加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
看取り介護加算(Ⅰ) ○
加
算
死亡日前以前
31日以上45日
以下について
は、1日につき
72単位、
死亡日以前4
日以上30日以
下について
は、1日につき
144単位、
死亡日の前日
及び前々日に
ついては1日
につき680単
位、
死亡日につい
ては1日につ
き1,280単
位
<平成27年厚生労働省告示第94号48>
次のイからハまでのいずれにも適合している入所者
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 医師、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者(以下この号において「医師等」という。)が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、医師等のうちその内容に応じ
た適当な者から説明を受け、当該計画について同意している者(その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。)であること。
ハ 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、医師等の相互の連携の下、介護記録等入所者に関する記録を活用し行われる介護についての説明
を受け、同意した上で介護を受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上で介護を受けている者を含む。)であること。
<平成18年老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号 第2の8(29)>
① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はその家族等(以下「入所者等」とい
う。)に対して説明し、その後の療養及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等ともに、医師、看護師、生活相談員、介護職員、介護支援専門員等が共同
して、随時入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設
けたものである。
③ 質の高い看取り介護を実施するためには、多職種連携により、入所者等に対し、十分な説明を行い、理解を得るよう努めることが不可欠である。具体的には、施設は、看取り介護
を実施するに当たり、終末期にたどる経過、施設等において看取りに際して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制などについて 、入所者等の理解が得られるよ
う継続的な説明に努めることが重要である。加えて、説明の際には、入所者等の理解を助けるため、入所者に関する記録を活用した説明資料を作成し、その写しを提供すること。
⑥ 入所者等に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要
である。
また、入所者等が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族の来所が見込まれないような場合も、医師、看護師、介護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取
り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。
この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載するとともに、入所者の状態や、家族と連絡を取ったにもか
かわらず施設への来所がなかった旨を記載しておくことが必要である。
なお、家族が入所者の看取りについて共に考えることは極めて重要であり、施設は、一度連絡をしたにもかかわらず来所がなかったとしても、継続的に連絡を取り続け、可能な限り家
族の意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。
⑨ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族への指導や医療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の家族、入院先の医療機関等との継続的な関わり
の中で、入所者の死亡を確認することができる。
なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退
所等の際、入所者等に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。
⑬ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保が可能となるようにすることが必要である。
(適用要件一覧) 607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(21/38)