症や著しい精神状況等もなく、多床室の処遇に問題のない利用者が、個室しか開いていないという理由で従来型個室を利用する場合は、経過措置の対象とはならないのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。ユニット型準個室となるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的にどのようなものか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「準個室」の面積基準は、壁芯でよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、居室面積については、内法での測定と考えてよろしいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。また、特別な室料は徴収可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第4段階の者が支払う居住費について、今回の介護報酬の改定を、居住費を求める理由としてよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
(利用者負担)居住費・食費の水準を設定する場合、例えば食材料費や食費の原価を積み上げて設定する必要があるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
同じ内容の食事を提供する場合に、利用者負担第4段階の方の居住費・食費を第1段階から第3段階までの方に対する補足給付の「基準費用額」よりも高い料金としてよいか。また、その逆に利用者負担第4段階の方の居住費・食費を補足給付の「基準費用額」よりも低い料金とすることはどうか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何か上限はあるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者への説明について、金額の設定についてどの程度説明すべきなのか。(①金額設定方法の概略、②金額の算出式、根拠となる金額、③具体的な金額内容、④①~③のすべてを説明)
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
運営規程において定めるべき項目は、下記のとおりと考えてよいか。(10月の報酬改定に関して)これらの項目以外で定めるべき項目はあるのか。①居住費・食事費についての施設の(すべての段階についての)利用料金②居住費・食事費の入所者(入院患者)の負担額(段階ごとの負担額)
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
以下についての考えを伺いたい。①居住費・食費以外の日常生活に係る費用や教養娯楽にかかる費用の徴収については、施設の主体的判断において、利用者の自己負担金の設定が可能となるようにすること。②居住費などの徴収開始に鑑み、利用者の自己負担金の徴収不能防止のため、利用目的に応じて、自己負担金の預かり金設定が可能となるようにすること。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第4段階の方の居住費・食費が「基準費用額」を超える場合においても、利用者負担第1段階から第3段階までの方に対する補足給付は行われるという理解でよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第1段階から第3段階の方について、利用者負担額が「負担限度額」よりも低い場合でも補足給付が行われるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
経過措置により介護報酬が多床室扱いとなる従来型個室については、「基準費用額」及び「負担限度額」も、多床室の額が適用されるということでよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定されるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。また、厨房に係る費用は入っていないと考えてよいか。調理に係る光熱水費はどのように考えればよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
基本となる食事にプラスして、特別な食事(+Znや+Caなどの食品)を提供した場合、患者本人から費用を徴収してもよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
咀嚼がしやすいよう刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
おやつは食費に含まれるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型個室及び準個室は基準上異なる施設であるが、同一の報酬額の設定となっている理由は何か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
今回のユニット型個室に対する報酬は大幅に減額されているが、その理由は何か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型個室(特養)においては、既に入居者から居住費を徴収しているところだが、現行の報酬から切り分けられた居住費の算定内容についてご教示願いたい。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
ユニット型準個室はあくまで個室ではなく、現行の従来型の介護報酬の適用を受けると解してよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
従来型個室の面積が基準以下の場合、基本的には従来型個室として扱い、新規入所者の経過措置として、多床室の介護報酬を適用できると解してよろしいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
外泊時加算の算定方法について
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退院時指導加算は「入院期間が1月を超える(と見込まれる)入院患者」に対して算定できるとされているが、当該入院期間の取扱いについて
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算の算定対象となる居宅介護支援事業所について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算にいう連携の具体的内容について。例えば、退所(院)調整を行う事務職員やMSWが居宅介護支援事業所と連携を行った場合は算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算において、居宅介護支援事業者に対する情報提供にかかる「診療(介護)状況を示す文書」の様式について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
退所(院)前連携加算を行い、結果として、退所(院)後に居宅サービスを利用しなかった場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。また、書面による承諾が必要か。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指すのか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
要介護認定申請中の利用者の入所は拒否できないと考えてよいか。
結果的に自立又は要支援と認定された場合でも、その間の利用は「要介護者以外入所できない」との趣旨に反しないと理解してよいか。
また、明らかに自立と思われる申込者については拒否できると解するが如何か。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
おむつパッド代の徴収は可能か。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設がその他日常生活に係るサービスの提供としてテレビをリースする場合に、テレビの使用に伴う電気代を含めてリース料を設定してもよろしいか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設において褥そう防止用にエアマットを使用した場合、その費用を利用者から徴収できるか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
人工肛門を造設している入所者又は入院患者のストマ用補装具について、入所者又は入院患者からその実費を徴収できるか。
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平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日 厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。
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平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの、入所年月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
クックサーブによる食事の提供は適温の食事の提供といえるか
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。(施設サービスの場合)
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平成12年1月21日 |
平成12年1月21日 |
03 施設サービス共通 |
QA |
平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。
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平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
一つの地域密着型サービス事業所に対し、複数の市(区)町村が指定している場合、その指定の有効期間満了日は、各々の市(区)町村ごとに異なり、指定の更新手続きについても、各市(区)町村ごとに行わなければならないか。
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平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。
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平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
(地域密着型サービス全般)他市町村が事業所所在の市町村に対し事業所指定の同意を求めてきた場合、事業所所在の市町村は同意に当たって、他市町村の有料老人ホームの入居者が市域内の認知症対応型通所介護事業所を利用する場合に限るなどの限定付きで同意を行うことは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる。」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議の構成員について、「利用者、利用者の家族、地域の代表者、市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する社等」とあるが、これらの者は必ず構成員とする必要があるのか。
また、同一人が「利用者の家族」と「地域の代表者(町内会役員等)」、「地域住民の代表者(民生委員等)」と「知見を有する者」などを兼ねることは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは、具体的にどのような職種や経験等を有するのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議の2ヶ月に1回以上という開催頻度は、市町村職員等の複数の運営推進会議の委員になっている者にとっては、かなりの負担であり、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催するといったことはできないか。また、2ヶ月に1回以上、文書等により委員と連絡・意見交換の機会を確保した場合、委員全員が一同に集う会議の開催頻度を少なくすることは認められないか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業所を開設している市町村外に住所を有する入居者が、現に入居しているが、次の要介護認定更新時に退居するように事業者からいわれている。退居しなければならないのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
認知症高齢者グループホームに他の市町村から転入して(住所を移して)入居することを制限することは可能か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
運営推進会議はおおむね2月に1回開催とされているが、定期開催は必須か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービスでは、事業所を開設している市町村外の方は基本的に利用できなくなるが、希望があった場合どのように対応すべきか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、事業者情報については、「平成12年老企第41号通知の別紙様式」のうち、「介護給付費算定に係る体制等に関する進達費〈地域密着型サービス事業者用〉〈介護予防支援事業者用〉(別紙3-2)」の様式を用いて、市町村長から都道府県知事への進達をすることになっているが、事業者が市町村長へ届出する場合には、当該進達書を使用しても差し支えないか。
※ 別紙は省略。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービス事業者の基準では、種々の研修が義務付けられたが、それぞれどのような研修なのか。また、どこが、どのように実施するのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業所が所在する市町村以外の市町村によるみなし指定の効力はどこまで有効なのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
事業者指定を行うに当たって、他市町村から転入して利用することを一定程度制限することや指定を受けてから開業するまでの期間の制限を、条件として付することは可能か。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
地域密着型サービス運営委員会の運営財源はどうなるのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所が、市町村が定めた基準を満たしていない場合、指定取消等の対象となると考えてよいか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所の指定の更新時期は、同日から6年なのか、当初指定を受けた日から6年なのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
平成18年4月1日にみなし指定された事業所について、市町村は当該事業所の情報を有していないが、再度事業者から必要書類を提出させることは可能か。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
市町村の実情に応じて、地域密着型サービスの指定を平成18年4月1日以降に行ってよいか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
現在、指定事業所番号を付番されている事業者が新たに地域密着型サービス事業者として指定を受ける場合は、新たな番号を付番することになるが、現在の番号はどうなるのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
認知症対応型共同生活介護サービス事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス事業所は、平成18年4月1日以降は地域密着型サービス事業所としてみなし指定されるが、事業所番号は他の地域密着型サービス事業所と同様に新たに付番をするのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
04 地域密着型サービス共通 |
QA |
月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
「同一建物に居住する利用者が1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、無届けであっても実態が備わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算として、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の利用者、②指定訪問介護事業所の利用者が20人以上居住する建物の利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同一建物に20人以上の利用者がいる場合、①及び②のいずれの要件にも該当するものとして、減算割合は△20%となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
05 訪問系サービス共通 |
QA |
所要時間区分(5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。
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平成24年3月30日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
「当日の利用者の心身の状況から、実際の通所サービスの提供が通所サービス計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所サービス計画上の単位数を算定して差し支えない。」とされているが、具体的にどのような内容なのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
延長加算と延長サービスにかかる利用料はどういう場合に徴収できるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時に行わなければならないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
「建物の構造上自力での通所が困難」とは、具体的にどのような場合か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
延長加算の所要時間はどのように算定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
06 通所系サービス共通 |
QA |
訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出するのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護では、時間区分の見直しが行われたが、介護予防訪問介護のサービス提供時間に変更はあるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同月中に、介護予防短期入所生活介護(注1)と介護予防訪問介護(注2)を利用した場合、月ごとの定額報酬である介護予防訪問介護費はどのように算定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービス提供責任者については、利用者40人ごとに1人以上とされたが、サービス提供時間や訪問介護員等の員数に応じた配置はできないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
今般の生活援助の時間区分の見直しにより、従前の60分程度や90分程度の生活援助は提供できなくなるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
生活援助における「買い物」サービスについて、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
20分未満の身体介護中心型を算定する場合のサービス内容はどのようなものなのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
身体介護について、「特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、1回の身体介護の所要時間を1回の利用者の人数で除した結果の利用者1人当たりの所要時間が(4)にいう要件を満たすこと。」とされているが、具体的な取扱いはどのようになるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
20分未満の身体介護中心型については、「引き続き生活援助を行うことは認められない」とされているが、利用者の当日の状況が変化した場合に、介護支援専門員と連携した結果、当初の計画に位置付けられていない生活援助の必要性が認められ、全体の所要時間が20分を超えた場合であっても同様か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
日中における20分未満の身体介護中心型については、要介護3以上の利用者にのみ算定可能とされているが、サービス提供後に要介護認定の更新又は区分変更の認定が行われ、サービス提供前に遡って要介護度1又は2となった場合、認定の効力発生日以降の所要時間20分未満の身体介護中心型の算定はできないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされているが、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
適切な訪問介護サービス等の提供について
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平成21年7月24日 |
平成21年7月24日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
次のような場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について
・特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、人材要件のいずれか一方若しくは双方又は重度要介護者等対応要件を満たさなくなった場合
・特定事業所加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定していた場合に、一方の要件を満たさなくなったが、もう一方の要件を満たす場合
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
最低基準を上回る員数のサービス提供責任者を配置しようとする場合、非常勤の訪問介護員を置くことはできるか
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護計画に位置づけられる具体的なサービス内容とは何を指すか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、概ね2時間未満の間隔とは、いつの時点からいつの時点までを指すのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算の届出においての留意事項を示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算の算定ができなくなるのは、その当日からか。それとも、その翌月の初日からか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間の決定について
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
(訪問介護)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて
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平成20年8月25日 |
平成20年8月25日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて
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平成19年12月20日 |
平成19年12月20日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業所が指定居宅介護事業所の指定も併せて受けており、指定訪問介護事業所におけるサービス提供責任者が指定居宅介護事業所のサービス提供責任者を兼務している場合、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。以下「指定基準」という。)の違反になるのではないか。
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平成19年10月25日 |
平成19年10月25日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
(介護予防訪問介護)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護については、定額報酬であるので、利用者から平均的な利用時間を倍以上超えたサービス提供を求められた場合、これに応じなければサービス提供拒否として基準違反になるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護は、家族がいる場合や地域の支え合いサービスがあれば、まったく支給できないのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護について、当初、週2回程度の(Ⅱ)型を算定していたものの、月途中で状況が変化して週1回程度のサービス提供となった場合の取扱いはどのようにすればよいか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護における特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護の特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同時に3人以上の訪問介護員等が1人の利用者に対して訪問介護を行った場合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
午前中に「訪問介護」を実施し、午後に利用者と当該ヘルパーの間の契約による「家政婦」としてサービス提供を行った場合に、訪問介護費を算定できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか
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平成15年5月30日 |
令和3年3月29日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
自立生活支援のための見守り的援助の具体的な内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助における受診中の待ち時間の取扱について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護員である整体療術師等が利用者の居宅を訪問してマッサージを行った場合、身体介護中心型を算定できるか
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護の所要時間について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定する事業所の体制等に係る届出について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定するに当たり、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」において、事業所の指定において求められる「市町村意見書」を添付しなくてもよいか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
公共交通機関による通院・外出について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、訪問介護費は算定できない。」とされているが、具体的な内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」にいう「概ね」の具体的な内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護を1日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とする。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、1回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。」とされているが、複数の事業者により提供する場合の取扱について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
生活援助中心型を算定するに当たり、「居宅サービス計画に生活援助中心型の訪問介護を位置付ける場合には、居宅サービス計画書に生活援助中心型の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載するとともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適なサービスの内容とその方法を明確に記載する必要がある。」とされているが、その具体的内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
2人の訪問介護員等による訪問介護の算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
特別地域加算を意識的に請求しないことは可能か。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院等のための乗車・降車の介助の前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護(移動・移乗介助、整体整容・更衣介助、排泄介助等)は別に算定できるのか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
いわゆる介護タクシーにおける受診中の待ち時間の取扱について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「要介護4又は要介護5の利用者に対して、通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分から30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。」にいう「前後の所要時間」について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院等のための乗降介助の前後に連続して行われる外出に直接関連しない身体介護(入浴介助・食事介助等)や生活援助(調理・清掃等)は別に算定できるのか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助において、利用者の状況等により、2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要となった場合の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
別に同乗する訪問介護員等が「通院等のための乗車又は降車の介助」のみを行い、移送中に介護を全く行わない場合の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
居宅サービス計画に「通院等のための乗車又は降車の介助」を位置付けるときに、アセスメントが適当に行われていない場合の取扱について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
訪問介護について、身体介護のみに割引を適用することはできるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業者がバス等の交通機関を利用して通院等の外出介助を行った際の、交通機関の料金については、利用者本人が負担すべきと考えるがいかがか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1-1-3においては、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして、「嚥下困難者のための流動食」が例示されているが、それ以外にはどのようなものがあるか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業者が訪問介護を行う際に理美容サービスを提供した場合、その時間を含めて介護報酬を算定してよいか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
