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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は平成27年4月から算定できないのか。
回答 処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。
QA発出時期、文書番号等 27.4.30
事務連絡
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について
番号 53
 
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