加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
生活行為向上リハビリ
テーション実施加算
○
加
算
利用開始日の
属する月から6
月以内1月に
つき1250単位
人員基準を満たすか否かに関わらず、生活行為向上リハビリテーションを実施する上で、
適切な人員配置をお願いするものである。(平27.4版 VOL1 問104)
生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験とは、例えば、日本作業療法
士協会が実施する生活行為向上マネジメント研修を受講した際に得られる知識や経験が該
当すると考えている。
生活行為の内容の充実を図るための研修とは、
① 生活行為の考え方と見るべきポイント、
② 生活行為に関するニーズの把握方法
③ リハビリテーション実施計画の立案方法
④ 計画立案の演習等のプログラム
から構成され、生活行為向上リハビリテーションを実施する上で必要な講義や演習で構
成されているものである。例えば、全国デイケア協会、全国老人保健施設協会、日本慢
性期医療協会、日本リハビリテーション病院・施設協会が実施する「生活行為向上リハ
ビリテーションに関する研修会」が該当すると考えている。(平27.4版 VOL1 問105)
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告
示第96号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及
び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを
計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合
ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合においては、算定しない。
また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定ていた場合においては、利用者の急性
増悪等によりこの加算を算定する必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅サービス基準第80条第5号に規定するリハビリテーション会
議をいう。)により合意した場合を除き、算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号28>
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識若しくは経験を有する作業療法士又は生活行為の内容の充実を図るための研修を修了し
た理学療法士若しくは言語聴覚士が配置されていること。
ロ生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所及び実施時間等が記載されたリ
ハビリテーション実施計画をあらかじめ定めて、リハビリテーションを提供すること。
ハ当該計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日前一月以内に、リハビリテー
ション会議を開催し、リハビリテーションの目標の達成状況を報告すること。
ニ通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又はロのいずれかを算定していること。
ホ指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問
し、生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること。
<平成27年厚生労働省告示第96号8>
リハビリテーションを行うに当たり、利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
生活行為向上リハビリ
テーション実施加算
Q&A
生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学
療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とある
が、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。
生活行為向上リハビリテーションの算定要件について、「生活行為の内容の充実
を図るための専門的な知識若しくは経験」、「生活行為の内容の充実を図るための
研修」とあるが、具体的にどのような知識、経験、研修を指すのか。
(適用要件一覧) 107 通所リハビリテーション費 (24/76)