居宅サービス運営基準第25条で同居家族に対するサービス提供を禁止しているが、ここでいう同居家族とは、要介護者と同一の居宅に居住していることをいうものであり、別居の家族に対するサービス提供を禁止するものではないと解するが如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
遠距離にある病院等ヘの通院外出介助の申込であることをもってサービス提供を拒否することは、正当な拒否事由に当たるか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
タクシー会社が行う訪問介護の通院・外出介助に対し、特例居宅介護サービス費を支給する場合の「市町村が必要と認める場合」の支給要件として、例えば「車への乗降又は移動に際し、リフト付の特殊な車輌でなければ通院・外出ができない者が当該特殊な車輌の使用を伴う通院外出介助を受けたとき」のように支給要件に限定を付けることは可能か。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
指定訪問介護事業所の指定を受けているタクシー会社(いわゆる介護タクシー)において訪問介護員の資格を有する運転手が、タクシーを運転して通院・外出介助を行う場合は、運転中の時間も含めて介護報酬を算定してよいか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助のサービスを提供する場合において、乗車前・降車後のサービスであれば、どのようなものであっても介護報酬の対象となるのか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
利用者から居宅サービス計画に通院・外出介助のみ盛り込むよう希望があった場合、このような計画を作成することについての可否如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な場合をいうのか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
通院・外出介助等移送に伴う介助に特化したサービスを行う事業所について、基準該当サービスとして特例居宅サービス費の給付対象とする場合の考え方如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)を持っている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。
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平成12年5月15日 |
平成12年5月15日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
月をまたがる場合の支給限度管理について、訪問介護深夜帯11:30~0:30(1時間未満)で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「概ね2時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する」とあるが、20分未満の身体介護中心型を算定する場合にも適用されるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型については、サービス担当者会議において「概ね1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」についてのみ算定可能とされているが、短期入所生活介護等の利用により、1週間訪問介護の提供が行われない場合は算定できないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型を算定する場合、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を併せて受ける計画を策定しなければならない。」とあるが、所在地の市区町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定について公募制度を採用している場合、要件を満たすことができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問を含む20分未満の身体介護(サービスコード:身体介護02)を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるが、これは「身体介護02の1月あたり合計単位数が定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画において明確に位置付けることとされているが、具体的にどのように記載すれば良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
頻回の訪問を算定することができる利用者のうち、要介護1又は要介護2である利用者については、「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症のもの」であることとされているが、具体的にどのような程度の認知症の者が対象となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」とする場合、都道府県知事に対する届出が必要となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」できる要件のうち、サービス提供責任者が行う業務の省力化・効率化に係る取組として、解釈通知に規定された取組は、全て行う必要があるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日まで届け出た場合」は、平成27年4月1日に遡って、減算が適用されないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
「人員基準を満たす他の訪問介護事業所のサテライト事業所となる旨を平成28年3月31日までに届け出た場合」は、平成30年3月31日まで当該減算が適用されない」とあるが、結果として、平成30年3月31日までにサテライト事業所にならなかった場合、当該届出月まで遡及して過誤調整となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
生活機能向上連携加算について、訪問リハビリテーション事業所又は通所リハビリテーション事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して居宅を訪問する場合に限り算定要件を満たすのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
11 訪問介護事業 |
QA |
同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
12 訪問入浴介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
12 訪問入浴介護事業 |
QA |
特別地域加算の算定について
特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
12 訪問入浴介護事業 |
QA |
複数の事業所の理学療法士等が1人の利用者に対して訪問看護を1 日に合計して3回以上行った場合は、それぞれ90/100 に相当する単位数を算定するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等が看護師等と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。
この場合、同時に複数名の看護師等が訪問看護を行った場合に係る加算を算定することは可能か。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護は、1日に2回を超えて行う場合に1回につき90/100に相当する単位数を算定するとなっているが、何回行った場合に90/100に相当する単位数を算定するのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護は、連続して3回以上訪問看護を行った場合だけでなく、午前中に2回、午後に1回行った場合にも90/100に相当する単位数を算定するのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護事業所の管理者と定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所の管理者を兼ねることは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「真皮を超える褥瘡の状態にある者」の特別管理加算の算定要件として「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~(略)~実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、記録について具体的な様式は定められているのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
月のうち1回でも准看護師が訪問看護を行った場合は98/100に相当する単位数を算定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、訪問看護で設定されている全ての加算が算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
ドレーンチューブを使用している場合は、特別管理加算を算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算を算定する場合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
予定では週3日以上の点滴注射指示が出ていたが、利用者の状態変化等により3日以上実施出来なかった場合は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
死亡日及び死亡日前14日前に介護保険、医療保険でそれぞれ1回、合計2回ターミナルケアを実施した場合にターミナルケア加算は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
同一月に、2ヵ所の訪問看護事業所を新たに利用する場合、それぞれの訪問看護事業所で初回加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
(訪問看護)死亡前14 日以内に2 回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24 時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
複数の事業所から訪問看護を利用する場合の特別管理加算について、「その配分は事業所相互の合議に委ねられる」とされているが、その具体的な内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者が末期がん患者や神経難病など難病患者等の場合の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算を居宅サービス計画に入れていない利用者が急性増悪等によって主治医の特別な指示書が交付され、医療保険からの訪問看護を利用した場合、利用者の同意に基づき医療保険で24時間連絡体制加算を算定できるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算の体制が月の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算を組み込んでいない場合であって、計画外の訪問看護を行った場合に、居宅サービス計画の変更で介護保険から給付されるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合)
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する訪問看護を2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
13 訪問看護事業 |
QA |
社会参加支援加算に係る解釈通知における、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の
利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。
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平成28年3月18日 |
平成28年3月18日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算について、平均利用月数を計算する上での利用者延月数は、評価対象期
間に当該事業所を利用している利用者ごとに、これまでのサービスを利用した延べ月数を合計
すれば良いのか。
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平成28年3月11日 |
平成28年3月18日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合にどのように取扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行った場合の加算を算定する際に、指導及び助言を40分以上行った場合、訪問リハビリテーション費は何回算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る具体的な取扱いはどのようになるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
(訪問リハビリテーション)一日のうちに連続して40分以上サービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。また、一日のうちに例えば80分以上サービスを提供した場合、週に一日の利用で短期集中リハビリテーション加算を算定できると考えてよいか。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
(訪問リハビリテーション)短期集中リハビリテーションの実施にあたって、利用者の状況を勘案し、一日に2回以上に分けて休憩を挟んでリハビリテーションを実施してもリハビリテーションの実施時間の合計が40分以上であれば、短期集中リハビリテーション実施加算を算定できるのか。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算が本体加算に包括化されたが、定期的な評価や計画表作成は現在と同頻度必要か。
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平成21年3月23日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。
(例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
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平成19年6月1日 |
平成19年6月1日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
(同上) 1か月超3か月以内…算定
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
14 訪問リハビリテーション事業 |
QA |
地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
(削除)
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得はできないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。
それとも、イ(2)の実施は平成27年4月からとし、平成26年1月から12月において、イ(1)及びロの割合を満たしていれば、平成27年度から算定可能であるか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
14訪問リハビリテーション事業 |
QA |
同一日に、同一の集合住宅等に居住する2人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1人が要介護者で、もう1人が要支援者である場合は、同一建物居住者の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。
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平成24年4月25日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位数を算定することとなるのか。
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平成24年3月30日 |
平成30年4月13日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
既に在宅基幹薬局として居宅療養管理指導を実施している薬局が、サポート薬局となることはできるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
サポート薬局として1つの薬局が、複数の在宅基幹薬局と連携することは可能か。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
サポート薬局が在宅基幹薬局に代わり医療用麻薬を使用している利用者の居宅療養管理指導を実施する場合は、在宅基幹薬局及びサポート薬局のいずれの薬局も麻薬小売業の免許を取得していなければならないのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。
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平成24年3月16日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
以下のような場合は、「同一建物居住者」の居宅療養管理指導費を算定するのか。
① 利用者の都合等により、同一建物居住者であっても、午前と午後の2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合
② 同一世帯の利用者に同一日に居宅療養管理指導を行った場合
③ 同じマンションに、同一日に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
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平成24年3月16日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員による居宅療養管理指導について、介護支援専門員への情報提供が必ず必要になったが、月に複数回の居宅療養管理指導を行う場合であっても、毎回情報提供を行わなければ算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
以下の場合は、どのように取扱うのか。
① 同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等の場合
② 外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険に変更した場合に、どのように取扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が必要か。
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平成21年3月23日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。診療の補助行為は実施できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを優先すべきか。
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平成21年3月23日 |
平成30年3月23日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年4月9日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
「寝たきり老人在宅総合診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるが、「寝たきり老人訪問診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
15 居宅療養管理指導事業 |
QA |
平成24年度介護報酬改定において新設された個別機能訓練加算Ⅱは例えばどのような場合に算定するのか。
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平成24年3月30日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算Ⅱの訓練時間について「訓練を行うための標準的な時間」とされているが、訓練時間の目安はあるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算Ⅱに係る機能訓練指導員は「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置すること」とされているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算Ⅰの選択的訓練内容の一部と、個別機能訓練加算(Ⅱ)の訓練内容がほぼ同一の内容である場合、1回の訓練で同一の利用者が両方の加算を算定することができるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Ⅰを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要なのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算Ⅰの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備するに当たって、1日につき複数種類を準備することが必要なのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
利用者に対し、選択的サービスを3月間実施し、引き続き4月目から生活機能向上グループ活動加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行うこととあるが、利用者が通所を休む等により、実施しない週が発生した月は算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護における個別機能訓練加算Ⅰ又はⅡと生活機能向上グループ活動加算のそれぞれの算定要件を満たし、同じ内容の活動項目を実施する場合は、要支援者と要介護者に対し一体的に当該サービスを提供し、加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
生活機能向上グループ活動の実施にあたって、予め生活機能向上グループ活動に係る計画を作成することとされているが、具体的な様式は定められているのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
生活相談員及び介護職員の具体的な人員配置の方法はどのようなものなのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
平成24年報酬改定において、個別機能訓練加算Ⅰが基本報酬へ包括化されたが、当該加算の要件である個別機能訓練計画の策定や、機能訓練指導員の120分配置の要件を満たすなど、同等程度のサービスを行わなければ基本報酬を算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
16 通所介護事業 |
QA |
口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
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平成21年4月17日 |
令和6年9月27日 |
16 通所介護事業 |
QA |
栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
16 通所介護事業 |
QA |
若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
同一事業所で2単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、すべての単位を合算するのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(通所介護)事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
16 通所介護事業 |
QA |
要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護等の事業所規模区分の計算に当たっては、
①原則として、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数により、
②例外的に、前年度の実績が6月に満たない又は前年度から定員を25%以上変更して事業を行う事業者においては、便宜上、利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数により、
事業所規模の区分を判断することとなる。
しかし、②を利用することにより、年度末に定員規模を大幅に縮小し、年度を越して当該年度の事業所規模が確定した後に定員を変更前の規模に戻す等、事業所規模の実態を反映しない不適切な運用が行われる可能性も考えられるが、その対応如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
16 通所介護事業 |
QA |
療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」に当たるかどうかについてはどのように判断するのか。
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平成19年2月9日 |
平成19年2月9日 |
16 通所介護事業 |
QA |
地域支援事業実施要綱において、通所型介護予防事業の実施担当者として「経験のある介護職員等」があげられているが、この「等」にはどのような者が含まれるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
16 通所介護事業 |
QA |
いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
16 通所介護事業 |
QA |
事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
16 通所介護事業 |
QA |
評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
16 通所介護事業 |
QA |
4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
16 通所介護事業 |
QA |
都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
16 通所介護事業 |
QA |
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護において、利用者本人の希望により、3つの選択的メニューの加算又はアクティビティ加算を希望しない場合には、基本部分だけの利用が可能であるか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防訪問介護や介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているが、複数の事業所を利用することはできないのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのように取り扱うのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(事業所評価加算関係)事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
(事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができないということになるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
16 通所介護事業 |
QA |
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
16 通所介護事業 |
QA |
弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
16 通所介護事業 |
QA |
突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
16 通所介護事業 |
QA |
施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所サービスと併設医療機関等の受診について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
延長加算に係る延長時間帯における人員配置について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
延長加算に係る届出について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
16 通所介護事業 |
QA |
デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。
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平成14年5月14日 |
平成14年5月14日 |
16 通所介護事業 |
QA |
デイサービスセンター等において理美容サービスを受ける時間帯は、通所サービス開始前又は終了後に限られるか。
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平成14年5月14日 |
平成14年5月14日 |
16 通所介護事業 |
QA |
居宅サービス運営基準解釈通知で食堂や機能訓練室について狭隘な部屋を多数設置することで面積を確保するべきではないが、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合はこの限りでないとされている。
例えば、既存の建物を利用するため1室では食堂及び機能訓練室の面積基準を満たさないが複数の部屋の面積を合計すれば面積基準を満たすような場合に、通所介護の単位をいくつかにグループ分けし、そのグループごとに職員がついて、マンツーマンに近い形での機能訓練等の実施を計画している事業者については、「効果的な通所介護の提供」が実現できるとして指定して差し支えないと考えるが如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護等におけるその他日常生活費については、施設が利用者等から受領できる際の基準があるが、外部の事業者が利用者との契約を結びその費用を徴収する場合にもその基準は適用されるか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
16 通所介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
16 通所介護事業 |
QA |
介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。
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平成12年4月28日 |
平成26年4月4日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
16 通所介護事業 |
QA |
送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても差し支えないか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
16 通所介護事業 |
QA |
加算を意識的に請求しないことはよいか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
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平成27年4月1日 |
