加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
初期加算
加
算
1日につき
30単位
ADL維持等加算(Ⅰ)
加
算
1月につき
30単位
ADL維持等加算(Ⅱ)
加
算
1月につき
60単位
・ 一定の研修とは、様々な主体によって実施されるBIの測定方法に係る研修を受講するこ
とや、厚生労働省において作成予定のBIに関するマニュアル
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html)及びBIの測定についての
動画等を用いて、BIの測定方法を学習することなどが考えられる。
・ また、事業所は、BIによる評価を行う職員を、外部・内部の理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士から指導を受ける研修に定期的に参加させ、その参加履歴を管理することなどに
よりBIの測定について、適切な質の管理を図る必要がある。加えて、これまでBIによる評
価を実施したことがない職員が、はじめて評価を行う場合には、理学療法士等の同席の下
で実施する等の対応を行わねばならない。
令和3年度にADL維持等加算を算定する場合に、LIFEを用いて提出するBarthel Index
は合計値でよいが、令和4年度以降にADL維持等加算を算定することを目的として、
Barthel Index を提出する場合は、項目ごとの値を提出する必要がある。
サービスの利用に当たり、6月以上のサービス提供に係る計画を策定し、支援を行ってい
た場合において、計画期間の途中で当該サービスを利用していない月があったとしても、
当該月を除いて6月以上利用していれば評価対象者に含まれる。
入所した日から起算して30日以内の期間
30日を超える病院又は診療所への入院後に指定地域密着型介護老人福祉施設に再び入所した場合も同様。
厚生労働大臣が定める基準 に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して指定地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月
につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号16の2イ>
イ ADL維持等加算 次に掲げる基準のいずれにも適合する(こと。
⑴評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間(⑵において「評価対象利用期間」という。)が6月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が10人以上であること。
⑵評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合について
は当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出
していること。
⑶評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき
算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が1以上であること。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合しているものとして市町村長に届け出た指定地域密着型介護老人福祉施設において、入所者に対して指定
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、
当該基準に掲げる区分に従い、加算する。ただし、Ⅱを算定している場合においては、Ⅰの加算は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号16の2ロ>
ロ ADL維持等加算 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴イ⑴及び⑵の基準に適合するものであること。
⑵評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
<平成27年厚生労働省告示第94号56の2>
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月までの期間
ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index(以下「BI」という。)を用いて行うとあるが、「一定の研修」
とはなにか。
LIFEを用いたBarthel Index の提出は、合計値でよいのか。
事業所又は施設において、評価対象利用期間が6月を超えるとは、どのような意味か。
(適用要件一覧) 607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(13/38)