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短期利用特定施設入居者生活介護費
短期利用特定施設入居者生活介護費
短期利用特定施設入居者生活介護費
発出日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
更新日:平成24年3月16日
サービス種別 | 20 特定施設入居者生活介護事業 |
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項目 | 短期利用特定施設入居者生活介護費 |
質問 | 入居者の割合が、前3月の各末日のうち、80%を満たさない月があったが、前3月の各末日の平均値により80%以上であることにより基準を満たしている場合には、短期利用特定施設入居者生活介護費を算定することは可能か。また、この平均値はどのように算出するのか。 |
回答 |
可能である。同一の基準により連続して3か月の間、各月の末日の数値の平均値が満たしている場合に算定できる。 平均値は、算定月前3か月の割合の数値を合計し、3で除して得た数を算出し、その値が基準に適合しているかどうかを判断する。 (参考:5月に短期利用特定施設入居者費を算定できる場合の例) 2月 3月 4月 3か月の平均値 入居者の割合 82% 75% 83% 80% |
QA発出時期、文書番号等 |
24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について |
番号 | 106 |