令和6年3月15日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)の算定要件である常勤専従の機能訓練指導員として、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員を1名以上あてることにより加算の要件を満たすと言えるのか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算(Ⅰ)と個別機能訓練加算(Ⅱ)を併算定する場合、1回の居宅訪問で、いずれの要件も満たすことになるか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画の作成・見直しをすることが加算の要件であることから、通所介護事業所における長期の宿泊サービスの利用者は、訪問すべき居宅に利用者がいないため、居宅を訪問できない。このような場合は、加算を算定できないことでよろしいか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
居宅を訪問している時間は、人員基準上、必要な配置時間に含めて良いか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
16 通所介護事業 |
QA |
病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で4以上確保する必要があるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護を行う時間帯を通じて1名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、加算の要件を満たすと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められているが、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でもよいのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムとはどのようなものか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置とあるが、指定基準の他に配置する必要があるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護の個別機能訓練加算について、既に加算を取得している場合、4月以降は、利用者の居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成するまで、加算は取れないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護の個別機能訓練加算について、利用者の居宅を訪問し、利用者の在宅生活の状況を確認した上で、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施することとなるが、利用者の中には自宅に人を入れることを極端に拒否する場合もある。入れてもらえたとしても、玄関先のみであったり、集合住宅の共用部分のみであったりということもある。このような場合に、個別機能訓練加算を取るためにはどのような対応が必要となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練計画の作成及び居宅での生活状況の確認について、「その他の職種の者」は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員又は生活相談員以外に、どんな職種を想定しているのか。また、個別機能訓練計画作成者と居宅の訪問者は同一人物でなくてもよいか。さらに、居宅を訪問する者が毎回変わってしまってもよいのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
生活相談員の勤務延時間に、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなど社会資源の発掘、活用のための時間」が認められたが、具体的にはどのようなものが想定されるのか。また、事業所外での勤務に関しては、活動実績などの記録を保管しておく必要があるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
16 通所介護事業 |
QA |
加算算定の要件に、通所介護を行う時間帯を通じて、専従で看護職員を配置していることとあるが、全ての営業日に看護職員を配置できない場合に、配置があった日のみ当該加算の算定対象となるか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
16通所介護 |
QA |
ある利用者が通所介護と短期入所生活介護を利用している場合、それぞれの事業所が個別機能訓練加算を算定するには、居宅訪問は別々に行う必要があるか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
16通所介護 |
QA |
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位×2)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
16通所介護 |
QA |
サテライト事業所において加算を算定するにあたり、認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて本体事業所に1名以上配置されていればよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
16通所介護 |
QA |
通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
16通所介護 |
QA |
職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を1名以上配置する必要があるか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
16通所介護 |
QA |
社会参加支援加算に係る解釈通知における、「( i ) 当該事業所における評価対象期間の
利用者ごとの利用者延月数の合計」は、具体的にはどのように算出するか。
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平成28年3月18日 |
平成28年3月18日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算について、平均利用月数を計算する上での利用者延月数は、評価対象期
間に当該事業所を利用している利用者ごとに、これまでのサービスを利用した延べ月数を合計
すれば良いのか。
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平成28年3月11日 |
平成28年3月18日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所リハビリテーションを利用していた利用者が、新たに要介護認定を受け、介護予防通所リハビリテーションを実施していた事業所と同一の事業所において通所リハビリテーションを利用開始し、リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅への訪問を行う必要があるのか。
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平成24年3月30日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
事業所規模による区分について、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により算定すべき通所サービス費を区分しているが、具体的な計算方法如何。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
起算日から1月以内に短期集中リハビリテーション実施加算と個別リハビリテーション実施加算を同時に算定する場合、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件である1週につき概ね2回以上、1回当たり40分以上の個別リハビリテーションを実施した上で、さらに個別リハビリテーション実施加算の算定要件である20分以上の個別リハビリテーションを実施しなければ個別リハビリテーション実施加算は算定できないのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合であって、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日から3月を超える日が属する月における個別リハビリテーション実施加算の取扱いはどのようになるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
平成24年3月31日以前から通所リハビリテーションを利用していた利用者について、平成24年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行った場合の加算と、リハビリテーションマネジメント加算は同時に算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
月4回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週1回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
自然災害や感染症の発生などにより事業所が一時的に休業し、当初月4回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションにおいて提供されているリハビリテーションの回数と通所リハビリテーション以外において提供されているリハビリテーションの回数を合算して、月4回を満たす場合には、リハビリテーションマネジメント加算を算定することは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
「高次脳機能障害(失語症含む)」、「先天性又は進行性の神経・筋疾患」については、月4回以下の利用であっても、個別リハビリテーション加算を算定できることとされたが、その他、どのような場合に個別リハビリテーション実施加算の算定が可能となるのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提供するとき、どのように算定をするのか。
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平成24年3月16日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、同一日内に複数の選択的サービスを行っても算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
利用者に対し、選択的サービスを週1回以上、かつ、いずれかの選択的サービスは1月に2回以上行うこととされているが、次の場合は、どのように取り扱うのか。
(1) 利用者が通所を休む等により、週1回以上実施できなかった場合。
(2) 利用者が通所を休む等により、いずれの選択的サービスも月に1回しか実施できなかった場合。
(3) 利用日が隔週で、利用回数が月2回の利用者に対し、利用日ごとに選択的サービスを実施し、かつ、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
(4) 月の第3週目から通所サービスを利用することとなった新規の利用者に対し、第3週目と第4週目に選択的サービスを実施し、そのうち1回は、同一日内に複数の選択的サービスを実施した場合。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
入院等の理由により、通所リハビリテーションの利用が中断された後、再度、通所リハビリテーションを利用する場合にあっては、再度、利用者の居宅への訪問は必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーションと通所リハビリテーションを提供することができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
保険医療機関が医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーションの届出を行っており、当該保険医療機関において、一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションを実施する際には、通所リハビリテーションに対する利用者のサービス提供に支障が生じない場合に限り、同一のスペースにおいて行うことも差し支えないこととされているが、通所リハビリテーションを行うために必要なスペースの具体的な計算方法はどうなるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
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平成21年4月17日 |
令和6年9月27日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「1週に2日を標準」とあるが、1 週2 日の実施計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算について、通所リハビリテーション事業所の医師が算定要件を満たしておらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を定期的に行った場合、算定は可能か。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
退院(所)日又は認定日から3ヶ月を超える期間に個別リハビリテーション実施加算の算定にあたって、個別リハの実施時間についての要件はないのか。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合は、個別リハビリテーションを一切実施しないこととして良いか。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
平成21年4月9日発出Q&A問4について、「リハビリテーションの提供に関わる医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員等が協働して作成する通所リハビリテーション実施計画において、概ね週1回程度の通所であっても効果的なリハビリテーションの提供が可能であると判断された場合については、月8回以下の利用であっても、個別リハビリテーション実施加算の算定が可能である」とあるが、高次脳機能障害や先天性又は進行性の神経・筋疾患の利用者以外であっても、月1回の利用で個別リハビリテーション実施加算が算定できるということでよいか。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
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平成21年4月17日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期入所療養介護事業所と通所リハビリテーション事業所がリハビリテーションマネジメントの観点から、利用者についての情報共有をする場合の具体的な取り扱い如何。
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平成21年4月9日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。
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平成21年3月23日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。
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平成21年3月23日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
理学療法士等体制強化加算について、常勤かつ専従2名以上の配置は通常の通所リハの基準に加えて配置が必要か。また、通所リハビリテーションの単位毎の配置が必要となるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、個別リハビリテーションの実施等を評価する「リハビリテーションマネジメント加算」や「短期集中リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」
を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
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平成19年6月1日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。
(例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
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平成19年6月1日 |
平成19年6月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
いつの時期までに提供されたサービスが、翌年度の事業所評価加算の評価対象となるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
事業所評価加算の評価対象受給者については、選択的サービスを3月以上利用することが要件とされているが、連続する3月が必要か。また、3月の間に選択的サービスの種類に変更があった場合はどうか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
4月にA事業所、5月にB事業所、6月にC事業所から選択的サービスの提供があった場合は評価対象となるのか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。
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平成18年5月2日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所サービスにおいて栄養マネジメント加算を算定している者に対して管理栄養士による居宅療養管理指導を行うことは可能か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
「リハビリテーション実施計画書原案」は「リハビリテーション実施計画書」と同一の様式で作成してよいのか。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算については利用者全員に算定する必要があるか。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
(同上) 1か月超3か月以内…算定
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。
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平成18年4月21日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所サービスと介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。その場合、定員超過の減算はどちらを対象に、どのように見るべきか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
計画のための様式は示されるのか。また、アクティビティ実施加算を算定するための最低回数や最低時間などは示されるのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(アクティビティ実施加算関係)加算算定のための人員配置は必要ないのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
事業所外で行われるものもアクティビティ加算の対象とできるのか。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士が、併設されている介護保険施設の管理栄養士を兼ねることは可能か。
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平成18年3月22日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーョンマネジメント加算について、原則として利用者全員に対して実施することが必要とされているが、実施しない人がいても良いのか。
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平成18年3月22日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
利用者ごとのリハビリテーション計画を作成したが、集団で実施するリハビリテーションで十分なため、1対1で実施するリハビリテーションを実施しなかった場合、リハビリテーョンマネジメント加算は算定することが可能か。
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平成18年3月22日 |
平成27年4月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所系サービスの提供に当たり、利用者を午前と午後に分けてサービス提供を行うことは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(介護予防通所)午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所系サービスを受けるに当たって、利用回数、利用時間の限度や標準利用回数は定められるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションを、それぞれ週1回ずつ利用する等同時に利用することは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
予防給付の通所系サービスと介護給付の通所系サービスの提供に当たっては、物理的(空間的・時間的)にグループを分けて行う必要があるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
これまで急なキャンセルの場合又は連絡がない不在の場合はキャンセル料を徴収することができたが、月単位の介護報酬となった後もキャンセル料を徴収することは可能か。また、キャンセルがあった場合においても、報酬は定額どおりの算定が行われるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
小規模、通常規模通所介護費を算定している事業所については、月平均の利用者数で定員超過した場合となっているが、今回の改正で月平均の利用者数とされた趣旨は。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所介護における定員遵守規定に、「ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない」との規定が加えられた趣旨如何。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
送迎・入浴が単位数に包括されているが、送迎や入浴を行わない場合についても減算はされないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
選択的サービスについては、月1回利用でも加算対象となるのか。また、月4回の利用の中で1回のみ提供した場合には加算対象となるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
選択的サービスを算定するのに必要な職員は兼務することは可能か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の「経験のある介護職員」とは何か。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護予防通所リハビリテーションにおける運動器機能向上加算を算定するための人員の配置は、PT,OT,STではなく、看護職員ではいけないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められるのか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば認められるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(栄養改善加算関係)栄養改善サービスについて、今回の報酬改定では3月毎に継続の確認を行うこととなっているが、「栄養改善マニュアル」においては、6月を1クールとしている。どのように実施したらよいのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(事業所評価加算関係)事業所の利用者の要支援状態の維持・改善が図られたことに対する評価であると認識するが、利用者の側に立てば、自己負担額が増加することになり、利用者に対する説明に苦慮することとなると考えるが見解如何。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
(事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所系サービスにおける「若年性認知症ケア加算」について、若年性とは具体的に何歳を想定しているのか。対象者は「40歳以上65歳未満」のみが基本と考えるがよろしいか。64歳で受けた要介護認定の有効期間中は65歳であっても、加算の対象となるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算を算定するに当たっては、理学療法士等の配置は基準を満たしていれば問題ないか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
訪問介護員等による送迎で通所系サービスを利用する場合、介護報酬上どのように取り扱うのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
個別リハビリテーションに従事する時間の取扱について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所介護で、おむつを使用する利用者から、おむつの処理に要する費用(廃棄物処理費用)を日常生活に要する費用として徴収することは可能と解するが如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。
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平成12年4月28日 |
平成26年4月4日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取扱いはよろしいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
現在、ナイトケアが行われている場合の報酬は、時間帯が違っていても単位は同じか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算は、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)イ(2)に規定される要件は遡って行うことができないことから、平成27年1月から3月までについての経過措置がなければ、平成28年度からの取得できないのではないか。また、平成27年度から算定可能であるか。
それとも、イ(2)の実施は平成27年4月からとし、平成26年1月から12月において、イ(1)及びロの割合を満たしていれば、平成27年度から算定可能であるか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
入浴等のADLの自立を目的に、訪問リハビリテーションと訪問介護(看護)を併用していたが、ある程度入浴が1人でできるようになったため、訪問リハビリテーションを終了し、訪問介護の入浴の準備と見守りの支援だけでよいとなった場合、社会参加支援加算が算定できるのか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る減算について対象事業所となるのは、当該加算を取得した事業所に限ると考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
今般、訪問指導等加算がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)に統合されたところ、従前、訪問指導等加算において、「当該訪問の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人保健施設の人員基準の算定に含めない」こととされていたが、訪問時間は人員基準の算定外となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算について、既に訪問(通所)リハビリテーションと通所介護を併用している利用者が、訪問(通所)リハビリテーションを終了し、通所介護はそのまま継続となった場合、「終了した後通所事業を実施した者」として取り扱うことができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算は事業所の取り組んだ内容を評価する加算であるが、同一事業所において、当該加算を取得する利用者と取得しない利用者がいることは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
医師の勤務時間の取扱いについて、併設の通所リハビリテーション事業所等のリハビリテーション会議に参加している時間や、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合であって、医師が通所リハビリテーション計画等について本人又は家族に対する説明等に要する時間については、病院、診療所及び介護老人保健施設の医師の人員基準の算定外となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
生活機能向上連携加算で通所リハビリテーションの専門職が利用者の居宅を訪問する際、サービス提供責任者が同行した場合とあるが、この際の通所リハビリテーションの専門職は通所リハビリテーションでの勤務時間、専従要件外となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーション計画に、目的、内容、頻度等を記載することが要件であるが、利用者のサービス内容によっては、恒常的に屋外でのサービス提供時間が屋内でのサービス提供時間を上回ることがあってもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。
また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
1月に算定できる上限回数はあるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、1月に4回以上のリハビリテーションの実施が求められているが、退院(所)日又は通所開始日が月途中の場合に、当該月に4回以上のリハビリテーションの実施ができなかった場合、当該月は算定できないという理解でよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションの認知症短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について、「通所開始日」とは 通所リハビリテーションの提供を開始した日と考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)を算定していたが、利用者宅に訪問して指導する又は集団での訓練の方が利用者の状態に合っていると判断した場合、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)に移行することができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
生活行為向上リハビリテーション実施加算の取得が可能となる期間中に、入院等のためにリハビリテーションの提供の中断があった後、再び同一事業所の利用を開始した場合、再利用日を起算点として、改めて6月間の算定実施は可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
生活行為向上リハビリテーションの算定要件について、「生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験」、「生活行為の内容の充実を図るための研修」とあるが、具体的にどのような知識、経験、研修を指すのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
中重度者ケア体制加算において、通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、看護職員を1以上確保していることとあるが、2名の専従看護職員が両名とも体調不良等で欠勤し一日でも不在になった場合、利用者全員について算定できるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の「退院(所)日」について、短期入所生活介護(療養介護)からの退院(所)も含むのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
