加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
口腔・栄養スクーリング
加算(Ⅰ)
○
加
算
1回につき
20単位
※6月に1回を
限度
口腔・栄養スクーリング
加算(Ⅱ)
○
加
算
1回につき
5単位
※6月に1回を
限度
厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健
康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合
ただし、口腔・栄養スクーリング加算(Ⅰ)を算定している場合、口腔・栄養スクーリング加算(Ⅱ)は算定せず、当該利用者につて、当該事業所以外
で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号19の2>
イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
⑴ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者
の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に
提供していること。
⑵ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態
の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
⑶ 通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)第2号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
⑷ 算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。
㈠栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養
改善サービスが終了した日の属する月であること。
㈡当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の
属する月であること。
厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健
康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合
ただし、口腔・栄養スクーリング加算(Ⅱ)を算定している場合、口腔・栄養スクーリング加算(Ⅰ)は算定せず、当該利用者につて、当該事業所以外
で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号19の2>
ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにかに適合すること。
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間
である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
㈢算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービス
が終了した日の属する月ではないこと。
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けてい
る間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
㈢算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービス
が終了した日の属する月であること。
(適用要件一覧) 107 通所リハビリテーション費 (31/76)