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居住費関係

居住費関係

発出日:平成17年10月27日
更新日:平成17年10月27日
サービス種別 19 短期入所療養介護事業
項目 居住費関係
質問 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。
回答 支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。(介護保険法施行規則第83条の5及び第97条の3)
QA発出時期、文書番号等 17.10.27
介護制度改革information vol.37
平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 
番号 14
 
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