17 通所リハビリテーション事業 |
QA |
全ての新規利用者について利用者の居宅を訪問していないとリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。
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平成27年4月30日 |
令和3年3月26日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所リハビリテーションの利用開始後、1月以内に居宅を訪問しなかった利用者については、以後、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)は算定できないのか。
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平成27年4月30日 |
令和3年3月26日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
地域ケア会議とリハビリテーション会議が同時期に開催される場合であって、地域ケア会議の検討内容の1つが、通所リハビリテーションの利用者に関する今後のリハビリテーションの提供内容についての事項で、当該会議の出席者が当該利用者のリハビリテーション会議の構成員と同様であり、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有した場合、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や社会参加支援加算等を算定することができないのか
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること」があるが、その他の指定居宅サービスを利用していない場合や福祉用具貸与のみを利用している場合はどのような取扱いとなるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)とリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション加算のロに移行することができるのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、
①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、
②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)について、通所リハビリテーション事業所に算定要件を満たす医師がおらず、算定要件を満たす外部の医師が情報提供を行った場合、算定は可能か。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
17通所リハビリテーション事業 |
QA |
看護職員による定期的な巡視は、看護職員が不在となる夜間や休日(土日など)には行われなくても差し支えないか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
協力医療機関との間で行う取り決めは、利用者ごとに行う必要があるか。それとも総括して一般的な対応方法を取り決めておけばよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
医療連携強化加算の算定要件の「緊急やむを得ない場合の対応」や「急変時の医療提供」とは、事業所による医療提供を意味するのか。それとも、急変時の主治の医師への連絡、協力医療機関との連携、協力医療機関への搬送等を意味するものか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
既に協力医療機関を定めている場合であっても、搬送方法を含めた急変が生じた場合の対応について改めて事業所と協力医療機関で書面による合意を得る必要があるか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月26日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急利用者の受入れであれば、短期入所生活介護の専用居室や特別養護老人ホームの空床を利用する場合のほか、静養室でも緊急短期入所受入加算を算定できるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定員超過利用にあたると解釈してよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護の専用居室や、特別養護老人ホームの空床利用を行っている場合の特別養護老人ホームの居室に空床がある場合であっても、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないときには、静養室を使用して短期入所生活介護を提供してもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
静養室については、設備基準が規定されていないため、床面積等に関係なく全ての静養室において緊急利用が可能と解釈してよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
利用者の状態や家族等の事情により介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合、専用の居室以外の静養室での受入れが可能となるが、特別養護老人ホーム併設の短期入所生活介護事業所で静養室を特別養護老人ホームと兼用している場合でも受け入れて差し支えないか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
静養室において緊急に短期入所生活介護の提供を行った場合、従来型個室と多床室のどちらで報酬を算定するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急利用者が、やむを得ない事情により利用期間が延長となった結果、当該延長期間中、緊急利用枠以外の空床がなく緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算の算定は可能か。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所体制確保加算の要件における「算定日の属する月の前3月間」とは具体的にどの範囲なのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所体制確保加算について、居宅介護支援事業所や近隣の他事業所と情報共有及び空床情報の公表に努めることとされているが、具体的にはどのような情報共有や空床情報なのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
特養の空床利用部分と併設部分がある事業所において、利用者が当初、併設部分を緊急利用して緊急短期入所受入加算を算定していたが、事業所内の調整で空床部分のベッドに移動した場合、当該加算は引続き算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所受入加算について、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、老企40(13)②エに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所受入加算を算定している緊急利用者が、当該加算算定期間満了後も退所せず、引き続き緊急利用枠の同一ベッドを利用している場合、どのように緊急利用枠を確保すればよいのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急利用枠を4/5から4/19に確保している事業所において、4/19に緊急利用枠を利用した場合、緊急短期入所受入加算は何日間算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所受入加算の算定実績が連続する3月間になければ、続く3月間は緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できないこととされたが、具体的にどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。
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平成23年12月1日 |
平成23年12月1日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるのか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
訪問看護ステーションと連携して24時間連絡体制の確保をし、必要に応じて健康上の管理等を行う体制にあれば、実際に管理を必要としない利用者に対しても算定されるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。
(例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
利用者の希望により連続31日を超える短期入所を計画した場合、サービス利用票の月間計画、サービス利用票別表上どのように記載すべきか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
月の途中で変更認定等が行われた場合は新たな要介護認定期間に切り替わることとなる。この場合に、サービス利用票別表における「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄はどのように記載するのか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
変更認定等により、当初設定されていた要介護認定期間の終了日より前に次の認定有効期間に切り替わった場合、短期入所の利用を前倒しで行っていると、結果として変更認定前の短期入所利用日数が要介護認定期間の半分を超えてしまう可能性がある。この場合どのように取り扱うか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
連続30日を超えて短期入所を行った実績がある場合、30日を超える利用日を短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
区分限度を超えて短期入所を行った実績がある場合、短期入所の利用日数として通算し、要介護認定期間の半数との比較に含めるか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30日を超えた場合は報酬算定可能か。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所について区分限度を超えて全額利用者負担がある月から、翌月まで入所を継続して連続利用が30日を超えた場合は連続して入所していたものとみなされるか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
指定基準の「利用料等の受領(127条)」において、厚生労働大臣が別に定める場合を除いて、送迎に要する費用の支払いを受けることができることになっているが、厚生労働大臣が別に定める場合とはどのような場合なのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
18 短期入所生活介護事業 |
QA |
緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
当初から居宅サービス計画に位置づけて予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
(夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定(平成21年4月)に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けようとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
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平成19年7月3日 |
平成19年7月3日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、
①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。
②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。
③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。
(例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。
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平成17年10月27日 |
平成17年10月27日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所療養介護におけるリハビリテーション機能強化加算の算定に係るリハビリテーション実施計画書の作成について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
区分支給限度基準額を超えて短期入所療養介護を利用している月において、緊急時施設療養費、特定診療費がある場合、どこまでを支給限度基準内とみなして請求可能か。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
連続30日を超え短期入所療養介護の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。
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平成13年8月29日 |
平成13年8月29日 |
19 短期入所療養介護事業 |
QA |
短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
入居者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、どのように計算するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
利用者に対し連続して30日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を行った場合において、30日を超える日以降に行った短期利用特定施設入居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について
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平成18年4月28日 |
平成18年4月28日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
住所地特例の対象施設である特定施設は、特定施設入居者生活介護等の指定を受けた特定施設のみに限られるのか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介護サービスの提供を受けることができないのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
外部サービス利用型特定施設において、利用者と受託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになるか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はどのようなものか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数を70%以下で定めることとしているのはなぜか。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
必要利用定員総数を定める際に、混合型特定施設と介護専用型特定施設それぞれ定めることとなるのか。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
(混合型特定施設)特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、必要利用定員総数と比較する推定利用定員総数の算定に当たって、考慮する必要があるのか。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の最後のところで、「必要利用定員総数と推定利用定員の総数の差である210人分を70%で除した300人分について混合型特定施設の指定が可能となる」とされているが、割戻ししなければならない理由をご教示願いたい。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。
※前回の混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の回答中の(参考)推定利用定員総数と指定拒否に係るイメージ図の中に、「整備が可能な有料老人ホーム等の総定員」とあるということは、特定施設の指定が受けられなければ有料老人ホームとしても届出が受理されないということではないのか、との質問が寄せられたため、今回、前回Q&A問3における回答の正確を期すものとしたものである。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
(混合型特定施設)特定施設の指定拒否をした場合、有料老人ホームの設置の届出も不受理とすることになるのか。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
(混合型特定施設)特定施設の指定を拒否された有料老人ホームの入居者は、介護保険サービスを受けられなくなるのか。
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平成18年2月20日 |
平成18年2月20日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。
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平成18年1月26日 |
平成18年1月26日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
介護予防特定施設入居者生活介護のみを行う施設の指定拒否は可能か。
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平成18年1月26日 |
平成18年1月26日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
平成18年1月25日全国厚生労働関係部局長会議資料P82に記載されている「有料老人ホーム等」には、有料老人ホームの他にどの施設が含まれるのか。
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平成18年1月26日 |
平成18年1月26日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。
① 特定施設入所者生活介護事業者が、入所者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入所者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を当該特定施設入所者生活介護の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等)
② 特定施設入所者生活介護の提供を受けている入所者が、自らの希望により、特定施設入所者生活介護の一環として行われる介護サービスとは別途に、外部事業者による介護サービスを利用している場合
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
有料老人ホームの体験入所を介護報酬の対象として良いか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
20 特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
医療機関連携加算が算定できない期間の取扱いに関して、「前30日以内における特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満」としていたものを、「前30日以内における特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満」としたのは、介護給付の算定期間と予防給付の算定期間を合算して合理的に判断してよいということか。
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平成27年4月1日 |
令和6年3月15日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
運営基準等に係るQ&Aについて(平成13年3月28日事務連絡)において、特定施設入居者生活介護の利用者について、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるものの例示として、「健康管理費(定期健康診断費用は除く。)」とされているが、定期健康診断費用は特定施設入居者生活介護に含まれているという趣旨か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
同一建物の階ごと、又は同―敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
短期利用の3年経過要件については、平成27年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015年4月時点において、同一法人がA事業所とB事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。
① A事業所において2012年4月から運営を行っており(3年間)、B事業所において2014年4月から運営を行っている(1年間)場合
② A事業所において2013年4月から運営を行っており(2年間)、B事業所において2014年4月から運営を行っている(1年間)場合
③ A事業所において2012年4月から2014年3月まで運営を行い(2年間)、その後、B事業所において2014年4月から運営を行っている(1年間)場合
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
受託介護予防サービス事業として、第1号訪問事業・第1号通所事業の事業者に委託しようとする場合、当該事業者と特定施設の個別契約によってサービス提供を行うものであることから、所在地の市町村以外の市町村で指定を受けている事業者と契約することは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
外部サービス利用型における受託介護予防サービスについては、その費用が告示において定められているが、それよりも低い金額で第1号訪問事業・第1号通所事業を実施している事業者の場合、当該金額で、受託介護予防サービスを行うこととして良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けている養護老人ホームが、平成27年4月以降、要介護者の増加に伴い、一般型に転換する場合、以下のいずれの手続きによるべきか。
・ 新規指定(外部サービス利用型の指定は廃止)
・ 指定の変更
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
訪問介護等の居宅サービス等については、いわゆる同一建物減算(1割減算)の規定があるが、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を提供する事業所も対象となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を算定した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
特定施設入居者生活介護の認知症専門ケア加算の算定要件は、入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合が1/2以上であることが求められているが、他のサービスと同様、届出日の属する月の前三月の各月末時点の利用者数の平均で算定するということで良いのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、入居時点で自立・要支援の方であっても同様の取り扱いとなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
看取り介護加算の算定要件となっている「看取りに関する指針」については、入居の際に、利用者や家族に対して指針の内容を説明して同意を得ることとされているが、指針の策定以前から既に入居している利用者の場合は、どのように取り扱えば良いのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の利用者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
20特定施設入居者生活介護 |
QA |
福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
福祉用具サービス計画作成の義務化に伴い、福祉用具専門相談員講習の講習課程に、福祉用具サービス計画の作成に関する講義を位置づける必要はあるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門相談員として、「ヘルパー2級課程以上の修了者」が認められていたが、制度改正後も認められるのか。また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても認められるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケアマネ(地域包括支援センター)及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
福祉用具貸与の対象となる体位変換器について、「専ら体位を保持するためのものは除かれる」とあるが、これは、体位の保持にも用いることができ、かつ、身体の下に挿入することが容易にできるような工夫を施す等により、体位の変換が容易にできるようにするものを排除するものではないと解してよいか。
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平成13年9月28日 |
平成13年9月28日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合、報酬の算定は日割り計算を行っても差し支えないか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
21 福祉用具貸与事業 |
QA |
平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、
① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。
② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
21福祉用具貸与事業 |
QA |
運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
21福祉用具貸与事業 |
QA |
「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典(景品)供与・無償サービス等が該当するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
21福祉用具貸与事業 |
QA |
施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
22 特定福祉用具販売事業 |
QA |
居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる書類」を確認することとされているが、これらの書類はどのようなものか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
22 特定福祉用具販売事業 |
QA |
福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。
①平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース
②平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
22 特定福祉用具販売事業 |
QA |
(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
22 特定福祉用具販売事業 |
QA |
介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
22 特定福祉用具販売事業 |
QA |
平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、
① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。
② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
22特定福祉用具販売事業 |
QA |
令和2年度診療報酬改定では、効率的な情報共有・連携を促進する観点から、情報通信機器を用いたカンファレンスの実施が進むように要件が見直されるが、利用者又はその家族の同意を得た上で、ICTを活用して病院等の職員と面談した場合、退院・退所加算を算定してよいか。
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令和2年3月30日 |
令和2年3月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退所加算を算定することは可能か。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
4月に入院し、6月に退院した利用者で、4月に1回、6月に1回の計2回、医療機関等から必要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
今回、訪問介護や通所介護で時間区分の変更が行われたことにより、あらためて居宅サービス計画の点検(見直し)作業を行うこととなるが、当該作業の結果、時間区分を変更することとしたケースについては、必ずサービス担当者会議を開催しなければならないのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が居宅療養管理指導を行った場合、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行うことが必須となったが、介護支援専門員における当該情報はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
「医師等からの要請により~」とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議(カンファレンス)に参加した場合は、(1)において別途定める様式ではなく、当該会議(カンファレンス)等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指すのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援の業務を委託する場合に配慮すべき点はあるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と具体的にどのように連携するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
加算の要件中「(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。」とあり、「毎年度少なくとも次年度が始まるまでに次年度の計画を定めなければならない」とあるが、各年4月に算定するにあたり、事業所は報酬算定にかかる届出までに研修計画を定めれば算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
入院又は入所期間中につき3回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要の都度加算できるようになるのか、あるいは1月あたり1回とするのか。
また、同一月内・同一機関内の入退院(所)の場合はどうか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①~③のいずれか。
① 病院、老健でそれぞれ算定。
② 病院と老健を合わせて算定。
③ 老健のみで算定。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
