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医療連携強化加算

医療連携強化加算

発出日:平成27年4月30日
更新日:平成27年4月30日
サービス種別 18 短期入所生活介護事業
項目 医療連携強化加算
質問 医療連携強化加算の算定要件の「緊急やむを得ない場合の対応」や「急変時の医療提供」とは、事業所による医療提供を意味するのか。それとも、急変時の主治の医師への連絡、協力医療機関との連携、協力医療機関への搬送等を意味するものか。
回答 協力医療機関との間で取り決めておくべき「緊急やむを得ない場合の対応」とは、利用者の急変等の場合において当該医療機関へ搬送すべき状態及びその搬送方法、当該医療機関からの往診の実施の有無等を指す。「急変時の医療提供」とは、短期入所生活介護事業所の配置医師による医療を含め、主治の医師との連携や協力医療機関への搬送等を意味するものである。
QA発出時期、文書番号等 27.4.30
事務連絡
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について
番号 69
 
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