実
施
体
制
加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件
【Q&A】
①
②
それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行
われるために必要な業務量が確保できているのであれば、兼務
は可能であり、口腔機能向上加算を算定することは可能であ
る。(平18.2 全国会議 問45)
本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できる
こととなっているが、口腔機能向上加算の算定要件として
の看護師も兼務することは可能か。
【大臣基準告示】51の11(20を準用) イ
認知症対応型通所介護費における口腔機能向上加算の基準
次のいずれにも適合すること。
⑴言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
⑵利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
⑶利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介
護給付費単位数表の通所介護費の注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を
定期的に記録していること。
⑷利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
⑸通所介護費等算定方法第1号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
【留意事項通知】第2の4(14)(3の2(18)を準用)
④利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通して主治
医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次の
イ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合
ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとし
て「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。
Q A
口腔機能向上加算(Ⅱ) 〇 加算 3月以内の期
間に限り1月に
2回を限度
1回につき
160単位
【報酬告示】別表3 注14
厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又そのおそれのある利用者
に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓
練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「口腔機能向上サービス」)を行った
場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき単位数を所定
単位数に加算する。ただし、口腔機能向上加算(Ⅱ)を算定している場合においては、口腔機能向上加算(Ⅰ)は算定しない。また、口腔機能
向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが
必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無
については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて
判断するのか。
歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱い
について、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患
者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定
した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬
の請求時に、事業所において判断する。(平21.4版 VOL79
問1)
(適用要件一覧) 603 認知症対応型通所介護費(30/56)