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介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算

発出日:平成27年4月30日
更新日:令和2年3月30日
サービス種別 01 全サービス共通
項目 介護職員処遇改善加算
質問 賃金改善実施期間の賃金が引き下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届出書は提出しなくてもよいのか。
回答 処遇改善加算は、平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。
QA発出時期、文書番号等 27.4.30
事務連絡
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.799
「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A(令和2年3月30日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 57
 
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