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介護予防サービス等の介護報酬の算定等
介護予防サービス等の介護報酬の算定等
介護予防サービス等の介護報酬の算定等
発出日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
更新日:平成20年4月21日
サービス種別 | 20 特定施設入居者生活介護事業 |
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項目 | 介護予防サービス等の介護報酬の算定等 |
質問 | 介護予防特定施設入居者生活介護等を受けている者は、当該サービスの利用の間、月当たりの定額報酬の介護予防訪問介護費等は算定できないとあるが、例えば、月途中に介護予防特定施設を退所し、その後、介護予防訪問介護等を利用することはできないのか。 |
回答 | 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防特定施設入居者生活介護等の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 |
QA発出時期、文書番号等 |
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A |
番号 | 20 |