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看取り介護加算
看取り介護加算
看取り介護加算
発出日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
更新日:平成27年4月1日
サービス種別 | 20特定施設入居者生活介護 |
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項目 | 看取り介護加算 |
質問 | 加算の算定要件として、医師の関与が求められているが、特定施設の職員として医師を配置しなければならないということか。 |
回答 | 看取り介護加算は、利用者の終末期において関与する多職種が連携して看取り介護を行うことを求めているものであるため、医師の関与について、特定施設の職員としての医師によるものに限られない。 |
QA発出時期、文書番号等 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について |
番号 | 116 |