退院・退所加算の標準様式例の情報提供書の取扱いを明確にされたい。また、情報提供については、誰が記入することを想定しているのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
取扱件数39・40件目又は59・60件目に当たる利用者について、契約日は同一であるが、報酬単価が異なる利用者(「要介護1・2:1,005単位/月」と「要介護3・4・5:1,306単位/月」)であった場合、当該利用者をどのように並べるのか。
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平成21年3月23日 |
平成26年4月4日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
利用者が住民票上、単独世帯であることや介護支援専門員のアセスメント、モニタリングを通じて、利用者の「独居」を確認した場合についての記録はどのように行うのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
住民票の取得に要する費用については、事業者が負担するのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
居宅療養管理指導に関して、医師・歯科医師等により、介護支援専門員が情報提供及び必要な助言を受けた場合、介護支援専門員はどのように対応すればよいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
利用者数が介護支援専門員1人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
事業の譲渡、承継が行われた場合の逓減制の取扱いを示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
主任介護支援専門員「等」の者がいる場合、加算はいつから算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における入院時情報連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
退院・退所加算の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
独居高齢者加算において、利用者の申立てがあり、住民票上、単独世帯の場合はどのようなケースでも加算できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
地域包括支援センター(介護予防支援事業所)においては、「サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表」の対象者(要支援状態区分に変更がなかった者) について、「その目標に照らし、特段の支障がないと認められるものであれば、「サービスの提供が終了した」ものと確認する取扱いをして差し支えない」こととされているが、その趣旨如何。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
要支援・要介護認定を受けている者が、自主的に認定の取下げを届け出た場合は、特定高齢者と見なすことができるとあるが、その際、要介護認定の手続きはどのようになるか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
要支援要介護認定の有効期間が満了した者についても、生活機能評価から特定高齢者の決定までのプロセスを経ずに「特定高齢者」と見なして事業を実施してよいか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
閉じこもり、認知症、うつ等の理由により、生活機能評価の受診が困難な高齢者について、基本チェックリストの結果のみを「特定高齢者の決定方法等」(地域支援事業実施要綱別添) に適用した場合、「閉じこもり予肪支援」、「認知症予防支援」、「うつ予防支援」に該当する場合には、生活機能評価を実施せずにこれらの介護予防プログラムの対録者としてよいか。
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平成18年9月11日 |
平成18年9月11日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防改革インフォメーションvol80「平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)について」の問53において、遠隔地の介護予防支援における費用負担の取扱いが示されているが、①の方法による費用負担の財源について、どのようなものが考えられるか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援業務の担当職員については、非常勤として他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援業務を実施する担当職員を配置するスペースが不足しているため、地域包括支援センターとは別の場所に執務室を確保し、業務を実施することは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援の担当件数の標準は示されるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援業務を実施する地域包括支援センター設置法人と同一法人が、居宅介護支援事業所を複数経営している場合、当該居宅介護支援事業所のケアマネージャーが介護予防支援業務を実施する場合、8件の制限がかかるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援業務の委託件数の上限の算定については、常勤・非常勤の別にかかわらず、介護支援専門員一人当たり8件なのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援の委託件数の上限の算定する場合、給付の算定に結びつかなかったケースについても算定するのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
地域包括支援センターの人員基準を満たす担当職員が介護予防サービス計画を作成した場合、必ず保健師がチェックしなければならないのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防サービス計画の作成を居宅介護支援事業所に委託した場合の同意は、保健師が行わなければならないか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防サービス計画において、介護予防訪問介護等の具体的な回数やサービス提供日、サービス提供時間を設定する場合、介護予防プランの様式のどの部分に記載すればよいのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防訪問介護等定額制サービスのサービス提供日時の調整業務等は、誰が行うこととなるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援の様式のうち、7表・8表の取扱いはどのようにすればよいのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自由に決定することができるのか。また、その際の委託料については、なんらかのガイドラインが示されるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
インフォーマルサービスのみの介護予防サービス計画について、介護予防支援費を算定することは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
取扱件数が40件を超過することを理由に一律に、サービス提供を拒否すれば、基準違反になるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
月の途中で要支援状態区分から要介護状態区分に変更となり、事業所が変更となった場合の取扱いはどのように行うのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員を利用している者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、介護支援専門員は当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更されることとなり、国保連への「給付管理票」の作成と提出については、当該小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が行うこととなるが、月の途中で変更が行われた場合の小規模多機能型居宅介護の利用開始前又は利用終了後の居宅介護サービス利用にかかる国保連への「給付管理票」の作成と提出はどこが行うのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護支援事業所が、地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加算は算定できるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防支援業務を委託している居宅介護支援事業所が変更となった場合についても、初回加算を算定することができるのか。また、転居等により介護予防支援事業所が変更となった場合はどうか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解してよいか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
契約期間が終了したものの、その翌日に、再度、契約がされた場合については、再度の契約時の際に初回加算は算定できるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数については、事業所の所属するケアマネージャー1人当たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
ケアマネージャー1人当たりというのは、常勤換算によるものか。その場合、管理者がケアマネージャーであれば1人として計算できるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
報酬の支給区分の基準となる取扱件数は、実際に報酬請求を行った件数という意味か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
特定事業所集中減算の算定に当たって、対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは、系列法人まで含めるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
認知症や難聴等により、基本チェックリストの実施が困難な者についても、基本チェックリストの全項目を聞きとる事が必要か。
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平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
予防給付の介護予防ケアマネジメントにおいて、心電図や血清アルブミン等の検査データは必要か。
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平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
「特定高齢者の決定方法」で示された各介護予防プログラムの判定基準は、予防給付の介護予防ケアマネジメントにおいても適用する必要があるか。
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平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
予防給付において、運動器の機能向上等のプログラムが提供できない場合、要支援者が介護予防特定高齢者施策のプログラムに参加することは可能か。
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平成18年2月17日 |
平成18年2月17日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
株式会社等が市町村から委託を受けて地域包括支援センターを設置してもよいのか。
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平成17年10月13日 |
平成17年10月13日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
「地域包括支援センターの人員配置基準の基本的考え方(案)」では、1号被保険者数と推計人口が目安として示されているが、どちらを基準として考えるのか。
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平成17年10月13日 |
平成17年10月13日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
地域包括支援センターに配置すべき職員数は、若干でも人員配置基準を上回る(例えば1号被保険者6,050人)場合には、基準に従って3職種各1名×2の体制が必要か。
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平成17年10月13日 |
平成17年10月13日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
社会福祉士の経過措置について、「5年以上の現業員等の業務経験」の「等」は何を指すか。福祉事務所がない町村では、福祉部局で業務を行っている社会福祉主事は含まれるか。
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平成17年10月13日 |
平成17年10月13日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
運営基準違反に該当する場合の減算方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
新規認定時の減算に係る起算月について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
「給付管理票」の「給付計画単位数」欄、「給付計画日数」欄には、当初の「計画」を記載するのか、それとも月末時点での実績を記載するのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
23 居宅介護支援事業 |
QA |
訪問看護の場合、ケアプランに位置付けようとする時点で主治医と利用者との間で既に事業所が選択されていることが多く、これにより紹介率が80%を超えることについては正当な理由に該当すると考えてよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
個別サービス計画は居宅介護支援事業所で保管する居宅サービス計画の保存期間と同じ2年間とするのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、施行日の平成27年4月1日には、担当者に対して個別サービス計画の提出依頼を一斉に行わなければならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
居宅介護支援費(Ⅰ)から(Ⅲ)の区分については、居宅介護支援と介護予防支援の両方の利用者の数をもとに算定しているが、新しい介護予防ケアマネジメントの件数については取扱件数に含まないと解釈してよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準については、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
特定事業所集中減算についての新しい基準は、平成27年9月1日から適用とあるが、現在80%を超えている事業所が、減算適用されることになるのは、平成27年度前期(平成27年3月から8月末まで)の実績で判断するのではなく、平成27年度後期(平成27年9月から2月末まで)の実績で判断するということでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
今般の改正で、体制等状況一覧表に特定事業所集中減算の項目が追加となったが、判定の結果、特定事業所集中減算の適用となった場合又は減算の適用が終了する場合は、体制等状況一覧表の提出はいつになるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
特定事業所加算は、今般の改正により2段階から3段階へ見直しとなったが、特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、引き続き特定事業所加算(Ⅰ)を算定する場合又は特定事業所加算(Ⅱ)を算定している事業所が、引き続き特定事業所加算(Ⅱ)を算定する場合は、体制等状況一覧表の届出が必要であるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、この要件は、平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用となっている。新規に加算を取得する事業所又は既に特定事業所加算を取得している事業所は、当該要件は満たしてなくても、平成27年4月から加算を取得できると考えてよいのか。また、適用日に合わせて体制等状況一覧表の届出は必要であるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受けるといった場合は含まれるのか。
また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため)
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
介護予防・日常生活支援総合事業による介護予防ケアマネジメントを受けている者が、介護予防支援に移行した場合は、介護予防支援の初回加算は算定できるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
23居宅介護支援事業 |
QA |
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定していた介護老人福祉施設の多床室が、被災により建替えを行った場合について、建替え後においては、新設の介護老人福祉施設として介護福祉施設サービス費(Ⅲ)を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
「たんの吸引等の行為を必要とする者」の判断基準はどのようなものなのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。
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平成23年12月1日 |
平成23年12月1日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
要介護4・5の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上どのように取り扱うべきか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
平成21 年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+4人以上の配置が必要としているのはなぜか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成19年4月から減算となるのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
A県所在の特別養護老人ホームを本体施設として、A県の隣にあるB県にサテライト型居住施設(地域密着型特別養護老人ホーム)を設置することは可能か。なお、本体施設とサテライト型居住施設は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
在宅・入所相互利用加算を算定している入所者が、特別養護老人ホームに入所している間に、看取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定することは可能か。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。
・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日
・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1日
・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が一部ユニットであったり、そのユニット数が奇数の場合、どのように配置すればよいか。
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平成18年3月31日 |
平成31年3月29日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。
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平成18年3月31日 |
平成18年3月31日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17年10月1日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)について、現行では国庫補助を受けて整備した居室は特別な室料を徴収できないとされているが、10月以降はどうなるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
従来型個室に係る既入所者の経過措置の適用について、介護老人福祉施設に入所する者が、一時入院している場合も「入所中」と考えてよろしいか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ユニット型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員の員数について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
ユニット型介護老人福祉施設の居住費に係る低所得者対策の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されている。
こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホームについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関する諸規則に照らして問題があるのではないか。
また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、入居者が調理等を行うことについても、同様の問題はないのか。
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平成15年3月31日 |
平成15年3月31日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
100人定員の介護老人福祉施設で10人の短期入院(3か月以内に退院が見込まれるもの)が発生した。空いたベッドは短期入所として利用するのが普通だが、短期入所の利用が少ない場合、長期の施設入所として例えば5人を入所させることは認められるか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
特例入所者については施設入所扱いとなるということであるが、これに伴う、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護事業所に係る人員配置基準における取扱いはどのようになるのか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条で入所者の数が50を超える場合は常勤換算方法で3以上看護職員を配置しなければならないこととされているが、50人定員であって、前年度の平均入所者数が49名の特別養護老人ホームが特例入所者を受け入れたことにより今年度の平均入所者数が50人を超える場合についても規定どおり翌年度は看護職員を3名配置する必要があると考えるが如何。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
特例入所は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所定員の5/100を限度として認められるということであるが、この計算において端数が生じた場合は、現行認められている福祉の措置等の場合と同様、小数点以下を切り捨てるのか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
4月1日 (入院)
4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定)
4月8日~30日
5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
5月7日~31日
6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
6月7日~29日
6月30日 (退院)
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
精神科医の加算について、「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて、基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
24 介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
①常勤職員による専従が要件となっている加算
②入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。
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平成27年4月30日 |
平成30年5月29日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
「夜間における防火管理の担当者」は、消防法に基づく防火管理者資格などの資格を保有している必要があるか。また、どのような役割が期待されるのか。
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平成27年4月1日 |
令和6年3月15日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。
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平成27年4月1日 |
令和6年3月15日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、専従要件や利用者の数などの加算の算定条件についてどのように考えればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成30年5月29日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における「要介護4又は5の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、前6月間で算出するか前12月間で計算するかは事業所が選択できるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
前6月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前6月間では要件を満たさなくなった場合であっても、前12月間で要件を満たしていれば改めて届出を行わなくてもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
新規入所者の総数に占める割合を用いる部分の要件について、開設後6月を経過していない施設は満たさないということか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
新規入所者が1名のみであった場合には、当該1名の新規入所者の状態のみをもって、要件の可否を判断するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
老人福祉法等による措置入所者は、新規入所者に含めるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、入所者全員に対して加算を算定できるものと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算を双方の施設で算定することは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
「在宅入所相互利用加算」により要介護2以下の方が利用する場合には、いわゆる「特例入所」の要件を満たした者でなければいけないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の入所者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
算定要件に「多職種の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者」とあるが、具体的にどのような記録を活用して、何を説明するのか。また、何について同意を得るのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
24介護老人福祉施設 |
QA |
今般の改正で訪問看護等のみなし指定のあるサービスが対象となっているが、正当な理由としてサービス事業所が少数であることをもって判断する場合に、みなし事業所は通常の実施地域内の事業所としてカウントするのかお聞きしたい。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
留意事項通知の第三の10の(4)の⑤の(例)について、意見・助言を受けている事例が1件でもあれば正当な理由として集中減算の適用除外となるか。(下記事例の場合に①・②のどちらになるか)
(例)
居宅サービス計画数:102件
A訪問介護事業所への位置付け:82件(意見・助言を受けている事例が1件あり)
①助言を受けているため正当な理由ありとしてA事業所に関する減算不要。
82÷102×100≒80.3% …正当な理由として減算なし
②助言を受けている1件分について除外。
81÷101×100≒80.1% …減算あり
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
居宅介護支援事業者が作成し、都道府県知事に提出する書類について、判定期間における居宅サービス計画の総数等を記載するように定められているが、サービスの限定が外れることに伴い、事業所の事務量の負担が増大することを踏まえ、訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名等について、80%を超えたサービスのみ記載する等、都道府県の判断で適宜省略させても差し支えないか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
正当な理由の例示のうち、「サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合」の例示について、「地域ケア会議等」とあるが、「等」には具体的に何を含むのか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体にまたがり、そのうちの1自治体(A自治体とする)には地域密着型サービス事業所が1事業所しかなく、A自治体は、他の自治体の地域密着型サービス事業所と契約していない状況である。この場合、A自治体の利用者はA自治体の地域密着型サービスしか利用できないが、正当な理由の範囲としてどのように判断したらよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること」とあり、この趣旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の推進がされることについての評価である。「機能強化型訪問看護療養費」を算定している訪問看護ステーション等の場合は特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。
また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定していない医療機関に併設された居宅介護支援事業所について、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業所があり、連携の観点から医療(主治医)・居宅介護支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当な理由として認められるか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
留意事項通知の第三の10の(4)の①の「通常の事業の実施地域」について、例えば、町内の一部(市町村合併前の旧町)などのエリアに変更することは可能か?
