栄養アセスメント加算 1月につき 50単位 栄養改善加算 1月につき 200単位 管理栄養士の配置については、常勤に限るものはなく、非常勤でも構わないが、非常 勤の場合には、利用者の状況の把握・評価、計画の作成、多職種協働によるサービスの 提供等の業務が遂行できるような勤務体制が必要である。(平18.4版 VOL1 問30) 当該加算に係る栄養管理の業務は、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業 者に雇用された管理栄養士(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣された管理 栄養士を含む。)が行うものであり、御指摘の給食管理業務を委託している業者の管理 栄養士では認められない。なお、食事の提供の観点から給食管理業務を委託している業 者の管理栄養士の協力を得ることは差し支えない。(平18.4版 VOL1 問32) 適切なサービス提供の観点から、加算の算定には、管理栄養士を配置し、当該者を中 心に、多職種協働により行うことが必要である。(平18.4版 VOL1 問33) 栄養改善加算Q&A 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対 して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以 下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数 実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 ⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 ⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者(ニにおいて「管理栄 養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応する こと。 ⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施 のために必要な情報を活用していること。 ⑷ 別に厚生労働大臣の定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合している指定介護予防通所リハビリテーション事業所である こと。 <平成27年厚生労働省告示第95号18の2> 通所介護費等算定方法第1号、第2号、第5号の2、第6号、第11号、第16号及び第20号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 次に掲げるいずれの基準 にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に 対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態 の維持又は向上に資すると認められるもの(「栄養改善サービス」という。)を行った場合 管理栄養士を1名以上配置していること。 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計 画を作成していること。 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、 利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 管理栄養士を配置することが算定要件になっているが、常勤・非常勤の別を問 わないのか。 管理栄養士は給食管理業務を委託している業者の管理栄養士でも認められる のか。労働者派遣法により派遣された管理栄養士ではどうか。 管理栄養士ではなく、栄養士でも適切な個別メニューを作成することができれば 認められるのか。 (適用要件一覧) 405 介護予防通所リハビリテーション費(5/27)