公益社団法人 全国老人保健施設協会 > 法令・Q&A検索システム
全老健介護保険制度情報サービス > 法令・省令詳細
[表示中の法令・QA等]
医療連携強化加算
医療連携強化加算
医療連携強化加算
発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 | 18 短期入所生活介護事業 |
---|---|
項目 | 医療連携強化加算 |
質問 | 短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。 |
回答 | 必要な医療の提供については利用者ごとに適切に判断され、実施されるべきものである。なお、当該加算は、急変のリスクの高い利用者に対して緊急時に必要な医療がより確実に提供される体制を評価するものであることから、急変等の場合には当然に配置医師が第一に対応するとともに、必要に応じて主治の医師や協力医療機関との連携を図るべきものである。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について |
番号 | 68 |