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
訪問介護の特定事業所加算は、サービス提供の責任体制やヘルパーの活動環境・雇用環境の整備、介護福祉士の配置など質の高いサービス提供体制が整った事業所について評価を行うものであるから、特定事業所加算を算定している訪問介護事業所の場合については、特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
今般の改定により特定事業所集中減算の対象サービスの範囲について限定が外れたが、1つのサービスにおいて正当な理由がなく80%を越えた場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
24居宅介護支援事業 |
QA |
退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1月の間に再入所した場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
入所者が介護老人保健施設を退所した後に、併設する通所リハビリテーション事業所で通所リハビリテーションを行う場合であって、通所開始前30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、必要な指導を行った場合は、リハビリテーションマネジメント加算の要件を満たすと共に、退所前訪問指導加算又は退所後訪問指導加算の要件を満たすと考えてよいか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平均在所日数などの算出における「延べ入所者数」については、外泊中の入所者は含まれるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平均在所日数については、小数点第3位以下は切り上げることとされているが「在宅において介護を受けることになったものの割合」についても同様と考えてよいか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平均在所日数における退所者には、医療機関へ入院した者も含むのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
「在宅において介護を受けることになったもの」とは、退所してそのままショートステイを利用する場合も含むのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平成24年度介護報酬改定において新設された介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定する介護老人保健施設(以下、「在宅強化型の介護老人保健施設」という。)における「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの要件については、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平成24年度介護報酬改定において新設された在宅強化型の介護老人保健施設の要件を満たさなくなった場合は、基本施設サービス費の算定はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
在宅強化型の介護老人保健施設の算定要件において、前3月における入所者のうち、喀痰吸引を必要とする者と経管栄養を必要とする者の合計の占める割合が10%以上であれば当該要件を満たすと考えてよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
従来型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定していたが、要件を満たしたため在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費を算定することとなった場合、入所日は、新たに在宅強化型の介護老人保健施設の基本施設サービス費の算定を開始した日となるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算には、要介護状態区分が要介護四及び要介護五の者の占める割合、喀痰吸引を必要とする者の占める割合又は経管栄養を必要とする者の割合という入所者の状態に関する要件は設定されているのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平成24年度から算定を開始する場合は、前年度実績の報告は必要ないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
4月28日から30日の3日間に引き続き、5月1日から4日の4日間に算定した後、5月中に再度算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
「過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがない場合に限り算定できる」こととされたが、過去3月間に別の介護老人保健施設に入所していても、短期集中リハビリテーション実施加算を算定しなかった場合は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
肺炎により4週間に満たない期間入院して再度入所した場合において、短期集中リハビリテーション実施加算の算定に係る起算日は、再度入所した日となるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
在宅強化型の介護老人保健施設の要件における「算定日が属する月の前6月間」及び「算定日が属する月の前3月間」とはどの範囲なのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平均在所日数の計算方法における「入所者延日数」とはどのように計算するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
(介護老人保健施設)試行的退所サービス費が廃止されたが、試行的に退所し、退所時指導加算を算定する場合に、居宅サービス事業者との契約等により居宅サービスを提供した場合、その分の報酬を算定できるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
(介護老人保健施設)ターミナルケアを実施途中に、緊急時や家族からの希望等により入所者が他医療機関に転院して死亡した場合は、他医療機関に入院するまでのターミナルケア加算は算定可能か。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
夜勤職員配置加算の算定は日ごとで考えるのか、それとも1月ごとの平均で考えるのか。1月ごととした場合は、介護療養型医療施設と同様に、該当した月の翌月からの算定でよいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算については、「過去三月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる」とされているが、次の例の場合は算定可能か。
・例1:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、B老健に入所した場合のB老健における算定の可否。
・例2:A老健にて3ヶ月入所し、認知症短期集中リハビリテーションを施行した後、退所し、B通所リハビリテーション事業所の利用を開始した場合のB通所リハビリテーション事業所における算定の可否。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
3月間の認知症短期集中リハビリテーションを行った後に、引き続き同一法人の他のサービスにおいて認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合、算定は可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
一般の短期集中リハビリテーション実施加算は認定日が起算日となっているが、本加算制度の起算日を退院(所)日又は利用開始日とした理由如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
通所開始日が平成21年4月1日以前の場合の算定対象日如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を終了した医師」の研修とは具体的に何か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
薬剤管理指導をするに当たっては、医薬品情報管理室を設置しなければならないが、これは、介護療養型老人保健施設単独で有しなければならないか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11 省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
リハビリテーション指導管理については、理学療法士又は作業療法士による個別リハビリテーションの実施が要件とされているが、この個別リハビリテーションの頻度・時間等の具体的な基準はあるか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2ヶ所以上の設置する場合にあっては、「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」という要件があるが、この具体的な内容如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12 厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12 厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。
また、これらの基準を再度満たすことにより介護療養型老人保健施設の施設サービスを算定することは可能か。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設に係る施設サービス費を算定するための「喀痰吸引」若しくは「経管栄養」を受けた入所者割合が15%以上、又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(H5.10.26 老健135号)による「ランクM]に該当する入所者割合が20%以上であることに係る基準は、直前3月間の入所者の状態を把握していた場合、事前に変更の届出を行い、平成20年5月1日の施行とともに算定が可能か。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定するための施設基準において、「介護療養型老人保健施設の過去12ヶ月の新規入所者のうち、医療機関からの入所者の割合と自宅等からの入所者の割合の差が35%以上であることを標準とする」旨規定されたが、この「自宅等」の具体的な居宅類型はどのようなものか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設について、介護老人保健施設の夜勤職員基準(看護又は介護職員配置2人以上)を満たす場合であっても、介護療養型老人保健施設の夜勤看護職員基準(看護職員配置41:1以上)を満たしていない場合には、減算されるか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等から介護老人保健施設に転換する場合、施設及び設備に関する基準に係る経過措置については、当該施設を増築又は改築した際にも適用される旨事務連絡が発出されているが、この趣旨は介護療養型老人保健施設の施設サービス費の算定についても同様か。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設のターミナルケア加算を算定するに当たっては、当該加算は所定単位数(施設サービス費)に加算する構造となっている。ターミナルケア加算の算定の同意を得てターミナルケアを行っていたが、退所又は外泊(外泊加算を算定している場合を除く)により、死亡月に、施設サービス費を算定していない場合の取扱いは如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設の療養体制維持特別加算を算定するに当たっては、4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設であったものが当該施設の定員の半数を超えることが要件となっているが、空床利用により行われる短期入所サービスに取扱い如何。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
感染対策指導管理を算定するに当たっては、施設内感染防止対策委員会を設置し、当委員会を定期的に開催する必要があるとされているが、併設の介護療養型医療施設がある場合、この介護療養型医療施設の院内感染防止委員会と共同とすることは認められるか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
平成20年度の診療報酬改定により、療養病床等から転換した介護老人保健施設に併設される医療機関の医師による一定要件下で行われる往診を評価する「緊急時施設治療管理料」が創設された。一方、従来から介護老人保健施設が算定できる緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該介護老人保健施設の医師を指すものか。
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平成20年4月21日 |
平成20年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設した後、更なる増築又は改築を行い設けた療養室についても、平成24年3月31日までであれば、一人当たりの面積は6.4平方メートルでよいか。
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平成19年5月31日 |
平成19年5月31日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床等を有する診療所から転換した介護老人保健施設等に係る食堂・機能訓練室の面積基準の経過措置は、2類型用意されたがその趣旨如何。
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平成19年5月31日 |
平成19年5月31日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
今般、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(H12老企44号)の一部が改正され、療養病床等の転換によりサテライト型小規模介護老人保健施設を開設した場合、「機能訓練室は、本体施設における機能訓練室を利用すれば足りること」とされたが、その趣旨如何。
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平成19年5月31日 |
平成19年5月31日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
療養病床の廊下幅の基準では、壁から内法によるものとしているのに対し、介護老人保健施設の廊下幅の基準では、壁からではなく手すりから内法によるものとしているところ。療養病床から介護老人保健施設に転換する際には緩和措置はないのか。
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平成19年5月31日 |
平成19年5月31日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、建物内の出入り口や廊下幅、エレベーター等の共用も認められるか。
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平成19年5月31日 |
平成19年5月31日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、当該通知中の「表示等により病院又は診療所と介護老人保健施設等の区分を可能な限り明確にすること」の趣旨如何。
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平成19年5月31日 |
平成19年5月31日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の要件である「認知症に対するリハビリテーションに関わる専門的な研修を修了した医師」の研修とは具体的に何か。
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平成18年4月21日 |
平成21年3月23日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
(同上) 1か月超3か月以内…算定
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
「試行的退所サービス費」が廃止され、退所時指導加算において試行的退所に係る取扱が評価されることとなったが、試行的退所を行う場合、施設の定員扱いは外泊と同じでよいか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
入所者10人程度のサービスの中身は、食事・排泄・入浴等のケアやアクティビティケアの実施をその単位ごとに実施することとなるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
サービスを行う単位ごとの入所者数が10人を標準とするとされているが、10人を超えて何人まで認められるか。また、居室を単位ごとに区分する必要はあるか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
短期集中リハビリテーション実施加算について、リハビリテーションマネジメントが行われていれば、連日の算定となるのか。または理学療法士、作業療法士等が個別的なリハを実施した日に限り算定となるのか。その際、1人に付き何分以上という時間的な条件があるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が(平成17年)9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。
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平成17年11月4日 |
平成17年11月4日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。
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平成17年11月4日 |
平成17年11月4日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護保健施設のユニット型施設介護サービス費について、人員配置について基準を定められるか。施設設備はユニット型でも、人員配置がユニットケアの人員配置になっていない場合、どのように扱うべきか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設で、床面積以外がユニット型個室の基準を満たしているが、床面積が10.65㎡以上13.2㎡未満の場合、ユニット型準個室とするのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設の介護報酬は、ユニット型準個室よりも従来型個室の方が報酬が高く設定されているがその根拠は何か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
今後新築される介護老人保健施設の個室において、ユニット型個室・準個室の基準に適合しない場合はすべて従来型個室とみなすのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
看護・介護職員の人員基準について「看護職員の員数は、看護・介護職員の総数の7分の2程度を標準とする」とされているが、当該基準を下回る場合の取扱いについて
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設が医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを行う場合、当該医療機関は医療保険の診療情報提供料を算定できるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
入所(院)の選定する訪問看護ステーションが老人保健施設(介護療養型医療施設)に併設する場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
認知症専門等加算に必要なデイルーム(療養室以外の生活の場として設けるものとし、対象者1人あたり2㎡以上とする)は、老人保健施設の談話室、食堂、リクリエーションルームのいずれかと兼用できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
認知症専門棟については「入所定員は、40人を標準とすること。」とされているが入所定員の上限、下限はあるのか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
緊急時施設療養費のうち特定治療として算定できない項目から「湿布処置」が削除されたが、「湿布処置」は特定治療として算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
介護老人保健施設における利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準については、平成12年3月30日厚生省告示123号で「…サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。」とされている。
一方、「老人保健施設における利用料の取り扱いについて」(平成6年3月16日付け老健42号)の2の(4)では、「…認知症専門棟の個室等 施設養上の必要性から利用させる場合にあっては利用料の徴収は認められないものであること。」とある。介護老人保健施設における認知症専門棟に関する特別な室料の取扱いについては、「老健42号通知」と同様の考え方に基づくものと解してよいか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収している入所者が外泊した場合、その外泊中についても、当該入所者から特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収できるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
25 介護老人保健施設 |
QA |
言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
25介護老人保健施設 |
QA |
入退院や転棟を繰り返している場合の短期集中リハビリテーション実施加算の算定はどうなるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
療養病床を有する医療法人が、転換に際して新たに社会福祉法人を立ち上げて特別養護老人ホームに転換する場合、基準省令附則第13条に基づく転換に該当するか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
200床の病院が、転換して250床の介護老人保健施設を開設する場合は、250床全てについて介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者割合が算定月の前3月の各末日の平均値により15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合が算定月の前3月各末日の平均値により20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。
また、平均値はどのように算出するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設の算定要件において「喀痰吸引若しくは、経管栄養が実施された者の占める割合」については、前3月の各末日の平均値により判断する取扱いとなっているが、月の途中で、喀痰吸引や経管栄養が不要になった入所者についても、月末時点で入所中であれば、この「実施された者」に算入できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型老人保健施設において、入所者が施設内での看取りを希望しターミナルケアを行っていたが、やむを得ない事由により医療機関において亡くなった場合はターミナルケア加算を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「基準省令」という。)附則第13条から附則第19条まで)のどこまでが適用範囲なのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(基準省令附則第13条から附則第19条まで)については、介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費が算定できなくなった場合には、適用除外となるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
療養病床等から転換した介護老人保健施設において、個人から法人へと開設者を変更した場合、転換後の介護老人保健施設に係る療養室の面積等の経過措置は、引き続き適用されるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
平成24年4月1日以降、経過型介護療養型医療施設へ転換することはできるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
平成24年度以降の介護療養型医療施設の新規指定は認められないこととされたが、個人経営の介護療養型医療施設の開設者が死亡した場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
(介護療養型医療施設)他科受診時の費用を算定した日については、どの加算が算定できるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能に直接影響を与える疾患を来たし、その急性期の治療のために入院となった場合の退院後の取扱い如何。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
リハビリテーションマネジメント加算が包括化されたことから、リハビリテーション実施計画書は作成しなくてもよいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
集団コミュニケーション療法について、算定要件に「常勤かつ専従の言語聴覚士」の配置とあるが、この際の言語聴覚士は、他病棟も兼務した言語聴覚士では算定できないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。
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平成19年7月3日 |
平成19年7月3日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型医療施設における短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たり、同一医療機関内で医療保険適用病床(一般病床・療養病床)から介護療養型病床へ転床した場合の起算日はいつか。
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平成18年6月30日 |
平成18年6月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
理学療法等において、入院日から起算して4月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合の減算の計算方法如何。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型医療施設における療養環境減算については、基準省令(厚生省令第41号)で経過措置が設けられているものの、一定の基準を満たさない施設はその後の経過措置が廃止されることとなっているが、平成18年4月以降で新規に当該施設の申請を行いたい病院が、廃止される経過措置に該当している場合であっても指定を行うことができるのか。また、既に指定を受けた当該施設が、廃止される経過措置に該当している場合であっても、増床の申請をすることはできるのか。
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平成18年3月22日 |
平成18年3月22日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。
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平成17年11月4日 |
平成17年11月4日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。
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平成17年11月4日 |
平成17年11月4日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型医療施設における摂食機能療法(月4回)と、経口移行加算の同時請求は可能か。
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平成17年9月7日 |
平成17年9月7日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
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平成15年6月30日 |
平成15年6月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
夜勤を行う職員の算定方法
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤である場合は算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
理学療法・作業療法の専用の施設について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
老人性認知症疾患療養病棟における生活機能回復訓練について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
外泊時の費用を算定した日の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
他科受診時の費用の算定方法について
①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について
②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
入院日が月の末日に当る場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
褥瘡対策の具体的内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の具体的内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」の患者に対する算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」の具体的内容について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態については、「持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態」とされているが、ここにいう不整脈は具体的にはどのようなものであるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
医学情報提供と退院時情報提供加算を複数の医療機関に同時に算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
日常動作訓練指導(入院生活リハビリテーション管理指導)加算の算定方法について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
日常動作訓練指導(入院生活リハビリテーション管理指導)加算に係る訓練指導を行うことができる従事者について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
日常動作訓練指導(入院生活リハビリテーション管理指導)加算は「日常動作の訓練及び指導を月2回以上」行うことを算定要件としているが、例えば、理学療法士、作業療法士が各1回ずつ行った場合も算定できるか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
他科受診の具体的内容について
①入院する場合
②歯科を受診する場合
③特に高度で専門的な検査・治療を要する場合
④透析治療を受ける場合
⑤他医療機関の医師が往診する場合
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
褥瘡対策に関する診療計画書の作成を要する患者について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
褥瘡対策に関する診療計画書の作成について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」について身体障害者手帳の交付を要するか。
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
重度療養管理の算定対象となる状態のうち「膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表五号に揚げる身体障害者障害程度等級表の4級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」について、重度療養管理を算定する場合も、人工肛門を造設している入院患者のストーマ用装具について、患者から実費を徴収できるか
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
入院患者の定員を減少する場合の手続き如何。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場合、前年度実績によりがたいものとして、入院定員の90%で計算してよいか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
26 介護療養型医療施設 |
QA |
「療養機能強化型」の算定要件のうち、「算定日の属する月の前三月間における入院患者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の占める割合」とあるが、これらの処置について実施回数自体に関する規定があるか。(一日当たり何回以上実施している者等
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平成27年4月28日 |
平成27年4月28日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
同一の者について、「重篤な身体疾患を有する者」の基準及び「身体合併症を有する認知症高齢者」の基準のいずれにも当てはまる場合は、いずれか一方にのみ含めるものとしているが、同一の者について、「喀痰吸引」と「経管栄養」の両方を実施している場合、要件に適合する者は1人と数えるのか、2人と数えるのか。
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平成27年4月28日 |
平成27年4月28日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
