加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 緊急時訪問看護加算 1月につき 315単位 緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、 かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用 者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件では ない。(平18.4版 VOL1 問4) 緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当する者は、原則として、当該訪問看護ス テーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又 は診療所の場合に限り、医師が対応しても良い。(平15.4 Q&A 2訪問看護 問3) 緊急時訪問看護加算について、体制にかかる部分と実際の訪問にかかる部分を別に 算定する。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。 緊急時訪問看護加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を 行った日に加算されるものであるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられ ていない緊急時訪問である場合も加算できる。(当該月に介護保険の対象となる訪問看 護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない。) なお、緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定す ることになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されない。(緊急時訪問看護加 算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問につ いては当該加算を算定できる。)(平15.4版 Q&A 2訪問看護 問1) 一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要 に応じて行う体制にある場合(訪問看護サービスを行う場合に限る。) <平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第2の2(8)> 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体 制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看護サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問す ることとなっていない緊急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。 緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものと する。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービス における緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は 算定できないこと。 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪問看護サー ビスを受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けて いないか確認すること。 緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を選定する上で必要な情 報として届け出させること。なお、緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第1の1の⑸によらず、届出を受理した日から算定するものとす る。 緊急時訪問看護加算 Q&A 算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別 管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊 急時訪問看護加算も算定できないのか。 訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急 時に対応する場合に当該加算を算定できるか。 緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問 看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合 に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急訪問 看護加算をそれぞれ算定できるか。 (適用要件一覧) 601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (4/31)