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未指定の事業者

未指定の事業者

発出日:平成18年3月27日
更新日:平成18年3月27日
サービス種別 22 特定福祉用具販売事業
項目 未指定の事業者
質問 施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能か。
回答 認められない。
特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づけられたものであり、その「サービスの質」が担保されない「購入」に対して福祉用具購入費を支給することは認められない。
QA発出時期、文書番号等 18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 


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番号 47
 
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