加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 栄養アセスメント加算 Q&A やむを得ない場合とは、例えば、通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月 において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、 当該利用者について情報の提出ができなかった場合や、データを入力したにも関わらず、 システムトラブル等により提出ができなかった場合等、利用者単位で情報の提出 ができな かった場合がある。 また、提出する情報についても、例えば、全身状態が急速に悪化した入所者について、必 須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合等であっても、 事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。 ただし、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 (令和3年度 VOL6 問2) 栄養改善加算 3月以内の期 間に限り1月に 2回を限度 1回につき 200単位 栄養改善加算Q&A 管理栄養士の配置については、常勤に限るものではなく、非常勤でも構わないが、非常勤 の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの提供 等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(なお、居宅サービスの介護・リハビリ テーションにおける栄養加算についても同様の取扱いである。) 要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とさ れているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者 又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行った場合 ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行う ことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。 管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問わ ないのか。 (適用要件一覧) 107 通所リハビリテーション費 (28/76)