加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
看取り介護加算(Ⅱ) ○
加
算
死亡日以前31
日以上45日以
下については
1日につき72
単位、
4日以上30日
以下について
は、1日につき
144単位、
死亡日の前日
及び前々日に
ついては1日
につき780単
位、
死亡日につい
ては1日につ
き1,580単
位
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号 ) に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、厚生労働大臣が定める
基準に適合する入所者<平成27年厚生労働省告示第94号48>について看取り介護を行った場合。ただし、看取り介護加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第96号45>
(1)配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当するものであること。
(2)イ(1)から(5)までのいずれにも該当するものであること。
(適用要件一覧) 607 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費(22/38)