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短期利用特定施設入居者生活介護費

短期利用特定施設入居者生活介護費

発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 20 特定施設入居者生活介護事業
項目 短期利用特定施設入居者生活介護費
質問 入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。
回答 可能である。同一の基準により連続して3か月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に算定できる。
平均値は、算定月前3か月の割合の数値を合計し、3で除して得た数を算出し、その値が基準に適合しているかどうかを判断する。

(参考:5月に短期利用特定施設入居者費を算定できる場合の例)
         2月   3月   4月   3か月の平均値
入居者の割合   82%  75%  83%    80%
QA発出時期、文書番号等 24.3.16
事務連絡
介護保険最新情報vol.267
「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
番号 106
 
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