加算・減算名 加算・減算 加算・減算適用要件 ターミナルケア加算 死亡月 2,000単位 在宅で死亡した利用者について、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合しているものとして市町村長(特 別区の区長を含む。以下同じ。)に届け出た一体型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内 に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態(厚生労働大臣が定める基準 に適合する利用者等(平成27年厚生労働告示第94号)) にあるものに限る。)に訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナル ケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。) <平成27年厚生労働省告示第95号第45号> ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、訪問看護を行うことができる体制 を整備していること。 主治の医師との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明 を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること。 ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されていること <平成27年厚生労働省告示第94号第35号> 次のいずれかに該当する状態 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソ ン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって 生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレー ガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢 性炎症性脱随性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚(けい)髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態 <平成18年3月31日老計発第0331005号 老振発第0331005号 老老発第0331018号 第2の2(10)> ターミナルケア加算については、在宅で死亡した利用者の死亡月に算定することとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属す る月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする。 ターミナルケア加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に 訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医療保険における 訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算(以下2において「ターミ ナルケア加算等」という。)は算定できないこと。 1の事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施し た場合は、最後に実施した保険制度においてターミナルケア加算等を算定すること。この場合において他制度の保険によるターミナルケア加 算等は算定できないこと。 ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を訪問看護サービス記録書に記録しなければならない。 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの経過についての記録 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の記録 なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人 及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。 ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合等については、ターミナルケ ア加算を算定することができるものとする。 ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努めること。 (適用要件一覧) 601 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費 (8/31)