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月途中のサービス提供の開始及び中止

月途中のサービス提供の開始及び中止

発出日:平成12年4月28日
更新日:平成12年4月28日
サービス種別 21 福祉用具貸与事業
項目 月途中のサービス提供の開始及び中止
質問 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合、報酬の算定は日割り計算を行っても差し支えないか。
回答 福祉用具貸与の報酬については、公定価格を設けず、歴月単位で実勢価格としているところである。問の、貸与期間が1月に満たない場合の取扱についても一律の基準を設けるものではなく、指定事業者の任意の設定に委ねることとしている。ただし、事業者は、その算定方法を運営規定に記載する必要があるとともに、利用者に対して事前に説明を行い、同意を得ることが必要である。
QA発出時期、文書番号等 12.4.28事務連絡
介護保険最新情報vol.71
介護報酬等に係るQ&A vol.2

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番号 Ⅰ(1)⑧1
 
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