「生活機能を維持改善するリハビリテーション」とは、どのようなものか。
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平成27年4月28日 |
平成27年4月28日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
「生活機能を維持改善するリハビリテーション」の考え方として、「作業療法士を中心とする多職種の共同によって、医師の指示に基づき、療養生活の中で随時行うこと」が挙げられているが、当該施設に作業療法士が配置されていない場合には、要件を満たさないことになるのか。
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平成27年4月28日 |
平成27年4月28日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
ターミナルケアに係る計画の様式及び内容はどのようなものが望ましいか。
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平成27年4月28日 |
平成27年4月28日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
一人の者について、喀痰吸引と経管栄養の両方を実施している場合、要件に適合する者は1人と数えるのか、2人と数えるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月28日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
複数の病棟を有する病院の場合、病棟単位で療養機能強化型の基本施設サービス費を届け出ることができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る「算定日が属する月の前3月間」とは、どの範囲か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
療養機能強化型の基本施設サービス費は、平成27年4月から算定することができるか。できる場合、平成27年1月から3月の実績を4月1日に届け出ることになるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの要件については、都道府県への届出を毎月行う必要があるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
医療保険適用の病床と介護保険適用の病床が混在する病棟の場合、介護保険適用病床の入院患者のみで要件を満たす必要があるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
一人の者について、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣであって、かつ、喀痰吸引を実施している場合、「身体合併症を有する認知症高齢者」及び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を受けている者」のそれぞれに含めることができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
「重篤な身体疾患を有する者及び身体疾患を有する認知症高齢者の占める割合」(以下「重度者割合」という。)及び「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実施された者の割合」(以下「処置実施割合」という。)の算出に当たっては、月の末日における該当者の割合による方法(以下「末日方式」という。)又は算定日が属する月の前3月間において、当該基準を満たす患者の入院延べ日数が全ての入院患者等の入院延べ日数に占める割合による方法(以下「延べ日数方式」という。)のいずれかによることとされているが、例えば、重度者割合については末日方式、処置実施割合については延べ日数方式による算出としてもよいか。また、末日方式と延べ日数方式のどちらを用いるか月ごとに決めることとしてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者の占める割合などの算出における「入院患者数」については、外泊中の入院患者は含まれるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
療養機能強化型の基本施設サービス費に係る要件のうち、「ターミナルケア」に関するものについては、算定日が属する月の前3月間について要件を満たす必要があるが、平成27年3月以前の入院患者等について、ターミナルケアに係る計画を作成せずにターミナルケアを行っていた場合、要件を満たさないこととなるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
26介護療養型医療施設 |
QA |
事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がなかった住宅改修についても、「やむを得ない場合」として事後申請による住宅改修費の支給を認めても良いか。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
27 住宅改修 |
QA |
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
27 住宅改修 |
QA |
住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町村独自で様式を定めることは可能か。
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平成18年3月27日 |
平成18年3月27日 |
27 住宅改修 |
QA |
(住宅改修)脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係るものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の①から③の工事について、段差解消に伴う付帯工事として取り扱うこととしてよいか。
①水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなったために、水栓の蛇口の位置を変更。
②浴室床が上がったために、相対的に浴槽の底との高低差が増え、浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事
③②の状態で、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合の浴槽の改修又は取替の工事
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、浴室床と浴槽の底の高低差や浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替も「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について 助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。
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平成13年9月28日 |
平成13年9月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
27 住宅改修 |
QA |
居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となるのか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
27 住宅改修 |
QA |
玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
27 住宅改修 |
QA |
通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられるか。また、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
27 住宅改修 |
QA |
通路面について、滑りの防止を図るための舗装材への加工(溝をつけるなど)や移動の円滑化のための加工(土舗装の転圧など)は、住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
27 住宅改修 |
QA |
門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年11月22日 |
平成12年11月22日 |
27 住宅改修 |
QA |
領収証は写しでもよいか
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
(住宅改修)居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
床段差を解消するために浴室内にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
(住宅改修)上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替として住宅改修の支給対象となるか。 ①洋式便器をかさ上げする工事 ②便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
和式便器から洗浄機能等が付加された洋式便器への取替は住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
27 住宅改修 |
QA |
住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
27 住宅改修 |
QA |
訪問看護事業所が、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合、連携する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の名称等の届出を行い、訪問看護費を算定することとなるが、いつから当該訪問看護費を算定することができるのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
一体型定期巡回・随時対応サービスの管理者の資格要件は定められていないが、当該事業所が訪問看護事業所の指定を受けようとする場合の取扱い如何。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
一体型定期巡回・随時対応サービス事業所が、健康保険法の訪問看護事業所のみなし指定を受ける場合の取扱い如何。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
訪問看護サービスの利用者について当該利用者の心身の状況等により訪問看護サービスを行わなかった場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービスのオペレーターが兼務可能な範囲はどこまでなのか
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平成24年3月16日 |
令和3年3月29日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回サービスを提供しない時間帯を設けることは可能か。また、この場合、定期巡回サービスの提供に当たる訪問介護員等を配置しないことはできるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
訪問介護事業所のサービス提供責任者は常勤・専従とされているが、一体的に運営されている定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者を兼務することは可能か。また、夜間対応型訪問介護のオペレーターや随時訪問を行う訪問介護員等はどうか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービスについては、他の事業との柔軟な兼務等を認めているが、その趣旨はどういったものなのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービス事業所の看護職員がオペレーター業務又は利用者に対するアセスメント訪問を行う際の勤務時間は、常勤換算の際の勤務延時間数に算入することが可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回サービスは、20分未満などの短時間のサービスに限られるのか。また訪問介護のように、それぞれのサービスごとに概ね2時間の間隔を空ける必要があるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回サービスにおいて提供すべきサービスの具体的な内容は、どのように定められるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回サービスは、「1日複数回の訪問を行うことを想定している」とあるが、1日当たりの訪問回数の目安若しくは上限や下限はあるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回サービス及び随時訪問サービスにおいて提供するサービスの内容は、訪問介護の身体介護と生活援助と同様か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
利用者からの随時の通報があった場合、必ず随時訪問サービスを提供しなければならないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービスの利用者の全てが医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しないことはあり得るのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
一体型定期巡回・随時対応サービスの事業と連携型定期巡回・随時対応サービスの事業を同一の事業所で行うことは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
連携型定期巡回・随時対応サービス事業所と連携する訪問看護事業所の具体的な要件はどういうものなのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
連携する訪問看護事業所は定期巡回・随時対応サービス事業所と同一市町村内に設置されていなければならないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
連携型定期巡回・随時対応サービス事業者と同一法人が運営する訪問看護事業所と連携することは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
連携型定期巡回・随時対応サービス事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する必要があるが、訪問看護の利用者に係る訪問看護計画書は連携する指定訪問看護事業所において作成するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
連携型定期巡回・随時対応サービス事業所が、連携する指定訪問看護事業所に対し、①定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たって必要となる看護職員によるアセスメントの実施、②随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保、③介護・医療連携推進会議への参加、④その他必要な指導及び助言を委託することとされているが、連携する全ての事業所に全ての業務を委託しなければならないのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
訪問看護サービスについて、定期的に訪問する予定がない月も、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)算定はできるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月を通じて1か月間入院する場合、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
月に1度でも准看護師が訪問看護サービスを提供した場合、所定単位数の100分の98の単位数を算定するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
市町村の介護保険事業計画に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を位置付けていない場合、定期巡回・随時対応サービスに係る指定申請を拒否することはできるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
40 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 |
QA |
総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
40定期巡回・随時対応型訪問介護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
40定期巡回・随時対応型訪問介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
40定期巡回・随時対応型訪問介護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービスの利用者が、短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用居宅介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護)を利用する月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
40定期巡回・随時対応型訪問介護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった場合又は月の途中から医療保険の訪問看護の給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があった場合の当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
40定期巡回・随時対応型訪問介護事業 |
QA |
24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
オペレーションセンターを設置しない夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所においても、オペレーションセンターにおける通信機器に相当するもの及び利用者に配布するケアコール端末は必要とされているが、どのようなものであればよいのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定している事業所の場合、電話による対応や訪問サービスが1月に1度もないときには、報酬を算定することはできないのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
利用者が短期入所生活介護を受けている間は、夜間対応型訪問介護費は算定できないことになっているが、短期入所生活介護を利用している月は、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)の月額報酬は一切算定できないのか。それとも、短期入所生活介護を受けている期間以外の期間について日割り計算により算定するのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定する事業所について、利用定員を100人とする場合であっても、地域密着型サービスの事業所の指定を行ってもよいか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
管理者は常勤専従であるが、事業所の夜間の営業時間帯に必ず勤務しなければならないのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
昼間に利用者の面接を行う面接相談員は何時間勤務しなければいけないのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
41 夜間対応型訪問介護事業 |
QA |
通所介護事業所の生活相談員がサービス担当者会議に出席するための時間については確保すべき勤務延時間数に含めることができるか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
通所介護において、確保すべき従業者の勤務延時間数は、実労働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取扱うのか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月26日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
7時間の通所介護に引き続いて5時間の通所介護を行った場合は、それぞれの通所介護費を算定できるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。
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平成21年4月17日 |
令和6年9月27日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
栄養改善サービスに必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
(栄養改善加算)当該加算が算定できる者の要件について、その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者とは具体的内容如何。また、食事摂取量が不良の者(75%以下)とはどういった者を指すのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
住所地特例の適用がある外部サービス利用型特定施設の入居者(住所地特例入居者)が認知症対応型通所介護を利用する場合は、住所地特例入居者の保険者たる市町村への指定申請は必要か。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
(認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上」に当たる職員は、一般の介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員については、1日当たり3人以下とされているが、1日の利用延ベ人数が3人までということか。
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平成18年2月24日 |
令和3年3月26日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
共用型指定認知症対応型通所介護を行う認知症対応型共同生活介護事業所に複数のユニットがある場合、利用者をいずれのユニットで受け入れてもよいのか。
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平成18年2月24日 |
令和3年3月26日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
送迎を行わない指定認知症対応型通所介護事業所のサービスを利用する際に、訪問介護の通院等のための乗車又は降車の介助を利用することは可能か。
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平成18年2月24日 |
令和3年3月26日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
指定認知症対応型通所介護において、送迎を行わないことは可能か。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
一般の通所介護と認知症対応型通所介護を、同一の時間帯に同一の場所を用いて行うことは可能か。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
指定認知症対応型通所介護と通所介護及び通所リハビリテーションにおける若年性認知症ケア加算とは何が違うのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
9時間の通所介護等の前後に送迎を行い、居宅内介助等を実施する場合も延長加算は算定可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
通所介護等の利用者が自宅には帰らず、別の宿泊場所に行くまでの間、延長して介護を実施した場合、延長加算は算定できるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。
① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合
② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合には、平成27年4月1日から指定権者への届出が必要となるが、既に宿泊サービスを実施している場合には、平成27年3月末までに届出を行わせなければならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
送迎時における居宅内介助等については、複数送迎する場合は、車内に利用者を待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置づけた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なる場合が生じてもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
42 認知症対応型通所介護事業 |
QA |
通いサービスの利用定員は、実利用者数の上限を指すものなのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
A市指定の本体事業所とB市指定のサテライト事業所がある場合、B市に居住するサテライト事業所の利用者がA市の本体事業所の宿泊サービスを利用する場合、B市のサテライト事業所はA市の指定を受ける必要があるか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画に記載する内容が重複する場合の取扱い如何。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
「サービス提供が過少である場合の減算」及び「事業開始時支援加算」における登録者数に、障害者自立支援法に基づく基準該当生活介護等の利用者を含めるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
居宅サービス事業所(居宅介護支援事業所、通所介護事業所等)と併設する場合、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該居宅サービス事業所の管理者と兼務することは可能か。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者についてはどうか。
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平成24年3月16日 |
令和3年3月29日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
サテライト事業所の登録者に対して、本体事業所の従業者が訪問サービスを提供した場合又は本体事業所において宿泊サービスを提供した場合、当該サービスの提供回数はサービス提供が過少である場合の減算に係る計算の際、本体事業所とサテライト事業所のどちらのサービスとして取り扱うのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
本体事業所の従業者がサテライト事業所の登録者に対して訪問サービスを行った場合、本体事業所の勤務時間として取り扱ってよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
本体事業所の看護職員が適切にサテライト型事業所の登録者に対する健康管理等を行うことができる場合、サテライト事業所には看護職員を置かなくてもよいこととされているが、本体事業所において看護職員配置加算を算定している場合、当該本体事業所の看護職員は看護職員配置加算に係る常勤・専従の看護職員であってもよいのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
看護師資格を有する管理者については、看護職員配置加算の要件である常勤かつ専従を満たすこととして、加算を算定することは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
サービス提供が過小である場合の減算の取扱いについて、電話による見守りをサービス提供回数に含めることは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護に係る基準省令の解釈通知において、「指定通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所が自主事業で宿泊サービスも行うようなサービス形態については、小規模多機能型居宅介護の創設に伴い、行うことができなくなることはないものであり、こうしたサービス形態は引き続き可能であることに留意すること」とあるが、通所介護事業所内に自主事業で宿泊した翌日、引き続き通所介護をうけることは可能か。
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平成19年10月9日 |
平成19年10月9日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていても、利用日時の変更や利用サービスの変更(通いサービス→訪問サービス)が多いが、こうした変更の後に、「居宅サービス計画」のうち週間サービス計画表(第3表)やサービス利用票(第7表)等を再作成する必要があるのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所においては、サービスの提供回数に制限は設けてはならないと考えるが、登録者が事業者が作成した小規模多機能型居宅介護計画より過剰なサービスを要求する場合、事業所は登録者へのサービス提供を拒否することは可能か。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所に登録していた利用者が、一旦登録を解除して、再度、解除日の2週間後に当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録する場合、初期加算は再登録の日から30日間算定することは可能か。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
複数の小規模多機能型居宅介護事業所を同一の建物内に併設することはできるか。また、同一敷地に別棟で併設することはどうか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護支援事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置することは可能か。例えば、50人を超える高齢者賃貸住宅ではどうか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
(小規模多機能型居宅介護)市町村が定める独自の指定基準において、有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設けることは認められないとすることは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
既存の民家を活用して小規模多機能型居宅介護事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから、宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
グループホームと併設する場合、当該グループホームの浴室を共用することは認められるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
土・日曜日に休業日を設けていた既存のデイサービスセンターが小規模多機能型居宅介護事業所となる場合には、土日も含め「通いサービス」を毎日行わなければならなくなるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者を認知症の高齢者や要介護3以上の者、要支援者などに限定することは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
(小規模多機能型居宅介護)有料老人ホームや高齢者賃貸住宅等と同一建物内に事業所を設ける場合、利用者を当該施設の入居者に限定することは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の訪問サービスには、いわゆる指定訪問介護の身体介護のうち通院・外出介助(公共交通機関等での通院介助)も含まれるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
入院により、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスのいずれも利用し得ない月であっても、小規模多機能型居宅介護費の算定は可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
養護老人ホームは措置費の下で施設サービスとして基礎的な生活支援が行われているところであり、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用することは想定していないとあるが、養護老人ホームの入所者が指定小規模多機能型居宅介護を利用した場合、介護報酬は算定できないのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
市町村は、介護保険法第78条の4第4項及び同法施行規則第131条の9の規定に基づき独自に定める指定基準において、小規模多機能型居宅介護支援事業者は他の介護保険サービスの経験を3年以上有する事業者とする等の要件を付すことは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。
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平成18年6月8日 |
平成18年6月8日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。
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平成18年5月25日 |
平成18年5月25日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
18年度中の研修履修の経過措置は考えられるのか。
(都道府県の研修会の実施が遅く、定員も少ないため、研修参加を希望しても履修できない。急な傷病欠勤等に対応する人員の確保難しい)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
通所介護事業所のように機能訓練指導員は配置しなくてもよいのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
居宅介護支援事業所のケアマネジャーを利用している利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合、ケアマネジャーを小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーに変更しなければならないのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャーの業務は何か。
