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医療機関連携加算

医療機関連携加算

発出日:平成27年4月1日
更新日:令和6年3月15日
サービス種別 20特定施設入居者生活介護
項目 医療機関連携加算
質問 医療機関連携加算が算定できない期間の取扱いに関して、「前30日以内における特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満」としていたものを、「前30日以内における特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が14日未満」としたのは、介護給付の算定期間と予防給付の算定期間を合算して合理的に判断してよいということか。
回答 貴見のとおりである。
QA発出時期、文書番号等 27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

介護保険最新情報Vol.1225
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付についてにて削除を行った。
番号 120
 
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