口腔・栄養スクリーニン
グ加算(Ⅱ)
○
加
算
1回につき
5単位
※6月に1回を
限度
口腔機能向上加算(Ⅰ) ○
加
算
1月につき
150単位
口腔機能向上加算(Ⅱ) ○
加
算
1月につき
160単位
別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)に適合する指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者
が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号107の2ロ>
次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
⑴ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算
定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。
㈢算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受
けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。
⑵ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
㈠イ⑵及び⑶に掲げる基準に適合すること。
㈡算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算
の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。
㈢算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受
けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下し
ている利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若
しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの
(「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号108イ>
(1)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、
利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(「指定介護予防サー
ビス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のヘの注に規定する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。)を行っている
とともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
(5)通所介護費等算定方法第16号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号) に適合することしているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が
低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の
指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められ
るもの(「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第95号108ロ>
(1)イ⑴から⑸までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情
報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
(適用要件一覧) 405 介護予防通所リハビリテーション費(7/27)