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介護専用型

介護専用型

発出日:平成18年3月27日
更新日:平成18年3月27日
サービス種別 20 特定施設入居者生活介護事業
項目 介護専用型
質問 既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届出は必要となるのか。
回答 既存の指定特定施設については、現に入居者が介護専用型特定施設の入居者の要件を満たしており、かつ、当該要件が、指定特定施設の入居要件となっていることが明確にされているものを介護専用型特定施設とすることとなる。介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設かの区分について、改めて指定を受けたり届け出たりする必要はない。
(参考)三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設(混合型特定施設)かにかかわらず、住所地特例を適用することとしている。
QA発出時期、文書番号等 18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 
番号 41
 
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