加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 【Q&A】 【報酬告示】別表3 注12 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対 して、栄養改善サービスを行った場合。 ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続 き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 (1)当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 (2)利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア 計画を作成していること。 (3)利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているととも に、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 (4)利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価している。 (5)厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号第28条19)に適合している単独型・併設型指定認知症対応型通所介 護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所であること。 栄養改善加算 加算 3月以内の期 間に限り 1回につき 200単位 (月2回を限度) 【大臣基準告示】19 通所介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護費、介護予防通所リハビリテーション費 及び介護予防認知症対応型通所介護費における栄養アセスメント加算の基準 通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第6号に規定する基準に該当しないこと。 【留意事項通知】第2の4(12)(3の2(16)を準用) ④ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題がある場合は、当該課題を解決するため、利 用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、居宅での食事状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、主として食事の 準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供すること 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を 行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。 (適用要件一覧) 603 認知症対応型通所介護費(27/56)