加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
経口移行加算 △
加
算
当該計画が作
成された日か
ら起算して18
0日以内の期
間に限り
1日につき
28単位
経口移行加算については、経口移行計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その
同意を得た日から算定するものとする。(平17.10版 Q&A 問75)
ご指摘の通りであるが、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要として医
師の指示を受けた者に対して行うこととするため、経口移行がこれ以上進まないと医師が
判断した方についても算定することはできない。(平17.10版 Q&A 問76)
入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。(平17.10版 Q&A 問77)
経口移行加算の算定期間は、経口からの食事が可能となり経管栄養を終了した日まで
の期間とする。(平17.10版 Q&A 問78)
経口移行が進むと医師が判断する期間中は算定可能である。(平17.10版 Q&A 問8
0)
可能である。(平17.10版 Q&A 問85)
要件を満たすのであれば算定できる。(平17.10追補版 Q&A 問16)
配置医師による判断を原則とし、必要に応じてケアカンファレンス等を通じ、主治医より情
報提供を受けるなどの対応をされたい。(平17.10追補版 Q&A 問19)
経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施
設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。
経口移行加算Q&A
経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。
経口移行加算について、180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定
不可となるのか。
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に以降できなかった場合に、
期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度
180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人一人に
つき一度しか算定できないのか。
経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定
は可能か。
経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管
理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なの
か。
介護療養型医療施設における摂食機能療法(月4回)と、経口移行加算の同時請
求は可能か。
経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、
経口移行加算は算定できるか。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合する介護医療院において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、
管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取
を進めるための経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び
言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合
ただし、栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合の減算を算定している場合は、算定しない。
経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う
支援が、当該計画が作成された日から起算して180日を超えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であっ
て、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算
を算定できる。
<平成27年厚生労働省告示第95号66>
定員超過利用・人員基準欠如(看護師比率に係る部分等を除く)に該当していないこと。
(適用要件一覧) 304 介護医療院サービス (8/35)