口腔機能向上加算(Ⅱ) ○
加
算
1月につき
160単位
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合することしているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下して
いる利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又
は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(「口腔機能向上サービ
ス」という。)を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号108ロ>
(1)イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他
口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。