また、小規模多機能型居宅介護事業所は居宅介護支援事業所の指定をとらなければならないのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者のケアプランは地域包括支援センター(介護予防支援事業者)が作成するのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所に併設している有料老人ホームの入居者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
養護老人ホームの入所者が小規模多機能型居宅介護を利用することはできるか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月29日 |
43 小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所が、平成27年度の評価について、改正前の制度に基づき、指定外部評価機関との間で既に実施契約を締結しているが、あくまでも改正後の手法により評価を行わなければならないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の登録定員26人以上29人以下とする場合には、同時に、通い定員を16人以上にすることが必要となるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の通い定員を16人以上18人以下にする場合の要件として、「利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ(一人当たり3㎡以上)」とあるが、居間及び食堂として届け出たスペースの合計により確保することが必要なのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者は、小規模多機能型居宅介護の訪問サービス以外の業務に従事することは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
訪問体制強化加算について、訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置することとされているが、当該事業所の営業日・営業時間において常に満たすことが必要か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
訪問体制強化加算について、当該月において、訪問サービスの利用が1度も無かった登録者についても、当該加算を算定するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
訪問体制強化加算の届出をしたが、一月当たりの訪問回数が200回未満であった場合、当該月において算定できないということでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
訪問体制強化加算における「一月当たり延べ訪問回数が200回以上」とは、当該事業所の登録者数にかかわらず一月当たり延べ訪問回数が200回以上必要であるということでよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算(Ⅰ)で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
月途中から同一建物に転居した場合等については、居住していた期間に対応した単位数を算定することとあるが、「転居した日」は同一建物以外、同一建物のどちらの単位数を算定すればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所と同一の建物に居住する登録者が登録定員の8割以上となる場合の減算が廃止され、登録者の居所に応じた基本報酬が設けられたが、従来可能とされていた、市町村が定める基準において、事業所と同一の建物に居住する登録者の割合の上限を、例えば、登録定員の5割までと定めることは引き続き可能なのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
43小規模多機能型居宅介護事業 |
QA |
今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
3つの共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合、夜勤職員を3名配置する必要があるのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
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平成24年3月30日 |
平成24年3月30日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
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平成21年5月13日 |
平成21年5月13日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2名の配置が必要か。
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平成21年4月17日 |
令和3年3月29日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能か。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
退居時相談支援加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
加配した夜勤職員は、夜間及び深夜の時間帯を通じて配置しなければならないか。また1ユニットの事業所も2ユニットの事業所も加配するのは常勤換算で1名以上か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
2ユニットで1名の夜勤配置に常勤換算で1名を追加配置した場合は対象となるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
どのような夜勤の配置が対象になるのか、具体例を示していただきたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が当該認知症高齢者グループホームに引き続き入居することになった場合、初期加算は何日間算定することができるのか。
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平成19年2月19日 |
平成19年2月19日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
他市町村の住民が入居するみなし指定を受けたグループホームは、その住民が退居した場合、他市町村に事業所の廃止届を提出する必要があるのか。廃止届が出ない場合には、事業所台帳が残ったままになるがどうか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
市町村が定める独自の指定基準において、グループホームのユニット数を1ユニットに制限することができるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
短期利用の3年経過要件について、事業所の法人が合併等により変更したことから、形式上事業所を一旦廃止して、新しい会社の法人の事業所として同日付けで指定を受けた場合、事業所が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の事業所としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
グループホームの短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
グループホームを経営するNPO法人が社会福祉法人となる場合は、事業者の名称変更等の届出ではなく、新たな事業者指定を受ける必要があるのか。新たな事業者指定を受ける必要があるとすれば、当該NPO法人が他市町村から指定(みなし指定を含む。)を受けていれば、当該他市町村からも新たに指定を受ける必要があるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条において、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が設置している事業所で現に2を超える共同生活住居を有していれば、引き続き2を超える共同生活住居を有することができるとされているが、法人合併や分社化等により法人の形態が変わった場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象となるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。
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平成18年6月8日 |
平成18年6月8日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。
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平成18年5月25日 |
平成18年5月25日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
計画作成担当者のユニット間の兼務は可能か
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平成18年5月2日 |
令和3年3月29日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
例えば、2ユニットの場合、2人の計画作成担当者が必要となるが、2人とも介護支援専門員であることが必要か。
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平成18年5月2日 |
令和3年3月29日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
計画作成担当者は、他の事業所との兼務は可能か
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型サービス事業管理者研修の受講要件として認知症介護実践者研修があるが、同時受講が可能であるか。(H17年度は実践者研修と管理者研修の同時開催であったが、実践者研修の修了が条件となると研修は別途開催と考えるがいかがか。)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症高齢者グループホームの運営推進会議においては、活動状況としてどのような報告を行う必要があるか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
要支援2について算定できるのか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
看護師の配置については、職員に看護資格をもつものがいればいいのか。看護職員として専従であることが必要か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
看護師としての基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で加算はとれるか。連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約書で可能か)による体制で加算が請求可能か。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。
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平成18年5月2日 |
平成18年5月2日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
諮問書には、介護支援専門員の配置について言及されていなかったが、配置義務がなくなったということか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
3階建3ユニットのグループホームで、2ユニットについては夜勤体制で職員を配置することとしているが、残り1ユニットについて宿直体制として職員を配置することは可能か。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護事業所において実施する短期利用共同生活介護の要件として、職員の研修受講が義務付けられているが、経過措置はないのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護事業所において、3年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
医療連携体制加算について、
①看護師は、准看護師でもよいのか。
②特別養護老人ホームが併設されている場合、特別養護老人ホームから看護師を派遣することとして差し支えないか。
③具体的にどのようなサービスを提供するのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
医療連携体制加算における「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的内容はどのようなものか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
既存の認知症対応型共同生活介護事業所で事業所所在地市町村以外の市町村の長から指定があったものとみなされた利用者が、入院等でグループホームを退居した場合、退院後、再度入居するときには、改めて事業所所在地市町村の同意を得て指定を受けないといけないのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。
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平成17年12月19日 |
平成17年12月19日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
外部評価の実施について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について
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平成15年5月30日 |
平成15年5月30日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。
一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。
以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。
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平成15年3月31日 |
平成15年3月31日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
今般の基準省令の改正により、小規模生活単位型特別養護老人ホームは、「入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない」と規定された。この「日常生活における家事」には「食事の簡単な下準備や配膳、後片付け、清掃やゴミだしなど、多様なものが考えられる」ことが通知で示されている。
こうした取組みは、今後、従来型の施設でも進んでいくものと考えられるが、特別養護老人ホームについては、調理室に食器、調理器具等を消毒する設備を設けること、調理に従事する者の検便を行うことなどが示されており、調理室以外の場所で入居者が調理等を行うことは、食品衛生に関する諸規則に照らして問題があるのではないか。
また、痴呆性高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)において、入居者が調理等を行うことについても、同様の問題はないのか。
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平成15年3月31日 |
平成15年3月31日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について(H13.3.12老計発第13号計画課長通知)」において、グループホームの管理者及び計画作成担当者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修(基礎課程)を受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。
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平成14年3月28日 |
平成14年3月28日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
「痴呆性高齢者グループホームの適正な普及について」(平成13年3月12日老計発第13号計画課長通知) において、グループホームの管理者及び計画作成担当.者は、都道府県等の実施する痴呆介護実務者研修.(基礎課程)を.受講することとされているが、平成13年度より開始された同課程を必ず受講しなければならないという趣旨か。
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平成13年9月28日 |
平成13年9月28日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
例えば要介護者の夫に自立の妻がいる場合、同一居室に夫婦で入居することは可能か。また、可能と解した場合、設備基準にいう入居定員の算定に関し、自立の妻も定員の中にカウントするのか。
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平成13年3月28日 |
平成13年3月28日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。
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平成12年4月28日 |
平成12年4月28日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
家賃等の取扱
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平成12年3月31日 |
平成12年3月31日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護における計画作成担当者の要件について
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平成12年2月3日 |
平成12年2月3日 |
44 認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
44認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
44認知症対応型共同生活介護事業 |
QA |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
45 地域密着型特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、
①常勤職員による専従が要件となっている加算
②入所者数に基づいた必要職員数が要件となっている加算
の算定について、それぞれどのように考えればよいか。
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平成27年4月30日 |
平成27年4月30日 |
45地域密着型特定施設入居者生活介護事業 |
QA |
ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。
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平成23年12月1日 |
平成23年12月1日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型指定介護老人福祉施設が、指定の更新期限を迎え、別々に指定を行うことにより、指定地域密着型介護老人福祉施設となる場合、住所地特例の適用を受けて入所している者の取扱いはどのようになるのか。
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平成23年9月30日 |
平成23年9月30日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1名と認知症介護指導者研修修了者1名の合計2名の配置が必要か。
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平成21年4月17日 |
令和3年3月29日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
要介護4・5の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上どのように取り扱うべきか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
平成21年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。
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平成21年4月17日 |
平成21年4月17日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設50床+併設ショートステイ10床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31人~50人規模の単位数を算定できるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1人以上加配していれば算定可能か。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6ユニットの施設では、2ユニットにつき2人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2ユニットにつき1人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30人であった場合は、当該部分には「定員31人~50人」の単位数と「定員30人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
夜勤基準を1人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
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平成21年3月23日 |
平成21年3月23日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。
・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日
・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1日
・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
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平成18年9月4日 |
平成18年9月4日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。
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平成18年4月21日 |
平成18年4月21日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
地域密着型特別養護老人ホームの介護臓員については、一般の特別養護老人ホームの基準に比べて、何か緩和されるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
サテライト型居住施設については、どのように人員基準が緩和されるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的にはどのように行うのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
サテライト型居住施設とはどのようなものか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
本体施設とサテライト型居住施設との距離には制限があるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
サテライト型居住施設を設置するには、本体施設の定員を減らす必要があるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
地域密着型介護老人福祉施設は、どのような形態が考えられるのか。
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平成18年2月24日 |
平成18年2月24日 |
46 地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。
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平成27年4月1日 |
令和6年3月15日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
「夜間における防火管理の担当者」は、消防法に基づく防火管理者資格などの資格を保有している必要があるか。また、どのような役割が期待されるのか。
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平成27年4月1日 |
令和6年3月15日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、専従要件や利用者の数などの加算の算定条件についてどのように考えればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成30年5月29日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
言語聴覚士又は看護職員による支援とは何か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における「要介護4又は5の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、前6月間で算出するか前12月間で計算するかは事業所が選択できるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
前6月間で要件を満たしたものとして届出を行ったが、その後に前6月間では要件を満たさなくなった場合であっても、前12月間で要件を満たしていれば改めて届出を行わなくてもよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
新規入所者の総数に占める割合を用いる部分の要件について、開設後6月を経過していない施設は満たさないということか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
新規入所者が1名のみであった場合には、当該1名の新規入所者の状態のみをもって、要件の可否を判断するのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
入院に伴い一旦施設を退所した者が、退院後に再入所した場合、日常生活継続支援加算の算定要件における新規入所者に含めてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
老人福祉法等による措置入所者は、新規入所者に含めるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
日常生活継続支援加算を算定する場合には、要件の該当者のみでなく、入所者全員に対して加算を算定できるものと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
一部ユニット型施設・事業所が、ユニット型部分とユニット型以外の部分それぞれ別施設・事業所として指定されることとなった場合について、栄養マネジメント加算を双方の施設で算定することは可能か。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
「在宅入所相互利用加算」により要介護2以下の方が利用する場合には、いわゆる「特例入所」の要件を満たした者でなければいけないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
看取りに関する指針の内容について見直しを行って変更した場合には、既存の入所者等に対して、改めて説明を行い、同意を得る必要があるか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
看取りに関する指針は、入所の際に入所者又は家族に説明し、同意を得ることとされているが、入所後に入所者の心身の状況が変化し看取り介護の必要性が認められる場合に、その時に説明し、同意を得たとして算定はできないのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
算定要件に「多職種の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者」とあるが、具体的にどのような記録を活用して、何を説明するのか。また、何について同意を得るのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
46地域密着型介護老人福祉施設 |
QA |
介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。
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平成24年4月25日 |
平成24年4月25日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで1名以上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに1以上必要ということか。また、日中のサービス提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人員は決められているのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
小規模多機能型居宅介護事業所の人員又は設備等として申請している人員又は設備等を複合型サービス事業所の人員又は設備等として申請することができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、訪問看護事業所の人員配置基準である看護職員常勤換算法2.5以上を満たすことにより、複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たすものとみなすことができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
個室以外の宿泊室の面積はどのように考えればよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
既存の民家を活用して複合型サービス事業所を設けようとしているが、宿泊室や事務室を確保するスペースがないことから宿泊室や事務室のみを別棟で設けることは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービスの事業と訪問看護の事業を一体的に行っている訪問看護事業所が、複合型サービスの登録者以外の利用者に訪問看護を行うことは可能か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス計画や複合型サービス報告書の様式は定められているのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービスの利用者が月の途中で医療保険の訪問看護の指示を受けた場合、訪問看護の指示の期間に応じて当該月の複合型サービス費より減算すると考えてよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
要介護3の複合型サービスの利用者が、特別指示により医療保険による訪問看護の対象者となった場合、減算する単位数はどのように計算するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を受ける場合、訪問看護事業所の申請は都道府県知事に行うことになるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはできるか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
病院又は診療所について、保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなすこととされているが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては、この「厚生労働省令で定めるもの」に該当するのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
複合型サービスの利用者は看護サービスが必要な利用者のみに限定されるのか。
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平成24年3月16日 |
平成24年3月16日 |
47 複合型サービス |
QA |
短期利用可能な宿泊室数の計算を行うに当たって、当該事業所の登録者の数は、いつの時点の数を使用するのか。
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平成27年4月1日 |
令和3年3月29日 |
47 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業 |
QA |
総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
47 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業 |
QA |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
47 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業 |
QA |
小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように考えればよいか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
47 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業 |
QA |
留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
47 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業 |
QA |
仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。
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平成27年4月1日 |
平成27年4月1日 |
47 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)事業 |