加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 在宅患者訪問点滴注射指示書である必要はなく、医師の指示があることがわかれば通 常の訪問看護指示書その他の様式であっても差し支えない。ただし、点滴注射の指示に ついては7日毎に指示を受ける必要がある。(平24.3版 VOL267 問32) 点滴注射を7日間の医師の指示期間に3日以上実施していれば算定可能である。 例えば4月28日(土曜日)から5月4日(金曜日)までの7日間点滴を実施する指示が出た 場合(指示期間*1)は、算定要件を満たす3日目の点滴を実施した4月に特別管理加算 を算定する。加算は医師の指示期間につき1回算定できるが、月をまたいだ場合でも、4 月、5月それぞれ3回以上点滴を実施しても両月で特別管理加算を算定することはできな い。なお、上記の場合、5月中に再度点滴注射の指示(*2)があり要件を満たす場合は、 5月も算定可能となる。(平24.3版 VOL273 問3) 特別管理加算Q&A 「点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算 を算定する場合の医師の指示は在宅患者訪問点滴注射指示書であることが必要 か。 「点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態」として、特別管理加算 を算定する場合、週や月をまたがって週3日の要件を満たす場合はどのように取り 扱うのか。 (適用要件一覧) 608 看護小規模多機能型居宅介護費 (14/30)