加算・減算名
実
施
体
制
加算・減算 加算・減算適用要件
特別管理加算(Ⅰ) △
加
算
1月につき
500単位
特別管理加算(Ⅱ) △
加
算
1月につき
250単位
算定できる。(平15.4版 Q&A 2訪問看護 問4)
特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算の算定は要件ではないが、特別
管理加算の対象者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に
常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい。(平15.4版
Q&A 2訪問看護 問6)
特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当
該状態に係る計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーショ
ンの理学療法士等によるリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用
者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的に
は当該加算は算定できない。(平15.4版 Q&A 2訪問看護 問7)
訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用
者等(平成27年厚生労働告示第94号)) のイに該当する状態にある者に対して、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、
訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号第33号>
イ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という。)に掲
げる在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用し
ている状態
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第2の2(9)>
② 特別管理加算は、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月に算定するものとする。なお、当該加算を介護保
険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける特別管理加算並び
に同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。
③ 特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。
訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする利用者として厚生労働大臣が定める状態(厚生労働大臣が定める基準に適合する利用
者等(平成27年厚生労働告示第94号)) のロからホに該当する状態にある者に対して、一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
所が、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第94号第33号>
ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌(かん)流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄
養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼(とう)痛管理指
導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
ハ 人工肛(こう)門又は人工膀胱(ぼうこう)を設置している状態
ニ 真皮を越える褥瘡(じよくそう)の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
<平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第2の2(9)>
② 特別管理加算は、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月に算定するものとする。なお、当該加算を介護保
険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける特別管理加算並び
に同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における特別管理加算は算定できないこと。
③ 特別管理加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。
特別管理加算の対象のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用してい
る状態」とされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できる
か。
特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要
件か。
理学療法士等による訪問看護のみ利用する利用者について特別管理加算は
算定できるか。
特別管理加算Q&A
(適用要件一覧) 601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (5/31)