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福祉用具購入費の支給

福祉用具購入費の支給

発出日:平成14年3月28日
更新日:平成14年3月28日
サービス種別 22 特定福祉用具販売事業
項目 福祉用具購入費の支給
質問 福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。
①平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース
②平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース
回答 介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険給付の請求権が発生し、当該購入した日(代金を完済した日:実務的には領収証記載の日付)の属する年度において支給限度額を管理することとされている。
したがってケース①は平成13年度において、ケース②は平成12年度において、それぞれ限度額管理が行われる。
※保険給付の請求権の消滅時効については、保険給付の請求権の発生時(代金を完済した日)の翌日を起算日とする。
QA発出時期、文書番号等 14.3.28
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番号 Ⅶ1
 
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