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栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)
栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)
栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス)
発出日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
更新日:平成21年3月23日
サービス種別 | 19 短期入所療養介護事業 |
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項目 | 栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス) |
質問 | 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 |
回答 |
今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところである。 これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。 |
QA発出時期、文書番号等 |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) |
番号 | 17 |